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インバウンド決済サービス利用規約

本規約は、楽天銀行株式会社(以下「当行」といいます。) が提供するインバウンド決済サービス(以下に定義します。)の取扱いに関して、加盟店及び当行間における加盟店契約関係について定めるものです。

第1条(用語の定義)

本規約で使用する用語の定義は、次のとおりとします。

  1. 「インバウンド決済サービス」とは、発行者が提供するバーコード決済サービス及びオンライン決済サービスをいいます。
  2. 「決済コード」とは、利用者がインバウンド決済サービスを利用するために発行者から付与される一次元バーコード又は二次元バーコード、及び加盟店に対し当行から付与される二次元バーコードをいいます。
  3. 「発行者」とは、以下に掲げるインバウンド決済サービスの提供者をいいます。
    発行者 インバウンド決済サービス種類
    Alipay Singapore E-Commerce Private Limited アリペイプラス決済サービス(Alipay+)
    財払通支払科技有限公司 テンペイ決済サービス(WeChat Pay)
    街口電子支付股份有限公司 JKOペイ決済サービス(JKOPAY)
    銀聯国際有限公司 Unionペイ決済サービス(UnionPay)
  4. 「利用者」とは、発行者との合意に基づき、インバウンド決済サービスを利用する者をいいます。
  5. 「端末」とは、発行者の定める仕様に合致し、決済コードの読取りをすることができる機器(リーダ・ライタ)をいいます。
  6. 「バーコード決済」とは、利用者が加盟店より、物品、サービス、権利、ソフトウェア等の商品又は役務(以下「商品等」といいます。) の購入又は提供を受けた際に、金銭等に代えて、決済コードを通じて取引情報を発行者に通知し、発行者が当該取引について利用者に代わって当該商品等の対価を支払うことを確認することにより決済を行うことをいいます。
  7. 「オンライン決済」とは、利用者がオンライン上で加盟店より商品等を購入し又は提供を受けた際に、金銭等に代えて、オンライン上で取引情報を発行者に通知し発行者が当該取引について利用者に代わって当該商品等の対価を支払うことを確認することにより決済を行うことをいいます。
  8. 「店舗」とは、第2条に従って決定される加盟店の店舗をいいます。

第2条(利用店舗)

加盟店は、あらかじめ当行に対して申請した店舗においてインバウンド決済サービスを利用できるものとします。なお、加盟店が、インバウンド決済サービスを利用する店舗を変更又は追加したい場合には、あらかじめ当行の承認が必要です。なお、当行は加盟店に対し、事前に書面による通知を行うことにより、理由の如何を問わず、店舗の全部又は一部におけるインバウンド決済サービスの利用を停止することができるものとします。

第3条(加盟店の義務等)

  1. 加盟店は、利用者からバーコード決済又はオンライン決済を求められた場合、本規約に従い、正当かつ適法にバーコード決済又はオンライン決済を行うものとします。なお、加盟店は、本規約に定める場合、又は、当該バーコード決済又はオンライン決済を行ったならば本規約所定の条件に違反することとなる場合を除き、正当な理由なく利用者とのバーコード決済及びオンライン決済を拒否したり、直接現金払いやクレジットカード、その他現金に代って支払いが可能な金券、他の電子的情報による支払い手段等の利用を要求したり、それらの利用の場合と異なる代金を請求するなど、バーコード決済又はオンライン決済によらない一般の顧客より不利な取扱いを行ってはならないものとします。
  2. 加盟店は、善良な管理者の注意をもって模造と判断できる決済コードを提示された場合その他不正利用と判断できる場合はバーコード決済及びオンライン決済を行ってはならないものとし、直ちにその事実を当行に連絡するものとします。
  3. 加盟店は、発行者が利用者向けに定める取扱規則の記載内容を承認し、これに従い利用者とバーコード決済及びオンライン決済を行うものとします。
  4. 加盟店は、バーコード決済及びオンライン決済を行うにあたっては、利用者に対し、取引代金の確認を求め、その承認を得るものとします。
  5. 加盟店は、当行が指示した加盟店標識(以下「加盟店標識」といいます。) を、当該加盟店にかかる店舗の利用者の見やすいところに掲示するものします。
  6. 加盟店は、当行からバーコード決済及びオンライン決済に関する資料を提出するよう請求があった場合には、速やかにその資料を提出するものとし、当行又は発行者から依頼があった場合、利用者とのバーコード決済及びオンライン決済の状況等の調査に誠実に協力するものとします。
  7. 加盟店は、インバウンド決済サービスに関するシステムの円滑な運営並びにバーコード決済及びオンライン決済の普及向上に協力するものとする。また、加盟店は、当行よりインバウンド決済サービスの利用促進に係る掲示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとします。
  8. 加盟店は、バーコード決済及びオンライン決済に関する情報、加盟店標識などを本規約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、また、これを加盟店以外の第三者に使用させてはならないものとします。
  9. 加盟店は、当行が別途書面により事前に承諾した場合を除き、本規約に基づいて行う業務を第三者に委託できないものとします。
  10. 加盟店は、本規約に定める義務等を加盟店又は加盟店の従業員若しくは加盟店の業務を行う者に遵守させるものとします。
  11. 当行は、加盟店又は加盟店の従業員若しくは加盟店の業務を行う者が、バーコード決済及びオンライン決済に関連して行った行為及び加盟店又は加盟店の従業員若しくは加盟店の業務を行う者の果たすべき義務を、すべて加盟店の行為及び義務とみなすことができるものとします。

