ホーム > 住宅ローン > 住宅ローンのピックアップFAQ > 転勤する場合、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除、住宅ローン減税ともいう)はどうなりますか?引き続き受けられる条件はありますか?
住宅ローンのピックアップFAQ
住宅ローン控除の適用を受けるための要件の一つとして、「居住者が、住宅ローン等を利用して居住用家屋の新築若しくは取得又は増改築等(以下「住宅の取得等」といいます。)をした日から6か月以内にその者の居住の用に供し、かつ、その年の12月31日まで引き続きその者の居住の用に供していることが必要」とされています。
しかし、家屋の所有者が、転勤等の「やむを得ない事情」により、その住宅に住み続けることが出来ない場合もあります。
このような場合は、次のとおり、一定の要件を満たす場合に限り、住宅ローン控除の適用を受けることができます。
ただし、2および3の場合も、再び居住した場合は、残存控除期間範囲内で住宅ローン控除の再適用が可能です。控除期間の延長はありません。
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