楽天銀行(当行)口座をお持ちの名義人さまが亡くなられた場合は、相続のお手続きが必要になります。
お電話にて、お亡くなりになった口座名義人(被相続人)さまをお知らせください。
ご契約内容を確認後、お電話にて、必要書類やご準備いただく書類についてご案内させていただきます。
(※なお、お手続に必要な書類やご用意いただく書類のご提出は全て郵便によるお手続となります。)
以下にて、標準的な手続きの流れをご説明いたします。
なお、相続のお手続きに際して、各種パスワードや暗証番号は必要ございません。
口座名義人(被相続人)さまの預金につきましては、必要書類を受領、当行にて確認した後、相続人さまのご指定の口座へ
お振込みさせていただきます。
その後、当行にて口座名義人(被相続人)さまの口座を解約、口座解約計算書を発行させていただき、お手続きは終了となります。
口座名義人(被相続人)さまがお亡くなりになりましたら、カスタマーセンターへご連絡ください。
カスタマーセンターにて受付の後、担当部署より順次ご連絡させていただきます。
個人口座専用窓口 携帯電話からは 0570-064-924(通話料有料) もしくは03-6832-2255(通話料有料) |
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全日9:00~17:00 |
お申し出をいただいたあと、お手続きに必要な書類およびご用意いただく書類について、当行からお電話にてご案内した上で、必要な書類等を郵送いたします。
書類の郵送、支払金のお受け取りなど相続のお手続きは、当行と代表相続人さまの間で行います。
当行からお送りしたお手続きに必要な書類に必要事項をご記入いただき、ご用意いただく書類とともにご返送ください。
ご提出いただいた「相続預金払戻手続依頼書」に基づきお手続きをいたします。
ご用意いただく書類は、「遺言書」や「遺産分割協議書」の有無などにより異なります。
当行からお送りする「ご提出いただく書類のご案内」および以下を参考に必要書類をご確認ください。
①~④の該当するボタンを押して、必要書類をご確認ください
■相続預金払戻手続依頼書
当行所定の書類。相続のお申し出をいただいた後、当行からお送りいたします。
相続人さまの署名、捺印が必要です。
■口座名義人(被相続人)さまの出生から死亡までの連続した戸籍謄本(原本)
発行から6ヶ月以内の原本をご提出ください。返却を希望される場合は、付箋やメモなどでお知らせください。
なお、死亡の記載のある戸籍謄本(または除籍謄本)以外は、コピーまたは発行から6ヶ月超でも構いません。
■口座名義人(被相続人)さまの当行登録住所が確認できる書類
口座名義人(被相続人)さまの戸籍謄本等で確認できない場合に必要です。
住民票除票、戸籍の附票、運転免許証コピー、保険証のコピー等についてはこちら
■法定相続人さま全員、または代表相続人さまの現在の戸籍謄本(原本)
発行から6ヶ月以内の原本をご提出ください。返却を希望される場合は、付箋やメモなどでお知らせください。
■法定相続人さま全員、または代表相続人さまの印鑑証明書(原本)
発行から6ヶ月以内の原本をご提出ください。返却を希望される場合は、付箋やメモなどでお知らせください。
なお、「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の発行する認証文付きの書類原本)をご提出いただく場合、戸籍謄本のご提出は原則不要です。
取得方法は、法務省のホームページをご参照ください。
■相続預金払戻手続依頼書
当行所定の書類。相続のお申し出をいただいた後、当行からお送りいたします。
相続人さまの署名、捺印が必要です。
■口座名義人(被相続人)さまの出生から死亡までの連続した戸籍謄本(原本)
発行から6ヶ月以内の原本をご提出ください。返却を希望される場合は、付箋やメモなどでお知らせください。
なお、死亡の記載のある戸籍謄本(または除籍謄本)以外は、コピーまたは発行から6ヶ月超でも構いません。
■口座名義人(被相続人)さまの当行登録住所が確認できる書類
