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消費者契約法改正に伴う規定の改定について

2024年7月19日

平素より楽天銀行をご利用いただきまして誠にありがとうございます。

消費者契約法改正に伴い、一部規定を改訂いたします。2024年7月19日以後、改定後の条文が適用されます。何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。


■改定箇所および改定内容

自動引落規定 新旧対照表

3.(自動引落実行)
Ⅱ.当行は、引落日の前日の取扱再開時より上記(1)に定める振替処理を適宜実行いたしますので、かかる振替処理を行う時点において、お客様の普通預金口座の支払可能残高が引落依頼金額に満たない場合には、引落を実行しないものとします。また、お客様に対して、複数の収納機関から同一の日を引落日とする自動引落実行の依頼があり、上記振替処理を行う時点において、お客様の普通預金口座の支払可能残高が同日を引落日とする引落依頼金額の総額に満たない場合には、いずれの引落を実行するかは当行の裁量によるものとします。本号に定める措置によりお客様に損害が生じても、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、その責任を負いません。

3.(自動引落実行)
Ⅱ.当行は、引落日の前日の取扱再開時より上記(1)に定める振替処理を適宜実行いたしますので、かかる振替処理を行う時点において、お客様の普通預金口座の支払可能残高が引落依頼金額に満たない場合には、引落を実行しないものとします。また、お客様に対して、複数の収納機関から同一の日を引落日とする自動引落実行の依頼があり、上記振替処理を行う時点において、お客様の普通預金口座の支払可能残高が同日を引落日とする引落依頼金額の総額に満たない場合には、いずれの引落を実行するかは当行の裁量によるものとします。本号に定める措置によりお客様に損害が生じても、当行はその責任を負いません。

以上

「Facebookで送金」利用規定(受取人向け) 新旧対照表

第12条 免責事由等
1.次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、受取人または第三者に損害が生じた場合であっても、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。
(1)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず端末機・通信回線もしくはコンピュータ等の障害、災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由または当行以外の金融機関の責に帰すべき事由により、本サービスの提供が遅延もしくは不能となった場合または当行が送信した口座情報もしくはその他の情報に誤謬・脱漏等が生じたことによる場合
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより受取人の暗証番号、取引情報等が漏洩した場合
(3) 本サービスの提供にあたり、当行が当行所定の本人確認手続を行ったうえで送信者を受取人と認めて取り扱いを行った場合は、端末、暗証番号等ならびにキーワードにつき、偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故による場合
(4)Facebookのシステム上またはセキュリティ上の問題その他のFacebook,Inc.の責に帰すべき事由による場合
(5)送金メッセージ(再通知する場合を含みます。)または第11条第1項に定める通知が、受取人Facebookアカウントに事由のいかんを問わず延着し、または到達しなかったことによる場合
(6)受取人が、本規定、当行の他の規定、規則、その他当行の定めに違反したことによる場合
(7)Facebookアカウントの偽造、変造、盗用または不正使用その他これに類する事由による場合
(8)受取人が、第7条第3項に定める場合においてFacebook連携の解除を怠り、または遅延したことによる場合
(9)第8条第4項に定める当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があったことによる場合
(10)送金人または受取人の、故意もしくは過失の有無または行為により生じる結果の認識の有無その他事由の如何に関わらず、送金メッセージの内容または受取手続画面の内容が第三者に漏えいしたことにより受取人が送金を受領できなかった場合

第12条 免責事由等
1.次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、受取人または第三者に損害が生じた場合であっても、当行は一切の責任を負いません。
(1)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず端末機・通信回線もしくはコンピュータ等の障害、災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由または当行以外の金融機関の責に帰すべき事由により、本サービスの提供が遅延もしくは不能となった場合または当行が送信した口座情報もしくはその他の情報に誤謬・脱漏等が生じたことによる場合
(2)公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより受取人の暗証番号、取引情報等が漏洩した場合
(3)本サービスの提供にあたり、当行が当行所定の本人確認手続を行ったうえで送信者を受取人と認めて取り扱いを行った場合は、端末、暗証番号等ならびにキーワードにつき、偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故による場合
(4)Facebookのシステム上またはセキュリティ上の問題その他のFacebook,Inc.の責に帰すべき事由による場合
(5)送金メッセージ(再通知する場合を含みます。)または第11条第1項に定める通知が、受取人Facebookアカウントに事由のいかんを問わず延着し、または到達しなかったことによる場合
(6)受取人が、本規定、当行の他の規定、規則、その他当行の定めに違反したことによる場合
(7)Facebookアカウントの偽造、変造、盗用または不正使用その他これに類する事由による場合
(8)受取人が、第7条第3項に定める場合においてFacebook連携の解除を怠り、または遅延したことによる場合
(9)第8条第4項に定める当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があったことによる場合
(10)送金人または受取人の、故意もしくは過失の有無または行為により生じる結果の認識の有無その他事由の如何に関わらず、送金メッセージの内容または受取手続画面の内容が第三者に漏えいしたことにより受取人が送金を受領できなかった場合

以上

「Facebookで送金」利用規定(送金人向け) 新旧対照表

第15条 免責事由等
1.次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、送金人または第三者に損害が生じた場合であっても、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。
(1) 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず端末機・通信回線もしくはコンピュータ等の障害、災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由または当行以外の金融機関の責に帰すべき事由により、本サービスの提供が遅延もしくは不能となった場合または当行が送信した口座情報もしくはその他の情報に誤謬・脱漏等が生じたことによる場合 (2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより送金人の暗証番号、取引情報等が漏洩した場合
(3) 本サービスの提供にあたり、当行が当行所定の本人確認手続を行ったうえで送信者を送金人と認めて取り扱いを行った場合は、端末、暗証番号等ならびにキーワードにつき、偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故による場合
(4)Facebookのシステム上またはセキュリティ上の問題その他のFacebook,Inc.の責に帰すべき事由による場合
(5)送金メッセージ(再通知する場合を含みます。)または第14条第1項に定める通知が、受取人Facebookアカウントに事由のいかんを問わず延着し、または到達しなかったことによる場合
(6)送金人が、本規定、当行の他の規定、規則、その他当行の定めに違反したことによる場合
(7)Facebookアカウントの偽造、変造、盗用または不正使用その他これに類する事由による場合
(8)送金人が、第8条第3項に定める場合においてFacebook連携の解除を怠り、または遅延したことによる場合
(9)第10条第6項に定める当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があったことによる場合
(10)送金人または受取人の、故意もしくは過失の有無または行為により生じる結果の認識の有無その他事由の如何に関わらず、送金メッセージの内容または受取手続画面の内容が第三者に漏えいしたことにより受取人が送金を受領できなかった場合

