ホーム > 法人のお客さま > ご利用規定 > リアルタイム自動引落サービス利用規定(収納機関向け)
リアルタイム自動引落サービス利用規定(収納機関向け)
1.リアルタイム自動引落サービス
リアルタイム自動引落サービスとは、お客さまの顧客からお客さまに対する支払いについて、自動引落の方法によることが予め選択されている場合、お客さまから当行に対して、インターネットを介したデータの送信によって、お客さまの顧客について自動引落実行の依頼があったときは、お客さまの顧客に通知することなく、引落の依頼があった金額(以下「引落依頼金額」といいます。)を、お客さまの顧客の当行普通預金口座から引き落としのうえお客さまの当行普通預金口座に振り替えるサービスをいいます。
2.自動引落の設定
自動引落の設定は、以下の手順で行われます。
- (1) お客さまの顧客が、お客さまのウェブサイトにおいて、自動引落の設定を申込むことを選択した場合、お客さまは、当行がお客さまに割り当てたID番号及びその他当行とお客さまとの間で予め定める当該顧客に関する情報を当行に対して送信するものとします。但し、お客さまが、かかる送信を不要としている場合にはその限りではありません。
- (2) 当行は、お客さまの顧客が当行の普通預金口座保有者であると当行の所定の手続に従って確認できた場合、お客さまに対する支払について自動引落を設定するかどうか、当該顧客の意思確認を行うものとします。
- (3) 当行は、お客さまの顧客が自動引落の設定を承認し、その他当行所定の手続を完了した場合、お客さまの顧客が他のウェブサイト又はウェブページに移ることなく、そのままお客さまのウェブサイトのうち当行が指定する特定のウェブページに戻ったときに限り、お客さまの顧客のかかるウェブページへの復帰とともに、第(1)号に定めるID番号及びその他当行とお客さまとの間で予め定める当該顧客による自動引落設定に関する情報をお客さまに送信するものとします。但し、お客さまがかかる送信を不要としている場合にはその限りではありません。
- (4) 第(3)号に基づく情報の送信は、インターネットを介してお客さまに対して行われるものであり、当行は、かかる情報がお客さまに到達すること、遅滞なく到達すること又は何ら変更を受けることなく到達することを保証するものではありません。
- (5) 当行が、お客さまの顧客から、お客さまに対する支払について自動引落の設定の申込みを受けた場合には、当行における所定の手続を完了した後、お客さまに必要な情報を通知し、この場合お客さまは、当行との間で予め定めた手続を執るものとします。
3.年齢チェック機能
- (1) 年齢チェック機能とは、自動引落の設定に付随した機能で、この機能をお客さまが利用する場合、自動引落サービスを利用して代金その他の金銭の支払を行うことを選択したお客さまの顧客の年齢が、お客さまが予め設定した年齢の範囲外となる場合には、お客さまの顧客は、当行のウェブサイトにログインできず、自動引落の設定を行うことができません。
- (2) お客さまは、年齢チェック機能を利用する場合には、当行所定の方式により予め利用の申込みをすることが必要となります。この際、お客さまは、自動引落サービスを利用して代金を支払うことのできる顧客の年齢の範囲を含め、当行所定の事項を届け出るものとします。
- (3) お客さまは、年齢チェック機能を利用する場合には、お客さまの顧客に対して、事前に、当行が指定する内容及び方法により、当該顧客の年齢がお客さまの設定した年齢の範囲外である場合には自動引落サービスを利用して代金の支払を行うことができない旨お客さまのウェブサイトにおいて告知するものとします。かかる告知を怠ったことにより、お客さまの顧客又はその他第三者から何らかの請求、異議等がある場合には、お客さまの費用と責任においてこれを解決するものとし、当行に損害又は損失を被らせないものとします。
