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メール送金マスペイメント利用規定
1.(メール送金マスペイメントサービス)
メール送金マスペイメントサービスとは、メール送金サービスにおいて、当行が、お客さまから送金依頼があった旨を受取人に伝える電子メール(以下「送金メール」といいます。)の送信を、お客さまから受領する送金依頼データに基づいて一括して行うサービスをいい、「メルマネ・マスペイメントサービス」と呼称されることがあります。お客さまがメール送金マスペイメントサービスを利用するためには、本規定に同意の上、メールサービス規定に基づきお客さまのメールアドレスを登録メールアドレスとして登録することおよび当行所定の申込手続を行うことが必要となります。
2.(メール送金マスペイメントサービスの提供)
メール送金マスペイメントサービスの提供は、以下の手順で行われます。
- (1) 送金メールの送信の依頼
- 1) お客さまは、下記 4)に定めるとおり送金メール送信日を指定し、当行が別途定める日時までに、送金メール送信日、受取人の氏名、名称、受取人メールアドレス、送金金額、その他当行が別途定める事項を記録した送金依頼データおよび下記(2) 3)に定めるメルマネ・マスペイメント実行依頼書を、下記(2)に定める方法により送付することにより、送金メールの送信を当行に依頼します。
- 2) 当行は、お客さまの普通預金口座の支払可能残高が、送金金額の総額とメール送金マスペイメントサービスに係る取扱手数料との合計額に満たない場合には、当該送金メール送信の依頼を受理しないことがあります。
- 3) お客さまは、送金メール送信の依頼の都度、受取人が、メールサービス規定に定める振込先口座にて送金資金を受け取ることができるとするかどうかを指定するものとします。
- 4) お客さまは、送金メール送信の依頼の都度、送金メール送信日を指定するものとします。なお、送金メール送信日は、銀行営業日に限ります。また、取引の集中等の事由により送金メール送信日を当行が別途指定する日のみに限定する場合があります。
- (2) 送金依頼データおよびメルマネ・マスペイメント実行依頼書の送付
- 1) お客さまは、送金依頼データを、当行が定める仕様に従って当行所定の媒体により送付するか、または当行所定の仕様および手順に従って通信回線により送付するものとします。お客さまはいずれの方法によるか予め当行に届け出るものとします。
- 2) 当行が受領した送金依頼データにつき、必要事項が欠落している等瑕疵があった場合には、当行はお客さまにその旨を通知し、お客さまは直ちに瑕疵のない送金依頼データを再送するものとします。これにより生じた送金処理の遅延等については、当行は何ら責任を負わないものとします。
- 3) お客さまは、送金依頼データを媒体により送付する際にはあわせて、お客さまが当行に予め届け出た印鑑を押捺した送金メールの送信の実行を依頼する旨の書面(以下「メルマネ・マスペイメント実行依頼書」といいます。)を送付するものとします。
- 4) お客さまは、送金依頼データを通信回線により送信する場合には、かかる送信に必要なコンピュータ、ソフトウェアおよびその他当行が定める通信環境は、お客さまの責任と費用において準備するものとし、暗証番号等その他通信回線による送信に必要な事項を予め当行に届け出るものとします。
- 5) 当行は、お客さまに対し、上記 1)に定める以外の方法により、送金依頼データを送付することを指定する場合があり、かかる場合はお客さまはこれに従うものとします。
- 6) お客さまが送金依頼データの送付または送信方法を変更する場合は、予め当行に届け出るものとします。ただし、変更手続きの完了までには相当の時間を要する場合があります。
- (3) 送金資金振替および送金メールの送信
当行は、本規定に定めるところに従ってお客さまより送付された送金依頼データおよびメルマネ・マスペイメント実行依頼書を受領し、本規定および当行が定めるところに従ってお客さまからの送金メールの送信の依頼を受理した場合、お客さまの普通預金口座から送金金額全額を別段預金口座に振り替え、送金依頼データに従い各受取人メールアドレス宛に、送金メールを送信します。
- (4) 送金依頼データ内容の取消、変更
お客さまは、いったん送金依頼データを送付した後は、上記(2) 2)の場合を除き、その内容を取消、変更しないものとします。
- (5) 送金結果の通知
当行は、お客さまからの依頼により実行した送金メールの送信に基づく送金結果を、当行が別途定める方法によりお客さまに通知いたします。
3.(取扱手数料)
