楽天銀行不動産担保ローン保証委託約款、個人情報等の取扱いに関する同意条項(株式会社セゾンファンデックス、楽天銀行)の改定について
2025年10月1日
平素より楽天銀行を愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
「楽天銀行不動産担保ローン保証委託約款」、「個人情報等の取扱いに関する同意条項(株式会社セゾンファンデックス)」、「個人情報等の取扱いに関する同意条項(楽天銀行)」について以下のとおり、2025年10月1日(水)より改定いたします。
なにとぞ、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
| 保証委託契約 新旧対照表 | |||||||||||||
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保証委託契約 (前略) 第2条(保証委託の範囲等) (中略) 2.保証委託者と保証会社との保証委託契約(以下、「本契約」という)は、保証会社が保証委託者の申込みを審査のうえ、金融機関を通じて、承諾した場合であって、保証委託者と金融機関との間のローン契約が成立したときに成立し、当該契約に基づく融資が実行されたときに効力が生じます。 第3条(担保物件等) 1.保証委託者及び保証人は、保証会社が保証委託契約の締結条件として、その所有する不動産その他の財産権(以下、「担保物件」という)に、本契約に基づき生じた保証会社の求償債権を担保するため有効かつ最先順位の担保権の設定を求めた場合、これに応じます。 第4条(求償権の事前行使) 1.保証委託者又は保証人について、以下の各号の事由が一つでも生じたときは、保証会社は次条の代位弁済前に求償権を行使することができます。 第5条(代位弁済) 1.保証会社が第1条の信用保証に基づき金融機関から保証債務の履行を求められた場合には、保証会社は、保証委託者及び保証人に対する通知なしに保証債務を履行することができ、保証委託者及び保証人はこれに異議を述べません。 (中略) 第7条(弁済の充当順位) 1.保証会社は、保証委託者又は保証人の弁済した金額が、保証会社に対する本契約から生じる償還債務、その他の債務(以下、「本契約から生じる債務」と総称する)の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序・方法により充当することができます。 第8条(届出、調査及び報告) (中略) 第9条(公正証書の作成) 保証委託者及び保証人は、保証会社の請求があるときは、本契約から生じる債務につき、債務の承認及び強制執行の認諾条項のある公正証書の作成に必要な一切の手続をいたします。 第10条(費用の負担) 保証会社が第5条第1項の弁済によって取得した権利の保全若しくは行使又は担保の保全、行使若しくは処分に要した費用及び本契約から生じた一切の費用は、保証委託者の負担とし、保証会社の請求により直ちに保証会社に償還します。 第11条(連帯保証人) 1.保証人は、本契約の各条項を承認のうえ、第6条の償還債務、及び前条の費用償還債務の全額につき、保証委託者及び他の保証人と連帯して履行の責を負います。 (中略) 第14条(情報の提供) 1.保証会社又は金融機関が、ローン契約又は本契約等に係る与信管理のため相互の要請に応じて、保証委託者又は保証人から入手した保証委託者又は保証人に係る情報(個人情報を含むが、信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者をいう)より提供を受けた情報は除く)を相互に開示することについて、保証委託者及び保証人はあらかじめ同意します。 (中略) 第15条(個人信用情報機関への登録等) 1. (中略)
※個人顧客の包括契約について次のどちらかに該当するときは、契約終了後5年を経過したものとみなします。 第17条(管轄裁判所の合意) 保証委託者及び保証人は、本契約に関し紛争が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、保証会社の本店又は営業所を管轄する簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。 第18条(本契約の変更) 1.保証会社は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、本契約を変更する旨、変更内容及び効力の発生時期を保証会社のホームページで(第2号の場合にはあらかじめ)公表することにより、本契約の内容を変更することができるものとします。 |
保証委託約款 (前略) 第2条(保証委託の範囲等) (中略) 2.保証委託者と保証会社との保証委託契約は、保証委託者と金融機関との間のローン契約が成立したときに成立し、当該契約に基づく融資が実行されたときに効力が生じます。 第3条(担保物件) 1.保証委託者及び保証人は、保証会社が保証委託契約の締結条件として、その所有する不動産その他の財産権(以下、「担保物件」という)に、本約款に基づき生じた保証会社の求償債権を担保するため有効かつ最先順位の担保権の設定を求めた場合、これに同意します。また、この場合、担保権を設定する保証委託者又は保証人(以下、本条において「担保権設定者」という)は、保証会社が対抗要件を具備するために必要な手続きに協力します。 第4条(求償権の事前行使) 1.保証委託者又は保証人について、以下の各号の事由が一つでも生じたときは、保証会社は次条の代位弁済前に求償権を行使することができます。 第5条(代位弁済) 1.保証委託者が、本ローン契約に関する債務の全部又は一部の履行を遅滞したため、保証会社が、金融機関から保証債務の履行を求められたときは、保証委託者及び保証人に対して通知をしなくても弁済することができます。 第7条(弁済の充当順位) 1.保証会社は、保証委託者又は保証人の弁済した金額が、保証会社に対する本約款から生じる償還債務、その他の債務(以下、「本約款から生じる債務」と総称する)の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序・方法により充当することができます。 第8条(届出、調査及び報告) (中略) 第9条(公正証書の作成) 保証委託者は、保証会社の請求があるときは、本約款に係る債務の履行につき、直ちに強制執行に服する旨の陳述を記載した公正証書の作成に必要な一切の手続をいたします。 第10条(費用の負担) 保証会社が第5条第1項の弁済によって取得した権利の保全若しくは行使又は担保の保全、行使若しくは処分に要した費用及び本約款から生じた一切の費用は、保証委託者の負担とし、保証会社の請求により直ちに保証会社に償還します。 