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楽天銀行デビットカード規定の変更について
平素より楽天銀行デビットカードをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
2018年8月20日(月)から、楽天銀行デビットカードのカードショッピング利用への楽天スーパーポイント利用の開始に伴い、同日より楽天銀行デビットカード規定を改定しました。
何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
楽天銀行デビットカード規定新旧対照表 |
新 |
旧 |
楽天銀行デビットカード規定
(前略)
第8条(デビット取引の決済方法)
(中略)
第8条の2(ポイントの充当)
- 会員は、当行が定める企業が発行するポイント(以下「ポイント」といいます。)を保有している場合、当行所定の方法により設定を行うことにより、デビット取引により発生した前条第3項の売買取引等債務相当額(利用店舗等のうち、第2条第1項第1号でされた売買取引等により発生したものに限ります。)に対して、ポイントを充当することができます。なお、充当可能なポイントの種類、ポイント数その他ポイント充当の条件等は当行および当該ポイントを発行する企業所定の内容に従うものとし、当行はこれらをいつでも変更し、または終了させることができます。)
- 当行は、前項の設定に従い、会員より会員の保有するポイントを受領のうえ、前項の売買取引等債務相当額に充当し、充当後の残額を即時に預金口座から引き落とし、これをもって保留手続きを行ったものとします。会員は、ポイントの充当後に当該充当をキャンセルすることはできません。
- 前項の保留手続き後、売上確定情報が当行に到達したときは、当行は、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を加盟店等に支払います。到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて保留手続きを行った際の売買取引等債務相当額を下回っていた場合、当該保留手続き時に引き落とした金額の預金口座への返金および受領したポイントの返却がされるとともに、当該売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額を即時に預金口座から引き落とすものとしますが、かかる引き落としの際に、会員の預金口座の残高が当該売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は第10条第2項の定めによるものとし、ポイントの充当はできないものとします。また、到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて保留手続きを行った際の売買取引等債務相当額を上回っていた場合の処理は第10条第2項の定めによるものとし、ポイントの充当はできないものとします。
- 第2項の保留手続き後、当該保留手続きの基礎となったデビット取引をキャンセルするないしは取り消す旨の情報が当行に到着した場合、かかる到着の直後になされたデビット取引により発生した第1項の売買取引等債務相当額に対してはポイントの充当がされないことがあり、会員はこのことを異議なく承諾するものとします。
- 前条第7項の場合、ポイントの充当はすることができないものとします。
- 第2項の保留手続き完了後、会員が返品・解約等によりデビット取引をキャンセルした場合、当行は後日、所定の手続きにより預金口座への返金およびポイントの返却を行うものとします。
- 第2項の保留手続き完了後、加盟店等から売上確定情報が到達しない場合、当行は一定期間経過後、所定の手続きにより預金口座への返金およびポイントの返却を行うものとします。ただし、その後加盟店等から売上確定情報が到達した場合は、前条第7項に準じて、再度、売買取引等債務相当額の保留手続きを行い、かつ、加盟店等への支払いを行いますが、この場合、ポイントの充当はできないものとします。
- 前各項の定めに従い預金口座への返金およびポイントの返却をするにあたり、会員は、その返却方法および返却順序について当行所定の内容に従うものとします。また、当行が所定の手続きを行うまでに会員が預金口座を解約した場合または当行所定の条件に該当する場合、ポイントを返却せず、ポイント相当額の金銭を返却することもいたしません。
- 当行は、いかなる場合でも、前払式支払手段(資金決済に関する法律に定める前払式支払手段をいいます。)をデビット取引に基づき発生した売買取引等債務相当額に充当しません。
(中略)
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楽天銀行デビットカード規定
(前略)
第8条(デビット取引の決済方法)
(中略)
(新設)
(中略)
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第14条(カードの紛失・盗難、偽造・変造および損害の補てん)
- 会員が、カードの紛失・盗難、偽造・変造により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、そのカードまたはカード情報の使用に起因して生じる一切の加盟店等の債権については、当行はこれに対応する債務を売買取引等債務とみなして本規定を適用し、本規定に定めるところに従い決済を行うものとし、それに関する責任はすべて会員が負うものとします。
- 前項にかかわらず、当行は別途定める規定に基づき、会員が被った損害を補てんします。
- 当行が会員に対し、デビット取引に関し、預金口座から当行が引き落とした金額の返金を行う場合、当行所定の手続をもって返金するものとします。
- 前2項の対象となるデビット取引について第8条の2に基づきポイントの充当がされている場合、その補てんまたは返金にあたっては第8条の2第8項が準用されるものとします。
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第14条(カードの紛失・盗難、偽造・変造および損害の補てん)
- 会員が、カードの紛失・盗難、偽造・変造により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、そのカードまたはカード情報の使用に起因して生じる一切の加盟店等の債権については、当行はこれに対応する債務を売買取引等債務とみなして本規定を適用し、本規定に定めるところに従い決済を行うものとし、それに関する責任はすべて会員が負うものとします。
- 前項にかかわらず、当行は別途定める規定に基づき、会員が被った損害を補てんします。
- 当行が会員に対し、デビット取引に関し、預金口座から当行が引き落とした金額の返金を行う場合、当行所定の手続をもって返金するものとします。
(後略)
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