マイナンバー(個人番号)制度は、デジタル社会の基盤として、国民の利便性向上と行政の効率化をあわせて進め、より公平・公正な社会を実現するためのインフラです。マイナンバー(個人番号)制度における行政機関等の間での情報連携により、各種の行政手続における添付書類の省略などが可能となります。
※法人には13ケタの法人番号が割りあてられています。
■マイナンバー(個人番号)
住民票を持つ日本国内の全住民に付番される12桁の番号です。マイナンバー(個人番号)は、社会保障制度、税制、災害対策など、法令又は条例で定められた事務手続において使用されます。マイナンバー(個人番号)によって個人の特定を確実かつ迅速に行うことが可能になります。また、行政手続において、行政機関等の間で情報連携をすることにより必要な添付書類が減るとともに、事務処理もスムーズとなり、国民の皆様の利便性が向上します。さらに、必要な方に、必要な行政の支援を迅速に行うことができます。
■マイナンバー(個人番号)制度における制度説明
<公金受取口座登録制度>
国民の皆さまが金融機関にお持ちの預貯金口座について、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。
公金受取口座として登録できる口座は、ご本人名義の預貯金口座かつ、一人一口座です。
<預貯金口座付番制度>
預貯金口座へのマイナンバー(個人番号)の付番制度(預貯金口座付番制度)とは、金融機関へマイナンバー(個人番号)を届出する制度のことです。預貯金口座に付番することによって、将来的には、相続時や災害時に、一つの金融機関の窓口において、マイナンバーが付番された預貯金口座の所在を確認できるようになります
※預貯金口座付番制度は、「公金受取口座登録制度」とは異なります。「公金受取口座登録制度」は、国民の皆さまに、現在、金融機関にお持ちの預貯金口座を一人一口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に登録していただく制度です。
法人番号は、株式会社などの法人等が持つ13桁の番号です。
楽天銀行では、定期預金、海外送金(ご送金・お受取)をご利用いただく際に、法人番号のご提供が必要となります
制度開始以前(2015年12月31日以前)より当行口座をお持ちのお客さまについては、マイナンバー(個人番号)・法人番号の提供に関する経過措置が設けられておりましたが、2021年12月31日をもちまして終了しております。
まだ、マイナンバー(個人番号)・法人番号をご提供いただけていないお客さまにおかれましては、お手数をおかけしますが、マイナンバー(個人番号)・法人番号のご提供をお願いします。
>「マイナンバー(個人番号)の提供・紐付けの申込・状況確認・解除」画面へ
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