第2条(適用範囲) (中略)
- (1) VISAインターナショナルサービスアソシエーションおよび株式会社ジェーシービー(以下合わせて「国際ブランド」といいます。)と提携した金融機関・クレジット会社の加盟店
(中略)
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第2条(適用範囲) (中略)
- (1) VISAインターナショナルサービスアソシエーション(以下「国際提携組織」といいます。)と提携した金融機関・クレジット会社の加盟店
(中略)
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第3条(カードの発行と管理)
- 1. 当行は、会員に対し、当行が会員氏名・会員番号・カードの有効期限等(以下「カード情報」といいます。)を表示したカードを貸与します。当行は、カードを当行所定の方法により会員に送付するものとします。なお、当行は、当行または会員が指定した国際ブランドのカードを貸与するものとします。
(中略)
- 6. カードには、国際ブランドにより一般カード、ゴールドカード等の種類がある場合があり、会員は、カードの種類によっては、当行所定の会費を支払わなければならないものとし、会員が支払っ た会費については、事由の如何を問わず返還されないことを異議なく承諾するものとします。また、会員は、カードの種類や発行体系により別途特約がある場合は、その特約に従うものとします。
(中略)
- 10. カードの有効期限にかかわらず、当行はあらかじめ会員に通知したうえで、当行が指定していた国際ブランドのうち、一部のカードの貸与を中止し、当該会員に対して別のカードを貸与することができるものとします。この場合、第1条第3項、第5条第1項ならびに第2項および第13条の規定が準用されるものとします。
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第3条(カードの発行と管理)
- 1. 当行は、会員に対し、当行が会員氏名・会員番号・カードの有効期限等(以下「カード情報」といいます。)を表示したカードを貸与します。当行は、カードを当行所定の方法により会員に送付するものとします。
(中略)
- 6. カードには、一般カード、ゴールドカード等の種類があり、会員は、カードの種類によって、当行所定の会費を支払わなければならないものとし、会員が支払っ た会費については、事由の如何を問わず返還されないことを異議なく承諾するものとします。また、会員は、カードの種類や発行体系により別途特約がある場合 は、その特約に従うものとします。
(中略)
新設
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第4条(カードの有効期限) (中略)
- 2.カードの有効期限前の当行所定の期日までに退会の申し出がない会員で、 当行が審査のうえ、引き続き会員として認める方に対しては、当行は、有効期限を更新した新カードを送付します。
(中略)
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第4条(カードの有効期限) (中略)
- 2. カードの有効期限までに退会の申し出がない会員で、当行が審査のうえ、引き続き会員として認める方に対しては、当行は、有効期限を更新した新カードを送付します。
(中略)
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第9条(海外利用代金の決済レート等)
- 1.日本国外におけるデビット取引の決済代金は、国際ブランドの指定するレートに当行所定の海外取引関係事務処理経費に相当する手数料を加えたレート(以下「換算レート」といいます。)で円貨に換算します。
- 2.当行は、利用情報が国際ブランドに到達した時点における換算レートに従って保留手続きを行い、売上確定情報が国際ブランドに到達した時点における換算レートに従って換算された売買取引等債務相当額(以下「最終換算金額」といいます。)を加盟店等に支払います。この場合、当行は、保留額が最終換算金額を上回 る場合は保留額と最終換算金額との差額を預金口座に返金し、最終換算金額が保留額を上回る場合にはその差額をさらに預金口座から引き落として、最終換算金額を加盟店等に支払うものとします。
(中略)
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第9条(海外利用代金の決済レート等)
- 1.日本国外におけるデビット取引の決済代金は、国際提携組織の指定するレートに当行所定の海外取引関係事務処理経費に相当する手数料を加えたレート(以下「換算レート」といいます。)で円貨に換算します。
- 2.当行は、利用情報が国際提携組織に到達した時点における換算レートに従って保留手続きを行い、売上確定情報が国際提携組織に到達した時点における換算レー トに従って換算された売買取引等債務相当額(以下「最終換算金額」といいます。)を加盟店等に支払います。この場合、当行は、保留額が最終換算金額を上回 る場合は保留額と最終換算金額との差額を預金口座に返金し、最終換算金額が保留額を上回る場合にはその差額をさらに預金口座から引き落として、最終換算金 額を加盟店等に支払うものとします。
(中略)
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第10条(預金口座の残高不足等によるデビット取引の決済不能等) (中略)
- 5.前各項に定めるところにより、会員の当行に対する債務が発生し、その支払いを遅延した場合、会員のデビット取引に関する客観的な取引事実及び当該取引事実 に基づく個人情報が、当行の加盟する個人信用情報機関に当行所定の期間登録され、当行が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員の取引事実情報に関する調査のために利用されることに同意するものとします。
- 6.前項に係る個人情報の提供、登録、使用に関する同意内容は以下のとおりです。
- (1) 個人情報の信用情報機関への提供
