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つなぎローン約款(住宅融資保険付)の改定について

2012年8月31日

平素は楽天銀行をご利用いただきまして誠にありがとうございます。楽天銀行住宅ローンのつなぎローンについて、つなぎローン約款を下記のとおり改訂いたします。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

変更の趣旨

当行独自のつなぎローン取扱い開始に伴い、約款名の混乱を回避すべく、従来の約款名末尾に「(住宅融資保険付)」と明記しました。それ以外に、以下の内容を変更しております

  1. 「期限前の全額返済義務」につきまして、「当然喪失事由」と「請求喪失事由」に区分しました。
  2. 「追約書」として提出いただいておりました「反社会的勢力の排除」条項につきまして、内容を一部変更のうえ約款に盛込みました。
  3. その他、文言の一部修正等いたしました。
つなぎロ-ン約款(住宅融資保険付) つなぎロ-ン約款
借入人及び連帯債務者(以下「債務者等」といいます。) 借入人(以下、「甲」という)
楽天銀行株式会社(以下「当行」といいます。) 楽天銀行株式会社(以下、「乙」という)
第1条(融資内容) 第1条(融資内容)
1.債務者等は、当行から「つなぎローン契約書(住宅融資保険付)」(以下「契約書」といいます。)の条件にて、契約書記載の融資金(以下「借入金」といいます。)を借受けるものとします。 1.甲は、乙から表記の条件にて、表記融資金(以下、「借入金」という)を借受けるものとします。 
2.当行は、借入人に対し、当行が独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」といいます。)と提携して提供する住宅ローン(フラット35及び「固定と変動(固定金利分)」をいい、以下「フラット35等」といいます。)に申込み、かつ機構の買取仮承認を取得されていることを条件に、契約書記載の借入日に契約書記載の借入金を交付します。尚、契約書記載の借入日若しくは借入金又は双方を変更した場合は、当該変更にかかる契約書に記載の借入日、借入金によるものとします。 2.乙は、甲に対し、表記記載の借入日に表記記載の借入金を交付します。尚、表記記載の借入日もしくは借入金または双方を変更した場合は、当該変更にかかる契約書に記載の借入日、借入金によるものとします。 
第4条(期限前の全額返済義務) 第4条(期限前の全額返済義務)
1.債務者等は、借入人又は連帯債務者のいずれか一人について次の(1)から(6)までのいずれかに該当したときは、当行から債務者に対する返済請求がなくても、本契約に基づく債務の全部について当然に期限の利益を失うものとし、直ちにその債務の全額を返済します。 甲は、甲について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、乙からの通知催告等がなくても本契約に定める債務について当然期限の利益を失い、ただちに債務を弁済します。
(1)機構の提供するフラット35等に対する融資承認(仮承認を含む)が取消され、或いは実行できなかったとき。 1)機構の「フラット35」に対する融資承認(仮承認を含む)が取消され、或いは実行できなかったとき。
(2)当行の「楽天銀行住宅ローン「固定と変動」変動金利分」に対する住宅融資保険付保仮承認が取消されたとき。 2)本契約以外の甲の乙に対する債務を期限までに支払わなかったとき。 
(3)支払の停止又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくはこれらに類する倒産手続開始の申立てがあったとき。 3)支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始もしくはこれらに類する倒産手続開始の申立てがあったとき。
(4)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 4) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 
(5)債務者等の当行に対する債権について仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。 5)甲の乙に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 
(6)債務者の氏名若しくは住所の変更後その通知を怠る等債務者の責めに帰すべき事由によって当行に債務者の所在が不明となったとき。 6)住所変更の届出を怠るなど甲の責めに帰すべき事由によって、甲の所在が不明となったとき。
  7)本契約の資金使途が土地代金の場合、融資対象土地の甲への所有権移転登記が確認できないとき。
  8) 甲が本契約の他の条項の一つでも違反したとき。
2.債務者等は、前項の規定によるほか、次の(1)から(4)までのいずれかに該当し、当行が債務者に書面により返済請求を発したときは、債務者等に請求が到達した日に本契約に基づく債務につき期限の利益を失い、契約書に定める返済方法によらず、直ちにその債務を返済します。  
(1)本契約の資金使途が土地代金の場合、融資対象土地の債務者等への所有権移転登記が確認できないとき。  
(2)本契約以外の債務者等の当行に対する債務を期限までに支払わなかったとき。  
(3)債務者等が本契約の他の条項の一つでも違反したとき。  
(4)前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。  
第13条(反社会的勢力の排除) 「追約書」にて受領していたもの
1.債務者等は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (反社会的勢力の排除)
1 債務者及び抵当権設定者は、現在、次の(1)から(6)までに掲げる者のいずれにも該当せず、これらの者のいずれとも関係(資金供給又は便宜を供与すること等を含みます。以下同じ。)がないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当せず、関係しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (1)暴力団
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (2)暴力団員
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (3)暴力団準構成員
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (4)暴力団関係企業
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること (5)総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等
2.債務者等は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 (6)その他(1)から(5)までに掲げる者に準ずる者
(1)暴力的な要求行為 2 債務者及び抵当権設定者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (1)暴力的な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当行の信用を毀損し、又は当行の業務を妨害する行為 (3)脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(5)その他前各号に準ずる行為 (4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて原契約に定める貸主(以下「貸主」といいます。)の信用を毀損し、又は貸主の業務を妨害する行為
3.債務者等が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、債務者等との取引を継続することが不適切である場合には、債務者等は当行から請求があり次第、当行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。 (5)その他(1)から(4)までに掲げる行為に準ずる行為
4.前項の規定の適用により、債務者等に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、債務者等がその責任を負うものとします。 3 債務者又は抵当権設定者が、第1項各号に掲げる者のいずれかに該当し、これらの者のいずれかと関係し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、債務者は、貸主から請求があり次第、原契約に基づく債務の全部につき期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
5.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本契約は失効するものとします。  
第14条(当行からの相殺) 第13条(乙からの相殺)
以降条項繰下げ  
削除 第17条(連帯債務の特則)


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