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総合振込(WEB-FB送信方式)利用規定
1.(本サービスの概要)
- (1) 「総合振込(WEB-FB送信方式)」(以下「本サービス」といいます。)とは、振替サービス規定第1条に定める振替サービス(以下「振替」といいます。)および振込サービス規定第1条に定める振込サービス(以下「振込」といいます。)において、当行がお客さまから法人ポータルサイトを通じたデータの送信によって受領する総合振込依頼データ(以下「振込依頼データ」といいます。)に基づいて一括して振り込み(なお、本規定における「振込」とは、当行が特に指定しない限り「振替」も含みます。)を行うサービスをいいます。
- (2) お客さまは、本サービスを利用するにあたり、本サービスに関する当行所定の推奨環境にてご利用いただくこと、および当行所定のフォーマットにより振込依頼データを作成できることが必要となります。
2.(本サービスの申込等)
お客さまは、本サービスを利用するにあたり、本規定に同意のうえ、当行所定の手続にしたがって利用申込を行うものとします。
3.(振込依頼等)
- (1) お客さまは、本サービスによる振込を依頼する場合には、お客さまが希望する振込実行日を基準にして、当行所定の日時までに、法人ポータルサイトより当行所定の手続にしたがって振込依頼を行うものとします。
- (2) 振込実行日は、銀行営業日とします。ただし、振込先が全て当行宛である場合はこの限りではなく、銀行営業日以外の日も含むものとします。
- (3) お客さまは、当行所定のフォーマットにより作成された振込依頼データを、当行所定の方法により送付するものとします。この場合、当行が受領した振込依頼データについて、必要事項が欠落している等の瑕疵があった場合には、当行は、当行所定の方法によりお客さまにその旨を通知し、お客さまは直ちに瑕疵のない振込依頼データを再送するものとします。なお、これにより生じた振込処理の遅延等について、当行は何ら責任を負わないものとします。
- (4) お客さまは、前3項の定めに基づく振込依頼について、第1項に定める当行所定の日時までに当行所定の方法により振込実行の承認を行うものとします。なお、お客さまが当該当行所定の日時までに当該承認を行わなかった場合、当行は当該振込依頼を取り消すことができるものとします。
- (5) 当行は、当行がやむを得ないと判断した場合、お客さまに対し前4項の定めと異なる方法による振込依頼データの送付および振込実行日の指定を依頼するものとします。この場合、お客さまは当行の指示に従うものとします。
4.(総合振込の実行)
- (1) 当行は、本規定の定めに基づき、お客さまから振込依頼データを受領し、かつ、お客さまの振込実行承認を受理した場合、振込実行日にお客さまの普通預金口座から振込金額全額ならびに本サービスに関する取扱手数料および消費税(以下「取扱手数料等」といいます。)を引き落し、当該振込依頼データに基づき各振込先口座宛に振込を実行します。
- (2) 当行は、お客さまの普通預金口座の支払可能残高が、振込実行日の当行所定の時限までに振込金額の総額および取扱手数料等の合計額に満たない場合は、当該振込依頼を実行せずに取り消すものとします。この場合、当行は、当行所定の方法により、お客さま宛てに当該振込依頼が取消した旨を通知するものとします。
5.(振込依頼データ内容の取消および変更等)
お客さまは、第3条第4項に定めるお客さまによる振込依頼の承認の前後にかかわらず、当行所定の日時までに限り、送信した振込依頼データを取り消すことができるものとします。なお、それ以降においては、第3条第3項に定める場合を除き、振込依頼データの内容を取消または変更できないものとします。
6.(振込依頼データの確認)
お客さまは、当行所定の期間内に限り、振込の結果を確認することができます。
7.(取扱手数料等)
お客さまは、当行所定の本サービスに係る取扱手数料等を支払うものとします。なお、取扱手数料等は、お客さまの当行普通預金口座から自動的に引き落す方法により受領するものとします。
8.(免責事項)
- (1) 当行は、通信機器・回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害等、裁判所等公的機関の措置等、当行以外の金融機関の責に帰すべき事由、または天災・火災・騒乱等の不可抗力によりお客さままたはお客さまの顧客に生じた損害については、何ら責任を負いません。
- (2) 当行は、公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線の通信経路において盗聴等がなされたことにより取引情報が漏洩し、または改ざんされた場合、そのためにお客さままたはお客さまの顧客に生じた損害については、何ら責任を負いません。