第3条の2(加盟店管理等)

  1. 当行が発行者若しくは総代理店(第18条に定義します。) の要請に基づき、又は自ら必要と判断して本規約に基づく業務について、加盟店に対して調査の協力を求めた場合には、加盟店は、速やかにこれに応じるものとし、当該調査の結果を当行が発行者、総代理店に報告することを承諾します。また、当行は、当該調査に必要な範囲でインバウンド決済サービスに係るシステムを一次停止する場合があり、加盟店は、これを承諾します。
  2. 加盟店は、発行者、総代理店又は当行が加盟店の業務が不適当であると判断したときは、加盟店に対し取扱商材、宣伝広告表現及び取引の方法等、本規約に基づく業務について、変更もしくは改善又は販売等の中止を求めることができることを承諾します。
  3. 加盟店は、前項の要請を受けた場合、当行の指示に従って、所要の措置を講じるものとします。

第4条(コンテンツの表示)

  1. 加盟店は、インバウンド決済サービスを利用できる店舗での表示にあたり、以下の事項を遵守しなければならないものとします。
    • (1)本規約に定める内容に反する表示をしないこと
    • (2)グロテスクその他一般人が不快感を覚える表示をしないこと
    • (3)顧客の判断に錯誤を与えるおそれのある表示をしないこと
    • (4)商品等に特定商取引に関する法律が適用されるか否かにかかわらず、同法により表示を義務付けられた事項について表示すること
    • (5)割賦販売法、不当景品及び不当表示防止法、著作権法、商標法及びそれらに関連する法律、その他関係法令に違反しないこと
    • (6)前号の他、以下の事項について表示すること
      • (ア) 加盟店の商号・屋号、名称・住所、電話番号及び電子メールアドレス
      • (イ) 代表者及び管理責任者の氏名及び連絡方法
      • (ウ) 営業時間、定休日等
      • (エ) 商品等についての問い合わせ及び苦情は加盟店宛に行うべきこと
      • (オ) オンライン決済を利用できる旨
      • (カ) その他当行所定の事項
  2. 加盟店は、コンテンツについて常に最新の情報を掲載するよう定期的に更新を行うものとします。当行は、加盟店が作成したコンテンツがふさわしくないと判断した場合には、その内容及び表示を変更するよう求めることができ、加盟店はこれに従うものとします。

第5条(提供する商品又はサービス)

