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復興特別所得税に関するご案内
2011年11月30日に「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が成立しました。これにより、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間にわたり、所得税額に対して復興特別所得税として2.1%が課税されます。
そのため、円預金や外貨預金の利息、投資信託の分配金や譲渡益、FXの取引で発生した利益などの所得税額に対しても、復興特別所得税が適用されます。
【復興特別所得税が加算された国税の計算方法】
国税の源泉徴収額について、国税と復興特別所得税の内訳はございません。
(例) 利息額 10,000円の場合 10,000円 × 15.315% = 1,531円(端数切捨て)となります。
楽天銀行で復興特別所得税の課税対象となる商品およびスケジュール
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復興特別所得税(2.1%)課税後 |
2013年1月1日~ 2013年12月31日 |
2014年1月1日~ 2037年12月31日 |
| 預金 |
円普通預金 |
国税 15.315% 地方税 5% 計 20.315% |
| 円定期預金 |
| 新型定期預金 |
満期特約 |
| 為替特約 |
| 外貨普通預金 |
| 外貨定期預金 |
| 投資信託 |
国税 7.147% 地方税 3% 計 10.147% |
国税 15.315% 地方税 5% 計 20.315% |
| 取引所為替証拠金取引(FX) |
国税 15.315% 地方税 5% 計 20.315% |
- ※ 普通預金は、2013年1月1日以降にお支払いするお利息より復興特別所得税が課されます。
- ※ 定期預金は、2013年1月1日以降の満期時、中途解約時にお支払いするお利息より復興特別所得税が課されます。
- ※ 新型定期預金は、2013年1月1日以降の中間利払時、満期時(繰上満期時を含む)にお支払いするお利息より復興特別所得税が課されます。
- ※ 投資信託は、2013年1月1日以降の譲渡益については約定日基準、分配金(除く元本払戻金(特別分配金))については決算日基準で復興特別所得税が課されます。
- ※ 2013年12月31日まで、株式投資信託の買取・解約・償還の差益に対する税金および収益分配金に対する税金については、10%の軽減税率(所得税7%、住民税3%)が適用されます。
- ※ 取引所為替証拠金取引(FX)は、2013年1月1日以降に決済する利益(含むスワップポイント)より復興特別所得税が課されます。

- 今後の税制改正等により、内容が変更される場合があります。最新情報や詳細につきましては、財務省ホームページ
や国税庁ホームページ
等でご確認ください。
- お客さまの個別の状況に応じて取り扱いが異なる場合があります。確定申告をされる場合や、個別具体的なケースにかかる税務上の取り扱い等、詳細につきましては、税務署や税理士等の専門家に詳細をご相談のうえ、ご確認いただきますようお願いいたします。
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