- (3) 当行は、お客さまが振込実行依頼の承認時に入力する暗証番号と、予め当行に届け出る暗証番号との一致により、振込依頼データが真正なものであるとみなします。この場合、当行は、真正なデータであることを確認したうえで実行した振込取引により、お客さままたはお客さまの顧客に生じた損害については、何ら責任を負いません。
9.(責任制限)
当行が本サービスの提供に関連してお客さまが被った損害に対して責任を負う場合においても、当行は、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害については一切責任を負わないものとします。
10.(顧客からの請求・異議)
当行は、当行がお客さまから受領した振込依頼データの内容に従って振込処理を実行した場合は、当該振込処理について、お客さままたはその他の第三者に対して何らの責任を負わないものとします。かかる振込処理に関して受取人またはその他の第三者から何らかの請求、異議等がある場合には、お客さまの費用と責任においてこれを解決するものとし、当行に損害または損失を被らせないものとします。
11.(本サービスの利用期間・解約)
- (1) お客さまは、本サービスについてサービス申込日から2年間利用することができます。ただし、かかる期間満了の1ヶ月前までにお客さまが書面により利用終了の通知を当行に行わないときは、かかる期間満了の翌日から起算して1ヶ年なお継続して本サービスを利用することができ、以後も同様とします。
- (2) 前項の規定にかかわらず、お客さまは、いつでも、理由のいかんを問わず、当行に少なくとも1ヶ月前に書面で通知することにより、本サービスの利用を終了することができます。
12.(本サービス提供の終了)
- (1) 当行は、前条第1項の規定にかかわらず、いつでも、理由のいかんを問わず、お客さまに対して少なくとも1ヶ月前に通知することにより、本サービスの提供を終了することができます。
- (2) 当行は、お客さまが以下の各号のうちいずれかに該当した場合、何らの通知・催告等を要せず、直ちに本サービスの提供を停止または終了(以下「終了等」といいます。)することができます。
- 1) お客さまの故意または過失により、当行が損害を被った場合。
- 2) お客さまが本規定、その他当行の規程、規則に違反した場合。
- 3) 差押え、仮差押え、仮処分または競売の申立てがあった場合、もしくは公租公課を滞納し督促を受けた場合。
- 4) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
- 5) 支払停止、または破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始もしくはその他の倒産手続開始の申立てがあった場合。
- 6) 解散した場合。
- 7) 住所変更の届出を怠る等により、当行においてお客さまの所在が不明となった場合。
- 8) 警察、検察、裁判所、消費者センター、監督官庁等の公的機関、または弁護士、弁護士会もしくは司法書士その他これらに類するもの(以下「監督官庁等」といいます。)から、本サービスが不適切に利用されている(そのおそれがある場合を含みます。)旨の照会があった場合。
- 9) 監督官庁等から、お客さまを加害者とする(そのおそれがある場合を含みます。)照会があった場合。
- 10) 当行所定の基準により、お客さまに対して本サービスを提供することが相応しくないと当行が判断した場合。
- 11) その他本サービスの提供の中止を必要とする相当の事由が生じた場合。
- (3) お客さまは、本サービスの提供を終了した日以降、当行が権利を有する名称、ロゴマーク等の商標およびその他の情報等を一切使用してはならないものとします。
13.(機密保持)
お客さまは、本サービスの利用に際して知り得た情報およびその他本契約に関する事項の秘密について、第三者に漏洩してはならないものとします。
14.(本規定の変更)
当行はお客さまに事前に通知することなく本規定を変更できるものとし、書面、電子メールまたは当行ウェブページ上でお客さまに変更内容を通知するものとします。
15.(準拠法・管轄)
本規定の準拠法は日本法とします。本規定に関連して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
16.(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、振込サービス規定、振替サービス規定、リモートバンキング利用規定のほか当行の他の規程、規則その他当行ウェブページへの掲示内容により取り扱います。
2012年3月19日
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