  1. 加盟店は、当行及び発行者に対し、以下の事項を遵守することを保証し、誓約するものとします。
    • (1)販売又は提供し、若しくは販売又は提供する予定の取扱商品等は、当行が定める様式により、加盟店が当行に届け出て当行が承認したものに限ること
    • (2)加盟店の提示する販売条件、商品説明等の表示内容と異なることのない、瑕疵のない取扱商品等の販売、提供を行うこと
    • (3)インターネットその他の通信回線を用いて、当行との間で本契約の遂行に必要なデータの受渡ができるシステム環境を有しており、かつかかる体制を本契約期間中通じて維持すること
    • (4)取扱商品等に関する受注、配送、問い合わせへの対応その他のアフターサービスの体制が整っており、かつかかる体制を本契約期間中通じて維持すること
    • (5)取扱商品等の販売、提供対象が法律上その他合理的な理由により、日本国内に居住する者に限られる必要がある場合には、当行にあらかじめその旨を通知するとともに、その旨を明示し、適用のある法律その他の規制を遵守すること
    • (6)販売、提供を行うにあたり、監督官庁その他の機関の許認可を得、又は届出を行わなければならない取扱商品等を取り扱う場合には、当行にあらかじめそれらの手続を経ていることを証明する書類等を提出し、事前に当行及び当行を通じて発行者の承認を得ること
  2. 加盟店は、以下のいずれかに該当するものを取扱商品等として取り扱うことは、発行者により禁止されていることを認識し、これらを取り扱わないことを誓約するものとします。
    • (1)銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約等、法令、国際条約その他の定めに違反するもの
    • (2)犯罪行為を惹起するおそれがあるもの
    • (3)生命又は身体に危険をおよぼすおそれがあるもの
    • (4)通常人に嫌悪感をおぼえさせるもの
    • (5)人の射幸心をあおるもの
    • (6)生き物
    • (7)事実誤認を生じさせるもの又は虚偽であるもの
    • (8)顧客その他第三者の著作権、商標権、意匠権、特許権その他の知的財産権を侵害するもの
    • (9)顧客その他第三者の権利、財産、プライバシー等を侵害するもの
    • (10)その他公序良俗に反するもの又は顧客に販売、提供する商品、サービス等として不適切であると当行又は発行者が判断するもの
  3. 加盟店は、ソフトウェアのダウンロード販売等、商品等の配送を伴わない商品等を取り扱う場合は、あらかじめカードの不正使用防止策を講じた上で事前に当行にその旨を申請し、当行の承認する運用方法により通信販売を行わなければならないものとします。
  4. 加盟店は、継続的なサービス、役務の提供にあたって、その代金を前払いで受領するためにオンライン決済を利用してはならないものとします。ただし、当行及び当行を通じて発行者が特に認めた場合にはこの限りではありません。その場合、顧客が当該サービス、役務提供の契約期間中に契約の中途解約及び未経過期間についての代金の返金を申し出たときには、加盟店が全責任をもってそれに対応するものとし、当行及び発行者に対して一切迷惑をかけないものとします。なお、顧客に対して返金を行う場合の処理の方法については、当行所定の方法によるものとします。
  5. 加盟店が販売又は提供する物品、サービス、権利、役務、ソフトウェア等の商品等について、加盟店以外の第三者が著作権、商標権、意匠権、実用新案権、特許権その他の権利を有する場合は、事前に当該第三者から当該権利を当行及び加盟店が使用することについて許諾を受けなければならないものとします。第三者からこれらの権利に基づく請求を受けた場合には、加盟店が全責任をもってそれに対応し、当行及び発行者に対して一切迷惑をかけないようにするとともに、当該請求を受けたことに伴い必要となる顧客に対する対応の一切を行うものとします。

第6条(販売方法)

  1. 加盟店は、顧客に対し、取引の当事者は加盟店と顧客であり、商品等の販売又は提供に伴う権利義務は加盟店と当該顧客との間で発生することを明確に表示するとともに、顧客との間で予想されるトラブル等について一方的に顧客が不利にならないように取り計らい、加盟店と顧客の責任範囲について顧客が理解できるように明示しなければならないものとします。
  2. 加盟店は、顧客との間で、商品等の不着、到着遅延、瑕疵その他の紛争が生じた場合、又はコンテンツに関し第三者との間で著作権、商標権等の知的財産権若しくは人格権等に関する紛争が生じた場合には、すべて加盟店の責任と負担において解決するものとします。また、当行が顧客その他の第三者に損害賠償等の支払を余儀なくされた場合には、加盟店はその全額を当行に支払うとともに、その解決のために要した弁護士費用その他一切の諸経費を当行に支払うものとします。
  3. 加盟店は、商品等の取引を行うにあたり、特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品及び不当表示防止法、その他関係法令を遵守するものとします。
  4. 当行は、加盟店と顧客その他の第三者との間の紛争について、加盟店の同意を得ることなく、当該顧客又は第三者に対し当該紛争に関する情報提供その他の援助を行うことができるものとします。

第7条(禁止事項)

  1. 加盟店は、次の行為を行わないものとします。
    • (1)インバウンド決済サービスにより利用することができる情報を改ざん又は破壊する行為
    • (2)有害なコンピュータープログラムなどを送信又は書き込む行為
    • (3)当行又は第三者(顧客を含みます。以下、本項において同じ。)の著作権その他の権利を侵害し、又は侵害するおそれのある行為
    • (4)当行又は第三者を誹謗し、中傷し、又はその名誉を傷つけるような行為
    • (5)当行又は第三者の財産、プライバシーを侵害し、又は侵害するおそれのある行為
    • (6)メンテナンス等を除き、オンライン決済利用店舗においてオンライン決済を非表示にするなど、オンライン決済を利用できる顧客を制限、故意に顧客に対してオンライン決済の提供範囲を制限する行為
    • (7)本規約の規定に反する行為
    • (8)法令に違反し、又は違反するおそれのある行為
  2. 当行は、加盟店が前項各号に該当する行為を行っている場合、該当する行為を行うおそれがあると判断した場合、又は発行者が加盟店の行う取引が不適切であると判断した場合には、加盟店に対して、オンライン決済利用店舗上のコンテンツの全部又は一部の削除、商品等の全部又は一部の販売、提供の停止を求めることができるものとし、加盟店は、当行からかかる要求があった場合には即時にこれに従うものとします。
  3. 前項の規定は、当行から加盟店に対する損害賠償請求を妨げるものではありません。

