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取引明細照会サービス(伝送方式)利用規定
1.取引明細照会サービス(伝送方式)
取引明細照会サービス(伝送方式)とは、お客さまの当行普通預金口座の取引明細を、お客さまが通信回線により送信する照会依頼に基づいて、当行が通知するサービスです。
お客さまが、取引明細照会サービス(伝送方式)を利用するためには、本規定に同意の上、当行所定の申込手続を行うことが必要となります。
2.取引明細照会サービス(伝送方式)の提供
- (1) お客さまは、前項1の取引明細照会サービス(伝送方式)申込手続において、下記(2)に定める取引明細の照会依頼に必要な事頃を、本サービス利用申込書の書面上にて予め当行に届け出るものとします。
- (2) お客さまは、センター確認コード、ファイルアクセスキー、パスワード、その他当行が別途定める事項を通信回線により当行に送信することで、取引明細の照会を依頼します。
- (3) 当行は上記(2)に基づきお客さまが送信するパスワードが、お客さまが上記(1)に基づき予め当行に届け出たパスワードとの一致を確認した場合、取引明細照会サービス(伝送方式)の利用がお客さま本人によりなされたものとみなし、お客さまから送信された取引明細の照会依頼データ(以下「照会依頼データ」といいます。)が当行所定の仕様に従っていることを確認したうえで、照会依頼デー夕を受理し、取引明細デー夕を提供するものとします。但し、当行は、当行がやむを得ないと判断した場合には、取引明細データの全部または一部の提供を中止または停止できるものとします。
- (4) お客さまが取引明細照会サービス(伝送方式)を利用するにあたり、照会依頼デー夕の送信に必要なコンピューク、ソフトウェア及びその他当行が定める通信環境は、お客さまの責任と費用において準備するものとします。
- (5) 当行は、当行がやむを得ないと判断した場合、お客さまに対し、上記(2)に定める以外の方法により、照会依頼データを送信することを指定する場合があり、かかる場合お客さまはこれに従うものとします。
3.取扱時間
取引明細照会サービス(伝送方式)の取扱時間は、当行が別途定める時間帯とします。また、当行のシステム等の障害、補修の時間帯においては、予告なく取扱を一時停止することがあります。
4.取扱手数料
お客さまは、当行が別途定める取引明細照会サービス(伝送方式)取扱手数料及びこれに対する消費税額をお客さまの当行普通預金より自動的に引落す方法により支払うものとします。
5.免責事項
- (1) 当行は、通信機器・回線及びコンピュータ等の障害並びに電話の不通等の通信手段の障害等、裁判所等公的機関の措置等、当行以外の金融機関の責に帰すべき事由、又は天災・火災・騒乱等の不可抗力によりお客さま又はお客さまの顧客に生じた損害については、何ら責任を負いません。
- (2) 当行は、公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線の通信経路において盗聴がなされたことにより取引情報が漏洩し、又は改ざんされた場合、そのためにお客さま又はお客さまの顧客に生じた損害については、何ら責任を負いません。
6.責任制限
当行が取引明細照会サービス(伝送方式)の提供に関連してお客さまが被った損害に対して責任を負う場合においても、当行は逸失利益、拡大損害、間接損害、その他特別事情に基づく損害については、一切責任を負わないものとします。
7.取引明細照会サービス(伝送方式)の利用期間・解約
- (1) お客さまは、取引明細照会サービス(伝送方式)を、サービス申込日から2年間利用することができるものとします。ただし、かかる期間満了の 1ヶ月前までにお客さまが書面により利用終了の通知を当行に行わないときには、かかる期間満了の翌日から起算して1ヶ年なお継続して取引明細照会サービス (伝送方式)を利用することができ、以後も同様とします。
- (2) 上記(1)の規定にかかわらず、お客さまはいつにても、理由のいかんを問わず、当行に少なくとも1ヶ月前に書面で通知することにより、取引明細照会サービス(伝送方式)の利用を終了することができます。
8.取引明細照会サービス(伝送方式)提供の終了
- (1) 当行は、上記7(1)の規定にもかかわらず、いつにても、理由のいかんを問わず、お客さまに対して少なくとも1ヶ月前に告知することにより、取引明細照会サービス(伝送方式)の提供を終了することができます。
- (2) 当行は、お客さまが以下の各号のうちいずれかに該当した場合、何ら通知・催告等を要せず、直ちに取引明細照会サービス(伝送方式)の提供を終了することができます。
- 1) お客さまの故意又は過失により、当行が損害を被った場合。
- 2) お客さまが本規定に違反した場合。
- 3) 差押え、仮差押え、仮処分又は競売の申立てがあった場合、もしくは公租公課を滞納し督促を受けた場合。
- 4) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
- 5) 支払停止、又は破産、民事再生手続開始、特別情算開始、会社整理開始、会社更生手続開始もしくはその他の倒産手続開始の申立てがあった場合。
- 6) 解散した場合。
- 7) 住所変更の届出を怠る等により、当行においてお客さまの所在が不明となった場合。
- 8) その他、取引明細照会サービス(伝送方式)の提供の中止を必要とする相当の事由が生じた場合。
9.機密保持
お客さまは、取引明細照会サービス(伝送方式)の利用に際して知り得た情報及びその他本契約に関する事項の秘密について、第三者に漏洩してはならないものとします。
10.本規定の変更
当行はお客さまに事前に通知することなく本規定を変更できるものとし、書面、電子メール又は当行ウェブページ上でお客さまに変更内容を通知するものとします。
11.準拠法・管轄
本規定の準拠法は日本法とします。本規定に関連して訴訟の必要が生じた場合には、当行本枇所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
12.規定の準用
本規定に定めのない事項については、振替サービス規定のほか当行の他の規定、規則その他当行ウェブページヘの掲示内容により取り扱います。
(2010年5月4日)
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