- (4) 当行は、お客さまの顧客の年齢がお客さまが設定した年齢の範囲内にあるかを照合するにあたっては、お客さまの顧客が当行に普通預金口座を開設する際に当行に提出した本人確認資料に記載された生年月日のみに基づいてこれを行うものとします。当行は当該資料の記載が真実であるとの前提のもと、お客さまの顧客の年齢を確認するために何らその他の調査を行いません。
- (5) お客さまの業務において法令上お客さまの顧客の年齢を確認することが義務づけられている場合、当行の年齢チェック機能を利用することで、当該適用法令上の年齢確認義務を遵守することになるかについては、当行は一切関知するものではなく、お客さまの責任において判断するものとします。かかる適用法令の遵守に関連して規制当局等から何らかの連絡、確認、調査、請求等があっても、お客さまの費用と責任においてこれを解決するものとし、当行は何ら責任を負いません。
- (6) 当行は、年齢チェック機能における年齢照合の結果に誤りがないことを保証するものではありません。
4.自動引落の実行
- (1) IP制限サービス
お客さまは、リアルタイム送金を利用するに先んじて、当行IP制限サービスにより、本サービスを利用する際に用いるサーバのIPアドレスを当行に登録するものとします。この際、お客さまは当行IP制限サービス利用規定に同意することが必要となります。
- (2) 自動引落実行の依頼
- 1) お客さまは、当行が予め割り当てたID番号及びログインパスワードに加え、お客さまの顧客の氏名、引落依頼金額、お客さまの顧客の支店番号・口座番号及びその他当行が別途定める情報(以下「引落依頼データ」と総称します。)を送信し、リアルタイム自動引落実行の依頼を行うものとします。当行は、お客さまが送信するID番号が、当行が予めお客さまに割り当てたものと一致し、お客さまが送信するログインパスワードが、お客さまが当行リモートバンキング規程に基づいて取得したログインパスワードと一致し、且つ、取引実行依頼のデータの送信元が、前項に基づき予めお客さまが当行に登録したIPアドレスであることを確認した場合、リアルタイム送金取引実行の依頼がお客さま本人によりなされたものとみなします。
- 2) お客さまは、引落依頼データを、当行所定の仕様及び手順に従ってインターネットを介して送信するものとします。
- 3) お客さまは、引落依頼データを、インターネットを介して送信するにあたり、かかる送信に必要なコンピュータ、ソフトウェア及びその他当行が定める通信環境は、お客さまの責任と費用において準備するものとします。
- 4) お客さまは、引落依頼データを当行送信した後は、自動引落実行依頼の取消及び引落依頼データの内容の変更はできません。
- 5) 当行は、以下の事由が生じた場合、リアルタイム自動引落実行の依頼を受理いたしません。
- (イ) 1)によりお客さまから送信された引落依頼データにおいて、ID番号が1)に基づき当行が予めお客さまに割り当てたID番号と一致してなかった場合
- (ロ) 1)によりお客さまから送信された引落依頼データにおいて、ログインパスワードが1)に基づきお客さまが予め取得したログインパスワードと一致しなかった場合
- (ハ) 1)において引落依頼データの送信元IPアドレスが、(1)に基づきお客さまが予め当行に登録したIPアドレスと一致しなかった場合
- (ハ)引落依頼データに必要事項が欠落している等瑕疵があった場合
- (ニ)その他、当行が別途定める事由に該当した場合
- (3) 自動引落の実行
- 1) 当行は、本規定の定めるところに従ってお客さまより送付された引落依頼データを受領し、本規定及び当行が定めるところに従ってお客さまからの引落依頼を受理し、前項1)に基づき当該依頼がお客さま本人によるものと確認した場合、お客さまの顧客について自動引落設定が完了していることを確認の上、お客さまの顧客に通知することなく、直ちに引落依頼金額を当該顧客の当行普通預金口座からお客さまの当行普通預金口座へ振り替えます。
- 2) 前号の引落を実行する際、お客さまの顧客の普通預金口座の支払可能残高が引落依頼金額に満たない場合には、引落を実行しないものとします。
- (4) 自動引落実行の結果の通知