第8条(取扱いの制限)

加盟店は、バーコード決済又はオンライン決済の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カード番号等(割賦販売法第35条の16第1項に定める「クレジットカード番号等」をいいます。以下同じ。)を取り扱ってはならないものとします。

第9条(カード番号等の適切な管理)

  1. 加盟店は、割賦販売法に従いカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならず、かつカード番号等につき、その漏えい、滅失又は毀損を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならないものとします。
  2. 加盟店は、カード番号等の適切な管理のため、実行計画(クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画」(名称が変更された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策又はクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該実行計画に相当するものを含みます。)であって、その時々における最新のものをいいます。)に掲げられた措置又はこれと同等の措置を講じなければならないものとします。
  3. 加盟店が前項の規定によりカード番号等の適切な管理のために講じる実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置の具体的方法及び態様(加盟店が第三者にカード番号等の取扱いを委託した場合には、当該第三者がカード番号等の適切な管理のために講じる実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置の具体的方法及び態様を含みます。)は、カード番号等に係るデータセキュリティの国際基準を指針とする措置を講じること、又はカード番号等を保持しないこと若しくはそれと同等と認められる措置とするものとします。
  4. 前項の規定にかかわらず、当行は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、当該方法又は態様による措置が実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カード番号等の漏えい、滅失又は毀損の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法又は態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
  5. 加盟店は、カード番号等その他のカード及び会員に付帯する情報報が第三者に漏洩等、又は目的外利用されることがないように、情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。

第10条(委託)

カード番号等の取扱いを第三者に委託する場合には、加盟店は、以下の基準に従わなければならないものとします。

  • (1)カード番号等の取扱いの委託先となる第三者(以下「受託者」といいます。)が次号に定める義務に従いカード番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること。
  • (2)受託者に対して、第9条第1項及び第2項の義務と同等の義務を負担させること。
  • (3)受託者が第9条第3項で定めた具体的方法及び態様によるカード番号等の適切管理措置を講じなければならない旨、及び当該方法又は態様について、第5条第4項に準じて加盟店から受託者に対して変更を求めることができ、受託者はこれに応じる義務を負う旨を委託契約中に定めること。
  • (4)受託者におけるカード番号等の取扱いの状況について定期的に又は必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、受託者に対する必要かつ適切な指導及び監督を行うこと。
  • (5)受託者があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカード番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること。
  • (6)受託者が加盟店から取扱いを委託されたカード番号等につき、漏えい、滅失若しくは毀損し又はそのおそれが生じた場合、次条各項に準じて、受託者は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査並びに二次被害及び再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること。
  • (7)加盟店が受託者に対し、カード番号等の取扱いに関し第24条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること。
  • (8)受託者がカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該受託者との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること。

第11条(事故時の対応)

  1. 加盟店又は受託者の保有するカード番号等が、漏えい、滅失若しくは毀損し又はそのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく以下の措置を採らなければならないものとします。
    • (1)漏えい、滅失又は毀損の有無を調査すること。
    • (2)前号の調査の結果、漏えい、滅失又は毀損が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏えい、滅失又は毀損の対象となったカード番号等の特定を含みます。)その他の事実関係及び発生原因を調査すること。
    • (3)上記の調査結果を踏まえ、二次被害及び再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること。
    • (4)漏えい、滅失又は毀損の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し又は影響を受ける利用者に対してその旨を通知すること。
  2. 前項柱書の場合であって、漏えい、滅失又は毀損の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。
  3. 加盟店は、第1項柱書の場合には、直ちにその旨を当行に対して報告すると共に、遅滞なく、第1項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。
    • (1)第1項第1号及び第2号の調査の実施に先立ち、その時期及び方法
    • (2)第1項第1号及び第2号の調査につき、その途中経過及び結果
    • (3)第1項第3号に関し、計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュール
    • (4)第1項第4号に関し、公表又は通知の時期、方法、範囲及び内容
    • (5)前各号のほかこれらに関連する事項であって当行が求める事項
  4. 加盟店又は受託者の保有するカード番号等が漏えい、滅失又は毀損した場合であって、加盟店が遅滞なく第1項第4号の措置をとらない場合には、当行は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し又は漏えい、滅失又は毀損したカード番号等に係る利用者に対して通知することができるものとします。

第12条(苦情等の対応)