第15条 免責事由等
1.次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、送金人または第三者に損害が生じた場合であっても、当行は一切の責任を負いません。
(1)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず端末機・通信回線もしくはコンピュータ等の障害、災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由または当行以外の金融機関の責に帰すべき事由により、本サービスの提供が遅延もしくは不能となった場合または当行が送信した口座情報もしくはその他の情報に誤謬・脱漏等が生じたことによる場合 (2)公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより送金人の暗証番号、取引情報等が漏洩した場合
(3)本サービスの提供にあたり、当行が当行所定の本人確認手続を行ったうえで送信者を送金人と認めて取り扱いを行った場合は、端末、暗証番号等ならびにキーワードにつき、偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故による場合
(4)Facebookのシステム上またはセキュリティ上の問題その他のFacebook,Inc.の責に帰すべき事由による場合
(5)送金メッセージ(再通知する場合を含みます。)または第14条第1項に定める通知が、受取人Facebookアカウントに事由のいかんを問わず延着し、または到達しなかったことによる場合
(6)送金人が、本規定、当行の他の規定、規則、その他当行の定めに違反したことによる場合
(7)Facebookアカウントの偽造、変造、盗用または不正使用その他これに類する事由による場合
(8)送金人が、第8条第3項に定める場合においてFacebook連携の解除を怠り、または遅延したことによる場合
(9)第10条第6項に定める当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があったことによる場合
(10)送金人または受取人の、故意もしくは過失の有無または行為により生じる結果の認識の有無その他事由の如何に関わらず、送金メッセージの内容または受取手続画面の内容が第三者に漏えいしたことにより受取人が送金を受領できなかった場合

以上

楽天銀行ハッピープログラム利用規定 新旧対照表

8.(免責事項)
(1) 通信手段の障害等
次の各号の事由により本サービスの提供が遅延または不能となった場合、または当行が送信した情報に誤謬・脱漏等が生じた場合、そのために生じた損害について、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、責任を負いません。
1. 当行または当行の提携先が相当の安全対策を講じたにもかかわらず端末機・通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
2. 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由が生じたとき
3. 当行以外の者の責に帰すべき事由があったとき
(2) 通信経路における取引情報の漏洩等
公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより会員の暗証番号、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(3) 端末の不正使用等
本プログラムでのサービス提供にあたり、当行が当行所定の本人確認手段に従って本人確認を行ったうえで会員本人とみなした場合、そのために生じた損害について、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、責任を負いません。
(4) 当行名の不正使用
当行以外の第三者が当行名を騙り、会員の支店番号、口座番号、暗証番号等その他会員の固有情報につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、責任を負いません。

8.(免責事項)
(1)通信手段の障害等
次の各号の事由により本サービスの提供が遅延または不能となった場合、または当行が送信した情報に誤謬・脱漏等が生じた場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
1.当行または当行の提携先が相当の安全対策を講じたにもかかわらず端末機・通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
2.災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由が生じたとき
3.当行以外の者の責に帰すべき事由があったとき
(2)通信経路における取引情報の漏洩等
公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより会員の暗証番号、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(3)端末の不正使用等
本プログラムでのサービス提供にあたり、当行が当行所定の本人確認手段に従って本人確認を行ったうえで会員本人とみなした場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(4)当行名の不正使用
当行以外の第三者が当行名を騙り、会員の支店番号、口座番号、暗証番号等その他会員の固有情報につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。

以上

IP制限サービス利用規定 新旧対照表

5.(免責事項)
(6) 当行は、前記(3)・(4)・(5)により、かかる取引実行の依頼の制限により、お客さまに損害が生じても、何ら責任を負いません。また、当行が、当行所定の本人確認手続を行ったうえで、登録プロバイダまたは登録IPアドレスが割当てられたコンピュータ端末または登録されたSmartQuickIDのスマートフォン端末からの取引実行の依頼であると当行所定の手続に従って認めた場合には、当該手続において本人確認したお客さま本人からの取引実行依頼として取扱います。

5.(免責事項)
(6)当行は、前記(3)・(4)・(5)により、かかる取引実行の依頼の制限により、お客さまに損害が生じても、何ら責任を負いません。また、当行が、当行所定の本人確認手続を行ったうえで、登録プロバイダまたは登録IPアドレスが割当てられたコンピュータ端末または登録されたSmartQuickIDのスマートフォン端末からの取引実行の依頼であると当行所定の手続に従って認めた場合には、コンピュータ端末またはスマートフォン端末の盗難、不正使用その他の事故があっても、そのためにお客さまに生じた損害については、当行は何ら責任を負いません。

6.(責任制限)
当行が本サービスまたはクイックログインサービスの提供に関連してお客さまが被った損害に対して責任を負う場合においても、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害については一切責任を負わないものとします。

6.(責任制限)
当行が本サービスまたはクイックログインサービスの提供に関連してお客さまが被った損害に対して責任を負う場合においても、当行は、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害については一切責任を負わないものとします。

以上

楽天銀行カード会員特約 新旧対照表

第4条(本カードの発行、貸与及び交付)
5.一体型カード会員は、本カードが不在等の理由により不送達となり、当行又は当社に返却された場合には、当行又は当社所定の期間のみ保管するものとし、一体型カード会員は当行又は当社にご確認のうえ、その指示に従い交付を受けるものとします。また、所定の期間を経過した場合は、当該カードにかかる申し込み及び一体型カード会員の資格を取消し、且つ当行又は当社は、当該本カードを破棄するものとなり、一体型カード会員はあらためて本カードの申込手続きを行うものとします。これらの取扱いに伴う一体型カード会員の不利益、損害等については、当行及び当社は、当行又は当社に故意又は重過失がある場合を除き、理由の如何に関わらず一切責任を負いません。
6.本カードの申込が完了していない場合(楽天会員登録が完了していない場合等)、申込から所定の期間を経過した後に、当該申込を取消すことがあり、その場合は、あらためて本カードの申込手続きが必要となります。これらの取扱いに伴う不利益、損害等については、当行及び当社は、当行又は当社に故意又は重過失がある場合を除き、一切責任を負いません。

