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消費者契約法改正に伴う規定の改定について(2024年8月8日)

2024年8月8日

平素より楽天銀行をご利用いただきまして誠にありがとうございます。

消費者契約法改正に伴い、一部規定を改定いたします。2024年8月8日以後、改定後の条文が適用されます。何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。


■改定箇所および改定内容

楽天銀行デビットカード規定 新旧対照表

第3条(カードの発行と管理)
6. カードには、国際ブランドにより一般カード、ゴールドカード等の種類がある場合があり、会員は、カードの種類によっては、当行所定の会費を支払わなければならないものとし、支払済みの会費については、当行に故意または重過失がある場合を除き、返還されないものとします。また、会員は、カードの種類や発行体系により別途特約がある場合は、その特約に従うものとします。

7. 会員は、カードの貸与を受けるにあたり、カードの種類によって当行所定の発行手数料を支払わなければならないものとします。また、会員がカードの種類の変更(カード券面の変更を含みます)を依頼する場合も同様とします。

第3条(カードの発行と管理)
6.カードには、国際ブランドにより一般カード、ゴールドカード等の種類がある場合があり、会員は、カードの種類によっては、当行所定の会費を支払わなければならないものとし、会員が支払った会費については、事由の如何を問わず返還されないことを異議なく承諾するものとします。また、会員は、カードの種類や発行体系により別途特約がある場合は、その特約に従うものとします。

7.会員は、カードの貸与を受けるにあたり、カードの種類によって当行所定の発行手数料を支払わなければならないものとし、会員が支払った発行手数料については、事由の如何を問わず返還されないことを異議なく承諾するものとします。また、会員がカードの種類の変更(カード券面の変更を含みます)を依頼する場合も同様とします。

第11条(カードの利用・貸与の停止、会員資格の取消しによる退会)
1. 当行は、第10条の規定により会員に対する立替金が発生した場合、会員が第10条に定める立替金の弁済を怠る等本規定に違反した場合、違反するおそれがある場合、その他当行が必要と判断した場合には、次の各号の全部、または一部の措置をとることができます。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、一切責任を負わないものとします。
(1) カード利用の停止。
(2) カード貸与の停止およびカードの返却請求。
(3) 加盟店等に対する当該カードの無効通知。
(4) 預金口座からの出金の停止。
(5) 前4号各号の措置後のカードシステムへの再入会の申込の拒否。

第11条(カードの利用・貸与の停止、会員資格の取消しによる退会)
1.当行は、第10条の規定により会員に対する立替金が発生した場合、会員が第10条に定める立替金の弁済を怠る等本規定に違反した場合、違反するおそれがある場合、その他当行が必要と判断した場合には、次の各号の全部、または一部の措置をとることができます。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負わないものとします。
(1)カード利用の停止。
(2)カード貸与の停止およびカードの返却請求。
(3)加盟店等に対する当該カードの無効通知。
(4)預金口座からの出金の停止。
(5)前4号各号の措置後のカードシステムへの再入会の申込の拒否。

楽天銀行セディナカード預金口座振替依頼規定 新旧対照表

セディナクレジット利用代金
3.後日、本取扱いに関し、万一紛議を生じた場合には、私と甲の間で解決し、貴行に故意または重過失がある場合を除き、貴行に対してご迷惑、ご損害をかけません。

セディナクレジット利用代金
3.後日、本取扱いに関し、万一紛議を生じた場合には、一切私と甲の間で解決し、貴行に対してご迷惑、ご損害をかけません。

楽天銀行ジョーヌカード預金口座振替依頼規定預金口座振替依頼規定 新旧対照表

ジョーヌカードクレジット利用代金
3.後日、本取扱いに関し、万一紛議を生じた場合には、私と甲の間で解決し、貴行に故意または重過失がある場合を除き、貴行に対してご迷惑、ご損害をかけません。

ジョーヌカードクレジット利用代金
3.後日、本取扱いに関し、万一紛議を生じた場合には、一切私と甲の間で解決し、貴行に対してご迷惑、ご損害をかけません。

楽天銀行スーパーローン インターネットサービス利用規約 新旧対照表

第5条 免責と補償
会員の指示に従った当行の本サービスの提供に際して当行に生じ、または当行が被ったいかなる結果、苦情、訴訟、損失に対して、会員は、当行に故意または重過失がある場合を除き当行を免責し、補償するものとします。

第5条 免責と補償
会員の指示に従った当行の本サービスの提供に際して当行に生じ、または当行が被ったいかなる結果、苦情、訴訟、損失に対して、会員は当行を免責し、補償するものとします。

