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「固定と変動」変動金利分 約款の改定について

2020年3月16日

平素は楽天銀行をご利用いただきまして誠にありがとうございます。「固定と変動」変動金利分 約款について、下記のとおり改定いたします。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

  • 適用日  2020年3月16日
   

債務者(借入人)及び連帯債務者(以下「債務者」といいます。)は、以下の条項を承認の上、楽天銀行株式会社(以下「当行」といいます。)に対して、楽天銀行住宅ローン「固定と変動」による金銭消費貸借契約(以下「本契約」といいます。)に基づく借入の申込を行います。本契約は、債務者等が事前に申し出、当行が承諾した借入日(以下「融資実行日」といいます。)に、債務者が指定した円預金口座へ本契約書に記載された借入要項(以下「借入要項」といいます。)の借入金額欄記載の額(以下「借入金」といいます。)を、当行が送金することにより成立します。

 

第1条 返済額 第1条 返済額

1.毎回の利息額

(中略)

但し、利息の計算期間が6か月に満たない場合は、1年365日とした日割で計算した額とします。また、利息の計算期間中に第2条により新借入利率が適用される場合は、第2条に定める新借入利率適用日の前日までは旧借入利率により、新借入利率適用日からは新借入利率によりそれぞれ月割で計算した額とします。

2.毎回の元利金返済額
毎月返済分の返済日(6か月毎増額返済分の返済日を除く。)には、本契約に記載の毎月返済分の欄に記載された毎回の元利金返済額(元金均等返済の場合は、本契約に記載の毎月返済分の欄に記載された毎回の元金返済額に本条1(1)により計算した利息額を加えた額)、6か月毎増額返済分の返済日には、本契約に記載の毎月返済分及び6か月毎増額返済分の各欄に記載された毎回の元利金返済額の合計額(元金均等返済の場合は、本契約に記載の毎月返済分及び6か月毎増額返済分の各欄に記載された毎回の元金返済額の合計額に、それぞれ本条1(2)により計算した利息額の合計額を加えた額)を支払います。

1.毎回の利息額

(中略)

但し、利息の計算期間が6か月に満たない場合は、1年365日とした日割で計算した額とします。また、利息の計算期間中に第2条により新借入利率が適用される場合は、第2条に定める新借入利率適用日の前日までは旧借入利率により、新借入利率適用日の翌日からは新借入利率によりそれぞれ月割で計算した額とします。

2.毎回の元利金返済額
毎月返済分の返済日(6か月毎増額返済分の返済日を除く。)には、本金銭消費貸借契約(以下「本契約」という。)に記載の毎月返済分の欄に記載された毎回の元利金返済額(元金均等返済の場合は、本契約に記載の毎月返済分の欄に記載された毎回の元金返済額に本条1(1)により計算した利息額を加えた額)、6か月毎増額返済分の返済日には、本契約に記載の毎月返済分及び6か月毎増額返済分の各欄に記載された毎回の元利金返済額の合計額(元金均等返済の場合は、本契約に記載の毎月返済分及び6か月毎増額返済分の各欄に記載された毎回の元金返済額の合計額に、それぞれ本条1(2)により計算した利息額の合計額を加えた額)を支払います。

第7条 繰上返済 第7条 繰上返済

(中略)

3.本契約に基づく債務の一部を繰上返済する場合は、前2項の規定によるほか、次表に定めるところ(元金均等返済にあっては、(2)のただし書及び(4)のただし書の規定を除きます。)によります。ただし、債務者が当行に対してこれにより難い事由を申し出た場合において当行が承認したときは、当行が定めるところによります。

(1) 繰上返済のできる日 借入要項に定める毎回の返済日とします。
(2) 繰上返済のできる金額 100万円以上の金額で、かつ、借入金について次の1.又は2.の金額とします。ただし、借入要項の利率の欄に定めるところにより利率が変更される場合において、借入金について、繰上返済日から繰上返済日に適用されている利率が変更される日の前日までに返済すべき元金相当額を超える額を繰上返済するときは当行が定める額とします。

(中略)

3.本契約に基づく債務の一部を繰上返済する場合は、前2項の規定によるほか、次表に定めるところ(元金均等返済にあっては、(2)のただし書及び(4)のただし書の規定を除きます。)によります。ただし、債務者が当行に対してこれにより難い事由を申し出た場合において当行が承認したときは、当行が定めるところによります。

(1) 繰上返済のできる日 借入要項に定める毎回の返済日とします。
(2) 繰上返済のできる金額 100万円以上の金額で、かつ、借入要項の借入金額(以下「借入金」といいます。)について次の①又は②の金額とします。ただし、借入要項の利率の欄に定めるところにより利率が変更される場合において、借入金について、繰上返済日から繰上返済日に適用されている利率が変更される日の前日までに返済すべき元金相当額を超える額を繰上返済するときは当行が定める額とします。

第8条 期限前の全額返済義務 第8条 期限前の全額返済義務

2.債務者は、前項の規定によるほか、債務者の氏名若しくは住所の変更後その通知を怠る等債務者の責めに帰すべき事由によって債務者の所在が不明となったことを当行が知ったとき又は債務者について破産手続開始の決定があったときは、当行から債務者に対する返済請求がなくても、本契約に基づく債務の全部について当然に期限の利益を失うものとします。

2.債務者は、前項の規定によるほか、債務者の氏名若しくは住所の変更後その通知を怠る等債務者の責めに帰すべき事由によって当行に債務者の所在が不明となったとき又は債務者について破産手続開始の決定があったときは、当行から債務者に対する返済請求がなくても、本契約に基づく債務の全部について当然に期限の利益を失うものとします。

第11条 担保保存義務等 第11条 担保保存義務等

3.連帯債務者がある場合の債務者は、他の債務者についてその債務の一部又は全部について時効が完成することがあっても、これによる免責を主張しないものとします。

4.連帯債務者がある場合に当行が債務者の一人に対して行った履行の請求は、他の債務者に対しても、その効力が生じるものとします。

5.連帯債務者がある場合の債務者又は抵当権設定者が債務の一部を弁済した場合においては、代位によって当行から取得した権利は、当行に対する本契約に基づく債務が存在する限り、当行の同意がなければこれを行使できないものとします。

3.連帯債務者がある場合の債務者は、他の債務者についてその債務の一部又は全部について時効が完成することがあっても、これによる免責を主張しないものとします。 4.連帯債務者がある場合の債務者又は抵当権設定者が債務の一部を弁済した場合においては、代位によって当行から取得した権利は、当行に対する本契約に基づく債務が存在する限り、当行の同意がなければこれを行使できないものとします。



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