第11条(連帯保証人) 1.保証人は、本約款の各条項を承認のうえ、第6条の償還債務、及び前条の費用償還債務の全額につき、保証委託者及び他の保証人と連帯して履行の責を負います。 第14条(情報の提供) 1.保証会社又は金融機関が、ローン契約又は保証委託契約等に係る与信管理のため相互の要請に応じて、保証委託者又は保証人から入手した保証委託者又は保証人に係る情報(個人情報を含むが、信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者をいう)より提供を受けた情報は除く)を相互に開示することについて、保証委託者及び保証人は予め同意します。 第15条(個人信用情報機関への登録等) (1)(中略) 第17条(管轄裁判所の合意) 保証委託者及び保証人は、本約款に関し紛争が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、保証会社の本店又は営業所を管轄する簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。 第18条(本約款の変更) 1.本約款は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合に、変更後の規定の内容を、保証会社のホームページへの掲載その他相当の方法で公表することにより変更します。 |
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| 個人情報等の取扱いに関する同意条項(株式会社セゾンファンデックス) 新旧対照表 | |||||||||||||
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申込者、保証人予定者及び物上保証人予定者(以下、総称して「申込者等」といい、契約者を含む。以下同じ)は、株式会社セゾンファンデックスの「個人情報等の取扱いに関する同意条項」(以下、「本同意条項」という)及び保証委託契約条項等に同意の上、保証委託を申し込みます。 第3条(個人信用情報機関への登録・利用・提供) 1.申込者等(物上保証人予定者を除く。以下本条において同じ)は、保証会社が加盟する信用情報機関(個人の返済能力に関する情報の収集及び与信事業を行う個人情報取扱事業者に対する当該情報の提供を業とする者。以下、「加盟信用情報機関」という)及び加盟信用情報機関と提携する信用情報機関(以下、「提携信用情報機関」という)に申込者等に係る法人貸付情報又は申込者等の個人情報が登録されている場合には、当該情報(以下、「信用情報」という)の提供を受け、返済又は支払能力を調査する目的のみに利用することに同意します。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除) 1.(中略) 第6条(問合せ窓口) 保証会社の保有する申込者等の個人情報に関するお問合せや、開示・訂正・削除の申出、第2条第2項に基づく営業目的での利用の中止、その他のご意見の申出に関しましては、以下の窓口までお願いします。 |
申込者及び保証人予定者(以下、総称して「申込者等」といい、契約者を含む。以下同じ)は、株式会社セゾンファンデックスの「個人情報等の取扱いに関する同意条項」(以下、「本同意条項」という)及び保証委託約款等に同意の上、保証委託を申し込みます。 第3条(信用情報機関への登録・利用・提供) 1.申込者等は、保証会社が加盟する信用情報機関(個人の返済能力に関する情報の収集及び与信事業を行う個人情報取扱事業者に対する当該情報の提供を業とする者。以下、「加盟信用情報機関」という)及び加盟信用情報機関と提携する信用情報機関(以下、「提携信用情報機関」という)に申込者等に係る法人貸付情報又は申込者等の個人情報が登録されている場合には、当該情報(以下、「信用情報」という)の提供を受け、返済又は支払能力を調査する目的のみに利用することに同意します。 第4条(個人情報の開示・訂正・削除) 1.(中略) 第6条(問合せ窓口) 保証会社の保有する申込者等の個人情報に関するお問合せや、開示・訂正・削除の申出、第2条第2項に基づく営業目的での利用の中止、その他のご意見の申出に関しましては、以下の窓口までお願いします。 |
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| 個人情報等の取扱いに関する同意条項(楽天銀行) 新旧対照表 | |
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(前略) 第4条(個人信用情報機関の利用等) 1.私は、本申込または本取引に関して、当行が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者をいいます。以下同じ。)および同機関と提携する個人信用情報機関に私個人を特定するための情報(氏名、生年月日、電話番号、本人確認書類の記号番号等、住所、等)を提供し、私個人の信用情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等同機関が独自に収集・登録する情報を含みます。)を照会すること、および私個人の信用情報が登録されている場合には、当該信用情報の提供を受け、当行がそれを与信取引上の判断(支払能力・返済能力または転居先の調査をいいます。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6等により、支払能力・返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります。以下同じ。)のために利用することに同意します。 第5条(個人信用情報機関への登録等) (中略) |
(前略) 第4条(個人信用情報機関の利用等) 1.私は、本申込または本取引に関して、当行が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および会員に対する当該情報の提供を業とする者をいいます。以下同じ。)および同機関と提携する個人信用情報機関に私の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等同機関が独自に収集・登録する情報を含みます。)が登録されている場合には、当行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいいます。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります。以下同じ。)のために利用することに同意します。 第5条(個人信用情報機関への登録等) (中略) |

