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楽天銀行不動産担保ローン保証委託約款、個人情報等の取扱いに関する同意条項(株式会社セゾンファンデックス、楽天銀行)の改定について

2025年10月1日

平素より楽天銀行を愛顧いただきまして誠にありがとうございます。

「楽天銀行不動産担保ローン保証委託約款」、「個人情報等の取扱いに関する同意条項(株式会社セゾンファンデックス)」、「個人情報等の取扱いに関する同意条項(楽天銀行)」について以下のとおり、2025年10月1日(水)より改定いたします。

なにとぞ、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

保証委託契約 新旧対照表

保証委託契約

(前略)

第2条(保証委託の範囲等)

(中略)

2.保証委託者と保証会社との保証委託契約(以下、「本契約」という)は、保証会社が保証委託者の申込みを審査のうえ、金融機関を通じて、承諾した場合であって、保証委託者と金融機関との間のローン契約が成立したときに成立し、当該契約に基づく融資が実行されたときに効力が生じます。
3.本契約に基づく保証は、本契約成立時におけるローン契約に定められた貸付期間に基づいてなされるものであり、その後にローン契約の貸付期間が延長された場合であっても、保証会社があらかじめ同意しない限り、保証期間は延長されません。
4.前条第2項の保証会社と金融機関との取り決め上の保証債務の免責事由等が生じた場合又は保証会社が必要と認め金融機関が承諾した場合、保証委託者及び保証人は、保証会社が保証債務を免れることについてあらかじめ承諾します。

第3条(担保物件等

1.保証委託者及び保証人は、保証会社が保証委託契約の締結条件として、その所有する不動産その他の財産権(以下、「担保物件」という)に、本契約に基づき生じた保証会社の求償債権を担保するため有効かつ最先順位の担保権の設定を求めた場合、これに応じます。
2.本契約に基づき生じた保証会社の求償権(以下、「求償権」という)を担保するための担保権を設定する保証委託者又は保証人(以下、両者を合わせて本条において「担保権設定者」という)は、保証会社が対抗要件を具備するために必要な手続に協力します。
3.担保権設定者は、担保物件を善良なる管理者の注意をもって保全し、担保物件について保証会社の書面による承諾なく、自己又は第三者をして担保物件の現状を変更し、又は第三者のために権利を設定し、若しくは譲渡してはなりません。但し、保存行為はこの限りではありません。
4.保証委託者及び保証人は、担保物件の全部又は一部が滅失したとき若しくは価格の下落等により担保価値に変動が生じたとき、保証委託者若しくは保証人の信用不安が生じたとき(保証委託者が保証会社に対して負う債務を主たる債務とする保証人の信用不安を含む)、その他の債権保存を必要とする相当の事由が生じたときは、保証会社の請求に応じて、直ちに増担保を差入れ、又は保証人をたて若しくはこれを追加します。
5.担保権設定者は、担保物件を必ずしも法定の手続によらず、一般に適当と認められる方法・時期・価格等により保証会社が処分することに同意します。
6.保証会社が保証又は担保物件につき、変更・解除・放棄・返還等をしても、担保権設定者の責任には変動は生じません。
7.保証委託者及び保証人は、金融機関から保証会社が譲渡を受けた担保物件又は保証会社に移転した担保物件についても前六項に準じて取り扱うことに同意します。

第4条(求償権の事前行使)

1.保証委託者又は保証人について、以下の各号の事由が一つでも生じたときは、保証会社は次条の代位弁済前に求償権を行使することができます。
(1)差押、仮差押、保全差押、仮処分、強制執行若しくは、担保権の実行としての競売の申立てを受けたとき、又は仮登記担保権その他の担保権の実行通知が到達したとき
(2)支払の停止若しくは支払不能に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てがあったとき、清算に入ったとき又は債務の整理、調整に関する申立てがあったとき

(3)電子交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(中略)
2. 保証会社が前項により求償権を行使する場合において、金融機関が全部の弁済を受けない間は、保証委託者又は保証人は、保証会社に担保を供させ、又は保証会社に対して自己に免責を得させることを請求することができます。また、この場合において、保証委託者又は保証人は、供託をし、担保を供し、又は保証会社に免責を得させることにより、当該求償権に係る債務を免れることができます。

