株式会社フィナンシャルドゥにおける楽天銀行リバースモーゲージの保証委託約款の改定について
2022年12月01日
平素より楽天銀行を愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
株式会社フィナンシャルドゥにおける楽天銀行リバースモーゲージの『保証委託約款』について以下の通り、改定いたします。
何とぞ、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
保証委託約款 新旧対照表 | |
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旧 | 新 |
保証委託約款 | 保証委託約款 |
債務者兼保証委託者(以下「甲」という)は、以下の各条項を承認のうえ、楽天銀行株式会社(以下、「金融機関」という)との金銭消費貸借契約(以下、「ローン契約」という)に基づき金融機関に対し負担する借入金債務について、株式会社フィナンシャルドゥ(以下、「乙」という)に保証を委託する。 | 債務者兼保証委託者(以下「甲」という)は、以下の各条項を承認のうえ、楽天銀行株式会社(以下、「金融機関」という)との金銭消費貸借契約証書により締結したリバースモーゲージ契約(以下、「本契約」という)に基づき金融機関に対し負担する借入金債務について、株式会社フィナンシャルドゥ(以下、「乙」という)に保証を委託する。 |
第1条(保証委託契約) | 第1条(保証委託契約) |
甲は、甲がローン契約に基づき金融機関に対し負担する借入金債務について、乙に保証を委託するにあたり、本保証委託約款(以下「本約款」という)の各条項を確約する。 なお、本約款を内容とする保証委託契約(以下「本契約」という)は乙が保証を承諾し、甲が金融機関とローン契約を締結した日をもって成立するものとする。 |
甲は、甲が本契約に基づき金融機関に対し負担する借入金債務について、乙に保証を委託するにあたり、本保証委託約款の各条項を確約する。 なお、本保証委託約款を内容とする保証委託契約(以下「本保証委託契約」という)は乙が保証を承諾し、甲が金融機関と本契約を締結した日をもって成立するものとする。 |
第2条(委託保証の範囲等及び保証委託手数料の支払い) | 第2条(委託保証の範囲等及び保証委託手数料の支払い) |
1.甲が乙に保証を委託する債務の範囲は、前条に定める借入金債務、その利息債務、遅延損害金債務その他一切の債務(以下「原債務」という)とする。 2.本契約に基づく保証の効力は、原契約が有効に成立し、原契約に基づく金融機関の融資が実行された時点で効力を生ずるものとする。 3.本契約に基づく保証期間は、原契約の貸付期間と同一とするが、その期間が延⾧された場合には、乙がその期限延⾧に同意したときに限り保証期間もこれと同一の期間に延⾧されるものとする。 4.金融機関と乙間で定めた保証債務の免責事由等が生じた場合、甲は、乙がその後保証債務を免れることとなっても異議を述べないものとする。 5.甲は、本契約がその効力を生じたときに、直ちに、原契約に基づく極度額の1.5%に相当する金銭を不動産調査手数料として金融機関を通じ乙に支払うものとする。 |
1.甲が乙に保証を委託する債務の範囲は、前条に定める借入金債務、その利息債務、遅延損害金債務その他一切の債務(以下「本債務」という)とする。 2.本保証委託契約に基づく保証の効力は、本契約が有効に成立し、本契約に基づく金融機関の融資が実行された時点で効力を生ずるものとする。 3.本保証委託契約に基づく保証期間は、本契約の貸付期間と同一とするが、その期間が延長された場合には、乙がその期限延長に同意したときに限り保証期間もこれと同一の期間に延長されるものとする。 4.金融機関と乙間で定めた保証債務の免責事由等が生じた場合、甲は、乙がその後保証債務を免れることとなっても異議を述べないものとする。 5.甲は、本保証委託契約がその効力を生じたときに、直ちに、本契約に基づく借入金額の1.5%に相当する金銭を不動産調査手数料として金融機関を通じ乙に支払うものとする。 |
第3条(保証債務の履行、代位弁済) | 第3条(保証債務の履行、代位弁済) |
1.甲は、原契約に定める期限の利益喪失事由に該当する事態が発生したため、金融機関から一括請求を受けたにもかかわらずその支払いを怠った場合、乙が金融機関に保証債務を履行(以下「代位弁済」という)することに異議を述べないものとする。 2.乙が金融機関に代位弁済した場合、金融機関が甲に対して有する一切の権利が乙に承継されることに甲は予め同意するものとする。 3.前項により乙が承継した権利を行使する場合、代位する権利の行使に関しては、原契約及び本約款の各条が適用されるものとする。 |
1.甲は、本契約に定める期限の利益喪失事由に該当する事態が発生したため、金融機関から一括請求を受けたにもかかわらずその支払いを怠った場合、乙が金融機関に保証債務を履行(以下「代位弁済」という)することに異議を述べないものとする。 2.乙が金融機関に代位弁済した場合、金融機関が甲に対して有する一切の権利が乙に承継されることに甲は予め同意するものとする。 3.前項により乙が承継した権利を行使する場合、代位する権利の行使に関しては、本契約及び本保証委託約款の各条が適用されるものとする。 |
第4条(求償債務の履行) | 第4条(求償債務の履行) |
乙が金融機関に代位弁済した場合、甲は、次の各号に定める求償権及び求償に要する費用について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに乙に支払うものとする。 (1)前条により乙が代位弁済した原債務の全額。 (2)上記(1)の合計金額に対する乙の代位弁済の日から甲が乙に支払いを完了した日まで年14.5%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金。 (3)乙が甲に対して、前2号の金額を請求するために要した費用総額。 |
乙が金融機関に代位弁済した場合、甲は、次の各号に定める求償権及び求償に要する費用について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに乙に支払うものとする。 (1)前条により乙が代位弁済した本債務の全額。 (2)上記(1)の合計金額に対する乙の代位弁済の日から甲が乙に支払いを完了した日まで年14.5%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金。 (3)乙が甲に対して、前2号の金額を請求するために要した費用総額。 |