第4条(本カードの発行、貸与及び交付)
5.一体型カード会員は、本カードが不在等の理由により不送達となり、当行又は当社に返却された場合には、当行又は当社所定の期間のみ保管するものとし、一体型カード会員は当行又は当社にご確認のうえ、その指示に従い交付を受けるものとします。また、所定の期間を経過した場合は、当該カードにかかる申し込み及び一体型カード会員の資格を取消し、且つ当行又は当社は、当該本カードを破棄するものとなり、一体型カード会員はあらためて本カードの申込手続きを行うものとします。これらの取扱いに伴う一体型カード会員の不利益、損害等については、当行及び当社は理由の如何に関わらず一切責任を負いません。
6.本カードの申込が完了していない場合(楽天会員登録が完了していない場合等)、申込から所定の期間を経過した後に、当該申込を取消すことがあり、その場合は、あらためて本カードの申込手続きが必要となります。これらの取扱いに伴う不利益、損害等については、当行及び当社は一切責任を負いません。

第8条(暗証番号等)
4.一体型カード会員がクレジットカード機能の暗証番号を変更する場合、新たに本カードを発行することになり、クレジットカード機能の暗証番号を変更した新たな本カードが交付されるまでの間、一体型カード会員は本カードを利用できなくなることを予め承諾するものとします。これに伴う不利益、損害等については、当行及び当社は、当行又は当社に故意又は重過失がある場合を除き、責任を負いません。

第8条(暗証番号等)
4.一体型カード会員がクレジットカード機能の暗証番号を変更する場合、新たに本カードを発行することになり、クレジットカード機能の暗証番号を変更した新たな本カードが交付されるまでの間、一体型カード会員は本カードを利用できなくなることを予め承諾するものとします。これに伴う不利益、損害等については当行及び当社は責任を負いません。

以上

楽天銀行カード預金口座振替規定 新旧対照表

3.(自動引落実行)
(2) 当行は、引落日の前日の取扱再開時より上記(1)に定める振替処理を適宜実行いたしますので、かかる振替処理を行う時点において、お客さまの普通預金口座の支払可能残高が引落依頼金額に満たない場合には、引落を実行しないものとします。また、お客さまに対して、複数の収納機関から同一の日を引落日とする自動引落実行の依頼があり、上記振替処理を行う時点において、お客さまの普通預金口座の支払可能残高が同日を引落日とする引落依頼金額の総額に満たない場合には、いずれの引落を実行するかは当行の裁量によるものとします。本号に定める措置によりお客さまに損害が生じても、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、その責任を負いません。

3.(自動引落実行)
(2)当行は、引落日の前日の取扱再開時より上記(1)に定める振替処理を適宜実行いたしますので、かかる振替処理を行う時点において、お客さまの普通預金口座の支払可能残高が引落依頼金額に満たない場合には、引落を実行しないものとします。また、お客さまに対して、複数の収納機関から同一の日を引落日とする自動引落実行の依頼があり、上記振替処理を行う時点において、お客さまの普通預金口座の支払可能残高が同日を引落日とする引落依頼金額の総額に満たない場合には、いずれの引落を実行するかは当行の裁量によるものとします。本号に定める措置によりお客さまに損害が生じても、当行はその責任を負いません。

以上

メールサービス規定 新旧対照表

4.(メール送金サービス)
IX.
c. 当行が上記aまたはbの規定に従って振替または振込を行った場合には、当該振替または振込処理によってお客さまに生じた損害について、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、責任を負わないものとします。

4.(メール送金サービス)
IX.
c.当行が上記aまたはbの規定に従って振替または振込を行った場合には、当該振替または振込処理について、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行は責任を負わないものとします。

XI. お客さまが送金依頼手続を完了した場合であっても、以下の場合には、当行は、お客さまに照会することなくかつお客さまから組戻し依頼を受け付けることなく、お客さまの普通預金口座に送金資金を組戻します。この場合、当行が別途定める組戻手数料を控除した残額が組戻されることがあります。この際組戻す送金資金の額が、この組戻手数料に満たない場合、当行は、お客さまの普通預金口座より、不足額を別途引き落とすものとします。本項に定める組戻しによってお客さまに生じた損害について、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、責任を負いません。

XI. お客さまが送金依頼手続を完了した場合であっても、以下の場合には、当行は、お客さまに照会することなくかつお客さまから組戻し依頼を受け付けることなく、お客さまの普通預金口座に送金資金を組戻します。この場合、当行が別途定める組戻手数料を控除した残額が組戻されることがあります。この際組戻す送金資金の額が、この組戻手数料に満たない場合、当行は、お客さまの普通預金口座より、不足額を別途引き落とすものとします。本項に定める組戻しによってお客さまに生じた損害について、当行は責任を負いません。

3.(登録メールアドレス・アドレス帳の管理・セキュリティ等)
II.お客さまは、お客さま以外の第三者が閲覧・送受信できない電子メールアドレスを登録メールアドレスとして登録するものとし、当該電子メールアドレスをお客さま自身にて管理するものとします。お客さまがこの義務に違反したことによりお客さままたはその他第三者に生じた損害については、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。

IV.お客さまは、登録メールアドレスとして登録した電子メールアドレスの利用を終了した場合またはかかる電子メールアドレスの使用権限を喪失した場合には、速やかにかかる電子メールアドレスを、当行所定の手続により登録メールアドレスから抹消するものとします。かかる抹消を怠ったこと、または遅延したことにより、お客さまに生じた損害については、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
V.本規定4.(II)(IV)のほか、電子メールの偽造、変造、盗用または不正使用その他これに類する事由によりお客さまに生じた損害については、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。

3.(登録メールアドレス・アドレス帳の管理・セキュリティ等)
II.お客さまは、お客さま以外の第三者が閲覧・送受信できない電子メールアドレスを登録メールアドレスとして登録するものとし、当該電子メールアドレスをお客さま自身にて管理するものとします。お客さまがこの義務に違反したことによりお客さままたはその他第三者に生じた損害については、当行は責任を負いません。

