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楽天銀行かんたん決済利用規定
1.楽天銀行かんたん決済サービス
楽天銀行かんたん決済サービス(法人ビジネス口座向け)(以下、「本サービス」といいます。)とは、振替サービス規定において、お客さまに対して当行普通預金口座での振替を行う為のお客さま専用の支払画面を通して、お客さまの当行普通預金口座に振り替えるサービスです。
2.楽天銀行かんたん決済サービスの利用開始申込
お客さまは、当行ポータルサイト上を通じて、いつにても、本サービスの利用開始申込を行うことができます。お客さまは、当行が別途定める本サービスの申込に係る取扱手数料及び消費税を支払うものとします。なお、当行は、本サービスの申込に係る取扱手数料及び消費税を、お客さまの当行普通預金口座から自動的に引落す方法により受領します。
3.楽天銀行かんたん決済サービスの提供
本サービスの提供は以下の手順で行われます。
- (1) お客さまの顧客が、お客さまのウェブサイトにおいて、本サービスを利用して代金を支払うことを選択した場合、お客さまは当行所定の方式により、当該顧客の決済情報その他の情報を当行に対して送信するものとします。
- (2) 当行は、お客さまの顧客が当行の普通預金口座保有者であると当行の所定の手続に従って確認できた場合、お客さまから送信された決済情報に従った振替を行うかどうか、当該顧客の意思確認を行うものとします。
- (3) 当行は、お客さまの顧客が、当行に対し、お客さまから送信された決済情報に基づいてお客さまに対し振替がなされることを承認した場合,当行は当該顧客の口座から決済情報に従った金額を引き落とし、予めお客さまの指定した当行名義の普通預金口座に入金するものとします。なお、当行は、本サービスに係る取扱手数料及び消費税を差し引いた金額を、お客さま名義の普通預金口座に入金するものとします。
4.督促
当行は、お客さま及びお客さまの顧客間の決済に関するサービスのみを提供するものであり、お客さまの顧客に対し、当該顧客がお客さまに対して負担する代金債務等につき、督促、取立又はその他これに類する一切の行為を行う義務を負うものではありません。
5.免責事項
- (1) 当行は、通信機器・回線及びコンピュータ等の障害並びに電話の不通等の通信手段の障害等、裁判所等公的機関の措置等、当行以外の金融機関の責に帰すべき事由、又は天災・火災・騒乱等の不可抗力によりお客さま又はお客さまの顧客に生じた損害については、何ら責任を負いません。
- (2) 当行は、公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線の通信経路において盗聴等がなされたことにより取引情報が漏洩し、又は改ざんされた場合、そのためにお客さま又はお客さまの顧客に生じた損害については、何ら責任を負いません。
6.責任制限
当行が本サービスの提供に関連してお客さまが被った損害に対して責任を負う場合においても、当行は、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害については一切責任を負わないものとします。
7.顧客からの請求・異議
当行は、当行がお客さまから受領した決済情報の内容に従って振替処理を行った場合は、当該振替処理について、当行は何らの責任を負わないものとし、かかる振替処理に関してお客さまの顧客から何らかの請求、異議等がある場合には、お客さまの費用と責任においてこれを解決するものとし、当行に損害又は損失を被らせないものとします。
8.楽天銀行かんたん決済サービス利用期間・解約
- (1) お客さまは、本サービスを、サービス申込日から2年間利用することができます。ただし、かかる期間満了の1ヶ月前までにお客さまが利用終了の通知を当行に行わないときは、かかる期間満了の翌日から起算して1ヶ年なお継続して本サービスを利用することができ、以後も同様とします。
- (2) 第(1)項の規定にかかわらず、お客さまは、当行ポータルサイト上を通じて、いつにても、本サービスの利用を終了することが出来ます。ただし、当行が本サービスの提供の中止が必要と判断した場合は、その限りではありません。
9.楽天銀行かんたん決済サービス提供の終了
- (1) 当行は、8.第(1)項の規定にかかわらず、いつにても、理由の如何を問わずお客さまに対して少なくとも1ヶ月前に通知することにより、本サービスの提供を終了することができます。
- (2) 当行は、お客さまが以下の各号のうちいずれかに該当した場合、何らの通知・催告等を要せず、直ちに楽天銀行かんたん決済プラスサービスの提供を終了することができます。
- 1) お客さまの故意又は過失により、当行が損害を被った場合。
- 2) お客さまが本規定に違反した場合。
- 3) 差押え、仮差押え、仮処分又は競売の申立てがあった場合、もしくは公租公課を滞納し督促を受けた場合。
- 4) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
- 5) 破産もしくは民事再生手続開始の申立てがあった場合。
- 6) 住所変更の届出を怠る等により、当行においてお客さまの所在が不明となった場合。
- 7) その他本サービスの提供の中止を必要とする相当の事由が生じた場合。
10.本規定の変更
当行はお客さまに事前に通知することなく本規定を変更できるものとし、書面又は当行が別途定める方法によりお客さまに変更内容を通知するものとします。
11.準拠法・管轄
本規定の準拠法は日本法とします。本規定に関連して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
12.規定の準用
本規定に定めのない事項については、振替サービス規定のほか当行の他の規程、規則その他当行ウェブページへの掲示内容により取り扱います。
2010年5月4日
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