第5条(求償権の事前行使特約) | 第5条(求償権の事前行使特約) |
1.甲について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、乙が代位弁済の前に求償権を行使することに異議を述べないものとする。 (1)仮差押、強制執行若しくは任意競売の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、破産・民事再生開始若しくは会社更生手続き開始の申立があったとき、または清算に入ったとき。 (2)公租公課につき差押または保全差押を受けたとき。 (3)支払を停止し、または手形交換所の取引停止処分若しくは電子記録債権の取引停止処分があったとき。 (4)原債務の一部でも履行を遅滞したとき。 (5)甲の責に帰すべき事由により、その各々の住所が乙に不明になったとき。 (6)前各号の他、求償権を保全する相当の必要が生じたとき。 (7)甲が、暴力団員若しくは第7条第1項各号のいずれかに該当し、若しくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、取引を継続することが不適切であるとき。 2.乙が前項により事前求償権を行使する場合には、甲は民法(明治29年法律第89号)(以下「民法」という。)461条に基づく抗弁権は主張しないものとする。原債務または求償債務について、担保がある場合にも同様とする。 |
1.甲について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、乙が代位弁済の前に求償権を行使することに異議を述べないものとする。 (1)仮差押、強制執行若しくは任意競売の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、破産・民事再生開始若しくは会社更生手続き開始の申立があったとき、または清算に入ったとき。 (2)公租公課につき差押または保全差押を受けたとき。 (3)支払を停止し、または手形交換所の取引停止処分若しくは電子記録債権の取引停止処分があったとき。 (4)本債務の一部でも履行を遅滞したとき。 (5)甲の責に帰すべき事由により、その各々の住所が乙に不明になったとき。 (6)前各号の他、求償権を保全する相当の必要が生じたとき。 (7)甲が、暴力団員若しくは第8条第1項各号のいずれかに該当し、若しくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、取引を継続することが不適切であるとき。 2.乙が前項により事前求償権を行使する場合には、甲は民法(明治29年法律第89号)(以下「民法」という。)461条に基づく抗弁権は主張しないものとする。本債務または求償債務について、担保がある場合にも同様とする。 |
第6条(弁済の充当) | 第6条(弁済の充当) |
甲の弁済した金額が、求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序・方法により、いずれの保証委託契約から生じる債務にも充当することができるものとする。 | 甲の弁済した金額が、求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序・方法により、いずれの保証委託契約から生じる債務にも充当することができるものとする。 |
第7条(ノンリコース) | 第7条(ノンリコース) |
本契約に基づく甲の乙に対する求償債務は、甲が原債務を被担保債務として(根)抵当権を設定した不動産(その全部又は一部により甲が有する売買代金請求権及びその売却取得金、並びに当該不動産に関し甲が有するその他の価値代替物を含み、以下「責任財産」という。)のみを返済原資とし、その範囲内でのみ弁済される。乙は、甲の有する責任財産以外の財産に対して、乙の有する担保に基づく権利に基づく場合を除き、保全処分、強制執行手続の申立権を予め放棄する。この場合において、責任財産を全て処分してもなお求償債務を完済できず、金銭債務が残ってしまった場合、乙は、甲に対して残存部分を放棄したものとみなされる。 | 本保証委託契約に基づく甲の乙に対する求償債務は、甲が本債務を被担保債務として(根)抵当権を設定した不動産(その全部又は一部により甲が有する売買代金請求権及びその売却取得金、並びに当該不動産に関し甲が有するその他の価値代替物を含み、以下「責任財産」という。)のみを返済原資とし、その範囲内でのみ弁済される。乙は、甲の有する責任財産以外の財産に対して、乙の有する担保に基づく権利に基づく場合を除き、保全処分、強制執行手続の申立権を予め放棄する。この場合において、責任財産を全て処分してもなお求償債務を完済できず、金銭債務が残ってしまった場合、乙は、甲に対して残存部分を放棄したものとみなされる。 |
第8条(反社会的勢力の排除) | 第8条(反社会的勢力の排除) |
1.甲及び乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。 (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2.甲及び乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約する。 (1)暴力的な要求行為。 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為。 (3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。 (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為。 (5)その他前各号に準ずる行為。 |
