楽天銀行デビットカード・楽天銀行プリペイドカードに係るキャッシュレス・消費者還元事業ガイドライン

第1条(目的・本サービスの概要)

  • 1. 本ガイドラインは、国の施策である「キャッシュレス・消費者還元事業」(2019年10月1日の消費税増税後所定の期間、消費者がキャッシュレス決済手段を用いて、消費者還元対象の中小・小規模の対面・非対面の小売店・サービス業者・飲食店舗等で支払いを行った場合に消費者への還元を行う国の事業をいい、以下「本事業」という。)に基づき、対象加盟店において当行が発行する対象カードで支払いがされた場合に、楽天銀行デビットカードの場合は還元相当額を会員の当行口座に充当し、楽天銀行プリペイドカードの場合は会員の同カードへプリペイドバリューを充当する(以下総称して「消費者還元」という。)ため、それらの利用条件、制限事項その他の基本的事項を定めるものです。
  • 2. 当行が本ガイドラインに基づき会員に対して提供するサービス(以下「本サービス」という。)は、会員が本事業実施期間中に対象カードを用いて対象加盟店においてショッピング利用を行った場合に、本ガイドラインに定める条件に基づき、各対象加盟店の消費者還元比率(5%または2%)に応じて、消費者の口座へ還元相当額を充当、またはプリペイドカードのバリューに充当するサービスです。
  • 3. 本事業により充当された還元相当額またはプリペイドバリューは、他のポイント等への移行は一切できません。
  • 4. 本サービスは、本事業の一環として行われるものです。本事業においては、会員が対象加盟店においてショッピング利用を行った場合、当該対象加盟店が、当該対象加盟店との間で加盟店契約を締結しているカード会社等を介して、事務局に対して、本事業の還元対象となるショッピング利用の売上代金額(以下「消費者還元算定対象金額」という。)を通知し、さらに事務局が当行に対して、消費者還元算定対象金額の情報を提供します(以下、事務局が当行に対して提供する消費者還元算定対象金額に関する情報のことを「消費者還元算定情報」という。)。当行による本事業の還元額算定および還元は、消費者還元算定情報に基づき行われるものです。なお、当行から会員に対するカード利用代金の請求は、加盟店から事務局を介さずに当行に到達した売上情報(以下「カード売上情報」という。)に基づいて行われます。会員は、当行に消費者還元算定情報が到達する時期と、当行にカード売上情報が到達する時期が異なること、本事業による還元相当額の算定および充当は、消費者還元算定情報に基づき行われること、会員に対するカード代金の請求時期と本事業による還元相当額の充当時期が異なる場合があること、消費者還元算定情報とカード売上情報が異なる情報であることに起因する本サービスの制約について承諾するものとします。

第2条(用語の定義)

本ガイドラインにおける用語の意味は、各条に規定するほか、以下の各号に定めるとおりとし、本ガイドラインに別段の定めがない場合には、対象カードに関する会員規約(以下「会員規約」という。)の用法に従うものとします。

  • (1) 「事務局」とは、本事業の執行団体である一般社団法人キャッシュレス推進協議会をいいます。
  • (2) 「対象カード」とは、楽天銀行デビットカード、楽天銀行プリペイドカードおよび楽天銀行ビジネスデビットカード(JCB)をいいます。
  • (3) 「対象加盟店」とは、本事業への参加資格を有し、事務局に対して、本事業への参加登録を行っている加盟店をいいます。対象加盟店は、事務局によって公表されます。

第3条(本事業による還元相当額充当の対象期間等)