第5条(代位弁済)

1.保証会社が第1条の信用保証に基づき金融機関から保証債務の履行を求められた場合には、保証会社は、保証委託者及び保証人に対する通知なしに保証債務を履行することができ、保証委託者及び保証人はこれに異議を述べません。
2.保証会社が前項の弁済によって金融機関に代位する権利の行使に関しては、ローン契約のほか本契約の各条項が適用されます。なお、ローン契約の規定と本契約の規定とが重複する場合、本契約の規定が優先して適用されるものとします。

(中略)

第7条(弁済の充当順位)

1.保証会社は、保証委託者又は保証人の弁済した金額が、保証会社に対する本契約から生じる償還債務、その他の債務(以下、「本契約から生じる債務」と総称する)の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序・方法により充当することができます。
2.保証委託者又は保証人が、本契約から生じる債務及び本契約以外の保証委託契約から生じる債務を保証会社に負担している場合に、保証委託者又は保証人の弁済した金額が、保証会社に対するこれらの債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序・方法により、いずれの保証委託契約から生じる債務(但し、弁済者が債務を負担していないものを除きます)にも充当することができます。

第8条(届出、調査及び報告)

(中略)
2.前項の届出を怠り、又は保証委託者若しくは保証人が保証会社からの通知若しくは送付書類等を受領しないなど、保証委託者又は保証人が責任を負わなければならない事由により、通知又は送付書類が延着し、又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
(中略)
4.保証委託者又は保証人は、前項の事項に重大な変動が生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、直ちに保証会社に報告し、その指示に従います。
(中略)
6.保証委託者及び保証人は、債権保全等の理由で保証会社が必要と認めた場合、保証会社が保証委託者又は保証人の住民票、戸籍謄本、戸籍の附票等を取得することを、あらかじめ承諾します。

第9条(公正証書の作成)

保証委託者及び保証人は、保証会社の請求があるときは、本契約から生じる債務につき、債務の承認及び強制執行の認諾条項のある公正証書の作成に必要な一切の手続をいたします。

第10条(費用の負担)

保証会社が第5条第1項の弁済によって取得した権利の保全若しくは行使又は担保の保全、行使若しくは処分に要した費用及び本契約から生じた一切の費用は、保証委託者の負担とし、保証会社の請求により直ちに保証会社に償還します。

第11条(連帯保証人)

1.保証人は、本契約の各条項を承認のうえ、第6条の償還債務、及び前条の費用償還債務の全額につき、保証委託者及び他の保証人と連帯して履行の責を負います。
(中略)
4.金融機関に対し負担する本ローン契約に関する債務が事業のために負担する債務である場合、保証人は、保証会社に対し、本契約締結日において、保証人が以下の民法第465条の9に定める者のうちいずれかに該当することを表明及び保証します。
(1)保証委託者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者
(2)保証委託者が法人である場合の次に掲げる者
①保証委託者の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除く。以下この号において同じ。)の過半数を有する者
②保証委託者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
③保証委託者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社及び当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
④株式会社以外の法人が保証委託者である場合における①、②又は③に掲げる者に準ずる者
(3)保証委託者(法人であるものを除く。以下この号において同じ。)と共同して事業を行う者又は保証委託者が行う事業に現に従事している保証委託者の配偶者
5.金融機関に対し負担する本ローン契約に関する債務が事業のために負担する債務である場合、保証委託者は、以下の事項に関して、保証会社に対して提供した情報と同じ情報を保証人にも提供して説明済みであること、及び提供した情報が真実、正確であり、かつ、不足がないことを、保証会社に対して表明し、保証します。また、保証人は、保証委託者から以下の情報全ての提供を受けたことを、保証会社に対して表明及び保証します。
(1)保証委託者の財産及び収支の状況
(2)保証委託者が本条第1項に掲げる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
(3)保証委託者が、本条第1項に掲げる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容