  1. 加盟店は、利用者からバーコード決済、オンライン決済又は商品等に関し、苦情、相談、請求等を受けた場合、加盟店と利用者との間において紛議が生じた場合には、当行、第14条第1項に定めるシステム提供者、総代理店又は発行者の責めに帰すべき場合を除き、加盟店の費用と責任をもって解決することとし、当行、当該システム提供者、総代理店又は発行者に申し越さないものとします。
  2. 加盟店が本規約に定める手続きによらずバーコード決済又はオンライン決済を行った場合には、加盟店がその一切の責任を負うものとします。

第13条(加盟店の表明保証)

  1. 加盟店は、本規約締結日において、以下の各事項が真実かつ正確であることを表明し、保証するものとします。また、加盟店は、本規約期間中も、以下の各事項が真実かつ正確であることを確保するものとします。
    • (1)加盟店は、日本法に基づき適式に設立され、有効に存続する法人であり、本規約を締結し、本規約上の義務を履行するために必要とされる完全な権能及び権利を有していること。
    • (2)加盟店による本規約の締結及びその条項の履行並びに本規約において企図される取引の実行は、加盟店の法人の目的の範囲内の行為であり、加盟店はかかる本規約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき法令上及び加盟店の内部規則において必要とされる一切の手続を履践していること。
    • (3)本規約は、その締結により、加盟店の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであること。また、加盟店は本規約を第三者の代理人、その他第三者のために締結するものではなく自らその計算において締結するものであること。
    • (4)加盟店は、加盟店の事業を適法に遂行するために必要な一切の許認可を適式に取得し、かつ維持していること。
    • (5)加盟店から本規約に関連して提供される一切の情報は正確かつ十分であり、誤解を生じさせる記載を含まず、重要な事実の省略はないこと。
    • (6)加盟店(所属する役員を含みます。)は、直近5年間に特定商取引法の規定による処分(指示、業務停止命令をいいます。)を受けていないこと。もし、これに該当する事項が発生した場合は、直ちに加盟店は当行に報告すること。
    • (7)加盟店(所属する役員を含みます)は、消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、また直近5年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けていないこと。もし、これに該当する事項が発生した場合は、直ちに加盟店は当行に報告すること。
  2. 加盟店は、自ら並びに自らの親会社、子会社、関係会社、(その役員・従業員を含みます。) が、暴力団、暴力団員、これらでなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。) に該当しないこと、自ら並びにその親会社、子会社、関係会社、役員、従業員及び自己の営業先が反社会的勢力を利用し又は反社会的勢力と連携しての行為又は活動に関与していないこと、下記(1)の各号のいずれかにも該当しないことを表明・保証するとともに、将来においても暴力団員等又は下記(1)の各号のいずれにも該当しないこと、自ら又は第三者を利用して下記(2)の各号のいずれかに該当する行為を一切行わないことを確約するものとします。
    • (1)
      • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
      • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
      • 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
      • 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
      • 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    • (2)
      • 暴力的な要求行為
      • 法的な責任を超えた不当な要求行為
      • 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
      • 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当行の信用を毀損し、又は当行の業務を妨害する行為
      • 換金を目的とする商品の販売行為
      • その他①ないし⑤に準ずる行為

第14条(端末の提供等)

  1. 当行が指定する者(以下「システム提供者」といいます。)は、本規約並びに、総代理店、当行及びシステム提供者の間の契約に基づき、加盟店に対し、インバウンド決済サービスに必要なシステム(発行者のシステムを除きます。) を提供するものとします。なお、端末費用は別途有償とします。
  2. 当行及びシステム提供者は、故意又は重過失がある場合を除き、インバウンド決済サービスに係るシステム(前項に基づき提供するシステム及び発行者のシステムを含みます。) のトラブル、通信トラブルに関して加盟店その他の第三者に対して何らの責任も負わないものとします。
  3. 加盟店は、端末について、紛失・盗難等の事実が判明した場合には、速やかに当行及びシステム提供者又はそれぞれが指定する者に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとし、これに基づき当行及びシステム提供者に生じた一切の損害を補償するものとします。この場合、当行は、加盟店に対し、必要な措置を指示することができるものとします。
  4. 加盟店は、システムの障害時又はシステムの保守管理に必要な場合及びその他やむを得ない場合(コンピューター・ウィルス、ハッカーによる攻撃等を含みますがこれらに限られない。) には、端末の利用、バーコード決済及びオンライン決済を行うことができないことを予め承認するものとします。その場合の逸失利益、機会損失等については当行、システム提供者、総代理店又は発行者は責を負わないものとします。
  5. 加盟店は自己の費用負担により端末を調達、設置するものとする。なお、加盟店は別途システム提供者と契約を締結のうえ、システム提供者より端末を調達することができるものします。
  6. 端末を通じた通信に係る通信料は加盟店の負担とします。