第6条 当行の免責事項
当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、以下の理由またはそれに関連して会員が被ったいかなる損失または債務に対しても免責されるものとします。
(1)会員が本サービスを利用して当行に指示を出し、それに従って当行が処理した場合
(2)会員、またはその他の第三者によって、当行のシステムや会員の「ID番号」または「パスワード」が不適切、不正に使用された場合
(3)送信または通信設備の遅延または障害による場合
(4)当行のシステムにアクセスすること、またはそれに関連したことにより、会員の端末、関連設備、あるいは会員が所有または操作するその他のソフトウェアが損傷した場合
(5)当行以外の第三者が当行名をかたり、会員のID番号、パスワードその他会員の固有情報につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があった場合

第6条 当行の免責事項
当行は以下の理由またはそれに関連して会員が被ったいかなる損失または債務に対しても免責されるものとします。
(1)会員が本サービスを利用して当行に指示を出し、それに従って当行が処理した場合
(2)会員、またはその他の第三者によって、当行のシステムや会員の「ID番号」または「パスワード」が不適切、不正に使用された場合
(3)送信または通信設備の遅延または障害による場合
(4)当行のシステムにアクセスすること、またはそれに関連したことにより、会員の端末、関連設備、あるいは会員が所有または操作するその他のソフトウェアが損傷した場合
(5)当行以外の第三者が当行名をかたり、会員のID番号、パスワードその他会員の固有情報につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があった場合

第7条 当行による本サービスの休止
2. 当行は、事前に予告および理由を提示することなく、いつでも本サービス(全てまたは一部)を終了または修正する場合があります。

第7条 当行による本サービスの休止
2. 当行は一方的な裁量をもって、事前に予告および理由を提示することなく、いつでも本サービス(全てまたは一部)を終了または修正する場合があります。

楽天銀行toto特約 新旧対照表

第10条(払戻金の受取)
4. 楽天銀行は、楽天銀行に故意又は重過失がある場合を除き、楽天銀行toto会員に対してセンターの指示に基づき払戻金を支払う義務を負う以外に何ら責任を負わないものとします。

第10条(払戻金の受取)
4. 楽天銀行は、楽天銀行toto会員に対してセンターの指示に基づき払戻金を支払う義務を負う以外に何ら責任を負わないものとします。

第11条(返還金の受取)
2. 楽天銀行が返還金を楽天銀行toto会員の楽天銀行普通預金口座に入金するにあたり当該普通預金口座が取引を行うことのできない状態であるときは、楽天銀行toto会員は、前項の方法により当該返還金を受け取ることができません。この場合、楽天銀行toto会員本人より、請求があった場合は別途定める方法により返還金を受け取ることが可能です。但し、払戻期限までに請求がない場合は、時効により返還金を受け取ることができなくなります。楽天銀行等は、楽天銀行等に故意又は重過失がある場合を除き、楽天銀行toto会員に対してセンターの指示に基づき返還金を支払う義務を負う以外に何ら責任を負わないものとします。

第11条(返還金の受取)
2. 楽天銀行が返還金を楽天銀行toto会員の楽天銀行普通預金口座に入金するにあたり当該普通預金口座が取引を行うことのできない状態であるときは、楽天銀行toto会員は、前項の方法により当該返還金を受け取ることができません。この場合、楽天銀行toto会員本人より、請求があった場合は別途定める方法により返還金を受け取ることが可能です。但し、払戻期限までに請求がない場合は、時効により返還金を受け取ることができなくなります。楽天銀行等は、楽天銀行toto会員に対してセンターの指示に基づき返還金を支払う義務を負う以外に何ら責任を負わないものとします。

第15条(免責)
3. 楽天銀行等は、本特約に定める本人確認手続を行ったうえで、楽天銀行toto会員本人からの取引実行依頼であると認めた場合には、コンピュータ端末又は携帯電話端末の盗難、不正使用その他の事故があっても、そのために楽天銀行toto会員に生じた損害については、楽天銀行等に故意又は重過失がある場合を除き、何ら責任を負いません。

第15条(免責)
3. 楽天銀行等は、本特約に定める本人確認手続を行ったうえで、楽天銀行toto会員本人からの取引実行依頼であると認めた場合には、コンピュータ端末又は携帯電話端末の盗難、不正使用その他の事故があっても、そのために楽天銀行toto会員に生じた損害については、何ら責任を負いません。

