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新機構団体信用生命保険

ご加入者が死亡・所定の身体障害状態になられた場合など※1に、住宅の持ち分、返済割合などにかかわらず、以後のフラット35の債務の返済が不要となる生命保険です。

住宅金融支援機構が保険契約者・保険金受取人、フラット35の団体信用生命保険のご加入者が被保険者となり、支払われた保険金※2が債務の返済に充当される仕組みです。

  • ※1 新3大疾病付機構団信は、死亡・所定の身体障害状態に加え、3大疾病が原因で一定の要件に該当した場合および公的介護保険制度に定める要介護2から要介護5の状態などになられた場合も残りの返済が不要となります。
  • ※2 死亡保険金、身体障害保険金、3大疾病保険金および介護保険金をいいます。

加入する団体信用生命保険に応じた金利

フラット35の金利は、ご加入される団信の種類に応じて異なります。

加入する団信 新機構団信 デュエット(ペア連生団信) 新3大疾病付機構団信
フラット35の
借入金利
新機構団信付きの
フラット35借入金利

新機構団信付きの
フラット35借入金利に

年+0.18%

新機構団信付きの
フラット35借入金利に

年+0.24%
保障内容や加入手続きについての詳細は住宅金融支援機構ウェブサイトでご確認ください。
新機構団信制度はこちら

住宅金融支援機構ウェブサイトへリンクします。

  • 平成29年9月30日までに借入申込受付されたかたの機構団信はこちらからご確認ください。


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