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楽天銀行デビットカード規定・楽天銀行デビットカード盗難補償規定 改定のお知らせ

2017年12月29日

平素より楽天銀行デビットカードをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
「楽天銀行デビットカード規定」、「楽天銀行デビットカード盗難補償規定」について、以下のとおり改定いたします。

なお、楽天銀行デビットカード盗難補償規定第3条第1項(ア)の改定部分について、既にデビットカードをお持ちのお客さまにつきましては、2018年3月29日より適用するものとします。

また、改定後の各規定については、PCサイトまたは以下の新旧対照表により必ずご確認ください。

何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

楽天銀行デビットカード規定新旧対照表
楽天銀行デビットカード規定

(前略)

第5条(暗証番号)

(中略)

第5条の2(オンライン利用認証サービス)
  1. 会員は、VISA認証サービスまたはJ/Secure(以下総称して「オンライン利用認証サービス」といいます。)に対応した利用店舗等で売買取引等を行う際に、オンライン利用認証サービスの設定を行うことを通じて登録した専用パスワードを含む所定の認証情報(以下「認証情報」といいます。)を入力することにより、オンライン利用認証サービスを利用することができます。会員は、認証情報が、オンライン利用認証サービスの認証情報として利用されることに同意します。
  2. 会員は、認証情報を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
  3. カードの再発行で会員番号が変更となった場合、認証情報は無効となります。この場合、会員は改めてオンライン利用認証サービスの設定を行うことにより、オンライン利用認証サービスが利用できるようになります。また、オンライン利用認証サービスの専用パスワードを失念した場合も、会員は改めてオンライン利用認証サービスの設定を行うことにより、オンライン利用認証サービスが利用できるようになります。
  4. オンライン利用認証サービスは、退会、会員資格の取消しまたは喪失により、自動的に利用できなくなります。なお、オンライン利用認証サービスは、それ以外の方法により、会員が任意に利用を停止することはできません。
  5. 当行は、ウェブページに通知するなど所定の方法で会員に通知することにより、オンライン利用認証サービスを任意に中止できるものとします。その結果、会員に不利益が生じたとしても、当行は一切責任を負わないものとします。

(中略)

楽天銀行デビットカード規定

(前略)

第5条(暗証番号)

(中略)

(新設)
第14条(カードの紛失・盗難、偽造・変造および損害の補てん)

(中略)

  1. 前項にかかわらず、当行は別途定める規定に基づき、会員が被った損害を補てんします。

(削除)

  1. 当行が会員に対し、デビット取引に関し、預金口座から当行が引き落とした金額の返金を行う場合、当行所定の手続をもって返金するものとします。

(後略)

第14条(カードの紛失・盗難、偽造・変造および損害の補てん)

(中略)

  1. 会員が紛失・盗難、偽造・変造の事実を速やかに当行へ直接電話等により連絡のうえ、最寄りの警察署に届け、かつ所定の書類を当行に提出した場合は、当行がその連絡を受理した日(以下「受理日」といいます。)を含めて31日前までさかのぼり、また、当該受理日を含めて61日後まで、当行は、当行所定の方法により、発生した損害について補てんします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、当行は、その損害を補てんいたしません。
    • (1) 紛失・盗難、偽造・変造が会員の故意または重大な過失によって生じた場合。
    • (2) 会員の家族、同居人、留守人その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者等、会員の関係者が紛失・盗難、偽造・変造に関与し、または不正使用した場合。
    • (3) 戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難、偽造・変造が生じた場合。
    • (4) カード利用の際、登録された暗証番号が使用された場合。
    • (5) カードが他人に譲与・貸与または担保差入れされている時カードの不正使用が行われた場合
    • (6) 本規定に違反している状況において紛失・盗難、偽造・変造が生じた場合。
    • (7) 会員が当行の請求する書類の提出を拒む、または提出した書類の内容が虚偽である場合。
    • (8) 当行が行う不正使用の被害調査に協力しない場合。
  2. 会員がカードの紛失・盗難、偽造・変造により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、あるいは会員が加盟店等の入力ミス等により誤って預金口座から引き落とされた金額の返金を求める場合、その他事由の如何を問わず、当行が必要な調査を実施するにあたり、会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします。
  3. 当行が会員に対し、デビット取引に関し、預金口座から当行が引き落とした金額の返金を行う場合、当行所定の手続をもって返金するものとします。