(中略)

第14条(情報の提供)

1.保証会社又は金融機関が、ローン契約又は本契約等に係る与信管理のため相互の要請に応じて、保証委託者又は保証人から入手した保証委託者又は保証人に係る情報(個人情報を含むが、信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者をいう)より提供を受けた情報は除く)を相互に開示することについて、保証委託者及び保証人はあらかじめ同意します。
2.保証委託者は、保証会社が本契約から生じる債務の不履行の有無並びにこれらの残高(元本、利息、損害金等の別を含む)及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報その他の保証委託者に関する情報を、保証人に対して提供することをあらかじめ承諾します。
3.保証人は、第3条に基づく増担保請求に必要な場合その他保証会社が必要と認める場合に、保証会社が保証人に関する情報を、保証委託者に対して提供することをあらかじめ承諾します。

(中略)

第15条(個人信用情報機関への登録等)

1. (中略)
2. (中略)
3.加盟信用情報機関の名称・問合せ電話番号・ホームページアドレス・登録情報及び登録期間は、以下のとおりです。
【株式会社日本信用情報機構】
TEL:0570-055-955
ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp/

登録情報 登録期間
法人を特定するための情報(法人名、代表者名、所在地、電話番号等) 契約内容に関する情報等が登録されている期間
本人(保証人含む)を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号 等)
契約内容に関する情報(登録会員名、契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額 等) 契約継続中及び契約終了後(法人顧客の場合は完済日)から5年以内 ※
(但し、法人顧客の延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)
返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞 等)
取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡 等) 契約継続中及び契約終了後(法人顧客の場合は当該事実の発生日)から5年以内 (但し、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)
申込みに関する情報(本人(保証人含む)を特定する情報(氏名、生年月日、電話番号及び運転免許証等の記号番号等)、申込日、 申込商品種別 等) 照会日から6か月以内

※個人顧客の包括契約について次のどちらかに該当するときは、契約終了後5年を経過したものとみなします。
① 残高「0円」となる入金後、解約することなく残高「0円」のまま5年を経過した場合(延滞解消又は取引事実に関する情報が付帯している場合を除きます。)
② 契約後、一度も残高が発生することなく5年を経過した場合

4.提携信用情報機関の名称・問合せ電話番号及びホームページアドレスは、以下のとおりです。
【全国銀行個人信用情報センター】
TEL:0120-540-558 03-3214-5020 ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
【株式会社シー・アイ・シー】
TEL:0570-666-414 ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp
(中略)

第17条(管轄裁判所の合意)

保証委託者及び保証人は、本契約に関し紛争が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、保証会社の本店又は営業所を管轄する簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。

第18条(本契約の変更)

1.保証会社は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、本契約を変更する旨、変更内容及び効力の発生時期を保証会社のホームページで(第2号の場合にはあらかじめ)公表することにより、本契約の内容を変更することができるものとします。
(1)変更内容が保証委託者の一般の利益に適合するとき
(2)変更内容が本契約に係る目的に反せず、変更の必要性(金融情勢その他諸般の状況の変化に起因する必要性を含むが、これに限られません)、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき


(後略)

保証委託約款

(前略)

第2条(保証委託の範囲等)

(中略)

2.保証委託者と保証会社との保証委託契約は、保証委託者と金融機関との間のローン契約が成立したときに成立し、当該契約に基づく融資が実行されたときに効力が生じます。
3.本約款に基づく保証は、保証委託契約成立時におけるローン契約に定められた貸付期間に基づいてなされるものであり、その後にローン契約の貸付期間が延長された場合であっても、保証会社が予め同意しない限り、保証期間は延長されません。
4.前条第2項の保証会社と金融機関との取り決め上の保証債務の免責事由等が生じた場合又は保証会社が必要と認めた場合、保証委託者及び保証人は、保証会社がその後保証債務を免れることについて予め承諾します。