当行は、契約者に係る本契約に基づく個人情報(本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、立替日、立替金額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)、及び取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、強制解約、破産申立、債権譲渡等)を、当行が加盟する信用情報機関(以下、「加盟先機関」という。)に提供します。
- (2) 個人情報の登録
加盟先機関は、当該個人情報のうち、本人を特定するための情報については契約内容、返済状況又は取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間、契約内容及び返済状況に関する情報については契約継続中及び完済日から5年を超えない期間、取引事実に関する情報については当該事実の発生日から5年を超えない期間(ただし、延滞情報については延滞継続中、延滞解消及び債権譲渡の事実に関する情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間)登録します。
- (3) 個人情報の他会員への提供
加盟先機関は、当該個人情報を、加盟会員及び提携する信用情報機関(以下、「提携先機関」という。)の加盟会員に提供する場合があります。
加盟先機関及び提携先機関の加盟会員は、当該個人情報を、返済又は支払能力を調査する目的のみに使用します。
- (4) 個人情報の使用
当行は、加盟先機関及び提携先機関に契約者及び保証人の個人情報が登録されている場合には、本契約継続中において、当該個人情報の提供を受け、返済又は支払能力を調査する目的のみに使用します。
- (5) 当社が加盟する信用情報機関及び当該機関が提供する信用情報機関
当行が加盟する信用情報機関及び当該機関が提携する信用情報機関の名称及び連絡先は以下の通りです。
(当行が加盟する信用情報機関)
株式会社日本信用情報機構 TEL 0570-055-955 http://www.jicc.co.jp/
(当行が加盟する信用情報機関が提携する信用情報機関)
全国銀行個人信用情報センター TEL 03-3214-5020 http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
株式会社シー・アイ・シー TEL 0120-810-414 http://www.cic.co.jp
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第10条(預金口座の残高不足等によるデビット取引の決済不能等) (中略)
- 5.前各項に定めるところにより、会員の当行に対する債務が発生し、その支払いを遅延した場合、会員のデビット取引に関する客観的な取引事実及び当該取引事実 に基づく個人情報が、当行の加盟する、または今後加盟する個人信用情報機関に当行所定の期間登録され、当行が加盟する、または今後加盟する個人信用情報機 関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員の取引事実情報に関する調査のために利用されることに同意するものとします。なお、当行 が加盟する個人信用情報機関の名称その他の必要な事項については、当行ウェブページ上に掲示する方法または当行所定の方法で会員に通知するものとします。
新設
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個人情報の取扱いに関する同意条項
第2条の2(個人信用情報機関の利用等)
- 1.私は、入会の申込みまたはデビット取引に関して、当行が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者をいいます。以下同じ。)との取決めに基づき、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関に照会し、私の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等同機関が独自に収集・登録する情報を含みます。)が登録されている場合には、当行がそれを与信取引上の判断(支払能力・返済能力または転居先の調査をいいます。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6等により、支払能力・返済能力に関する情報については支払能力・返済能力の調査の目的に限ります。以下同じ。)のために利用することに同意します。
- 2.私は、私についての下表の個人情報(その履歴を含みます。)および客観的な取引事実が、当行が加盟する個人信用情報機関との取決めに基づき、同機関に下表に定める期間登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(支払能力・返済能力または転居先の調査をいいます。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6および割賦販売法35条の3の59等により、支払能力・返済能力に関する情報については支払能力・返済能力の調査の目的に限ります。)のために利用されることに同意します。
登録情報 |
登録期間 |
▼法人を特定するための情報
法人名、代表者名、所在地、電話番号等
▼個人を特定するための情報
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等
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契約内容に関する情報等が登録されている期間 |
▼契約内容に関する情報
登録会員名、契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等
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契約継続中および契約終了後5年以内の間 |
▼返済状況に関する情報
入金日、入金予定日、残高金額、完済⽇、延滞等 |
契約継続中および契約終了後5年以内の間 |
▼取引事実に関する情報
債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申、債権譲渡等 |
契約継続中および契約終了後5年以内の間(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発⽣⽇から1年を超えない期間) |
▼申込みに関する情報