第15条(商品等の引き渡し及び取扱対象外商品等)

  1. 加盟店は、バーコード決済又はオンライン決済を行った場合、利用者に対し、直ちに商品等を引き渡し、又は提供するものとします。ただし、バーコード決済又はオンライン決済を行った当日に商品等を引き渡し又は提供することができない場合は、利用者に書面又は電磁的記録をもって引き渡し時期などを通知するものとします。
  2. バーコード決済又はオンライン決済により支払いをすることができる取引は、商品等の販売代金及びサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含みます。) の支払いのみとし、加盟店は、バーコード決済又はオンライン決済により、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。

第16条(オンライン決済における商品の発送又はサービスの提供)

  1. 前条にかかわらず、オンライン決済において加盟店は、顧客から注文を受けた取扱商品等を、注文受付後(売上承認が得られた旨の通知を当行又は発行者から受領した後)、速やかに顧客の指定した送付先に発送し、又は当行及び発行者が認めた方法により提供するものとします。なお、加盟店は顧客が商品等の送付先として郵便局内私書箱、私設私書箱等、商品等の受領確認が不明確となるおそれのあるものを指定した場合には、当該送付先に商品等を発送しないものとし、当該顧客に商品等の発送ができない旨の連絡をするものとします。
  2. 加盟店がソフトウェア等のダウンロード販売を行う場合は、当行及び発行者が認める所定の方法による顧客の注文とこれに対する加盟店の承諾をもって商品等の発送があったものとみなすものとします。
  3. 加盟店は、商品等の発送記録を整備し、運送会社の荷受伝票その他運送の受託を証明する文書等を保管するものとします。

第17条(返品等の取扱い)

  1. 加盟店は、返品その他により利用者とのバーコード決済又はオンライン決済による取引の取消しを行う場合、かかる取消しの取引がなされた日から90日(なお、発行者により当該日数が変更された場合には変更後の日数とします。) 以内である場合には、端末を通じてバーコード決済又はオンライン決済の取消手続きを行うものとします。
  2. 前項に基づきバーコード決済又はオンライン決済が取り消されたときであって、当行が当該決済について既に第19条に定める精算金を加盟店に対して支払済みである場合には、当行は、当該取消の直後に支払われるべき精算金から、取り消された取引に係る商品の売買代金全額を控除し、加盟店はかかる取り扱いをあらかじめ承諾するものとします。
  3. 加盟店は、バーコード決済又はオンライン決済に係る取引がなされた日から90日経過後に利用者との取引を取り消す場合、利用者に対して当該取引代金を現金で払い戻すものとします。

第18条(売上金額の確定)

  1. 加盟店と当行の間において、バーコード決済及びオンライン決済に係る取引の売上金額(商品等の対価にこれに係る消費税等を足した額とします。) は、加盟店が端末を通じて、 又は利用者が端末を通じて当行及び発行者に対して当該バーコード決済又はオンライン決済に係る取引の情報を通知後、発行者から当該取引に対する承認(以下「発行者承認」といいます。) の連絡を受けた時点で、確定するものとします。
  2. 加盟店は、発行者承認が得られた時点で、バーコード決済又はオンライン決済に係る取引についての利用者の加盟店に対する代金債務を発行者及び日本におけるインバウンド決済サービスの加盟店への提供に係る契約を締結する権限を有する者として発行者が指定した者(以下「総代理店」といいます。) が重畳的に引き受けることに同意するものとします。
  3. 加盟店は、当行及び総代理店に対し、加盟店に代わって、発行者から(当行が受領するときは発行者又は総代理店から)バーコード決済及びオンライン決済に係る取引の売上金額を受領する権限を付与するものとします。

第19条(売上金額、手数料、精算金の支払い)

  1. 当行は、バーコード決済及びオンライン決済に係る取引の売上金額について、以下の表に定める取扱期間ごとに集計し、加盟店に通知するものとします。
    取扱期間
    月初 ~ 15日
    16日 ~ 月末
  2. 加盟店は、前項の規定により、当行から通知がされた際には、記載内容を確認するものとします。ただし、通知がされた日から10日以内に連絡がない場合には、当行は加盟店が通知の内容を異議なく承認したものとみなすことができるものとします。
  3. 加盟店は、当行に対し、加盟店手数料として所定の金額を支払うものとします。
  4. 当行は、加盟店に対して30日前までに通知することにより、前項に定める加盟店手数料を変更することができるものとします。
  5. 当行は、加盟店に対し、第1項に定める取扱期間の売上金額の合計より加盟店手数料を差し引いた金額(以下「精算金」といいます。) を、第1項の通知がなされた日から15営業日以内に、加盟店の指定金融機関口座に振り込む方法により支払うものとします。振込にかかる手数料は、加盟店の負担とします。ただし、当行及び加盟店は、本項に定める支払方法及び振込手数料について、別途協議の上、これと異なる合意をすることができるものとします。
  6. 当行は、発行者又は総代理店から当該バーコード決済及びオンライン決済に係る取引の売上金額が当行に支払われない場合であっても、前項に基づき精算金を加盟店に対して支払うものとします。