1.甲及び乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。 (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2.甲及び乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約する。 (1)暴力的な要求行為。 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為。 (3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。 (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為。 (5)その他前各号に準ずる行為。 |
第9条(届出義務、調査及び報告義務) | 第9条(届出義務、調査及び報告義務) |
1.甲の氏名(名称、商号)、勤務先、住所等の届出事項について変更があった場合には、各人は直ちに書面及び資料をもって届け出るものとする。 2.甲は、財産、経営、業況、金融機関が担保権を設定し乙のために担保提供された不動産等について、乙から請求があり次第直ちに報告し、または乙の帳簿の閲覧などの調査に必要な便益を提供する。 3.前項の事項に重大な変更が生じたとき、または生じるおそれがあるときは直ちに乙に報告し、その指示に従う。 4.甲が第 1 項に定める届出を怠ったため、乙が甲から最後に届出のあった氏名、住所に宛てて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到着すべき時に到着したものとする。 |
1.甲の氏名(名称、商号)、勤務先、住所等の届出事項について変更があった場合には、各人は直ちに書面及び資料をもって届け出るものとする。 2.甲は、財産、経営、業況、金融機関が担保権を設定し乙のために担保提供された不動産等について、乙から請求があり次第直ちに報告し、または乙の帳簿の閲覧などの調査に必要な便益を提供する。 3.前項の事項に重大な変更が生じたとき、または生じるおそれがあるときは直ちに乙に報告し、その指示に従う。 4.甲が第1項に定める届出を怠ったため、乙が甲から最後に届出のあった氏名、住所に宛てて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到着すべき時に到着したものとする。 |
第10条(成年後見人等の届出) | 第10条(成年後見人等の届出) |
1.甲について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、成年後見人等の氏名その他必要な事項、及び後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)(以下「後見登記法」という)による登記によりなされた登記事項証明書等を添えて、乙に直ちに届け出るものとする。 2.甲について、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人が選任された場合には、任意後見人の氏名その他必要な事項、及び後見登記法による登記によりなされた登記事項証明書等を添えて、乙に直ちに届け出るものとする。 3.甲について、既に補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人が選任されている場合にも、前2項と同様に成年後見人等あるいは任意後見人の氏名その他必要な事項、及び後見登記法による登記によりなされた登記事項証明書等を添えて、乙に直ちに届け出るものとする。 4.前3項の事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、成年後見人等あるいは任意後見人の氏名その他必要な事項、及び後見登記法による登記によりなされた登記事項証明書、あるいは閉鎖事項証明書等を添えて、乙に直ちに届け出るものとする。 5.前4項の届出の前に生じた損害については、甲において対処することとし、乙に一切の責任を問わないものとする。 |
1.甲について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、成年後見人等の氏名その他必要な事項、及び後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)(以下「後見登記法」という)による登記によりなされた登記事項証明書等を添えて、乙に直ちに届け出るものとする。 2.甲について、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人が選任された場合には、任意後見人の氏名その他必要な事項、及び後見登記法による登記によりなされた登記事項証明書等を添えて、乙に直ちに届け出るものとする。 3.甲について、既に補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人が選任されている場合にも、前2項と同様に成年後見人等あるいは任意後見人の氏名その他必要な事項、及び後見登記法による登記によりなされた登記事項証明書等を添えて、乙に直ちに届け出るものとする。 4.前3項の事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、成年後見人等あるいは任意後見人の氏名その他必要な事項、及び後見登記法による登記によりなされた登記事項証明書、あるいは閉鎖事項証明書等を添えて、乙に直ちに届け出るものとする。 5.前4項の届出の前に生じた損害については、甲において対処することとし、乙に一切の責任を問わないものとする。 |
第11条(情報提供に関する事前同意) | 第11条(情報提供に関する事前同意) |
甲は、乙及び金融機関がお互いの与信並びにその後の与信管理(自己査定なども含む)のため、相互の要請に応じて甲から入手した情報(個人情報を含む)全てを開示することに同意する。 | 甲は、乙及び金融機関がお互いの与信並びにその後の与信管理(自己査定なども含む)のため、相互の要請に応じて甲から入手した情報(個人情報を含む)全てを開示することに同意する。 |
第12条(管轄) | 第12条(管轄) |
甲及び乙は、本契約に関する訴訟については大阪地方裁判所を第 1 審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意する。 | 甲及び乙は、本保証委託契約に関する紛争については大阪地方裁判所又は東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意する。 |
以上 | 以上 |