IV.お客さまは、登録メールアドレスとして登録した電子メールアドレスの利用を終了した場合またはかかる電子メールアドレスの使用権限を喪失した場合には、速やかにかかる電子メールアドレスを、当行所定の手続により登録メールアドレスから抹消するものとします。かかる抹消を怠ったこと、または遅延したことにより、お客さまに生じた損害については、当行は責任を負いません。
V.本規定4.(II)(IV)のほか、電子メールの偽造、変造、盗用または不正使用その他これに類する事由によりお客さまに生じた損害については、当行に故意又は重過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。

7.(免責事由等)
III.端末またはメールサービスの不正使用等
メールサービスの提供にあたり、当行が所定の本人確認手続を行ったうえで送信者をお客さまと認めた場合は、当該手続において本人確認したお客さま本人からの依頼として取扱います。

7.(免責事由等)
III.端末またはメールサービスの不正使用等
メールサービスの提供にあたり、当行が所定の本人確認手続を行ったうえで送信者をお客さまと認めて取り扱いを行った場合は、電子メールアドレス、端末、暗証番号、ログインパスワード等につき偽造、変造、盗用もしくは不正使用またはメールサービスの不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。

以上

メール送金サービス受取人利用規定 新旧対照表

2.(メール送金サービス)
VII.b.振込先口座で受け取る場合
b. お客さまが依頼した振込について、当行が振込指示を行った金融機関および振込先の金融機関から照会があった場合には、依頼内容についてお客さままたは送金人に照会することがあります。この場合、すみやかに回答してください。当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害については、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。

c. 当行が上記1.または2.の規定に従って振替または振込依頼を行った場合には、当該振替または振込処理について、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行は責任を負わないものとします。

IX. 送金人が送金依頼手続を完了した場合であっても、以下の場合には、当行は、送金人及びお客さまに照会することなく振込手続を中止し、またはお客さまから組戻依頼を受け付けることなく送金人の普通預金口座に送金資金を組戻します。この組戻しの場合、当行が別途定める組戻手数料を控除した残額が組戻されることがあります。この際組戻す送金資金の額が、この組戻手数料に満たない場合、当行は、送金人の普通預金口座より、不足額を別途引き落とすものとします。本項に定める組戻しによってお客さまに生じた損害について、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。

2.(メール送金サービス)
VII.b.振込先口座で受け取る場合
b.お客さまが依頼した振込について、当行が振込指示を行った金融機関および振込先の金融機関から照会があった場合には、依頼内容についてお客さままたは送金人に照会することがあります。この場合、すみやかに回答してください。当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。

c.当行が上記1.または2.の規定に従って振替または振込依頼を行った場合には、当該振替または振込処理について、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行は責任を負わないものとします。

IX. 送金人が送金依頼手続を完了した場合であっても、以下の場合には、当行は、送金人及びお客さまに照会することなく振込手続を中止し、またはお客さまから組戻依頼を受け付けることなく送金人の普通預金口座に送金資金を組戻します。この組戻しの場合、当行が別途定める組戻手数料を控除した残額が組戻されることがあります。この際組戻す送金資金の額が、この組戻手数料に満たない場合、当行は、送金人の普通預金口座より、不足額を別途引き落とすものとします。本項に定める組戻しによってお客さまに生じた損害について、当行は責任を負いません。

3.(電子メールアドレスの管理・セキュリティ等)
I. お客さまは、お客さまの電子メールアドレスを送金人に通知する場合にはお客さま以外の第三者が閲覧・送受信できず、かつ、お客さまが正当な使用権限を存する電子メールアドレスを送金人に通知するものとし、当該電子メールアドレスをお客さま自身にて管理するものとします。お客さまがこの義務に違反したことによりお客さま、送金人その他の第三者に生じた損害については、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、責任を負いません。

3.(電子メールアドレスの管理・セキュリティ等)
I.お客さまは、お客さまの電子メールアドレスを送金人に通知する場合にはお客さま以外の第三者が閲覧・送受信できず、かつ、お客さまが正当な使用権限を存する電子メールアドレスを送金人に通知するものとし、当該電子メールアドレスをお客さま自身にて管理するものとします。お客さまがこの義務に違反したことによりお客さま、送金人その他の第三者に生じた損害については、当行は責任を負いません。

4.(免責事由等)
III.端末またはメール送金サービスの不正使用等
メールサービスの提供にあたり、当行が所定の本人確認手続を行ったうえで送信者をお客さまと認めて取り扱いを行った場合は、電子メールアドレス、端末、暗証番号、ログインパスワード等につき偽造、変造、盗用もしくは不正使用またはメールサービスの不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、責任を負いません。

4.(免責事由等)
III.端末またはメール送金サービスの不正使用等
メール送金サービスの提供にあたり、当行の定める手続に従って送信者をお客さまと認めて取り扱いを行った場合は、電子メールアドレス、端末、暗証番号、ログインパスワード等につき偽造、変造、盗用もしくは不正使用またはメール送金サービスの不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。

以上

電子メモサービス利用規定 新旧対照表

6.(免責事項)
(3) 端末の不正使用等
リモートバンキングのサービスの提供にあたり、当行が本規定に定める本人確認手続を行ったうえで送信者をお客さまと認めて取り扱いを行った場合は、端末、暗証番号、ログインパスワード等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、責任を負いません。

6.(免責事項)
(3)端末の不正使用等
リモートバンキングのサービスの提供にあたり、当行が本規定に定める本人確認手続を行ったうえで送信者をお客さまと認めて取り扱いを行った場合は、端末、暗証番号、ログインパスワード等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。

7.(責任制限)
当行が電子メモサービスの提供に関連してお客さまが被った損害に対して責任を負う場合においても、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害については一切責任を負わないものとします。

7.(責任制限)
当行が電子メモサービスの提供に関連してお客さまが被った損害に対して責任を負う場合においても、当行は、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害については一切責任を負わないものとします。

以上

楽天銀行 マネーサポート利用規定 新旧対照表

第10条 アドバイス機能
2.当行は、当行が送信するアドバイスの内容について、いかなる場合においても断定的判断を提供するものではなく、お客さまに対する適合性、妥当性、有用性、唯一性、確実性等について保証するものではありません。また、お客さまは、当該アドバイスの採否を含め自らの判断と責任において取引行為をするものとし、当行は、その結果について、当行に故意または重過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。

第10条 アドバイス機能
2.当行は、当行が送信するアドバイスの内容について、いかなる場合においても断定的判断を提供するものではなく、お客さまに対する適合性、妥当性、有用性、唯一性、確実性等について保証するものではありません。また、お客さまは、自らの責任において当該アドバイスに基づき取引行為をするものとし、当行は、その結果について一切の責任を負いません。

