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転勤する場合、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除、住宅ローン減税ともいう)はどうなりますか?引き続き受けられる条件はありますか?
住宅ローン控除の適用を受けるための要件の一つとして、「居住者が、住宅ローン等を利用して居住用家屋の新築若しくは取得又は増改築等(以下「住宅の取得等」といいます。)をした日から6か月以内にその者の居住の用に供し、かつ、その年の12月31日まで引き続きその者の居住の用に供していることが必要」とされています。
国税庁ホームページ 転勤と住宅借入金等特別控除等 
しかし、家屋の所有者が、転勤等の「やむを得ない事情」により、その住宅に住み続けることが出来ない場合もあります。
このような場合は、次のとおり、一定の要件を満たす場合に限り、住宅ローン控除の適用を受けることができます。
- 単身赴任の場合
住宅ローン減税を受けている途中で転勤となった場合、単身赴任の場合であれば(=家族が残っている) これまで通り住宅ローン控除は受けられます。所有者の住民票を転勤先へ異動しても全く問題はありません。
- 二世帯同居の場合に夫婦で転勤する場合
二世帯同居の場合で、夫婦で転勤する場合に、親家族(もしくは子家族)を扶養していることが認められれば住宅ローン控除は受けられます。ただし、別生計の家族が残る場合に住宅ローン控除は受けられません。
- 家族全員で転勤した場合
家族全員で転勤した場合は(全員で引っ越した場合)は、住宅ローン控除は受けられなくなります。(家屋を空き家にしても、賃貸にしても同じです)
ただし、2および3の場合も、再び居住した場合は、残存控除期間範囲内で住宅ローン控除の再適用が可能です。控除期間の延長はありません。
- ※一度も居住することなく転勤になった場合には住宅ローン控除は一切受けられませんのでご注意ください。
- ※税制については、都度改正される可能性があります。また、具体的な税制に関する手続き方法については税理士法上、楽天銀行からご案内いたしかねますので、住宅ローン控除についてはお近くの税務署にお問い合わせください。
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