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2020年3月16日
平素は楽天銀行をご利用いただきまして誠にありがとうございます。つなぎロ-ン約款(フラット35)について、下記のとおり改定いたします。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
新 | 旧 |
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債務者(借入人)及び連帯債務者(以下「債務者等」といいます。)は、以下の条項を承認の上、楽天銀行株式会社(以下「当行」といいます。)に対して、つなぎローン契約(以下「本契約」といいます。)に基づく借入の申込を行います。 |
借入人及び連帯債務者(以下「債務者等」といいます。)は、以下の条項を承認の上、楽天銀行株式会社(以下「当行」といいます。)に対して、借入の申込を行います。 |
第1条(融資内容) | 第1条(融資内容) |
2.当行は、借入人に対し、次の各号に掲げる条件を全て満たすことを条件に契約書記載の借入日に契約書記載の借入金を交付することにより本契約が成立します。尚、契約書記載の借入日若しくは借入金又は双方を変更した場合は、当該変更にかかる契約書に記載の借入日、借入金によるものとします。 |
2.当行は、借入人に対し、次の各号に掲げる条件を全て満たすことを条件に契約書記載の借入日に契約書記載の借入金を交付します。尚、契約書記載の借入日若しくは借入金又は双方を変更した場合は、当該変更にかかる契約書に記載の借入日、借入金によるものとします。 |
第3条(期限前の全額返済義務) | 第3条(期限前の全額返済義務) |
1.債務者等は、借入人又は連帯債務者のいずれか一人について次の(1)から(6)までのいずれかに該当したときは、当行から債務者に対する返済請求がなくても、本契約に基づく債務の全部について当然に期限の利益を失うものとし、直ちにその債務の全額を返済します。 |
1.債務者等は、借入人又は連帯債務者のいずれか一人について次の(1)から(6)までのいずれかに該当したときは、当行から債務者に対する返済請求がなくても、本契約に基づく債務の全部について当然に期限の利益を失うものとし、直ちにその債務の全額を返済します。 |
第7条(担保保存義務等) | 第7条(合意管轄) |
1.連帯債務者がある場合の債務者等は、当行がその都合によって債務者等の一人についてその債務の一部又は全部を免除し、又は放棄することがあっても、これによる免責を主張しないものとします。 |
本契約に関して紛争が生じた場合は、当行の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。 |
第8条(合意管轄) | |
本契約に関して紛争が生じた場合は、当行の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。 |
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