第11条 免責事項
2.当行が本サービスの提供に関連してお客さまが被った損害に対して責任を負う場合においても、当行または委託先事業者は、当行または委託先事業者に故意または重過失がある場合を除き、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害について一切の責任を負いません。

第11条 免責事項
2.当行が本サービスの提供に関連してお客さまが被った損害に対して責任を負う場合においても、当行および委託先事業者は、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害について一切の責任を負いません。

以上

楽天銀行マネーブリッジ利用規定 新旧対照表

6.(届出事項の変更)
住所、氏名、電子メールアドレス、電話番号等、当行および楽天証券に届け出ているお客さま情報に変更がある場合、所定の変更手続きが完了するまで、本サービスの全部または一部が提供されず、または本サービスの解約が制限される場合があります。なお、当行および楽天証券は、この届出を怠ったことにより生じた損害について、当行または楽天証券に故意または重過失がある場合を除き、責任を負いません。

6.(届出事項の変更)
住所、氏名、電子メールアドレス、電話番号等、当行および楽天証券に届け出ているお客さま情報に変更がある場合、所定の変更手続きが完了するまで、本サービスの全部または一部が提供されず、または本サービスの解約が制限される場合があります。なお、当行および楽天証券は、この届出を怠ったことにより生じた損害について、責任を負いません。

7.(免責事項)
(3) 端末の不正使用等本サービスの提供にあたり、当行が当行の他の規定に定める本人確認手続を行ったうえで送信者をお客さまと認めた場合は、当該手続において本人確認したお客さま本人からの依頼として取扱います。

7.(免責事項)
(3)端末の不正使用等本サービスの提供にあたり、当行が当行の他の規定に定める本人確認手続を行ったうえで送信者をお客さまと認めて取り扱いを行った場合は、端末、暗証番号等並びにキーワードにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。

以上

Pay-easy(ペイジー)利用規定 新旧対照表

4.(免責事項)
(3) 端末の不正使用等リモートバンキングのサービスの提供にあたり、当行が本規定に定める本人確認手続を行ったうえで送信者をお客さまと認めた場合は、当該手続において本人確認したお客さま本人からの依頼として取扱います。

4.(免責事項)
(3)端末の不正使用等リモートバンキングのサービスの提供にあたり、当行が本規定に定める本人確認手続を行ったうえで送信者をお客さまと認めて取り扱いを行った場合は、端末、暗証番号、ログインパスワード等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。

5.(責任制限)
当行が、税金・各種料金払込サービスの提供に関連してお客さまが被った損害に対して責任を負う場合においても、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害については一切責任を負わないものとします。

5.(責任制限)
当行が、税金・各種料金払込サービスの提供に関連してお客さまが被った損害に対して責任を負う場合においても、当行は、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害については一切責任を負わないものとします。

以上

楽天キャッシュ(プレミアム型)移行手続に関する規約 新旧対照表

第3条(禁止事項等)
3. リンク登録の実施時に入力されたユーザID、パスワード、暗証番号が登録されたものと一致することを当行所定の方法により確認した場合には、当行は、当該楽天会員による利用とみなします。

第3条(禁止事項等)
3.リンク登録の実施時に入力されたユーザID、パスワード、暗証番号が登録されたものと一致することを当行所定の方法により確認した場合には、当行は、当該楽天会員による利用とみなし、第三者による不正な利用であった場合でも、当行は、これにより楽天会員に生じた損害、損失又は費用について一切責任を負わないものとします。

以上

リモートバンキング利用規定 新旧対照表

6.(送付書類の不到達)
書留等当行がお客さま宛てに郵送した送付書類の不到着が生じた場合、当行はお客さまに当行所定の方法でその旨通知します。かかる通知後、相当の期間に住所変更等の届け出がない場合、当行は、お客さまに事前の通知を行うことなく、リモートバンキングの諸サービスの一部または全部を停止することができるものとします。その結果、生じた損害につきましても、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、責任を負いません。

6.(送付書類の不到達)
書留等当行がお客さま宛てに郵送した送付書類の不到着が生じた場合、当行はお客さまに当行所定の方法でその旨通知します。かかる通知後、相当の期間に住所変更等の届け出がない場合、当行は、お客さまに事前の通知を行うことなく、リモートバンキングの諸サービスの一部または全部を停止することができるものとします。その結果、生じた損害につきましても当行は責任を負いません。

7.(免責事項)
(3) 端末の不正使用等
リモートバンキングのサービスの提供にあたり、当行が本規定に定める本人確認手続を行ったうえで送信者をお客さまと認めた場合は、当該手続において本人確認したお客さま本人からの依頼として取扱います。

7.(免責事項)
(3)端末の不正使用等
リモートバンキングのサービスの提供にあたり、当行が本規定に定める本人確認手続を行ったうえで送信者をお客さまと認めて取り扱いを行った場合は、端末、暗証番号等並びにキーワードにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。

以上

スマートフォンクイックログインサービス利用規定 新旧対照表

6.免責事項
(3) 当行は、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、お客さまの当行への連絡の前後を問わず、スマートフォン端末等の紛失・盗難等にともなう損害について、何ら責任を負いません。

6.免責事項
(3)当行は、お客さまの当行への連絡の前後を問わず、スマートフォン端末等の紛失・盗難等にともなう損害について、何ら責任を負いません。

7.責任制限
(3) 端末の不正使用等
当行が本サービスの提供に関連してお客さまが被った損害に対して責任を負う場合においても、当行は、当行に故意又は重過失がある場合を除き、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害については一切責任を負わないものとします。

7.責任制限
(3)端末の不正使用等
当行が本サービスの提供に関連してお客さまが被った損害に対して責任を負う場合においても、当行は、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害については一切責任を負わないものとします。