  • 1. 本ガイドラインに基づく還元対象期間は、本事業の消費者還元期間と同じであり、原則として2019年10月1日から2020年6月30日までとなります。
  • 2. 前項にかかわらず、国または事務局が、本事業の消費者還元期間の始期を2019年10月1日よりも遅らせた場合、または本事業の消費者還元期間の終期を2020年6月30日よりも早めた場合には、本ガイドラインに基づく還元対象期間は、本事業の消費者還元期間の変更に合わせて、当然に変更されるものとします。また、その他の事情により還元対象期間が変更となる場合には、当行のウェブページ上で公表します。
  • 3. 会員が本事業の対象期間以外にショッピング利用を行った場合には、会員に対する消費者還元は行われません。また、会員が消費者還元期間中にショッピング利用を行った場合であっても、2020年12月25日(以下「消費者還元算定情報到着期限日」という。なお、当行が消費者還元算定情報到着期限日を変更する場合には、当行ウェブページ上で公表する。)までに、事務局から当行に消費者還元算定情報が到着しなかった場合には、如何なる理由であっても(加盟店、加盟店管理会社、事務局等に起因する理由により、消費者還元算定情報が本ガイドラインの有効期間内に当行に到着しなかった場合を含む。また、会員の帰責性の有無を問わない。)、会員に消費者還元は行われません。
  • 4. 会員が対象カードを退会した場合の対応は、以下の各号の通りです。
    • (1)楽天銀行デビットカード、楽天銀行ビジネスデビットカード(JCB)は、カードを退会した場合でも、口座へ充当した現金は無効となりません。
    • (2)楽天銀行プリペイドカードは、カードを退会した場合、充当されたバリューは無効となります。

第4条(消費者還元の還元条件)

  • 1. 当行は、対象加盟店での消費者還元の対象となるショッピング利用ごとに、消費者還元算定対象金額に当該対象加盟店に適用される消費者還元料率(5%または2%)を乗じた数(1円未満の端数は切り捨てる。)の消費者還元を行います。
  • 2. 会員は、以下の①②について、自己の責任でショッピング利用の前に確認を行うものとします(なお、確認方法として、会員が加盟店の店頭に掲示されるポスター等の掲示物を確認するなどして加盟店に確認する方法のほか、国または事務局所定のウェブページにおいて公表を行うことが予定されています。)。当行は、会員に過失があったか否かを問わず、会員が以下のいずれかについて錯誤に陥ったことを理由としたショッピング利用の取消や金銭等の提供を行う義務その他一切の責任を負わないものとします。
    • (1) 加盟店が対象加盟店であるか否か
    • (2) 各対象加盟店に適用される消費者還元料率
  • 3. 本事業還元による楽天銀行デビットカードのご利用分の還元は、還元を行う際に会員の当行口座が取引停止または解約となっている場合、当行は還元を行わないものとし、会員はこれを承諾するものとします。また、楽天銀行プリペイドカードの場合、プリペイドカードが取引停止または、解約となっている場合、当行は還元を行わないものとし、会員はこれを承諾するものとします。
  • 4. 国、事務局または対象加盟店との間で加盟店契約を締結しているカード会社によって、対象加盟店の本事業への参加登録資格が取り消される場合があります。この場合において、会員が当該加盟店でショッピング利用を行った時点で当該加盟店が本事業への参加資格要件を充足していなかったと事務局、カード会社が認める場合には、既に会員が充当された還元相当額またはプリペイドバリューを利用した後であっても、当該還元相当額またはプリペイドバリューの充当が遡及的に取り消されることを、会員は承諾するものとします。
  • 5. 当行は、消費者還元算定対象金額が上限の15,000円を超過している場合、超過分を足切りし、上限の15,000円を会員の口座へ充当しますが、充当後に当行へ到着した返品・取消情報に基づく消費者還元算定対象金額に基づき、会員の当行口座もしくはプリペイドカードから還元相当額または、プリペイドバリューを引き去った場合でも、超過分の還元相当額またはプリペイドバリューを充当することはありません。

第5条(消費者還元の対象外取引)

会員が行ったショッピング利用が、以下の(1)から(8)までの取引のいずれかに関して行われたものである場合は、当該取引が対象加盟店で行われたものであるか否かにかかわらず、本事業による還元相当額の充当対象外とします。

  • (1) 消費税法別表第二の一~五に規定する有価証券等、郵便切手等、印紙、証紙および物品切手等の販売
  • (2) 全ての四輪自動車(新車・中古車)の販売
  • (3) 新築住宅の販売
  • (4) 当せん金付証票(宝くじ)、スポーツ振興券(スポーツ振興くじ)、勝馬投票券(競馬)、勝者投票券(競輪)、舟券(競艇)、勝車投票券(オートレース)の販売
  • (5) 収納代行サービス、代金引換サービスに対する支払い
  • (6) 給与、賃金、寄付金、祝金、見舞金、補助金、保険金、共済金、株式の配当金やその他の出資分配金の支払い
  • (7) キャンセルにより存在しなくなった原因取引に対する支払い
  • (8) その他本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省および事務局が判断するものに対する支払い