口座名義人(被相続人)さまの戸籍謄本等で確認できない場合に必要です。
住民票除票、戸籍の附票、運転免許証コピー、保険証のコピー等についてはこちら
■法定相続人さま全員、または代表相続人さまの現在の戸籍謄本(原本)
発行から6ヶ月以内の原本をご提出ください。返却を希望される場合は、付箋やメモなどでお知らせください。
■法定相続人さま全員の印鑑証明書(原本)
発行から6ヶ月以内の原本をご提出ください。返却を希望される場合は、付箋やメモなどでお知らせください。
■遺産分割協議書(原本)
当行お預かり資産などについて、承継人が明確となっているものが必要です。
原本をご提出ください。当行にて内容確認後、ご返却いたします。
なお、「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の発行する認証文付きの書類原本)をご提出いただく場合、戸籍謄本のご提出は原則不要です。
取得方法は、法務省のホームページをご参照ください。
■相続預金払戻手続依頼書
当行所定の書類。相続のお申し出をいただいた後、当行からお送りいたします。
受遺者(当行お預かり資産等を受け取る方)さまの署名、捺印が必要です。
■遺言書(原本)
原本をご提出ください。当行にて内容確認後、ご返却いたします。
■口座名義人(被相続人)さまの出生から死亡までの連続した戸籍謄本(原本)
発行から6ヶ月以内の原本をご提出ください。返却を希望される場合は、付箋やメモなどでお知らせください。 なお、死亡の記載のある戸籍謄本(または除籍謄本)以外は、コピーまたは発行から6ヶ月超でも構いません。
■受遺者さまの印鑑証明書(原本)
発行から6ヶ月以内の原本をご提出ください。返却を希望される場合は、付箋やメモなどでお知らせください。
■口座名義人(被相続人)さまの当行登録住所が確認できる書類
口座名義人(被相続人)さまの戸籍謄本等で確認できない場合に必要です。
住民票除票、戸籍の附票、運転免許証コピー、保険証のコピー等についてはこちら
なお、「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の発行する認証文付きの書類原本)をご提出いただく場合、戸籍謄本のご提出は原則不要です。
取得方法は、法務省のホームページをご参照ください。
■相続預金払戻手続依頼書
当行所定の書類。相続のお申し出をいただいた後、当行からお送りいたします。
遺言執行者さまの署名、捺印が必要です。
■遺言書(原本)
原本をご提出ください。当行にて内容確認後、ご返却いたします。
■口座名義人(被相続人)さまの出生から死亡までの連続した戸籍謄本(原本)
発行から6ヶ月以内の原本をご提出ください。返却を希望される場合は、付箋やメモなどでお知らせください。 なお、死亡の記載のある戸籍謄本(または除籍謄本)以外は、コピーまたは発行から6ヶ月超でも構いません。
■遺言執行者さまの印鑑証明書(原本)
発行から6ヶ月以内の原本をご提出ください。返却を希望される場合は、付箋やメモなどでお知らせください。
■口座名義人(被相続人)さまの当行登録住所が確認できる書類
口座名義人(被相続人)さまの戸籍謄本等で確認できない場合に必要です。
住民票除票、戸籍の附票、運転免許証コピー、保険証のコピー等についてはこちら
なお、「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の発行する認証文付きの書類原本)をご提出いただく場合、戸籍謄本のご提出は原則不要です。
取得方法は、法務省のホームページをご参照ください。
残高証明書、取引履歴明細書に関しては、相続人、代理人、遺言執行者、その他相続権利者のいずれか1名のご依頼により発行いたします。
残高証明書(1通につき524円[消費税込])、取引履歴明細証明書(有料)につきましては、ご依頼により発行いたします。 取引履歴明細証明書の手数料についてはこちら
なお、「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の発行する認証文付きの書類原本)をご提出いただく場合、 戸籍謄本のご提出は原則不要です。