相続のお手続き
JRE BANK口座をお持ちの名義人さまが亡くなられた場合は、相続のお手続きが必要になります。
お電話で、お亡くなりになった口座名義人(被相続人)さまをお知らせください。
ご契約内容を確認後、お電話で、必要書類やご準備いただく書類についてご案内させていただきます。
(※なお、お手続に必要な書類やご用意いただく書類のご提出は全て郵便によるお手続となります。)
以下で、標準的な手続きの流れをご説明いたします。
なお、相続のお手続きに際して、各種パスワードや暗証番号は必要ございません。
相続のお手続きの流れ
口座名義人(被相続人)さまの預金につきましては、必要書類を受領、JRE BANKの銀行サービス提供元である楽天銀行(以下、当行とする)で確認した後、相続人さまのご指定の口座へお振込みさせていただきます。
その後、当行で口座名義人(被相続人)さまの口座を解約、口座解約計算書を発行させていただき、お手続きは終了となります。







STEP 1 【相続人さま】お手続きのお申し出
口座名義人(被相続人)さまがお亡くなりになりましたら、楽天銀行カスタマーセンターへご連絡ください。
楽天銀行カスタマーセンターで受け付けた後、担当部署より順次ご連絡させていただきます。
- ※ 相続のご連絡をいただいた時点で相続手続きの開始となり、口座名義人(被相続人)さま口座のご利用を停止いたします。
STEP 2 【楽天銀行】当行からお電話、書類発送
お申し出をいただいた後、お手続きに必要な書類およびご用意いただく書類について、当行からお電話でご案内したうえで、必要な書類等を郵送いたします。
書類の郵送、支払金のお受け取りなど相続のお手続きは、当行と代表相続人さまの間で行います。
STEP 3 【相続人さま】必要書類のご準備、ご提出
当行からお送りしたお手続きに必要な書類に必要事項をご記入いただき、ご用意いただく書類とともにご返送ください。
- ※ 相続人さまのご署名・ご捺印が必要です。ご記入・ご捺印もれ、送付もれがないようご注意ください。
- 口座名義人(被相続人)さまのお取り引き内容に応じて、ご提出いただく必要書類が異なります。
また、書類のやりとりが複数回必要な場合があります。 - 残高証明書(1通につき524円[消費税込])、取引履歴明細証明書(有料)につきましては、ご依頼により発行いたします。
取引履歴明細証明書の手数料についてはその他の手数料をご覧ください。
相続用の証明書発行の詳細・流れについては相続用の証明書発行の詳細・流れをご覧ください。
STEP 4 【楽天銀行】払戻し等のお手続き
ご提出いただいた「相続預金払戻手続依頼書」に基づきお手続きをいたします。
- ※ 口座名義人(被相続人)さまのお取引状況によりお手続きが異なります。
お手続き完了には、当行に必要書類が到着してから1~4週間程度かかります。
また、お手続き内容によっては、4週間以上かかる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
ご用意いただく書類
ご用意いただく書類は、「遺言書」や「遺産分割協議書」の有無などにより異なります。
当行からお送りする「ご提出いただく書類のご案内」および以下を参考に必要書類をご確認ください。
- ※ お取り引きの内容や相続のご事情によっては、ご案内以外の書類を追加でご提出いただく場合があります。
①~④の該当するボタンを押して、必要書類をご確認ください
-
- ・相続預金払戻手続依頼書
- 当行所定の書類です。相続のお申し出をいただいた後、当行からお送りいたします。
相続人さまの署名、捺印が必要です。
- ・口座名義人(被相続人)さまの出生から死亡までの連続した戸籍謄本(原本)
- 発行から6ヶ月以内の原本をご提出ください。返却を希望される場合は、付箋やメモなどでお知らせください。
なお、死亡の記載のある戸籍謄本(または除籍謄本)以外は、コピーまたは発行から6ヶ月超でも構いません。
- ・口座名義人(被相続人)さまの当行登録住所が確認できる書類
- 口座名義人(被相続人)さまの戸籍謄本等で確認できない場合に必要です。
