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第3条(カードの発行と管理)
- カードには、国際ブランドにより一般カード、ゴールドカード等の種類がある場合があり、会員は、カードの種類によっては、当行所定の会費を支払わなければならないものとし、会員が支払った会費については、事由の如何を問わず返還されないことを異議なく承諾するものとします。また、会員は、カードの種類や発行体系により別途特約がある場合は、その特約に従うものとします。
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第3条(カードの発行と管理)
- カードには、国際ブランドにより一般カード、ゴールドカード等の種類がある場合があり、会員は、カードの種類によっては、当行所定の会費を支払わなければならないものとし、会員が支払った会費については、事由の如何を問わず返還されないことを異議なく承諾するものとします。また、会員は、カードの種類や発行体系により別途特約がある場合は、その特約に従うものとします。
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- 会員は、カードの貸与を受けるにあたり、カードの種類によって当行所定の発行手数料を支払わなければならないものとし、会員が支払った発行手数料については、事由の如何を問わず返還されないことを異議なく承諾するものとします。また、会員がカードの種類の変更(カード券面の変更を含みます)を依頼する場合も同様とします。
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- 会員は、デビット取引に付随して当行が提供する各種サービスを利用する場合、当該サービスの内容によって、当行が定める手数料を支払わなければならないものとします。
- 当行がカードを送付したにもかかわらず、会員が指定した住所にカードが送達されず、または会員がカードを受領せず、あるいは会員が不在である等の理由により、当行にカードが当行所定の回数返送された場合、当行は、事由の如何を問わず、当該カードを破棄するものとします。この場合、会員は、当行に、当行所定の回数カードが返送された時点で会員資格を失うものとし、カードの発行を希望する場合には、改めて、第1条第1項所定の申込手続を行うものとします。
- 前項の規定は、第16条の規定によりカードの再発行を行う場合にも準用されるものとします。
- カードの有効期限にかかわらず、当行はあらかじめ会員に通知したうえで、一部のカードの貸与を中止し、当該会員に対して別のカードを貸与することができるものとします。この場合、第1条第3項、第5条第1項および第13条の規定が準用されるものとします。
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- 会員は、デビット取引に付随して当行が提供する各種サービスを利用する場合、当該サービスの内容によって、当行が定める手数料を支払わなければならないものとします。
- 当行がカードを送付したにもかかわらず、会員が指定した住所にカードが送達されず、または会員がカードを受領せず、あるいは会員が不在である等の理由により、当行にカードが当行所定の回数返送された場合、当行は、事由の如何を問わず、当該カードを破棄するものとします。この場合、会員は、当行に、当行所定の回数カードが返送された時点で会員資格を失うものとし、カードの発行を希望する場合には、改めて、第1条第1項所定の申込手続を行うものとします。
- 前項の規定は、第16条の規定によりカードの再発行を行う場合にも準用されるものとします。
- カードの有効期限にかかわらず、当行はあらかじめ会員に通知したうえで、一部のカードの貸与を中止し、当該会員に対して別のカードを貸与することができるものとします。この場合、第1条第3項、第5条第1項および第13条の規定が準用されるものとします。
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