配当・株主還元
配当政策
当行は、上場会社として、株主に対する安定的な配当を実施することは重要であると考えています。
一方、当行は、未だ成長局面にあるため、内部留保の充実を優先し、事業規模の拡大、収益の向上の速度を上げて企業価値の最大化を図ることが、より適切な株主還元になり得るとも考えています。かかる2つの観点の最適バランスをその時々判断し、株主還元の充実に努めてまいります。
当行は会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めています。なお、当行は剰余金の配当基準日として、毎年3月31日を基準日とする期末配当、9月30日を基準日とする中間配当のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めており、具体的な配当回数に関する方針は定めていません。
当事業年度の剰余金の配当は、行っていません。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けています。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上する必要があります。