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楽天銀行教育ローン(提携型)約款の改定について
平素より楽天銀行教育ローンをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
「楽天銀行教育ローン(提携型)約款」について以下の通り、改定いたします。
何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
楽天銀行教育ローン(提携型)約款 新旧対照表 |
新 |
旧 |
第15条(期限の利益喪失) 1(略) (1)略 (2)住所変更の届出を怠る等、債務者の責めに帰すべき事由によって、所在が不明となったことを当行が知ったとき (3)~(6)略
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第15条(期限の利益喪失) 1(略) (1)略 (2)住所変更の届出を怠る等、債務者の責めに帰すべき事由によって、当行に所在が不明となったとき (3)~(6)略
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第20条(遅延損害金) 1.債務者は約定返済額(利息・遅延損害金を含みます。)の支払いを遅滞したときには、約定返済日の翌日から支払済に至るまで当該約定返済額に対し年14.6%(1 年を365 日とする日割計算)を乗じた額と約定返済額合計の残金全額に対し法定利率(商事法定利率がある場合はその率とし、以下同様とします。)を乗じた額の何れか低い額の遅延損害金を支払うものとします。
2.債務者は、期限の利益を喪失したときには、期限の利益の喪失の日から完済日に至るまで約定返済額合計の残全額に対し法定利率(1 年を365 日とする日割計算)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
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第20条(遅延損害金) 1.債務者は約定返済額(利息・遅延損害金を含みます。)の支払いを遅滞したときには、約定返済日の翌日から支払済に至るまで当該約定返済額に対し年14.6%(1 年を365 日とする日割計算)を乗じた額と約定返済額合計の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額の何れか低い額の遅延損害金を支払うものとします。
2.債務者は、期限の利益を喪失したときには、期限の利益の喪失の日から完済日に至るまで約定返済額合計の残全額に対し商事法定利率(1 年を365 日とする日割計算)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
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第24条(連帯保証人) 1~2.(略)
3.債務者は、連帯保証人から当行に対して請求があったときは、当行が連帯保証人に対し、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他債務に従たるすべてのものについて不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供することに同意するものとします。
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第24条(連帯保証人) 1~2.(略)
(追加)
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第28条(担保保存義務等) 1~3.(略)
4.当行が連帯保証人の一人に対して行った履行の請求は、債務者及び他の連帯保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
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第28条(担保保存義務等) 1~3.(略)
(追加)
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以上
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