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「住宅借入金等特別控除」(住宅ローン控除)とはどんな制度ですか?
住宅借入金等特別控除(以下、住宅ローン控除といいます。)とは、居住者が、住宅ローン等を利用して、マイホームを購入し、増改築等をした場合に、一定の条件下で、年末のローン残高等に応じて所得税から税額を控除する制度のことです。(新築住宅の建築はもちろんのこと、中古住宅の購入、増改築等も対象になります。)
以下は、住宅ローン控除の主な適用条件です。
- 住宅を取得してから6ヶ月以内に入居し、適用を受ける12月31日まで引き続き居住していること。
- 住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額が、3千万円以下であること。
- 新築または取得した住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が自己の居住用であること。
- 10年以上にわたり分割返済する方法になっていること。ただし、勤務先からの借入金の場合には、無利子又は1%に満たない利率による借入金は住宅ローン控除の対象となる借入金には該当しません。また、親族や知人からの借入金はすべて、住宅ローン控除の対象となる借入金には該当しません。
- ※中古住宅を取得した場合は、別途適用条件があります。
- ※税制については、都度改正される可能性があります。また、具体的な税制に関する手続き方法については税理士法上、楽天銀行からご案内いたしかねますので、住宅ローン控除についてはお近くの税務署にお問い合わせください。
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