第20条(精算金の支払いの取消し及び留保)

  1. 前条第6項の規定にかかわらず、発行者承認が得られたバーコード決済及びオンライン決済が以下のいずれかの事由に該当すると当行が判断した場合、当行は加盟店に対し、当該バーコード決済及びオンライン決済に関する精算金の支払いの義務を負わないものとします。ただし、本項第1号及び第2号に該当する場合で、当行が当該バーコード決済及びオンライン決済に関する精算金の支払いを承認した場合はこの限りではないものとします。
    • (1)本規約に違反してバーコード決済又はオンライン決済を行ったとき
    • (2)明らかな不正使用に対してバーコード決済又はオンライン決済を行ったとき
    • (3)その他加盟店に本規約の規定につき重大な違反があったとき
  2. 当行が、加盟店に対し前項に該当するバーコード決済及びオンライン決済に係る精算金を支払った後に、前項各号の事由に該当することが判明した場合には、加盟店は、直ちに当行の指定する方法により当行に対し当該精算金相当額を返還するものとします。なお、加盟店が当該精算金を返還しない場合には、当行は次回以降支払いとなる加盟店に対する精算金から当該精算金相当額を差し引くことができるものとします。

第21条(届出事項等)

  1. 加盟店は、加盟店の名称、商号、取締役名、所在地、電話番号及び精算金の振込指定金融機関口座その他必要な事項(以下、これらの事項を併せて「申込者情報」といいます。) を、あらかじめ当行に、当行が別途定める方法により届け出るものとします。また、申込者情報に変更が生じた場合には、直ちに当行が別途定める書面をもって当行へ届け出るものとします。
  2. 加盟店は、加盟店及び店舗に関し、その名称、住所、電話番号、代表者名及び取扱商品又はサービスの内容その他必要な事項(以下、これらの事項を併せて「店舗情報」といいます。) を、当行が別途定める書面により事前に当行に届出を行い、当行の承認を得るものとします。
  3. 前項の届出がないために、当行又はシステム提供者からの通知又は送付書類、決済代金が延着し、又は、到着しなかった場合には、通常到着すべき時に加盟店に到着したものとみなすことができるものとします。
  4. 加盟店は、当行に届け出ている事項その他当行に提供している情報に変更があった場合には、当該変更後速やかに届け出るものとします。
  5. 当行は、加盟店に対し、別に指定する事項につき定期的に又は別に指定する期間ごとに報告を求めることができるものとします。

第22条(情報の利用等)

  1. 加盟店は、当行及びシステム提供者が発行者又は総代理店との間の契約に基づき加盟店の情報を発行者及び総代理店に対して提供することをあらかじめ承諾するものとします。また、当行から求められた場合には、履歴事項証明書の提出、加盟店の概要を説明する書面の作成その他発行者及び総代理店への情報提供に必要な資料を提出するものとします。
  2. 加盟店は、当行、システム提供者、総代理店又は発行者が公的機関などから法令等に基づく開示要求を受けたとき、その他当行、システム提供者、総代理店又は発行者が相当と認めたときには、申込者情報、店舗情報その他バーコード決済及びオンライン決済に関する情報を第三者に開示する場合があることを予め承諾するものとします。
  3. 加盟店は、店舗情報等を、当行、システム提供者、総代理店及び発行者がインバウンド決済サービスの普及促進活動に利用することに同意するものとします。
  4. 加盟店は、インバウンド決済サービスを利用して行った取引に係る取引記録を、当該取引の日から5年間保管しなければならないものとします。
  5. 加盟店は、当行がインバウンド決済サービスに関する業務を委託している事業者に対し、委託業務を適切に遂行させるために申込者情報、店舗情報を開示することを予め承諾するものとします。

第23条(不正利用に係る調査等)

  1. 加盟店は、利用者から加盟店、当行、システム提供者、総代理店又は発行者に対し、インバウンド決済サービスを通じて不正利用がなされたという主張がなされた場合、加盟店が適正に当該取引を行ったことを証明する資料を当行に提出するものとします。かかる資料には、当該取引の商品名、金額の情報及び防犯カメラの映像を含むがこれらに限られないものとします。また、加盟店は、必要に応じて、遅滞なく、その是正及び再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正及び再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならないものとします。
  2. 加盟店は、前項の場合には、直ちにその旨を当行に対して報告すると共に、遅滞なく、前項の調査の結果並びに是正及び再発防止のための計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュールを報告しなければならないものとします。
  3. 加盟店が第1項の資料の提出を怠った場合又はかかる不正利用が加盟店の故意又は重過失に基づくものである場合には、加盟店は当該不正利用に係る売上金額全額を当行、システム提供者、総代理店又は発行者に支払うものとします。

