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楽天銀行スーパーローン会員規約の改定について

2022年5月9日

平素より楽天銀行スーパーローンをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
「楽天銀行スーパーローン会員規約」について以下のとおり、改定いたします。
何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

楽天銀行スーパーローン会員規約 新旧対照表
(前略) (前略)
第18条(期限の利益の喪失)
1.会員が次の各号のいずれかに該当したときは、会員は本規約に基づく一切の債務について何ら通知・催告を受けずとも当然に期限の利益を喪失し、本規約に基づき会員が当行に対して負担する債務の合計額(以下「残債務」といいます)全額を直ちに弁済するものとします。
(1)本規約に基づく債務の返済を1回でも、また一部でも怠ったとき。
(2)一般の支払を停止し、または債務整理のための和解、調停等の申し立てをし、もしくは破産、民事再生、会社更生、特別清算の申し立てをし、またはこれらを申し立てられたとき。
(3)預金その他当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(4)保証会社から保証中止または解約の申し出があったとき。
(5)振り出し、もしくは引受、参加引受、裏書、保証した手形または小切手を不渡りにしたとき。
(6)会員入会申込時に故意に虚偽の申告をしたことが明らかとなったとき。
(7)第17条所定の届け出を怠り、または所在が不明になったことを当行が知ったとき。
(8)退職、休職、転職等により、または、当行の再審査の結果今後の返済に支障が出ると判断されるなど、信用状況が著しく悪化したと判断されるとき。
(9)当行に対する本取引以外の債務について期限の利益を失ったとき。
第18条(期限の利益の喪失)
1.会員が次の各号のいずれかに該当したときは、会員は本規約に基づく一切の債務について何ら通知・催告を受けずとも当然に期限の利益を喪失し、本規約に基づき会員が当行に対して負担する債務の合計額(以下「残債務」といいます)全額を直ちに弁済するものとします。
(1)本規約に基づく債務の返済を1回でも、また一部でも怠ったとき。
(2)一般の支払を停止し、または債務整理のための和解、調停等の申し立てをし、もしくは破産、民事再生、会社更生、特別清算の申し立てをし、またはこれらを申し立てられたとき。
(3)預金その他当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(4)保証会社から保証中止または解約の申し出があったとき。
(5)振り出し、もしくは引受、参加引受、裏書、保証した手形または小切手を不渡りにしたとき。
(6)相続の開始があったことを当行が知ったとき。
(7)会員入会申込時に故意に虚偽の申告をしたことが明らかとなったとき。
(8)第17条所定の届け出を怠り、または所在が不明になったことを当行が知ったとき。
(9)退職、休職、転職等により、または、当行の再審査の結果今後の返済に支障が出ると判断されるなど、信用状況が著しく悪化したと判断されるとき。
(10)当行に対する本取引以外の債務について期限の利益を失ったとき。
   
(後略) (後略)
以上 以上

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