住民票除票、戸籍の附票、運転免許証コピー、保険証のコピー等については本人確認書類をご覧ください。
- ・法定相続人さま全員、または代表相続人さまの現在の戸籍謄本(原本)
- 発行から6ヶ月以内の原本をご提出ください。返却を希望される場合は、付箋やメモなどでお知らせください。
- ・法定相続人さま全員、または代表相続人さまの印鑑証明書(原本)
- 発行から6ヶ月以内の原本をご提出ください。返却を希望される場合は、付箋やメモなどでお知らせください。
なお、「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の発行する認証文付きの書類原本)をご提出いただく場合、戸籍謄本のご提出は原則不要です。
取得方法は、法務省のホームページをご参照ください。
法務省 法定相続情報証明制度については「法定相続情報証明制度」についてをご覧ください。
法務省 法務局・地方法務局所在地一覧は法務局・地方法務局所在地一覧をご覧ください。
- ※ お取り引きの内容や相続のご事情によっては、ご案内以外の書類を追加でご提出いただく場合があります。
-
- ・相続預金払戻手続依頼書
- 当行所定の書類です。相続のお申し出をいただいた後、当行からお送りいたします。
相続人さまの署名、捺印が必要です。
- ・口座名義人(被相続人)さまの出生から死亡までの連続した戸籍謄本(原本)
- 発行から6ヶ月以内の原本をご提出ください。返却を希望される場合は、付箋やメモなどでお知らせください。
なお、死亡の記載のある戸籍謄本(または除籍謄本)以外は、コピーまたは発行から6ヶ月超でも構いません。
- ・口座名義人(被相続人)さまの当行登録住所が確認できる書類
- 口座名義人(被相続人)さまの戸籍謄本等で確認できない場合に必要です。
住民票除票、戸籍の附票、運転免許証コピー、保険証のコピー等については本人確認書類をご覧ください。
- ・法定相続人さま全員、または代表相続人さまの現在の戸籍謄本(原本)
- 発行から6ヶ月以内の原本をご提出ください。返却を希望される場合は、付箋やメモなどでお知らせください。
- ・法定相続人さま全員の印鑑証明書(原本)
- 発行から6ヶ月以内の原本をご提出ください。返却を希望される場合は、付箋やメモなどでお知らせください。
- ・遺産分割協議書(原本)
- 当行お預かり資産などについて、承継人が明確となっているものが必要です。
原本をご提出ください。当行にて内容確認後、ご返却いたします。
なお、「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の発行する認証文付きの書類原本)をご提出いただく場合、戸籍謄本のご提出は原則不要です。
取得方法は、法務省のホームページをご参照ください。
法務省 法定相続情報証明制度については「法定相続情報証明制度」についてをご覧ください。
法務省 法務局・地方法務局所在地一覧は法務局・地方法務局所在地一覧をご覧ください。
- ※ お取り引きの内容や相続のご事情によっては、ご案内以外の書類を追加でご提出いただく場合があります。
-
- ・相続預金払戻手続依頼書
- 当行所定の書類です。相続のお申し出をいただいた後、当行からお送りいたします。
受遺者(当行お預かり資産等を受け取る方)さまの署名、捺印が必要です。
- ・遺言書(原本)
- 原本をご提出ください。当行にて内容確認後、ご返却いたします。
- ※ 自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認が必要です。
- ・口座名義人(被相続人)さまの出生から死亡までの連続した戸籍謄本(原本)
- 発行から6ヶ月以内の原本をご提出ください。返却を希望される場合は、付箋やメモなどでお知らせください。なお、死亡の記載のある戸籍謄本(または除籍謄本)以外は、コピーまたは発行から6ヶ月超でも構いません。
- ・受遺者さまの印鑑証明書(原本)
- 発行から6ヶ月以内の原本をご提出ください。返却を希望される場合は、付箋やメモなどでお知らせください。
- ・口座名義人(被相続人)さまの当行登録住所が確認できる書類