以上

テレホンバンキング利用規定 新旧対照表

3.(暗証番号の管理、セキュリティ等)
(4) 暗証番号の偽造、変造、盗用または不正使用その他これに類する事由により生じた損害については、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、責任を負いません。
(5) 暗証番号を失念した場合、紛失した場合、または盗難された場合は、リモートバンキング利用規定に定める当行所定の手続きにより直ちに当行へ届け出るとともに再登録暗証番号を取得してください。再登録暗証番号とは、暗証番号の失念、紛失、盗難に際し、当行がお客さまに通知する再登録目的で1回限り有効な暗証番号をいいます。当行は、届出住所宛てへ、再登録暗証番号を郵送するものとします。なお、再登録暗証番号を発行する場合には、普通預金から自動的に引き落とす方法により、当行所定の手数料を受領します。この失念、紛失、盗難の届け出の前に生じた損害については、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、責任を負いません。また、端末・電話等により連絡を受けた場合でも、当行における必要な手続きが完了する以前に生じた損害につきましては、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、責任を負いません。

3.(暗証番号の管理、セキュリティ等)
(4)暗証番号の偽造、変造、盗用または不正使用その他これに類する事由により生じた損害については、当行は責任を負いません。
(5)暗証番号を失念した場合、紛失した場合、または盗難された場合は、リモートバンキング利用規定に定める当行所定の手続きにより直ちに当行へ届け出るとともに再登録暗証番号を取得してください。再登録暗証番号とは、暗証番号の失念、紛失、盗難に際し、当行がお客さまに通知する再登録目的で1回限り有効な暗証番号をいいます。当行は、届出住所宛てへ、再登録暗証番号を郵送するものとします。なお、再登録暗証番号を発行する場合には、普通預金から自動的に引き落とす方法により、当行所定の手数料を受領します。この失念、紛失、盗難の届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。また、端末・電話等により連絡を受けた場合でも、当行における必要な手続きが完了する以前に生じた損害につきましては当行は責任を負いません。

5.(送付書類の不到達)
書留等当行がお客さま宛てに郵送した送付書類の不到着が生じた場合、当行はお客さまに当行所定の方法でその旨通知します。かかる通知後、相当の期間に住所変更等の届け出がない場合、当行は、お客さまに事前の通知を行うことなく、テレホンバンキングサービスを停止することができるものとします。その結果、生じた損害につきましても、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、責任を負いません。

5.(送付書類の不到達)
書留等当行がお客さま宛てに郵送した送付書類の不到着が生じた場合、当行はお客さまに当行所定の方法でその旨通知します。かかる通知後、相当の期間に住所変更等の届け出がない場合、当行は、お客さまに事前の通知を行うことなく、テレホンバンキングサービスを停止することができるものとします。その結果、生じた損害につきましても当行は責任を負いません。

6.(免責事項)
(3) 前記2.に定める本人確認手続の結果、お客さまご本人と認めてテレホンバンキングのサービスに関する取り扱いを行った結果、または、同手続きを履践することが困難な場合において当行が別途相当の注意をもって本人または真正な届出人と判断してテレホンバンキングのサービスに関する取り扱いを行った場合は、それによってお客さまに損害が生じたとしても、かかる損害について、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、責任を負いません。

6.(免責事項)
(3)前記2.に定める本人確認手続の結果、お客さまご本人と認めてテレホンバンキングのサービスに関する取り扱いを行った結果、または、同手続きを履践することが困難な場合において当行が別途相当の注意をもって本人または真正な届出人と判断してテレホンバンキングのサービスに関する取り扱いを行った場合は、それによってお客さまに損害が生じたとしても、かかる損害について当行は責任を負いません。

以上

振込サービス規定 新旧対照表

2.(他行振込の依頼)
(3)前2項に定める依頼内容について、誤入力または誤記があったとしても、これによって生じた損害については、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、責任を負いません。

2.(他行振込の依頼)
(3)前2項に定める依頼内容について、誤入力または誤記があったとしても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。

5.(入金不能時の取り扱い)
他行振込先口座への入金ができなかった場合は、当行所定の方法による別段の意思表示がない限り、当行は、お客さまに照会することなく他行振込の依頼がなかったものとして処理いたします。これによって生じた損害について、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、責任を負いません。この場合、振込手数料は返却いたしません。

5.(入金不能時の取り扱い)
他行振込先口座への入金ができなかった場合は、当行所定の方法による別段の意思表示がない限り、当行は、お客さまに照会することなく他行振込の依頼がなかったものとして処理いたします。これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。この場合、振込手数料は返却いたしません。

9.(当行からの照会)
お客さまが依頼した振込について、振込先の金融機関から照会があった場合には、依頼内容についてお客さまに照会することがあります。この場合、すみやかに回答してください。当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害については、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、責任を負いません。

9.(当行からの照会)
お客さまが依頼した振込について、振込先の金融機関から照会があった場合には、依頼内容についてお客さまに照会することがあります。この場合、すみやかに回答してください。当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。

以上

楽天銀行APIサービス利用規定 新旧対照表

第2条(APIサービスの申し込み)
お客さまが、外部サービス会社が提供するサービスを介して当行のAPIサービスを利用するにあたり、お客さまが本規定へ同意したことをもってAPIサービスへの申し込みがなされたものとみなします。当行は、お客さま本人からの申し込みであることを相当の注意をもって確認して取り扱ったうえは使用機器等の不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行に故意または重過失がある場合を除き、責任を負いません。

第2条(APIサービスの申し込み)
お客さまが、外部サービス会社が提供するサービスを介して当行のAPIサービスを利用するにあたり、お客さまが本規定へ同意したことをもってAPIサービスへの申し込みがなされたものとみなします。当行は、お客さま本人からの申し込みであることを相当の注意をもって確認して取り扱ったうえは使用機器等の不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、責任を負いません。

第3条(APIサービスの利用)
(10)前項により当行が開示した情報において、外部サービス会社による管理不十分、使用上の過誤、不正使用等により発生した損害または損失は、当該外部サービス会社が負うものとし、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、一切の責任を負うものではありません。

第3条(APIサービスの利用)
(10)前項により当行が開示した情報において、外部サービス会社による管理不十分、使用上の過誤、不正使用等により発生した損害または損失は、当該外部サービス会社が負うものとし、当行は一切の責任を負うものではありません。

第6条(その他免責事項)
(2)当行は、外部サービス会社に起因してお客さまに発生したすべての損害について、お客さまに対し、当該外部サービス会社が負うものとします。

(4)前3項により生じた損害については、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、責任を負いません。

