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楽天銀行海外送金規定の改定について
平素は楽天銀行をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
楽天銀行の海外送金サービスについて、海外送金規定を下記のとおり改定いたします。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
■ 改定の趣旨
- ワンタイム認証サービスにおいて、登録可能な電子メールアドレスを当行所定のものに限る旨を明示
- 免責事項の損害発生事由について詳細を明示
■ 改定箇所および改定内容
楽天銀行海外送金規定(個人・個人事業主) 新旧対照表 |
新 | 旧 |
第6条
- 7.第7条第1項第2号に定めるワンタイム認証サービスの取扱いについては、当行のメールサービス規定の定めによるものとします。なお、ワンタイム認証サービスの利用に際して使用できる電子メールアドレスは、当行所定のものに限ります。また、使用できる電子メールアドレスは契約者に事前に通知することなく変更できるものとし、当行所定の方法により契約者に変更内容を告知するものとします。
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第6条
- 7.第7条第1項第2号に定めるワンタイム認証サービスの取扱いについては、当行のメールサービス規定の定めによるものとします。
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第17条
- 1.(3) 関係銀行が所在国の慣習もしくは関係銀行所定の手続に従って取扱ったことにより生じた損害、又は関係銀行の責に帰すべき事由により生じた損害、その他の第8条第2項に規定する関係銀行に対する支払指図の発信後に発生した事由(支払指図の発信後より相当日数が経過しても受取人に着金しないこと、当行が契約者の依頼内容に基づいて関係銀行に対して支払指図した内容と異なる通貨での受取人あての着金、第13条第1項第2号に定める手数料の発生を含むが、これに限らない。)により生じた損害
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第17条
- 1.(3) 関係銀行が所在国の慣習もしくは関係銀行所定の手続に従って取扱ったことにより生じた損害、又は関係銀行の責に帰すべき事由により生じた損害、その他の第8条第2項に規定する関係銀行に対する支払指図の発信後に発生した事由により生じた損害
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■ 適用日
2013年6月17日
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