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楽天銀行不動産担保ローン 保証委託約款の改定について
平素より楽天銀行不動産担保ローンをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
「楽天銀行不動産担保ローン保証委託約款」について以下の通り、改定いたします。
何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
楽天銀行不動産担保ローン 保証委託約款 新旧対照表 |
新 |
旧 |
第4条(求償権の事前行使)
- 2.保証会社が前項により求償権を行使する場合には、保証委託者は、民法第461条(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)に基づく抗弁を行使しません。本ローン契約に関する債務又は第6条の償還債務がある場合にも同様とします。
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第4条(求償権の事前行使)
- 2.保証会社が前項により求償権を行使する場合には、保証委託者は、民法第461条(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)に基づく抗弁権を行使しません。本ローン契約に関する債務又は第6条の償還債務がある場合にも同様とします。
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第8条(届出、調査及び報告)
- 2.前項の届出を怠る、或いは保証委託者又は保証人が保証会社からの通知又は送付書類等を受領しないなど、保証委託者又は保証人が責任を負わなければならない事由により、通知又は送付書類が延着し、又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
- 3.保証委託者又は保証人は、財産・収入・信用等について、保証会社から請求があったときは直ちに報告し、また、保証会社の調査に必要な便益を提供します。
- 4.前項の事項に重大な変動が生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、直ちに保証会社に報告し、その指示に従います。
- 5.保証委託者又は保証人の財産の調査について保証会社が必要とするときは、保証会社を保証委託者又は保証人の代理人として、市町村の固定資産税台帳等の公簿を閲覧することを委任します。
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第8条(届出、調査及び報告)
- 2.保証委託者又は保証人は、財産・収入・信用等について、保証会社から請求があったときは直ちに報告し、また、保証会社の調査に必要な便益を提供します。
- 3.前項の事項に重大な変動が生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、直ちに保証会社に報告し、その指示に従います。
- 4.保証委託者又は保証人の財産の調査について保証会社が必要とするときは、保証会社を保証委託者又は保証人の代理人として、市町村の固定資産税台帳等の公簿を閲覧することを委任します。
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第11条(連帯保証人)
- 1.保証人は、本約款の各条項を承認のうえ、第6条の償還債務、及び前条の費用償還債務の全額につき、保証委託者及び他の保証人と連帯して履行の責を負います。
- 3.保証会社が、保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、保証委託者及び他の保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
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第11条(連帯保証人)
- 1.保証人は、本約款の各条項を承認のうえ、第6条の償還債務、及び前条の費用償還債務の全額につき、保証委託者と連帯して履行の責を負います。
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第13条(債権譲渡等)
- 保証会社が保証委託者又は保証人に対して有する債権を第三者に譲渡又は担保に供することに、保証委託者及び保証人は異議を述べません。
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第13条(債権譲渡等)
- 保証会社が保証委託者に対して有する債権を第三者に譲渡又は担保に供することに、保証委託者及び保証人は異議を述べません。
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第14条(情報の提供)
- 1.保証会社又は金融機関が、ローン契約又は保証委託契約等に係る与信管理のため相互の要請に応じて、保証委託者又は保証人から入手した保証委託者又は保証人に係る情報(個人情報を含むが、信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者をいう)より提供を受けた情報は除く)を相互に開示することについて、保証委託者及び保証人は予め同意します。
- 2.保証会社が第5条第1項の弁済をした場合、保証委託者は、保証会社が本約款から生じる債務の不履行の有無並びにこれらの残高及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を、保証人に対して提供することをあらかじめ承諾します。
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第14条(情報の提供)
- 保証会社又は金融機関が、ローン契約又は保証委託契約等に係る与信管理のため相互の要請に応じて、保証委託者又は保証人から入手した保証委託者又は保証人に係る情報(個人情報を含むが、信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者をいう)より提供を受けた情報は除く)を相互に開示することについて、保証委託者及び保証人は予め同意します。
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第18条(本約款の変更)
- 1.本約款は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合に、変更後の規定の内容を、保証会社のホームページへの掲載その他相当の方法で公表することにより変更します。
- 2.前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されます。
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第18条(本約款の変更)
- 1.保証委託者及び保証人は、金融情勢の変化、その他相当の理由があるときは、保証会社が変更内容を公表すること等により本約款の内容を変更することを予め同意します。
- 2.第1条第2項の保証会社と金融機関との間の取り決めについて変更がなされたときは、変更後の取り決めの内容が適用されます。
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以上
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