第6条(その他免責事項)
(2)当行は、外部サービス会社に起因してお客さまに発生したすべての損害について、お客さまに対し、一切の責任を負うものではありません。

(4)前3項により生じた損害については、当行は責任を負いません。

第7条(外部サービス会社が提供するサービスの終了)
(1)お客さまは、外部サービス会社が提供するサービスを終了させることを希望する場合には、外部サービス会社に対し、サービス利用契約の解約またはサービスの利用停止の措置を申し出るものとします。かかるサービス利用契約の解約またはサービスの利用停止の申出を行った場合であっても、当行が当行所定の方式によりサービス利用契約が解約され、またはサービスが利用停止されたことを確認するまでの間、当行は、サービス利用契約が有効に存続しまたはサービスが利用停止されることなく継続しているものとしてみなしてAPIサービスの提供を続けることができるものとし、これによってお客さまに生じた損害については、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
(2)前項のほか、お客さまと当行との間における楽天銀行口座取引規定にかかる契約が解約、有効期間の満了その他の事由により失効した場合には、APIサービスも当然に終了するものとします。また、外部サービス会社と当行との間におけるAPI連携にかかる契約のいずれかが解約、有効期間の満了その他の事由により失効した場合には、当該外部サービス会社との間におけるAPIサービスも当然に終了するものとします。 かかるサービスの終了によってお客さまに生じた損害については、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。

第7条(外部サービス会社が提供するサービスの終了)
(1)お客さまは、外部サービス会社が提供するサービスを終了させることを希望する場合には、外部サービス会社に対し、サービス利用契約の解約またはサービスの利用停止の措置を申し出るものとします。かかるサービス利用契約の解約またはサービスの利用停止の申出を行った場合であっても、当行が当行所定の方式によりサービス利用契約が解約され、またはサービスが利用停止されたことを確認するまでの間、当行は、サービス利用契約が有効に存続しまたはサービスが利用停止されることなく継続しているものとしてみなしてAPIサービスの提供を続けることができるものとし、これによってお客さまに生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
(2)前項のほか、お客さまと当行との間における楽天銀行口座取引規定にかかる契約が解約、有効期間の満了その他の事由により失効した場合には、APIサービスも当然に終了するものとします。また、外部サービス会社と当行との間におけるAPI連携にかかる契約のいずれかが解約、有効期間の満了その他の事由により失効した場合には、当該外部サービス会社との間におけるAPIサービスも当然に終了するものとします。 かかるサービスの終了によってお客さまに生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。

以上

楽天銀行コンビニ支払サービス(アプリで払込票支払)利用規定 新旧対照表

第5条 免責事項
3.本サービスの提供にあたり、当行所定の本人確認手続を行ったうえで利用者をお客さまと認めた場合は、当該手続において本人確認したお客さま本人からの依頼として取扱います。

第5条 免責事項
3.本サービスの提供にあたり、当行所定の本人確認手続を行ったうえで利用者をお客さまと認めて取り扱いを行った場合は、スマートフォン端末、暗証番号、ログインパスワード等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。

第6条 責任制限
当行が、本サービスの提供に関連してお客さまが被った損害に対して責任を負う場合においても、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害については一切責任を負わないものとします。

第6条 責任制限
当行が、本サービスの提供に関連してお客さまが被った損害に対して責任を負う場合においても、当行は、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害については一切責任を負わないものとします。

以上

楽天銀行口座取引規定(個人向け) 新旧対照表

11.(届出事項の変更)
住所、氏名、電子メールアドレス、電話番号、居住地国等、当行への届出事項に変更がある場合は、当行所定の方法により直ちに届け出てください。住所または氏名の変更の場合は、その変更を証する所定の書類を当行宛に提出してください。この届出の前に生じた損害については、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、一切責任を負いません。

11.(届出事項の変更)
住所、氏名、電子メールアドレス、電話番号、居住地国等、当行への届出事項に変更がある場合は、当行所定の方法により直ちに届け出てください。住所または氏名の変更の場合は、その変更を証する所定の書類を当行宛に提出してください。この届出の前に生じた損害については、当行は一切責任を負いません。

12.(解約・取引の停止等)
(4)前項、前条または第2条に基づき提出を受けた資料および確認事項等を踏まえて当行が判断をした結果、当行が楽天銀行口座の開設を行わず、または楽天銀行口座取引の全部または一部を停止し、または楽天銀行口座を解約したことによってお客さまが損害を被ることがあっても、当行はかかる損害につき、当行に故意または重過失がある場合を除き、一切責任を負いません。また、第11条の2第1項および第2項に基づき、当行が依頼した資料提出や確認事項の期限を待つことなく当行が楽天銀行口座取引の全部または一部を停止したことによってお客さまが損害を被ることがあっても、もしくは、当該資料および確認事項等を踏まえた当行の判断の前に当行が提供する各種サービスに申込を行い、または利用を開始している場合に、当行の当該判断の結果により、当該サービスの申込を受け付けず、または当該サービスの利用を停止し、もしくは解約したことによってお客さまが損害を被ることがあっても同様とします。

12.(解約・取引の停止等)
(4)前項、前条または第2条に基づき提出を受けた資料および確認事項等を踏まえて当行が判断をした結果、当行が楽天銀行口座の開設を行わず、または楽天銀行口座取引の全部または一部を停止し、または楽天銀行口座を解約したことによってお客さまが損害を被ることがあっても、当行はかかる損害につき一切責任を負いません。また、第11条の2第1項および第2項に基づき、当行が依頼した資料提出や確認事項の期限を待つことなく当行が楽天銀行口座取引の全部または一部を停止したことによってお客さまが損害を被ることがあっても、もしくは、当該資料および確認事項等を踏まえた当行の判断の前に当行が提供する各種サービスに申込を行い、または利用を開始している場合に、当行の当該判断の結果により、当該サービスの申込を受け付けず、または当該サービスの利用を停止し、もしくは解約したことによってお客さまが損害を被ることがあっても同様とします。

以上

為替特約定期預金規定 新旧対照表

8.責任制限
当行が為替特約定期預金の提供に関連してお客さまが被った損害に対して責任を負う場合においても、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害については一切責任を負わないものとします。

8.責任制限
当行が為替特約定期預金の提供に関連してお客さまが被った損害に対して責任を負う場合においても、当行は、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害については一切責任を負わないものとします。

以上

満期特約定期預金規定 新旧対照表

8.責任制限
当行が満期特約定期預金の提供に関連してお客さまが被った損害に対して責任を負う場合においても、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基く損害については一切責任を負わないものとします。