個人を特定する情報(氏名、生年月日、電話番号および運転免許証等の記号番号等)、ならびに申込日および申込商品種別等 |
照会日から6ヶ月を超えない期間 |
▼電話帳に記載された情報
電話帳に記載された氏名、電話番号等の情報 |
電話帳に掲載されている期間
※掲載を取りやめた場合は更新されるまで
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▼本人申告コメント情報
ご本人から申告された本人確認書類の紛失・盗難等の情報 |
登録日から5年を超えない期間
※ご本人から削除依頼があった場合はその時点まで
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▼日本貸金業協会情報
日本貸金業協会に貸付自粛依頼を申入れたことを表す情報 |
登録日から5年を超えない期間
※ご本人等から削除依頼があった場合はその時点まで
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- 3.前二項に定める個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は、各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当行ではできません)。また、カードの有効期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合には、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
【当行が加盟する個人信用情報機関】
株式会社日本信用情報機構
〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-1
ホームページ・アドレス:http://www.jicc.co.jp/
お問い合わせ先:0570-055-955 主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
- 4.当行が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は、次のとおりです。
株式会社日本信用情報機構と提携する個人信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター
株式会社シー・アイ・シー
- 5.私は、第2項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
- 6.私は、デビット取引について支払停止の抗弁の申出を行った場合、その情報が当行の加盟する個人信用情報機関との取決めに基づき、同機関にその抗弁に関する調査期間中登録され、また、当行の加盟する個人信用情報機関との取決めに基づき、同機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の会員に提供されることに同意します。
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個人情報の取扱いに関する同意条項
(中略)
(新設)
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第3条(個人情報の開示・訂正・削除)
- 1.私は、当行および第2条の2第3項に記載する個人信用情報機関に対して、私の個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
- (1) 当行に開示を求める場合には、第8条記載の窓口に連絡するものとします。
- (2) 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条の2第3項に記載の個人信用情報機関に連絡するものとします。
- 2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当行は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
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第3条(個人情報の開示・訂正・削除)
- 1.会員等は、当行および当該機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。 なお、当行への開示請求は、第8条第3項記載の窓口にご連絡ください。また、開示請求手続きについては、当行のウェブページ等でお知らせしております。
- 2.開示請求の結果、当行が保有するデビット取引に関する個人情報について、万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当行は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
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第6条(契約不成立時の個人情報の利用・提供)
当行と会員等との契約が不成立となった場合または成立後に解約・解除がされた場合であっても、その理由の如何を問わず、入会の申込み、入会を承認した事実に関する個人情報が当行において利用されることに同意します。
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第6条(契約不成立時の個人情報の利用・提供)
当行と会員等との契約が不成立の場合であっても、当行は、会員等が当行に入会申込みをした事実を契約不成立の理由の如何を問わず、第1条に基づき、一定期間利用・提供しますが、それ以外に利用・提供されることはありません。
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附則
- 1.2015年4月20日に改定となった部分については、2015年4月20日以降に楽天銀行デビットカードを申込されたお客さま、及び同日以降に改定内容につき同意をした会員に適用されるものとします。
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(新設)
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