第3条(担保物件

1.保証委託者及び保証人は、保証会社が保証委託契約の締結条件として、その所有する不動産その他の財産権(以下、「担保物件」という)に、本約款に基づき生じた保証会社の求償債権を担保するため有効かつ最先順位の担保権の設定を求めた場合、これに同意します。また、この場合、担保権を設定する保証委託者又は保証人(以下、本条において「担保権設定者」という)は、保証会社が対抗要件を具備するために必要な手続きに協力します。
2.担保権設定者は、担保物件を善良なる管理者の注意をもって保全し、担保物件について保証会社の書面による承諾なく、自己又は第三者をして担保物件の現状を変更し、又は第三者のために権利を設定し、若しくは譲渡してはなりません。但し、保存行為はこの限りではありません。
3.担保権設定者は、担保物件の全部又は一部が滅失したとき、若しくは価格の下落等により担保価値に変動が生じたとき、又は保証人の能力に著しい変動が生じたときは、直ちに増担保を差入れ、又は保証人を追加します。
4.担保権設定者は、担保物件を必ずしも法定の手続きによらず、一般に適当と認められる方法・時期・価格等により保証会社が処分することに同意します。
5.保証会社が担保物件につき、変更・解除・放棄・返還等をしても、担保権設定者の責任には変動は生じません。
6.保証委託者及び保証人は、金融機関から保証会社が譲渡を受けた担保物件又は保証会社に移転した担保物件についても前五項に準じて取り扱うことに同意します。







第4条(求償権の事前行使)

1.保証委託者又は保証人について、以下の各号の事由が一つでも生じたときは、保証会社は次条の代位弁済前に求償権を行使することができます。
(1)仮差押、強制執行若しくは、担保権の実行としての競売の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、支払の停止又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てがあったとき、又は清算に入ったとき
(2)公租公課につき差押又は保全差押を受けたとき

(3)手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(中略)
2.保証会社が前項により求償権を行使する場合には、保証委託者は、民法第461条(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)に基づく抗弁を行使しません。本ローン契約に関する債務又は第6条の償還債務がある場合にも同様とします。




第5条(代位弁済)

1.保証委託者が、本ローン契約に関する債務の全部又は一部の履行を遅滞したため、保証会社が、金融機関から保証債務の履行を求められたときは、保証委託者及び保証人に対して通知をしなくても弁済することができます。
2.保証会社が前項の弁済によって金融機関に代位する権利の行使に関しては、ローン契約のほか本約款の各条項が適用されます。
(中略)



第7条(弁済の充当順位)

1.保証会社は、保証委託者又は保証人の弁済した金額が、保証会社に対する本約款から生じる償還債務、その他の債務(以下、「本約款から生じる債務」と総称する)の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序・方法により充当することができます。
2.保証委託者又は保証人が、本約款から生じる債務及び本約款以外の保証委託契約から生じる債務を保証会社に負担している場合に、保証委託者又は保証人の弁済した金額が、保証会社に対するこれらの債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序・方法により、いずれの保証委託契約から生じる債務(但し、弁済者が債務を負担していないものを除きます)にも充当することができます。

第8条(届出、調査及び報告)

(中略)
2.前項の届出を怠る、或いは保証委託者又は保証人が保証会社からの通知又は送付書類等を受領しないなど、保証委託者又は保証人が責任を負わなければならない事由により、通知又は送付書類が延着し、又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
(中略)
4.前項の事項に重大な変動が生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、直ちに保証会社に報告し、その指示に従います。
(中略)





第9条(公正証書の作成)

保証委託者は、保証会社の請求があるときは、本約款に係る債務の履行につき、直ちに強制執行に服する旨の陳述を記載した公正証書の作成に必要な一切の手続をいたします。

第10条(費用の負担)

保証会社が第5条第1項の弁済によって取得した権利の保全若しくは行使又は担保の保全、行使若しくは処分に要した費用及び本約款から生じた一切の費用は、保証委託者の負担とし、保証会社の請求により直ちに保証会社に償還します。

第11条(連帯保証人)

1.保証人は、本約款の各条項を承認のうえ、第6条の償還債務、及び前条の費用償還債務の全額につき、保証委託者及び他の保証人と連帯して履行の責を負います。
(中略)







