第21条(ポイントの失効)
楽天銀行が楽天銀行toto会員に対して最後にポイントを付与した日から1年間連続して楽天銀行totoを利用したスポーツくじチケットの購入を行わない場合、楽天銀行toto会員が保有する全てのポイントは失効します。楽天銀行は、楽天銀行に故意又は重過失がある場合を除き、ポイントの失効に関して何ら補償を行わず、また一切の責任を負いません。

第21条(ポイントの失効)
楽天銀行が楽天銀行toto会員に対して最後にポイントを付与した日から1年間連続して楽天銀行totoを利用したスポーツくじチケットの購入を行わない場合、楽天銀行toto会員が保有する全てのポイントは失効します。楽天銀行は、ポイントの失効に関して何ら補償を行わず、また一切の責任を負いません。

楽天銀行toto おまかせBIG(予約購入)に関する特約 新旧対照表

第7条(責任制限)
楽天銀行がおまかせBIGに関連しておまかせ会員が被った損害に対して責任を負う場合においても、楽天銀行は、楽天銀行に故意又は重過失がある場合を除き、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害については一切責任を負わないものとします。

第7条(責任制限)
楽天銀行がおまかせBIGに関連しておまかせ会員が被った損害に対して責任を負う場合においても、楽天銀行は逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害については一切責任を負わないものとします。

楽天銀行宝くじネット販売サービス規定 新旧対照表

第10条 通知・連絡
3.第1項により届け出られた電話番号の不通、預金口座の解約等の理由により通知・連絡を行うことができなかったとしても、これによって生じた損害について、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、一切責任を負いません。

第10条 通知・連絡
3.第1項により届け出られた電話番号の不通、預金口座の解約等の理由により通知・連絡を行うことができなかったとしても、これによって生じた損害について、当行は一切責任を負いません。

第11条 免責事項
1.通信手段の障害等
次の各号に掲げる事由により本サービスの提供が遅延もしくは不能となった場合または当行が送信した口座情報に誤謬・脱漏等が生じた場合、そのために生じた損害について、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、責任を負いません
(1) 当行、楽天グループ株式会社、受託金融機関、株式会社日本宝くじシステムまたは金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず端末機・通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
(2) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由が生じたとき
(3) 当行以外の第三者の責に帰すべき事由があったとき

3.端末の不正使用等
本サービスの提供にあたり、当行が当行所定の本人確認手続を行ったうえで送信者をお客さまと認めて取扱いを行った場合は、端末、暗証番号等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、責任を負いません。

4.当行名の不正使用
当行以外の第三者が当行名を騙り、お客さまの支店番号、口座番号、暗証番号等その他お客さまの固有情報につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、責任を負いません。

5.情報提供機能
当行が本サービスに付随してお客さまが購入する宝くじの参考となる情報または当せん番号を提供する場合、当行および当該情報を提供した第三者は、当該情報の正確性、信憑性その他いかなる保証もせず、また、当該情報に基づき購入した宝くじの当せん結果について、当行または当該情報を提供した第三者に故意または重過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。

6.当行は、本規定において当行が責任を負うことを明示的に定めた場合および当行に故意または重過失がある場合を除き、本サービスの利用によりお客さまに生じた損害について責任を負いません。

第11条 免責事項
1.通信手段の障害等
次の各号に掲げる事由により本サービスの提供が遅延もしくは不能となった場合または当行が送信した口座情報に誤謬・脱漏等が生じた場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(1) 当行、楽天グループ株式会社、受託金融機関、株式会社日本宝くじシステムまたは金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず端末機・通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
(2) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由が生じたとき
(3) 当行以外の第三者の責に帰すべき事由があったとき

3.端末の不正使用等
本サービスの提供にあたり、当行が当行所定の本人確認手続を行ったうえで送信者をお客さまと認めて取扱いを行った場合は、端末、暗証番号等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。

4.当行名の不正使用
当行以外の第三者が当行名を騙り、お客さまの支店番号、口座番号、暗証番号等その他お客さまの固有情報につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。

5.情報提供機能
当行が本サービスに付随してお客さまが購入する宝くじの参考となる情報または当せん番号を提供する場合、当行および当該情報を提供した第三者は、当該情報の正確性、信憑性その他いかなる保証もせず、また、当該情報に基づき購入した宝くじの当せん結果について一切の責任を負いません。

