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リアルタイムメルマネサービス利用規定
1.リアルタイムメルマネサービス
リアルタイムメルマネサービスとは、当行のメールサービス規定に基づくメール送金サービスにおいて、当行がお客さまからインターネットを介して受領するリアルタイムメルマネ取引実行依頼データ(下記2.(2)で定義します。)に基づいて、お客さまが指定する電子メールアドレスヘ、お客さまから送金依頼のあった旨を伝える電子メールの送信、またはメルマネ取引の実行を行なうサービスをいいます。
お客さまがリアルタイムメルマネサービスを利用するためには、本規定に同意の上、当行所定の申込手続を行うことが必要となります。
2.リアルタイムメルマネサービスの提供
- (1) お客さまはリアルタイムメルマネサービスを利用するためには、事前に当行のIP制限サービス利用規定に基づくIP制限サービスを利用する際に用いるサーバのIPアドレスを当行に登録するものとします。この際、お客さまは当行IP制限サービス利用規定に同意することが必要となります。
- (2) お客さまは、当行が予めお客さまに割り当てたID番号及びログインパスワードに加え、振替金額を引落すお客さまの預金口座の支店番号・口座番号、受取人の電子メールアドレス、受取人名、振替金額、振込依頼人名、振込依頼人カナ名、摘要、メールタイトル、メッセージ、その他当行が別途定める事項(以下、「リアルタイムメルマネ取引実行依頼データ」と総称します。)を当行に対して送信し、リアルタイムメルマネ取引実行の依頼を行うものとします。当行は、お客さまが送信するID番号が、当行が予めお客さまに割り当てたものとの一致、お客さまが送信するログインパスワードが、お客さまが当行リモートバンキング規定に基づいて取得したログインパスワードとの一致、且つ、リアルタイムメルマネ取引実行依頼データの送信元が、前項に基づき予めお客さまが当行に登録したIPアドレスとの一致を確認した場合、リアルタイムメルマネ取引実行の依頼がお客さま本人によりなされたものとみなします。
- (3) 当行は、本規定の定めるところによりお客さまからリアルタイムメルマネ取引実行依頼データを受領し、本規定及び当行が定めるところに従ってお客さまからのメール送金依頼を受理し、前項に基づき当該依頼がお客さま本人によるものと確認した場合、直ちに振替金額をお客さまの預金口座から引落し、速やかにお客さまの指定した受取人の電子メールアドレスヘ、当行のメールサービス規定に基づて、お客さまから送金依頼のあった旨を伝える電子メールの送信、またはメルマネ取引の実行を行ないます。
- (4) 当行は、以下の事由が生じた場合、(3)のリアルタイムメルマネ取引実行の依頼を受理いたしません。
- 1) 当行が別途定めるリアルタイムメルマネサービス1回あたりの振替上限額を超える振替依頼がなされた場合
- 2) お客さまの預金口座残高が、お客さまの依頼した振替金額に満たない場合
- 3) お客さまから送信されたリアルタイムメルマネ取引実行依頼データにおいて、ID番号が(2)に基づき当行が予めお客さまに割り当てたID番号と一致しなかった場合
- 4) お客さまから送信されたリアルタイムメルマネ取引実行依頼データにおいて、ログインパスワードが(2)に基づきお客さまが予め取得したログインパスワードと一致しなかった場合
- 5) リアルタイムメルマネ取引実行依頼データの送信元IPアドレスが、(1)に基づきお客さまが予め当行に登録したIPアドレスと一致しなかった場合
- 6) リアルタイムメルマネ取引実行依頼データに必要事項が欠落している等瑕疵があった場合
- 7) その他、当行が別途定める事由に該当した場合
3.リアルタイムメルマネ取引依頼の送信
- (1) お客さまは、リアルタイムメルマネ取引実行依頼データを、当行所定の仕様及び手順に従ってインターネットを介して送信するものとします。
- (2) お客さまは、リアルタイムメルマネ取引実行依頼データを、インターネットを介して送信するにあたり、かかる送信に必要なコンピュータ、ソフトウェア及びその他当行が定める通信環境は、お客さまの責任と費用において準備するものとします。
4.リアルタイムメルマネ取引結果の送信
- (1) 当行は、リアルタイムメルマネ取引実行の依頼に基づく上記2.(3)のお客さまから送金依頼のあった旨を伝える電子メールの送信、またはメルマネ取引の実行がなされたか否かの情報及び、その他当該取引結果に関する情報をインターネットを介してお客さまに送信するものとします。
- (2) 本条に基づく振替結果の送信は、インターネットを介してお客さまに対して行われるものであり、当行は、かかる振替結果がお客さまに到達すること、遅滞なく到達すること又は何ら変更を受けることなく到達することを保証するものではありません。
5.二重取引防止機能
- (1) 二重取引防止機能とは、リアルタイムメルマネサービスに付随した機能で、この機能が利用される場合、当行は、当行が別途定める期間内において、既に実行されたリアルタイムメルマネ取引実行依頼データが再度当行に送信されたとみなした場合、当該依頼を受理致しません。
- (2) お客さまは、二重取引防止機能を利用する場合には、当行所定の方式により予め利用の申込みをすることが必要となります。
- (3) 当行は、二重取引防止機能により、リアルタイムメルマネ取引実行依頼データを受理しなかった場合には、上記4.に準じて取扱うものとします。
6.残高管理機能