第6条(本事業による還元相当額の上限)

本サービスによる会員への還元上限額は1か月あたり15,000円相当とします。当行は、第5条第1項に基づき算定した還元相当額やプリペイドバリューがそれらの上限数を超える場合、その超過分については会員に充当しません。

第7条(本事業による還元相当額の充当時期・利用方法)

  • 1. 当行は、消費者還元算定情報の受入処理手続きが完了した当月1日から末日までの消費者還元算定対象金額に基づき、第5条および第7条に従って算定した消費者還元額を、翌月25日に会員に充当します。
  • 2. プリペイドカードが無効となっている場合(解約等を含む。)、またはプリペイドカードのバリュー充当時に充当額を含めてバリュー残高が300,000円を超過する場合、プリペイドカードのバリュー充当を行うことができません。

第8条(キャンセルならびに、本事業による還元相当額の充当の取消)

  • 1. 会員は、加盟店との間のショッピング利用の原因となる取引が、取消、解除または合意解約等により消滅した場合には、技術的に不可能でない限り、ショッピング利用を取り消すことで当行の取引システムによる返金を受けるものとし、加盟店から現金による返金を受けてはならないものとします。
  • 2. 会員が本事業の消費者還元の対象となったショッピング利用につきショッピング利用を取り消した場合、消費者還元対象外取引につき誤って消費者還元が実行された場合、または会員が本ガイドラインに違反した場合その他会員が本事業による消費者還元が実行される正当な権利を有しないと認められる場合には、当行はその対象となったショッピング利用にかかる消費者還元の実行を取り消します。
  • 3. 前項に基づき消費者還元の実行が取り消される場合において、ショッピング利用の取り消しについての消費者還元算定情報の受入処理手続きが完了した時期その他、消費者還元を取り消した時期が属する標準期間(以下「消費者還元取消標準期間」という。)が、当該消費者還元の還元対象となったショッピング利用についての消費者還元算定情報の受入処理手続きが完了した時期が属する標準期間(以下「消費者還元加算標準期間」という。)と異なる場合であっても、第7条第1項および第2項に定める還元上限額の適用にあたって、消費者還元加算標準期間に遡って、消費者還元金額が減算されるわけではありません。この場合、当該消費者還元取消標準期間に消費者還元算定情報の受入処理手続きが完了したことにより会員に充当される消費者への還元相当額の充当金額から、同標準期間に消費者還元算定情報の受入処理手続きが完了したこと等により取り消された消費者への還元相当額の充当金額を控除してなお残高がある場合に、当該残高に対して第7条第1項・第2項に定める還元上限額を適用した上で、会員に対して本事業による還元相当額が充当されるものとします。
  • 4. 本サービスによる還元相当額またはプリペイドバリューが会員へ還元された後に、対象加盟店より返品・取消情報を当行が受領した場合には、会員の当行口座もしくはプリペイドバリューより、充当した還元相当額の回収を行います。楽天銀行デビットカードまたは楽天銀行ビジネスデビットカード(JCB)の場合、口座残高が不足しているために回収ができない場合は、当該回収ができるまで会員の当行口座を制限いたします。また、楽天銀行プリペイドカードの場合、プリペイドバリューより回収を行いますが、プリペイドバリューが当該回収額に満たない場合、口座残高より回収を行います。口座残高が不足しているために当該回収ができない場合、当該回収ができるまで会員の当行口座を制限いたします。

第9条(還元相当額・プリペイドバリューの譲渡禁止)

会員は、充当された還元相当額やプリペイドバリューを他人に譲渡したり、質権その他の担保権を設定したりすることはできません。

第10条(不当な取引の禁止)

