2012年8月31日
平素は楽天銀行をご利用いただきまして誠にありがとうございます。楽天銀行住宅ローンのつなぎローンについて、つなぎローン約款を下記のとおり改訂いたします。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
「反社会的勢力の排除」条項につきまして、内容を一部変更しました。
新 | 旧 |
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第21条 反社会的勢力の排除 | 第21条 反社会的勢力の排除 |
1 債務者又は抵当権設定者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 | 1.債務者又は抵当権設定者は、現在、次の(1)から(6)までに掲げる者のいずれにも該当せず、これらの者のいずれとも関係(資金供給又は便宣を供与すること等を含みます。以下同じ。)がないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当せず、関係しないことを確約します。 |
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること | (1)暴力団 |
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること | (2)暴力団員 |
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること | (3)暴力団準構成員 |
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること | (4)暴力団関係企業 |
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること | (5)総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等 |
(6)その他(1)から(5)までに掲げる者に準ずるもの | |
2 債務者又は抵当権設定者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 | 2.債務者および抵当権設定者は、自ら又は第三者を利用して次の(1)から(5)までに該当する行為を行わないことを確約します。 |
(1)暴力的な要求行為 | (1)暴力的な要求行為 |
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為 | (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 |
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 | (3)脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 |
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当行の信用を毀損し、又は当行の業務を妨害する行為 | (4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて当行の信用を毀損し、又は当行の業務を妨害する行為 |
(5)その他前各号に準ずる行為 | (5)その他(1)から(4)までに掲げる行為に順ずる行為 |
3 債務者又は抵当権設定者は、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、私は当行から請求があり次第、当行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。 | 3.債務者又は抵当権設定者が、第1項(1)から(6)までに掲げるもののいずれかに該当し、これらのもののいずれかと関係し、若しくは前項(1)から(5)までのいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明若しくは確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、債務者は、当行から返済請求を受けたときは、本契約に基づく債務の全部につき期限の利益を失い、借入要項に定める返済方法によらず、直ちにその債務を返済します。 |
4 前項の規定の適用により、債務者又は抵当権設定者に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、債務者又は抵当権設定者がその責任を負います。 | |
5 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本契約は失効するものとします。 |