- 口座名義人(被相続人)さまの戸籍謄本等で確認できない場合に必要です。
住民票除票、戸籍の附票、運転免許証コピー、保険証のコピー等については本人確認書類をご覧ください。
なお、「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の発行する認証文付きの書類原本)をご提出いただく場合、戸籍謄本のご提出は原則不要です。
取得方法は、法務省のホームページをご参照ください。
法務省 法定相続情報証明制度については「法定相続情報証明制度」についてをご覧ください。
法務省 法務局・地方法務局所在地一覧は法務局・地方法務局所在地一覧をご覧ください。
- ※ お取り引きの内容や相続のご事情によっては、ご案内以外の書類を追加でご提出いただく場合があります。
-
- ・相続預金払戻手続依頼書
- 当行所定の書類です。相続のお申し出をいただいた後、当行からお送りいたします。
遺言執行者さまの署名、捺印が必要です。
- ・遺言書(原本)
- 原本をご提出ください。当行にて内容確認後、ご返却いたします。
- ※ 自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認が必要です。
- ・口座名義人(被相続人)さまの出生から死亡までの連続した戸籍謄本(原本)
- 発行から6ヶ月以内の原本をご提出ください。返却を希望される場合は、付箋やメモなどでお知らせください。なお、死亡の記載のある戸籍謄本(または除籍謄本)以外は、コピーまたは発行から6ヶ月超でも構いません。
- ・遺言執行者さまの印鑑証明書(原本)
- 発行から6ヶ月以内の原本をご提出ください。返却を希望される場合は、付箋やメモなどでお知らせください。
- ・口座名義人(被相続人)さまの当行登録住所が確認できる書類
- 口座名義人(被相続人)さまの戸籍謄本等で確認できない場合に必要です。
住民票除票、戸籍の附票、運転免許証コピー、保険証のコピー等については本人確認書類をご覧ください。
- ※ 遺言執行者さまが遺言書で指定されていない場合は、遺言執行者選任審判書謄本もあわせてご提出ください。
なお、「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の発行する認証文付きの書類原本)をご提出いただく場合、戸籍謄本のご提出は原則不要です。
取得方法は、法務省のホームページをご参照ください。
法務省 法定相続情報証明制度については「法定相続情報証明制度」についてをご覧ください。
法務省 法務局・地方法務局所在地一覧は法務局・地方法務局所在地一覧をご覧ください。
- ※ お取り引きの内容や相続のご事情によっては、ご案内以外の書類を追加でご提出いただく場合があります。
相続用の証明書発行の詳細・流れ
申請できるかた
残高証明書、取引履歴明細証明書に関しては、相続人、代理人、遺言執行者、その他相続権利者のいずれか1名のご依頼により発行いたします。
手数料
残高証明書(1通につき524円[消費税込])、取引履歴明細証明書(有料)につきましては、ご依頼により発行いたします。 取引履歴明細証明書の手数料についてはその他の手数料をご覧ください。
- ※ 手数料につきましては、当行より指定の口座をご案内いたします。
(口座名義人(被相続人)さまの口座からのお引き落としはいたしかねますのでご了承ください。)
必要書類
- 口座名義人(被相続人)さまが亡くなられたことが確認できる戸籍謄本等
- 申請者さまが相続人、代理人、遺言執行者、その他相続権利者であることがわかる戸籍謄本・審判書・委任状等
- 申請者さまの印鑑証明書(発行から6ヶ月以内の原本)
なお、「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の発行する認証文付きの書類原本)をご提出いただく場合、 戸籍謄本のご提出は原則不要です。











- (*) 取引履歴明細証明書をご希望の場合に送付いたします。
(お申し出時に残高証明書のみをご希望の場合は、証明書発行依頼書に金額・振込口座を記載しております。)