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楽天銀行海外送金規定の改訂について
平素は楽天銀行をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
楽天銀行の海外送金サービスについて、海外送金規定を下記のとおり改訂いたします。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
■ 改訂の趣旨
- 当行の判断により、事前告知無しに海外送金サービスの一時停止を行う場合がある旨を明示
- 海外送金サービスの一時停止・解約事由に、取引の証憑となる書類が提出されない場合を明示
■ 改訂箇所および改訂内容
楽天銀行海外送金規定(個人・個人事業主) 新旧対照表 |
新 | 旧 |
第2条
- 6.当行は、本規定に基づき、本サービスに基づく取引のお取扱いをしない、又は本サービスに基づく取引のお取扱いを留保する場合があります。
以下、項番変更
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第2条
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第7条
- 4.当行が認めた場合を除き、次の各号に該当する場合又は当行がこれらに該当する可能性があると判断した場合、本サービスに基づく取引のお取扱いをしない、又は本サービスに基づく取引のお取扱いを留保します。この場合、当行は契約者に対し、当行が定める期日までに当行が指定する書類等の提出を求めることができるものとし、また、提出した資料等により当該事実に該当しないと当行が判断するまで留保を継続することができるものとします。(後略)
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第7条
- 4.当行が認めた場合を除き、次の各号に該当する場合又は当行がこれらに該当する可能性があると判断した場合、本サービスに基づく取引のお取扱いをしない、又は本サービスに基づく取引のお取扱いを留保します。
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第7条
- 4.
(12)海外送金が以下に掲げる品物その他の輸入が禁止されている品物若しくは輸入許可、承認、認証若しくは届出が必要な品物の輸入決済に該当するとき、又は輸入取引の対象となっている品物が当行において確認できないとき、若しくは虚偽の事項を届出た疑いがあるとき。
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第7条
- 4.
(12)海外送金が以下に掲げる品物その他の輸入が禁止されている品物又は輸入許可、承認、認証若しくは届出が必要な品物の輸入決済に該当するとき。
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第19条
- (11)第7条第4項に基づき当行から書類等の提出を依頼したにも関わらず、所定の期日までに契約者が提出しないとき。
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第19条
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■ 適用日
2013年4月16日
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