6.当行は、本規定において当行が責任を負うことを明示的に定めた場合を除き、本サービスの利用によりお客さまに生じた損害について責任を負いません。

電磁的交付等サービス規定(店頭外国為替証拠金取引) 新旧対照表

第8条(免責事項)
1.通信手段の障害等
次の各号に定める事由により電磁的交付等サービスの提供が遅延または不能となった場合、または当行が送信または受領した情報に誤謬・脱漏等が生じた場合、そのために生じた損害については、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(1)当行等または共同取引システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず端末機・通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
(2)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由が生じたとき
(3)当行以外の第三者の責に帰すべき事由があったとき
2.通信経路における取引情報の漏洩等
公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線等の通信経路において盗聴・不正アクセス等がなされたことによりお客さまの暗証番号、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
3.端末の不正使用等
当行がリモートバンキング利用規定に定める本人確認手続を行ったうえで送信者をお客さまと認めて取り扱いを行った場合は、端末、暗証番号等並びにキーワードにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
4.当行名の不正使用
当行以外の第三者が当行名を騙り、お客さまの支店番号、口座番号、暗証番号等その他お客さまの固有情報につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。

第8条(免責事項)
1.通信手段の障害等
次の各号に定める事由により電磁的交付等サービスの提供が遅延または不能となった場合、または当行が送信または受領した情報に誤謬・脱漏等が生じた場合、そのために生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(1)当行等または共同取引システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず端末機・通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
(2)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由が生じたとき
(3)当行以外の第三者の責に帰すべき事由があったとき
2.通信経路における取引情報の漏洩等
公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線等の通信経路において盗聴・不正アクセス等がなされたことによりお客さまの暗証番号、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
3.端末の不正使用等
当行がリモートバンキング利用規定に定める本人確認手続を行ったうえで送信者をお客さまと認めて取り扱いを行った場合は、端末、暗証番号等並びにキーワードにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
4.当行名の不正使用
当行以外の第三者が当行名を騙り、お客さまの支店番号、口座番号、暗証番号等その他お客さまの固有情報につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。

店頭外国為替証拠金取引ソフトウェア規定(新・楽天銀行FXソフトウェア規定) 新旧対照表

第10条 免責
3.当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、本ソフトウェア等の利用または利用不可に起因または関連する、逸失利益、意図しない取引の成立または意図した取引の不成立、データの損壊または消失、データの送信または受信の失敗、仕事の中断またはその他の商業的損害もしくは損失等を含む、身体傷害または付随的損害、特別損害、間接損害または二次的損害等について、契約上、不法行為等の責任の発生事由にかかわらず、いかように発生しようと、当行が当該損害の可能性を示唆されていた場合においても、一切の責任を負いません。

第10条 免責
3.当行は、本ソフトウェア等の利用または利用不可に起因または関連する、逸失利益、意図しない取引の成立または意図した取引の不成立、データの損壊または消失、データの送信または受信の失敗、仕事の中断またはその他の商業的損害もしくは損失等を含む、身体傷害または付随的損害、特別損害、間接損害または二次的損害等について、契約上、不法行為等の責任の発生事由にかかわらず、いかように発生しようと、当行が当該損害の可能性を示唆されていた場合においても、一切の責任を負いません。

「JRE BANK」アプリケーション利用規定 新旧対照表

6.免責事項
当行は、お客さまの当行への連絡の前後を問わず、スマートフォン端末の紛失・盗難等にともなう損害について、当行に故意または重過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。

6.免責事項
当行は、お客さまの当行への連絡の前後を問わず、スマートフォン端末の紛失・盗難等にともなう損害について、一切の責任を負いません。

7.責任制限
当行が本アプリおよび本サービスの提供に関連してお客さまが被った損害に対して責任を負う場合においても、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害については一切の責任を負いません。

7.責任制限
当行が本アプリおよび本サービスの提供に関連してお客さまが被った損害に対して責任を負う場合においても、当行は、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害については一切の責任を負いません。

JRE BANKデビット規定 新旧対照表

第11条(カードの利用・貸与の停止、会員資格の取消しによる退会)
1.当行は、第10条の規定により会員に対する立替金が発生した場合、会員が第10条に定める立替金の弁済を怠る等本規定に違反した場合、違反するおそれがある場合、その他当行が必要と判断した場合には、次の各号の全部、または一部の措置をとることができます。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、一切責任を負わないものとします。

第11条(カードの利用・貸与の停止、会員資格の取消しによる退会)
1.当行は、第10条の規定により会員に対する立替金が発生した場合、会員が第10条に定める立替金の弁済を怠る等本規定に違反した場合、違反するおそれがある場合、その他当行が必要と判断した場合には、次の各号の全部、または一部の措置をとることができます。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負わないものとします。