第14条(情報の提供)

1.保証会社又は金融機関が、ローン契約又は保証委託契約等に係る与信管理のため相互の要請に応じて、保証委託者又は保証人から入手した保証委託者又は保証人に係る情報(個人情報を含むが、信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者をいう)より提供を受けた情報は除く)を相互に開示することについて、保証委託者及び保証人は予め同意します。
2.保証会社が第5条第1項の弁済をした場合、保証委託者は、保証会社が本約款から生じる債務の不履行の有無並びにこれらの残高及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を、保証人に対して提供することをあらかじめ承諾します。
(中略)




第15条(個人信用情報機関への登録等)

(1)(中略)
(2) (中略)
(3) 加盟信用情報機関の名称・住所・問合せ電話番号・ホームページアドレス・登録情報登録期間は、以下のとおりです。
◆株式会社日本信用情報機構
〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館

TEL: 0570-055-955 ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp/
【登録情報・登録期間】 (1)法人を特定するための情報(法人名、代表者名、所在地、電話番号等)、(2)本人(保証人含む)を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)…契約内容に関する情報等が登録されている期間 (3)契約内容に関する情報(登録会員名、契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)、(4)返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)…契約継続中及び契約終了後(法人顧客の場合は完済日)から5年以内。但し、法人顧客の延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内とする。なお、個人顧客の包括契約について次のどちらかに該当するときは、契約終了後5年を経過したものとみなす。①残高「0円」となる入金後、解約することなく残高「0円」のまま5年を経過した場合(延滞解消又は取引事実に関する情報が付帯している場合を除きます。)、②契約後、一度も残高が発生することなく5年を経過した場合 (5)取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)…契約継続中及び契約終了後(法人顧客の場合は当該事実の発生日)から5年以内(但し、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) (6)申込みに関する情報(本人(保証人含む)を特定する情報(氏名、生年月日、電話番号及び運転免許証等の記号番号等)、申込日、 申込商品種別等)…照会日から6か月以内
4.提携信用情報機関の名称・ 住所・ 問合せ電話番号 ホームページアドレスは、以下のとおりです。
◆全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1

TEL:0120-540-558 03-3214-5020 ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
◆株式会社シー・アイ・シー
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階

TEL:0570-666-414 0120-810-414 ホームページアドレス: https://www.cic.co.jp/
(中略)











第17条(管轄裁判所の合意)

保証委託者及び保証人は、本約款に関し紛争が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、保証会社の本店又は営業所を管轄する簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。

第18条(本約款の変更)

1.本約款は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合に、変更後の規定の内容を、保証会社のホームページへの掲載その他相当の方法で公表することにより変更します。

(後略)

保証委託契約はこちら

個人情報等の取扱いに関する同意条項(株式会社セゾンファンデックス) 新旧対照表

申込者、保証人予定者及び物上保証人予定者(以下、総称して「申込者等」といい、契約者を含む。以下同じ)は、株式会社セゾンファンデックスの「個人情報等の取扱いに関する同意条項」(以下、「本同意条項」という)及び保証委託契約条項等に同意の上、保証委託を申し込みます。
(中略)

第3条(個人信用情報機関への登録・利用・提供)

1.申込者等(物上保証人予定者を除く。以下本条において同じ)は、保証会社が加盟する信用情報機関(個人の返済能力に関する情報の収集及び与信事業を行う個人情報取扱事業者に対する当該情報の提供を業とする者。以下、「加盟信用情報機関」という)及び加盟信用情報機関と提携する信用情報機関(以下、「提携信用情報機関」という)に申込者等に係る法人貸付情報又は申込者等の個人情報が登録されている場合には、当該情報(以下、「信用情報」という)の提供を受け、返済又は支払能力を調査する目的のみに利用することに同意します。
(中略)
3.加盟信用情報機関の名称・問合せ電話番号・ホームページアドレス・登録情報及び登録期間は、以下のとおりです。
【株式会社日本信用情報機構】