- 1) 当行は、リアルタイム自動引落実行依頼に基づく前項の引落の実行がなされたか否かの情報及び、その他当該決済結果に関する情報をインターネットを介してお客さまに送信するものとします。
- 2) 本項に基づく引落結果の送信は、インターネットを介してお客さまに対して行われるものであり、当行は、かかる引落結果がお客さまに到達すること、遅滞なく到達すること又は何ら変更を受けることなく到達することを保証するものではありません。
- (5) 引落不能分の再引落
お客さまは、引落不能分について、再度当行に自動引落の実行を依頼する場合には、改めて引落依頼データを作成の上、上記(2)に定めるところに従って通常の自動引落と同様に自動引落実行の依頼を行うものとします。
- (6) 自動引落サービスの利用・提供の終了
当行は、下記14項又は15項に従い、自動引落サービスの利用又はその提供が終了した場合には、かかる終了日以降においては自動引落を実行しないものとします。
5.個人情報の取扱い
- (1) 個人情報の送信に関する顧客の同意の取得
お客さまは、お客さまの顧客が自動引落の設定をする場合又は自動引落サービスを利用する場合、当該顧客の情報がお客さまから当行に送信されることがあることにつき、お客さま自ら、あらかじめ、当該顧客の有効な同意を取得するものとします。
- (2) お客さまは、自動引落の設定又は自動引落サービスの利用を通じて知り得たお客さまの顧客の口座番号その他の個人情報を、自動引落サービスの利用以外の目的に使用せず、また第三者に漏洩しないものとします。お客さまは、下記14項又は15項に従い、自動引落サービスの利用又は提供が終了した場合には、かかる情報を、速やかに、当行に返却、又は廃棄もしくは抹消し、その他当行の一切の指示に従うとともに、かかる情報を以後いかなる目的のためにも使用しないものとします。
6.取引時間
リアルタイム自動引落の取扱時間は、1日24時間のうち、午後11時55分から毎日行われる当行のシステムのデータ処理のため取扱が一時停止される時間帯を除く時間帯とします。また、当行のシステム等障害等、補修の時間帯においては、予告なく取扱を一時停止又は中止することがあります。
7.取扱手数料
お客さまは、当行が別途定める自動引落サービスに係る取扱手数料及びこれに対する消費税額を支払うものとします。取扱手数料及びこれに対する消費税額の支払は、お客さまの当行普通預金口座より自動的に引落す方法により行うものとします。
8.督促
当行は、お客さまとお客さまの顧客間の決済に関するサービスのみを提供するものであり、お客さまの顧客に対し、当該顧客がお客さまに対して負担する代金債務等につき、督促、取立又はその他これに類する一切の行為を行う義務を負うものではありません。
9.免責事項
- (1) 当行は、通信機器・回線及びコンピュータ等の障害並びに電話の不通等の通信手段の障害等、裁判所等公的機関の措置等、当行以外の金融機関の責に帰すべき事由、又は天災・火災・騒乱等の不可抗力によりお客さま又はお客さまの顧客に生じた損害については、何ら責任を負いません。
- (2) 当行は、公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線の通信経路において盗聴等がなされたことにより取引情報が漏洩し、または改ざんされた場合、そのためにお客さま又はお客さまの顧客に生じた損害については、何ら責任を負いません。
10.責任制限
当行がリアルタイム自動引落サービスの提供に関連してお客さまが被った損害に対して責任を負う場合においても、当行は、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害については一切責任を負わないものとします。
11.顧客からの請求・異議
当行は、当行がお客さまから受領した引落依頼データに従って自動引落を実行した場合は、当該自動引落について、当行は何らの責任を負わないものとし、かかる自動引落に関してお客さまの顧客から何らかの請求、異議等がある場合には、お客さまの費用と責任においてこれを解決するものとし、当行に損害又は損失を被らせないものとします。