お客さまは、当行が別途定めるメール送金マスペイメントサービスに係る取扱手数料(なお、かかる取扱手数料は、送金依頼データの送信方法または送金結果の通知方法の差異により、異なることがあります。)を支払うものとします。取扱手数料は、お客さまの当行普通預金口座から自動的に引落す方法により受領します。
4.(免責事項)
- (1) 当行は、通信機器・回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害等、裁判所等公的機関の措置等、当行以外の金融機関の責に帰すべき事由、または天災・火災・騒乱等の不可抗力によりお客さままたはお客さまの顧客に生じた損害については、何ら責任を負いません。
- (2) 当行は、公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線の通信経路において盗聴等がなされたことにより取引情報が漏洩し、または改ざんされた場合、そのためにお客さままたはお客さまの顧客に生じた損害については、何ら責任を負いません。
5.(責任制限)
当行がメール送金マスペイメントサービスの提供に関連してお客さまが被った損害に対して責任を負う場合においても、当行は、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害については一切責任を負わないものとします。
6.(顧客からの請求・異議)
当行は、当行がお客さまから受領した送金依頼データの内容に従って送金処理を実行した場合は、当該送金処理について、お客さままたはその他の第三者に対して何らの責任を負わないものとします。かかる送金処理に関して受取人またはその他の第三者から何らかの請求、異議等がある場合には、お客さまの費用と責任においてこれを解決するものとし、当行に損害または損失を被らせないものとします。
7.(メール送金マスペイメントサービスの利用期間・解約)
- (1) お客さまは、メール送金マスペイメントサービスを、サービス申込日から2年間利用することができます。ただし、かかる期間満了の1ヶ月前までにお客さまが利用終了の通知を当行に行わないときは、かかる期間満了の翌日から起算して1ヶ年なお継続してメール送金マスペイメントサービスを利用することができ、以後も同様とします。
- (2) 上記(1)の規定にかかわらず、お客さまは、いつにても、理由のいかんを問わず、当行に少なくとも1ヶ月前に書面で通知することにより、メール送金マスペイメントサービスの利用を終了することができます。
8.(メール送金マスペイメントサービス提供の終了)
- (1) 当行は、上記 7.(1)の規定にかかわらず、いつにても、理由のいかんを問わず、お客さまに対して少なくとも1ヶ月前に書面で通知することにより、メール送金マスペイメントサービスの提供を終了することができます。
- (2) 当行は、お客さまが以下の各号のうちいずれかに該当した場合、何らの通知・催告等を要せず、直ちにメール送金マスペイメントサービスの提供を終了することができます。
- 1) お客さまの故意または過失により、当行が損害を被った場合。
- 2) お客さまが本規定に違反した場合。
- 3) 差押え、仮差押、仮処分または競売の申立てがあった場合、もしくは公租公課を滞納し督促を受けた場合。
- 4) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
- 5) 支払停止、または破産、民事再生手続開始、特別清算開始、会社更生手開始もしくはその他の倒産手続開始の申立てがあった場合。
- 6) 解散した場合。
- 7) 住所変更の届出を怠る等により、当行においてお客さまの所在が不明となった場合。
- 8) その他メール送金マスペイメントサービスの提供の中止を必要とする相当の事由が生じた場合。
9.(機密保持)
お客さまは、メール送金マスペイメントサービスの利用に際して知り得た情報およびその他本契約に関する事項の秘密について、第三者に漏洩してはならないものとします。
10.(本規定の変更)
当行はお客さまに事前に通知することなく本規定を変更できるものとし、書面、電子メールまたは当行ウェブページ上でお客さまに変更内容を通知するものとします。
11.(準拠法・管轄)
本規定の準拠法は日本法とします。本規定に関連して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
12.(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、メールサービス規定ほか当行の他の規程、規則その他ウェブページへの掲示内容により取り扱います。
2012年5月18日
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