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楽天銀行海外送金規定の改定について

2016年12月20日

平素は楽天銀行をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
楽天銀行の海外送金サービスについて、海外送金規定を以下のとおり改定いたします。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

■ 改定の趣旨

当行が免責される場合の規定の追加

■ 改定箇所および改定内容

楽天銀行海外送金規定(法人)
楽天銀行海外送金規定(個人・個人事業主)新旧対照表

(前略)
第17条 免責事項

  • 1.本規定に別途定めるところに加え、次の各号に定める損害については、当行は責任を負いません。

(中略)

  • (3)関係銀行が所在国の慣習もしくは関係銀行所定の手続に従って取扱ったことにより生じた損害、又は関係銀行の責に帰すべき事由により生じた損害、その他の第8条第2項に規定する関係銀行に対する支払指図の発信後に発生した事由(支払指図の発信後より相当日数が経過しても受取人に着金しないこと、当行が契約者の依頼内容に基づいて関係銀行に対して支払指図した内容と異なる通貨での受取人あての着金、第13条第1項第2号に定める手数料の発生を含むが、これに限らない。)により生じた損害

(後略)

(前略)
第17条 免責事項

  • 1.本規定に別途定めるところに加え、次の各号に定める損害については、当行は責任を負いません。

(中略)

  • (3)関係銀行が所在国の慣習もしくは関係銀行所定の手続に従って取扱ったことにより生じた損害(当行所定の取引内容の入力や手続を正しく経て実行された海外送金取引を含む。)、又は関係銀行の責に帰すべき事由により生じた損害、その他の第8条第2項に規定する関係銀行に対する支払指図の発信後に発生した事由(支払指図の発信後より相当日数が経過しても受取人に着金しないこと、当行が契約者の依頼内容に基づいて関係銀行に対して支払指図した内容と異なる通貨での受取人あての着金、第13条第1項第2号に定める手数料の発生を含むが、これに限らない。)により生じた損害

(後略)

■ 適用日
2016年12月20日



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