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投資信託総合取引約款の改定について(愛称:新・飛鳥の受益権を保有されているお客さま)
平素は楽天銀行をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
「投資信託総合取引約款」を下記のとおり改定いたします。
- ※ なお、今回の変更に関する詳細につきましては、2012年12月12日付にて、対象のお客さま宛にご案内をお送りいたしておりますので、ご確認をお願いいたします。
- 対象となるお客さま
当行が取扱う外国籍投資信託である『アスカ・プロパティーズ・セキュリティーズ・インベストメント・トラスト(愛称:新・飛鳥)』の受益権を保有されているお客さま
- ※ 上記以外の投資信託総合取引口座をお持ちのお客さまに適用される「投資信託総合取引約款」の変更はございません。
- 変更の趣旨
当行がお客さまから保護預りすることができる保護預り証券の範囲を拡張することを目的するものです。
- 改定日 2012年12月19日 施行
- 新旧対照表
※下線部は追加箇所
新旧対照表 |
2012年12月18日までの規定(旧) |
2012年12月19日以降の規定(新) |
第3章.【保護預り】 29.(保護預り証券の範囲)
当行は、受益証券のうち当行で取得されたものにかぎり、本章の規定およびその他の法令の定めに従ってお預かりします。以下、この約款に従ってお預りした受益証券を「保護預り証券」といいます。
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第3章.【保護預り】 29.(保護預り証券の範囲)
当行は、受益証券のうち当行で取得されたもの(当行で取得されたときに外国投資信託の受益証券であったものにかぎっては、日本もしくは外国の法令、裁判所もしくは行政官庁の判断もしくは指導、外国投資信託の投資信託約款もしくは目論見書またはこれらに基づいた投信委託会社もしくは受託会社の判断に従って、当行で取得された後に受益証券に表章される受益権の全部もしくは一部またはその価値が転換または実質的に転化した証券その他の資産を含みます。)にかぎり、本章の規定およびその他の法令の定めに従ってお預かりします。以下、この約款に従ってお預りした受益証券を「保護預り証券」といいます。
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なお、改定後の投資信託総合取引約款は12月19日に当行ウェブサイトへ掲載する予定です。
本件に関するお問い合わせ先
0120-85-3566(通話料無料)
IP電話および海外からのご利用は03-6832-2282(通話料有料)
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月曜日から金曜日:9:00~17:00 ※祝日・12月31日~1月3日を除きます
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