TEL:0570-055-955 ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp/
※個人顧客の包括契約について次のどちらかに該当するときは、契約終了後5年を経過したものとみなします。
①残高「0円」となる入金後、解約することなく残高「0円」のまま5年を経過した場合(延滞解消又は取引事実に関する情報が付帯している場合を除きます。)
②契約後、一度も残高が発生することなく5年を経過した場合

4.提携信用情報機関の名称・問合せ電話番号及びホームページアドレスは以下のとおりです。
【全国銀行個人信用情報センター】

TEL:0120-540-558 03-3214-5020 ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
【株式会社シー・アイ・シー】
TEL:0570-666-414ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp/

登録情報 登録期間
法人を特定するための情報(法人名,代表者名,所在地,電話番号等) 契約内容に関する情報等が登録されている期間
本人(保証人含む)を特定するための情報(氏名,生年月日,性別,住所,電話番号,勤務先,勤務先電話番号,運転免許証等の記号番号 等)
契約内容に関する情報(登録会員名,契約の種類,契約日,貸付日,契約金額,貸付金額,保証額 等) 契約継続中及び契約終了後(法人顧客の場合は完済日)から5年以内 ※
(但し,法人顧客の延滞情報については延滞継続中,延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)
返済状況に関する情報(入金日,入金予定日,残高金額,完済日,延滞 等)
取引事実に関する情報(債権回収,債務整理,保証履行,強制解約,破産申立,債権譲渡 等) 契約継続中及び契約終了後(法人顧客の場合は当該事実の発生日)から5年以内 (但し,債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)
申込みに関する情報(本人(保証人含む)を特定する情報(氏名,生年月日,電話番号及び運転免許証等の記号番号等),申込日, 申込商品種別 等) 照会日から6か月以内

第4条(個人情報の開示・訂正・削除)

1.(中略)
(2)加盟信用情報機関及び提携信用情報機関に開示を求める場合には、各信用情報機関にご連絡ください。
(中略)

第6条(問合せ窓口)

保証会社の保有する申込者等の個人情報に関するお問合せや、開示・訂正・削除の申出、第2条第2項に基づく営業目的での利用の中止、その他のご意見の申出に関しましては、以下の窓口までお願いします。
【株式会社セゾンファンデックス 信用保証担当】
TEL 03-6733-6733

(後略)

申込者及び保証人予定者(以下、総称して「申込者等」といい、契約者を含む。以下同じ)は、株式会社セゾンファンデックスの「個人情報等の取扱いに関する同意条項」(以下、「本同意条項」という)及び保証委託約款等に同意の上、保証委託を申し込みます。
(中略)

第3条(信用情報機関への登録・利用・提供)

1.申込者等は、保証会社が加盟する信用情報機関(個人の返済能力に関する情報の収集及び与信事業を行う個人情報取扱事業者に対する当該情報の提供を業とする者。以下、「加盟信用情報機関」という)及び加盟信用情報機関と提携する信用情報機関(以下、「提携信用情報機関」という)に申込者等に係る法人貸付情報又は申込者等の個人情報が登録されている場合には、当該情報(以下、「信用情報」という)の提供を受け、返済又は支払能力を調査する目的のみに利用することに同意します。
(中略)
3.加盟信用情報機関の名称・住所・問合せ電話番号・ホームページアドレス・登録情報・登録期間は、以下のとおりです。
◆株式会社日本信用情報機構
〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号

TEL:0570-055-955
ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp/
【登録情報・登録期間】
(1)法人を特定するための情報(法人名、代表者名、所在地、電話番号等)、(2)本人(保証人含む)を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)…契約内容に関する情報等が登録されている期間
(3)契約内容に関する情報(登録会員名、契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)、(4)返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)…契約継続中及び契約終了後(法人顧客の場合は完済日)から5年以内。但し、法人顧客の延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内とする。なお、個人顧客の包括契約について次のどちらかに該当するときは、契約終了後5年を経過したものとみなす。①残高「0円」となる入金後、解約することなく残高「0円」のまま5年を経過した場合(延滞解消又は取引事実に関する情報が付帯している場合を除きます。)、②契約後、一度も残高が発生することなく5年を経過した場合
(5)取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)…契約継続中及び契約終了後(法人顧客の場合は当該事実の発生日)から5年以内(但し、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)
(6)申込みに関する情報(本人(保証人含む)を特定する情報(氏名、生年月日、電話番号及び運転免許証等の記号番号等)、申込日、 申込商品種別等)…照会日から6か月以内