12.自動引落サービス内容の変更
お客さまは、当行が提供する自動引落サービスの範囲内でその内容の変更を望む場合には、かかる変更を希望する日の1ヶ月前までに、当行所定の手続により申し出るものとします。但し、当行の都合により、かかる変更は受け付けられない場合があります。
13.顧客からの自動引落設定の解約
- (1) お客さまの顧客から当行に対して、当行所定の手続に従って自動引落設定の解約の届け出があった場合にはその旨お客さまに対して通知するものとします。但し、お客さまの顧客が自動引落を設定している普通預金口座が解約された場合には、お客さまに対してその旨の通知は行わないものとします。
- (2) 理由のいかんを問わず、(i)当行とお客さまの顧客との間の自動引落設定が解約された場合もしくは終了した場合、又は(ii) お客さまの顧客が自動引落を設定している普通預金口座が解約された場合には、当行は、爾後、当該顧客の普通預金口座又は解約された当該普通預金口座からの自動引落を実行しないものとします。
14.自動引落サービスの利用期間・解約等
- (1) お客さまは、自動引落サービスを、サービス申込日から2年間利用することができます。但し、かかる期間満了の1ヶ月前までにお客さまが利用終了の通知を当行に行わないときは、かかる期間満了の翌日から起算して1ヶ年なお継続して自動引落サービスを利用することができ、以後も同様とします。
- (2) 前項の規定にかかわらず、お客さまは、いつにても、理由のいかんを問わず、当行に少なくとも1ヶ月前に書面で通知することにより、自動引落サービスの利用を終了することができます。
- (3) お客さまは、自動引落サービスの利用期間中であっても、当行に少なくとも1ヶ月前に書面で通知することにより、お客さまの顧客による新たな自動引落設定をさせないための措置を当行に申し込むことができます。
15.自動引落サービス提供の終了等
- (1) 当行は、第13項(1)号の規定にかかわらず、いつにても、理由の如何を問わず,お客さまに対して少なくとも1ヶ月前に通知することにより、自動引落サービスの提供又はお客さまの顧客による新たな自動引落の設定を終了することができます。
- (2) 当行は、お客さまが以下の各号のうちいずれかに該当した場合、何らの通知・催告等を要せず、直ちに自動引落サービスの提供を終了することができます。
- 1) お客さまの故意又は過失により、当行が損害を被った場合。
- 2) お客さまが本規定に違反した場合。
- 3) 差押え、仮差押え、仮処分又は競売の申立てがあった場合、もしくは公租公課を滞納し督促を受けた場合。
- 4) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
- 5) 支払停止、又は破産、民事再生手続開始、特別清算開始、会社整理開始、会社更生手続開始もしくはその他の倒産手続開始の申立てがあった場合。
- 6) 解散した場合。
- 7) 住所変更の届出を怠る等により、当行においてお客さまの所在が不明となった場合。
- 8) お客さまの事業内容の全部又は一部が、違法であるおそれがある又は公序良俗に反しているおそれがあると当行が判断した場合。
- 9) その他自動引落サービスの提供の中止を必要とする相当の事由が生じた場合。
- (3) 当行は、お客さまに対する自動引落サービスの提供を終了する場合、終了日の6ヶ月前からお客さまの顧客による新たな自動引落設定をさせないことができるものとします。
16.本規定の変更
当行はお客さまに事前に通知することなく本規定を変更できるものとし、書面、電子メール又は当行ウェブページ上でお客さまに変更内容を通知するものとします。
17.準拠法・管轄
本規定の準拠法は日本法とします。本規定に関連して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
18.規定の準用
本規定に定めのない事項については、当行の他の規程、規則その他当行ウェブページへの掲示内容により取り扱います。
(2004年3月)
ページの先頭へ