8.責任制限
当行が満期特約定期預金の提供に関連してお客さまが被った損害に対して責任を負う場合においても、当行は、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基く損害については一切責任を負わないものとします。

以上

海外送金被仕向サービス規定(個人・個人事業主) 新旧対照表

第6条 被仕向送金受取手続の内容変更・取消
2.契約者が当行と協議したうえで被仕向送金受取手続の内容変更または取消を行った場合、そのためにお客さまに生じた損害について、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、責任を負わないものとします。

第6条 被仕向送金受取手続の内容変更・取消
2.契約者が当行と協議したうえで被仕向送金受取手続の内容変更または取消を行った場合、そのためにお客さまに生じた損害について当行は責任を負わないものとします。

第7条 為替相場等
(3)為替取引が成立した場合、当行は、当行所定の方法により取引画面上に取引が成立した旨の表示を行うものとし、契約者は取引が成立したことを取引画面上で確認するものとします。なお、当行は、契約者が確認を行わなかったことにより生じた損害について、当行に故意または重過失がある場合を除き、一切責任を負わないものとします。

第7条 為替相場等
(3)為替取引が成立した場合、当行は、当行所定の方法により取引画面上に取引が成立した旨の表示を行うものとし、契約者は取引が成立したことを取引画面上で確認するものとします。なお、当行は、契約者が確認を行わなかったことにより生じた損害について一切責任を負わないものとします。

第10条 利用の停止等
契約者に対する被仕向送金取引において、第4条第2項(4)~(12)の事由の一にでも該当すると当行が認めた場合、 当行は契約者に事前に通知することなく、本サービスの利用を停止できるものとします。なお、利用停止に伴い契約者に損害が生じた場合であっても、これについて、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、責任を負いません。また、利用停止までに処理が完了していない取引について当行はその処理を行う義務を負いません。

第10条 利用の停止等
契約者に対する被仕向送金取引において、第4条第2項(4)~(12)の事由の一にでも該当すると当行が認めた場合、 当行は契約者に事前に通知することなく、本サービスの利用を停止できるものとします。なお、利用停止に伴い契約者に 損害が生じた場合であっても、これについて、当行は責任を負いません。また、利用停止までに処理が完了していない取引 について当行はその処理を行う義務を負いません。

以上

ロゴマーク利用ガイドライン 新旧対照表

3.ロゴマークの利用上の注意
(1)使用許諾に関する楽天銀行の保留事項等

5)楽天銀行は、ロゴマークに関しいかなる保証もその利用者に与えることはなく、また利用者による利用につき、楽天銀行に故意又は重過失がある場合を除き、一切責任を負いません。

3.ロゴマークの利用上の注意
(1)使用許諾に関する楽天銀行の保留事項等

5)楽天銀行は、ロゴマークに関しいかなる保証もその利用者に与えることはなく、また利用者による利用につき一切責任を負いません。

以上

満期特約定期預金(期間延長型)規定 新旧対照表

12.責任制限
当行が本定期預金の提供に関連してお客さまが被った損害に対して責任を負う場合においても、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害については一切責任を負わないものとします。

12.責任制限
当行が本定期預金の提供に関連してお客さまが被った損害に対して責任を負う場合においても、当行は、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害については一切責任を負わないものとします。

以上

楽天銀行口座払い利用規定 新旧対照表

第5条(免責)
1.当行は、当行の責めに帰すべき事由により、お客さまの預金口座から誤って引落しを行い、あるいは二重に引落しを行った場合等であっても、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、誤って引き落とした金額相当額をお客さまの当行口座に返金すれば足りるものとし、事由の如何を問わず、当該返金額相当額を超えて何らの損害賠償の責めも負わないものとします。
2.前項のほか、当行または楽天ペイメントが、本サービスの提供に関し、お客さまが被った損害について責任を負う場合であっても、当行または楽天ペイメントの責任は、当行または楽天ペイメントに故意または重過失がある場合を除き、通常生ずべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるものとし、逸失利益、拡大損害、間接損害、特別損害等については一切責任を負わず、また、特別の事情に基づく損害については、通常損害および特別損害を含め、何らの責任も負わないものとします。

第5条(免責)
1.当行は、当行の責めに帰すべき事由により、お客さまの預金口座から誤って引落しを行い、あるいは二重に引落しを行った場合等であっても、当行は、誤って引き落とした金額相当額をお客さまの当行口座に返金すれば足りるものとし、事由の如何を問わず、当該返金額相当額を超えて何らの損害賠償の責めも負わないものとします。
2.前項のほか、当行または楽天ペイメントが、本サービスの提供に関し、お客さまが被った損害について責任を負う場合であっても、当行および楽天ペイメントの責任は、通常生ずべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるものとし、逸失利益、拡大損害、間接損害、特別損害等については一切責任を負わず、また、特別の事情に基づく損害については、通常損害および特別損害を含め、何らの責任も負わないものとします。

以上

「楽天銀行」アプリケーション利用規定 新旧対照表

6.免責事項
3.当行は、お客さまの当行への連絡の前後を問わず、スマートフォン端末の紛失・盗難等にともなう損害について、当行に故意または重過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。

6.免責事項
当行は、お客さまの当行への連絡の前後を問わず、スマートフォン端末の紛失・盗難等にともなう損害について、一切の責任を負いません。

7.責任制限
本アプリの動作に係る不具合、スマートフォン端末に与える影響およびお客さまが本アプリを正常に利用できないことにより被る不利益、その他一切の不利益について、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
当行が本アプリおよび本サービスの提供に関連してお客さまが被った損害に対して責任を負う場合においても、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害については一切の責任を負いません。

7.責任制限
本アプリの動作に係る不具合、スマートフォン端末に与える影響およびお客さまが本アプリを正常に利用できないことにより被る不利益、その他一切の不利益について、当行に責がある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
当行が本アプリおよび本サービスの提供に関連してお客さまが被った損害に対して責任を負う場合においても、当行は、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害については一切の責任を負いません。

以上

『チャットサービス』のご利用にあたっての同意事項 新旧対照表

第6条(責任制限)
当行が本サービスの提供に関連してお客さまが被った損害に対して責任を負う場合においても、当行は、当行に故意または重過失がある場合を除き、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害については一切責任を負わないものとします。

第6条(責任制限)
当行が本サービスの提供に関連してお客さまが被った損害に対して責任を負う場合においても、当行は、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害については一切責任を負わないものとします。

以上