4.提携信用情報機関の名称・住所・問合せ電話番号・ホームページアドレスは以下のとおりです。
◆全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216東京都千代田区丸の内1-3-1

TEL:0120-540-558 03-3214-5020
ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
◆株式会社シー・アイ・シー
〒160-8375東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15階
TEL:0570-666-414 0120-810-414

ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp/







第4条(個人情報の開示・訂正・削除)

1.(中略)
(2)加盟信用情報機関及び提携信用情報機関に開示を求める場合には、各加盟信用情報機関にご連絡ください。
(中略)

第6条(問合せ窓口)

保証会社の保有する申込者等の個人情報に関するお問合せや、開示・訂正・削除の申出、第2条第2項に基づく営業目的での利用の中止、その他のご意見の申出に関しましては、以下の窓口までお願いします。
◆株式会社セゾンファンデックス信用保証担当
TEL 03-6733-6733

(後略)

個人情報等の取扱いに関する同意条項(株式会社セゾンファンデックス)はこちら

個人情報等の取扱いに関する同意条項(楽天銀行) 新旧対照表

(前略)

第4条(個人信用情報機関の利用等)

1.私は、本申込または本取引に関して、当行が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者をいいます。以下同じ。)および同機関と提携する個人信用情報機関に私個人を特定するための情報(氏名、生年月日、電話番号、本人確認書類の記号番号等、住所、等)を提供し、私個人の信用情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等同機関が独自に収集・登録する情報を含みます。)を照会すること、および私個人の信用情報が登録されている場合には、当該信用情報の提供を受け、当行がそれを与信取引上の判断支払能力・返済能力または転居先の調査をいいます。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6等により、支払能力・返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります。以下同じ。)のために利用することに同意します。
(中略)
(3)株式会社シー・アイ・シー
https://www.cic.co.jp
Tel 0570-666-414
(中略)

第5条(個人信用情報機関への登録等)

(中略)
2.私は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって以下のように相互に提供または利用されることに同意します。
(1) 個人信用情報機関が保有する個人情報
当行が加盟する個人信用情報機関は、下記の情報を保有します。
①前項により、当行を含め、個人信用情報機関の加盟会員から提供を受けた情報
②個人信用情報機関が収集した①以外の情報
③個人信用情報機関が、保有する信用情報に分析等の処理を行い算出した数値等の情報、その関連情報
(2) 個人信用情報機関による信用情報の利用
当行が加盟する個人信用情報機関は、保有する信用情報を下記のとおり利用します。
①信用情報の確認、調査、名寄せ・合算、その他個人信用情報機関の業務が適切に実施するための処理
②信用情報の分析等の処理およびそれに基づく数値等の情報の算出
(3) 個人信用情報機関による加盟会員に対する信用情報の提供
当行が加盟する個人信用情報機関は、信用情報((1)①②③)を加盟会員へ提供します。また、信用情報((1)①)を、提携個人信用情報機関を通じてその加盟会員へ提供します。


(後略)

(前略)

第4条(個人信用情報機関の利用等)

1.私は、本申込または本取引に関して、当行が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および会員に対する当該情報の提供を業とする者をいいます。以下同じ。)および同機関と提携する個人信用情報機関に私の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等同機関が独自に収集・登録する情報を含みます。)が登録されている場合には、当行がそれを与信取引上の判断返済能力または転居先の調査をいいます。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります。以下同じ。)のために利用することに同意します。
(中略)
(3)株式会社シー・アイ・シー
https://www.cic.co.jp
Tel 0120-810-414
(中略)




第5条(個人信用情報機関への登録等)

(中略)
2.私は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。

(後略)

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