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口座不正使用補償規定(法人ビジネス口座・個人ビジネス口座向け)

1.インターネット・バンキングの補償について

楽天銀行株式会社(以下「当行」といいます)は、第三者が法人ビジネス口座および個人ビジネス口座のお客さまの口座番号、暗証番号及びログインパスワードを盗用し、お客さまになりすまして預金口座を不正使用(お客さまご本人に対して払戻しが行われた場合(払戻し先がお客さま名義の口座であった場合を含みます。)を除きます。)したことによって、お客さまが預金口座上損害を被った場合に、本規定の定めるところにより個別に検討のうえ、その損害を補償します。

2.補償のための条件

補償に際しては、5.補償検討の条件を全て満たしていること、および当行の提供する以下のセキュリティ対策ツールのうちいずれかを使用していることが必要となります。

  • (1)「楽天銀行アプリ for Business」を用いたワンタイムパスワード認証(以下「楽天銀行アプリ認証」といいます)
  • (2)お客さまのメールアドレス宛に通知するワンタイムキーを用いた認証(以下「ワンタイム認証」といいます)

3.補償額

    不正使用による被害の状況、お客さまのご利用状況、セキュリティ対策ツールの使用状況、および警察当局による捜査結果等も踏まえ、お客さまごとに下記金額を上限として、個別に検討させていだきます。

    楽天銀行アプリ認証 1,200万円
    ワンタイム認証 1,000万円

4.支払対象期間

補償の検討は当行が通知を受理した日の30日前以降、受理した日までの31日間に行われた不正使用による損害に対して行われます。

5.補償検討の条件

  • (1) 身に覚えのない残高変動や不正使用が発生した翌日から30日以内に当行へ届出が行われていること
  • (2) 警察に被害届を出していること
  • (3) 当行や警察等が行う被害調査に協力していること
  • (4) 基本ソフト(OS)やウェブブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアが最新の状態に更新された状態で使用していること
  • (5) パソコンにインストールされている各種ソフトウェアで、メーカーのサポート期限が経過した基本ソフトやウェブブラウザ等を使用していないこと
  • (6) お客さまのパソコンにセキュリティ対策ソフトを導入するとともに、最新の状態に更新したうえで使用していること
  • (7) ログインパスワードを定期的に変更していること
  • (8) ユーザーID・ログインパスワード等をパソコンや携帯電話、スマートフォン等に保存していないこと
  • (9) 他のサービスで使用しているものと同じユーザーID、ログインパスワード等を利用していないこと
  • (10) パソコンを遠隔操作が行えるソフトやファイル共有ソフト等を使って利用していないこと
  • (11) 当行の提供する「IP制限サービス」、および「ログイン制限サービス」を利用していること
  • (12) 「口座管理プラス」をご利用の場合は、担当者と承認者とで異なるパソコンを利用していること
  • (13) インターネット・バンキングをネットカフェ等の不特定多数が使用するパソコンで利用しないこと
  • (14) 正当な理由なく、他人にユーザーID・ログインパスワード等を知らせない、あるいは楽天銀行アプリ認証に用いるスマートフォンを社内で共用しないこと
  • (15) 当行が注意喚起している方法で、メール型のフィッシングに騙されないように、不用意にユーザーID・ログインパスワード等を入力しないこと
  • (16) パソコンの利用目的として、インターネット接続時の利用はインターネット・バンキングに限定していること
  • (17) パソコンや無線LANのル-ター等について、未利用時は可能な限り電源を切断していること
  • (18) 振込・払戻し等の限度額を必要な範囲内でできるだけ低く設定していること
  • (19) 不審なログイン履歴や身に覚えがない取引履歴、取引通知メールがないかを定期的に確認していること
  • (20) 会社関係者の犯行ではないこと
  • (21) 被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行っていないこと
  • (22) お客さまが他人に強要されたことによって生じた預金等の不正な払戻しではないこと
  • (23) お客さまの故意または重大な過失によって生じた損害ではないこと
  • (24) 預金口座が法令もしくは公序良俗に反する行為に利用されていない、またはそれらのおそれがあるとは認められないこと
  • (25) 当行の規定または各個別契約に違反していないこと
  • (26) その他、以上のケースと同程度の注意義務違反が認められないこと
  • (27) 天変地異、戦乱等、著しい社会秩序の混乱時に生じた損害ではないこと

6.損害に対して補てん等がある場合の取り扱い

お客さまが被った損害の全部または一部に対して、損害賠償または不当利得返還やお客さまご自身が契約する保険等、当行以外から何らかの補てんを受け、もしくは受ける可能性がある場合、その範囲において補償額が減額されます。

なお、当行が本規定により補償を行ったときは、当該補償を行った金額の限度において、本件損害に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権、保険金請求権等を当行が取得するものとします。

7. 本規定の変更

当行は、お客さまに事前に通知することなく本規定を変更できるものとし、当行ウェブページ上への掲示、お客さまの当行への登録電子メールアドレスまたは届出住所に変更内容を通知することによりお客さまに変更内容を告知するものとします。

(2017年3月3日)