  • 1. 会員は、以下の各号に定める取引・行為(以下「不当取引」という。)を行ってはならないものとします。
    • (1) 他人の対象カードを用いて決済した結果として、自己または第三者が本事業における消費者還元に基づく利益を受けること
    • (2) 架空の売買や、直接または間接を問わず、自らが販売した商品等を同額で再度購入する取引等、客観的事情に照らして取引の実態がないにもかかわらず、当該取引を根拠として、自己または第三者が本事業における消費者還元に基づく利益を受けること
    • (3) 商品もしくは権利の売買または役務の提供を目的とせず、本事業による消費者還元を受けることのみを目的として、ショッピング利用を行い、自己または第三者が本事業における消費者還元に基づく利益を受けること
    • (4) 本事業の対象でない取引を対象であるかのように取り扱い、自己または第三者が本事業における消費者還元に基づく利益を受けること
    • (5) 本事業の対象取引が取消し、解除その他の事由により存在しなくなった、または現金もしくは本事業の対象外取引である金券類等による反対給付が行われたにもかかわらず、自己または第三者が本事業における消費者還元に基づく利益を受けること
    • (6) 本事業の対象でない加盟店が対象であると申告することで、第三者に本事業における消費者還元に基づく利益を得させること
    • (7) その他事務局が本事業の趣旨に照らして不当であると判断する取引
  • 2. 当行は会員が不当取引を行ったことが疑われる場合、会員に対して、電話、メール、訪問その他の方法により調査を行います。会員は当行からの問い合わせに応じ、不当取引を行ったか否かに関する必要な回答を行うものとします。
  • 3. 会員が不当取引を行ったことにより、当行、本事業に関与する決済事業者、事務局または国に損害が生じたときは、会員は当該損害につき賠償する責任を負うものとします。また、当該損害賠償債務には年14.6%(年365日の日割計算)の遅延損害金を付すものとします。

第11条(個人情報の共同利用)

会員が不当取引を行った場合または不当取引を行ったことが疑われる場合、当行、国、事務局、本事業に参加する決済事業者およびそれらの委託先は、不当取引を行った者の特定、不当取引の防止および不当取引によって生じた損害の賠償請求等を利用目的として、会員に関する以下の①から⑦の情報を共同して利用します。なお、当該共同利用の管理について責任を有する者は事務局となります。

①氏名
②生年月日
③電話番号
④住所
⑤カード番号等
⑥お支払い口座
⑦不当な取引を行った事実

第12条(明細)

会員への消費者還元の明細については、会員の当行口座へログインした後の画面にてご確認いただけます。記載される金額・プリペイドバリューは、当行が第8条に基づき還元した充当額・プリペイドバリューとなります。

第13条(利用停止等)

  • 1. 会員が不当取引を行った場合その他会員が本ガイドラインに違反した場合、または不当取引が発生した疑いがある場合(事務局からこれらの通知を受けた場合を含む。)、当行は会員に対する何らの通知または催告を行うことなく、会員による本サービスの利用を停止し、また会員による対象カードの利用を停止します。
  • 2. 会員が不当取引を行った場合、その他会員が本ガイドラインに違反した場合、当行が通知をしたときに、会員は会員規約に定める会員資格を喪失するものとします。

第14条(免責)

  • 1. 当行は、本サービスのために使用する電子機器、ソフトウェアなどのシステムにつき、その時点における一般の技術水準に従って合理的な保守および運用を行いますが、システムの完全性を保証するものではありません。
  • 2. 当行は、電子機器、ソフトウェアなどの不具合、通信回線の障害、第三者による不正アクセス等によって生じた障害などのシステムトラブルに起因して、充当されるべき還元相当額やプリペイドバリューに異常が生じた場合には、その時点における一般の技術水準に従って合理的な措置を講じます。かかる措置にもかかわらず、充当する還元相当額やプリペイドバリューの異常が解消されなかった場合、かかる異常を解消できないことにつき当行に過失がない限り、当行は消費者還元の補償その他の責任を行わないものとします。
  • 3. 当行は、加盟店、本事業に参加する当行以外の決済事業者、通信事業者、事務局、国等、当行以外の第三者に起因する事情に基づいて生じた会員の損害について、一切の責任を負いません。

第15条(本ガイドラインの有効期間)

  • 1. 本ガイドラインの有効期間は、本事業が終了するときまでとします。
  • 2. 本ガイドラインの有効期間経過後も、第4条第3項、第5条、第9条、第11条、第12条、第14条、第15条は引き続き効力を有するものとします。

第16条(規定および本サービスの改定)

当行は、必要に応じて随時、本ガイドラインおよび本サービスの内容を変更できるものとします。本サービスは、国の施策である本事業の一環として行われるものであり、本事業の内容の変更または具体化等の事情により、随時変更される可能性のあるサービスであることを、会員は了解するものとします。本ガイドラインおよび本サービスの内容の変更は、当行がWEBサイト上に公表することにより効力を生ずるものとします。