(後略)

楽天銀行デビットカード盗難補償規定新旧対照表
楽天銀行デビットカード盗難補償規定

(前略)

第2条 補償の対象期間および限度額

第1条の事由によりお客さまが被った損害のうち、当行所定の審査のうえ相当と認めたものに対して、当行所定の方法により、損害の全部または一部を当行が補償します。ただし、補償は当行が通知を受理した日の30日前以降、受理した日から60日後までの91日間に行われた不正使用による損害に対して行われ、1口座当たり年間100万円を限度とします。

楽天銀行デビットカード盗難補償規定

(前略)

第2条 補償の対象期間および限度額

第1条の事由によりお客さまが損害を被った場合、当行所定の方法により、損害の全部または一部に対して当行が補償します。ただし、補償は当行が通知を受理した日の30日前以降、受理した日から60日後までの91日間に行われた不正使用による損害に対して行われ、1口座当たり年間100万円を限度とします。

第3条 補償が行われない主な場合
  1. 第1条の規定にかかわらず、次に掲げる損害に対しては補償は行われません。
    • (ア) お客さままたはお客さまの法定代理人の故意もしくは過失または法令違反に起因する損害
    • (イ) お客さまの家族、同居人、留守人、使用人その他お客さまの委託を受けて身の回りの世話をする者等、お客さまの関係者が自ら行い、もしくは加担したことによる損害
    • (ウ) デビットカードがお客さまに到達する前に生じた盗難または紛失による損害
    • (エ) デビットカードにお客さま自らの署名が行なわれていない状態で行われた使用による損害(インターネット加盟店でのご利用の場合も適用されます)
    • (オ) 他人に譲渡・貸与または担保差入されたデビットカードの使用による損害
    • (カ) デビット用暗証番号を用いたデビットカードの使用による損害
    • (キ) オンライン利用認証サービスを用いたデビットカードの使用による損害
    • (ク) セキュリティコードを用いた認証がされたデビットカードの使用による損害
    • (ケ) デビットカード取引規定、預金口座取引一般規定など、当行が定める規定に違反したことにより生じた損害
    • (コ) デビットカードを利用可能な現金自動支払機が正常な機能を発揮しない状態で行われた使用による損害
    • (サ) デビットカード加盟店に設置されている端末が正常な機能を発揮しない状態で行われた使用による損害
    • (シ) 戦争、暴動、地震・噴火またはこれらによる津波、核燃料物質の放射線による事故など、著しい社会秩序の混乱の際に行われた盗難または紛失により生じた損害

(後略)

第3条 補償が行われない主な場合
  1. 第1条の規定にかかわらず、次に掲げる損害に対しては補償は行われません。
    • (ア) お客さままたはお客さまの法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反に起因する損害
    • (イ) お客さまの同居の親族および別居の未婚の子、同居人、留守人または使用人が自ら行い、もしくは加担した盗難による損害
    • (ウ) デビットカードがお客さまに到達する前に生じた盗難または紛失による損害
    • (エ) デビットカードにお客さま自らの署名が行なわれていない状態で行われた使用による損害(インターネット加盟店でのご利用の場合も適用されます)
    • (オ) 他人に譲渡・貸与または担保差入されたデビットカードの使用による損害

    (追加)

    • (カ) デビットカード取引規定、預金口座取引一般規定など、当行が定める規定に違反したことにより生じた損害
    • (キ) デビットカードを利用可能な現金自動支払機が正常な機能を発揮しない状態で行われた使用による損害
    • (ク) デビットカード加盟店に設置されている端末が正常な機能を発揮しない状態で行われた使用による損害
    • (ケ) 戦争、暴動、地震・噴火またはこれらによる津波、核燃料物質の放射線による事故など、著しい社会秩序の混乱の際に行われた盗難または紛失により生じた損害

(後略)



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