- (1) 残高管理機能とは、リアルタイムメルマネサービスに付随した機能で、この機能が利用される場合、当行は、リアルタイムメルマネサービスに基づく振替の実行において、振替金額の引落しがなされるお客さまの預金口座残高が、お客さまが予め当行に届け出た金額を下回る場合、お客さまに対して当該事項をお客さまが予め当行に届け出た電子メール宛に通知致します。
- (2) お客さまは、残高管理機能を利用する場合には、当行所定の方式により予め利用の申込みをすることが必要となります。この際、お客さまは、前項の通知基準となる金額及び通知先のメールアドレスを当行に届け出るものとします。
- (3) 本条に基づくお客さまへの通知は、電子メールにてお客さまに対して行われるものであり、当行はかかる通知がお客さまに到達すること、遅滞なく到達することを保証するものではありません。
7.取引時開
リアルタイムメルマネの取扱時開は、1日24時開のうち、午後11時55分から毎日行われる当行のシステムのデータ処理のため取扱が一時停止される時間帯を除く時間帯とします。また、当行のシステム等の障害、補修の時間帯においては、予告なく取扱を一時停止又は中止することがあります。
8.取扱手数料
お客さまは、当行が別途定めるリアルタイムメルマネサービスに係わる取扱手数料及びこれに対する消費税額を支払うものとします。取扱手数料及びこれに対する消費税額の支払は、お客さまの当行普通預金口座より自動的に引落す方法により行うものとします。
9.免責事項
- (1) 当行は、通信機器・回線及びコンピュータ等の障害並びに電話の不通等の通信手段の障害等、裁判所等公的機関の措置等、当行以外の金融機関の責に帰すべき事由、又は天災・火災・騒乱等の不可抗力によりお客さま又はお客さまの顧客に生じた損害については、何ら責任を負いません。
- (2) 当行は、公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線の通信経路において盗聴等がなされたことにより取引情報が漏洩し、又は改ざんされた場合、そのためにお客さま又はお客さまの顧客に生じた損害については、何ら責任を負いません。
10.責任制限
当行がリアルタイムメルマネサービスの提供に関連してお客さまが被った損害に対して責任を負う場合においても、当行は、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害については、一切責任を負わないものとします。
11.顧客からの請求・異議
当行は、当行がお客さまから受領したリアルタイムメルマネ取引実行依頼の内容に従って振替処理を実行した場合は、当該振替処理について、当行はお客さま又はその他の第三者に対して何らの責任を負わないものとします。かかる振替処理に関して受取人又はその他の第三者から何らかの請求、異議等がある場合には、お客さまの費用と責任においてこれを解決するものとし、当行に損害又は損失を披らせないものとします。
12.リアルタイムメルマネサービスの利用期間・解約
- (1) お客さまは、リアルタイムメルマネサービスを、サービス申込日から2年間利用することができます。ただし、かかる期間満了の1ヶ月前までにお客さまが書面により利用終了の通知を当行に行わないときには、かかる期間満了の翌日から起算して1ヶ年なお継続してリアルタイムメルマネサービスを利用することができ、以後も同様とします。
- (2) 第(1)項の規定にかかわらず、お客さまはいつにても、理由のいかんを問わず、当行に少なくとも1ヶ月前に書面で通知することにより、リアルタイムメルマネサービスの利用を終了することができます。
13.リアルタイムメルマネサービス提供の終了
- (1) 当行は、上記12.(1)の規定にもかかわらず、いつにても、理由のいかんを間わず、お客さまに対して少なくとも1ヶ月前に告知することにより、リアルタイムメルマネサービスの提供を終了することができます。
- (2) 当行は、お客さまが以下の各号のうちいずれかに該当した場合、何らの通知・催告等を要せず、直ちにリアルタイムメルマネサービスの提供を終了することができます。
- 1) お客さまの故意又は過失により、当行が損害を被った場合。
- 2) お客さまが本規定に違反した場合。
- 3) 差押え、仮差押え、仮処分又は競売の申立てがあった場合、もしくは公租公課を帯納し督促を受けた場合。
- 4) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
- 5) 支払停止、又は破産、民事再生手続開始、特別清算開始、会社整理開始、会社更生手続開始もしくはその他の倒産手続開始の申立てがあった場合。
- 6) 解散した場合。
- 7) 住所変更の届出を怠る等により、当行においてお客さまの所在が不明となった場合。
- 8) その他、リアルタイムメルマネサービスの提供の中止を必要とする相当の事由が生じた場合。
14.機密保持
お客さまは、リアルタイムメルマネサービスの利用に際して知り得た情報及ぴその他本契約に関する事頃の秘密について、第三者に漏洩してはならないものとします。
15.本規定の変更
当行はお客さまに事前に通知することなく本規定を変更できるものとし、書面、電子メール又は当行ウェブページ上でお客さまに変更内容を通知するものとします。
16.準拠法・管轄
本規定の準拠法は日本法とします。本規定に関連して訴訟の必要が生じた場合には、当行本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
17.規定の準用
本規定に定めのない事項については、振替サービス規定のほか当行の他の規定、規則その他当行ウェブページヘの掲示内容により取り扱います。
2010年5月4日
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