第24条(調査)

  1. 以下の各号のいずれかの事由があるときには、当行は、自ら又は当行が適当と認めて選定した者により、加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
    • (1)加盟店又は受託者においてカード番号等が漏えい、滅失若しくは毀損し又はそのおそれが生じたとき。
    • (2)加盟店が行ったバーコード決済又はオンライン決済について不正利用が行われ又はそのおそれがあるとき。
    • (3)加盟店が本規約第8条から第11条、第21条又は第23条のいずれかに違反しているおそれがあるとき。
    • (4)前各号に掲げる場合のほか、加盟店のバーコード決済及びオンライン決済に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、当行が割賦販売法に基づき加盟店に対する調査を実施する必要があると認めたとき。
  2. 前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとします。
    • (1)必要な事項の文書又は口頭による報告を受ける方法
    • (2)カード番号等の適切な管理又は不正利用の防止のための措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出又は提示を受ける方法
    • (3)加盟店若しくは受託者又はその役員若しくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
    • (4)加盟店又は受託者においてカード番号等の取扱いに係る業務を行う施設又は設備に立ち入り、カード番号等の取扱いに係る業務について調査する方法
  3. 前項第4号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、又は解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
  4. 当行は、第1項第1号又は第2号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを加盟店に対して請求することができるものとします。ただし、第1項第1号に基づく調査については、加盟店が第11条第1項第1号及び同項第2号に定める調査並びに同条第3項第1号及び同項第2号に定める報告に係る義務を遵守している場合、第1項第2号に基づく調査については、加盟店が第23条第1項に定める調査及び第2項に定める報告に係る義務を遵守している場合にはこの限りでないものとします。

第25条(是正改善計画の策定と実施)

  1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当行は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
    • (1)加盟店が第9条第2項、第4項若しくは第10条の義務を履行せず、又は受託者が第10条第2号若しくは同条第3号により課せられた義務に違反し、又はそれらのおそれがあるとき。
    • (2)加盟店又は受託者の保有するカード番号等が、漏えい、滅失若しくは毀損し又はそのおそれがある場合であって、第11条第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき。
    • (3)加盟店が第3条第2項に違反し又はそのおそれがあるとき。
    • (4)加盟店が行ったバーコード決済又はオンライン決済について不正利用が行われた場合であって、第23条の義務を相当期間内に履行しないとき。
    • (5)前各号に掲げる場合のほか、加盟店のバーコード決済又はオンライン決済に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、楽天銀行に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき。
  2. 当行は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、又はその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正及び改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含みます。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。

第26条(守秘義務)

  1. 加盟店及び当行は、以下の各号の場合を除き、本規約の履行に際して知り得た他の当事者の一切の情報、端末及び付帯設備の規格等事業に関する情報、利用者情報及び手数料率を含むインバウンド決済サービスに関する営業上の機密を、本規約以外の目的のために利用し、又は第三者に開示し、若しくは漏えいしてはならないものとします。
    • (1)本規約の規定に基づく場合
    • (2)当該他の当事者の書面による事前の承諾を得た場合
    • (3)法律上の義務として開示、提出等をしなければならない場合
    • (4)当行、システム提供者、総代理店又は発行者がインバウンド決済サービスに関するシステムの運用に際して公的機関に対し開示、提出等しなければならない場合
  2. 前項の規定は、本規約の効力が失われた後も有効とします。

第27条(地位の譲渡等)

加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡できないこととします。また、加盟店は、当行、システム提供者に対する債権を第三者に譲渡、質入れし、その他一切の処分ができないこととします。ただし、当行は、加盟店へ3か月前までに文書で通知のうえ、本規約上の地位の全部又は一部を第三者に譲渡又は質入れすることができるものとし、加盟店はあらかじめこれを承諾するものとします。

第28条(有効期間)

  1. 本規約の有効期間は、本規約の締結日から1年とします。
  2. 前項の期間満了の1か月前までに、加盟店又は当行から他の当事者に対し、申出がないときは、本規約は、当然に更に1年間更新されるものとし、以後もまた同様とします。

第29条(任意解約)

  1. 当行は、本規約の有効期間中、何時でも1か月以上前に書面をもって通知することにより本規約を解約することができるものとします。
  2. 前項に関わらず、発行者からの送金の停止、総代理店からの支払いの停止、発行者によるインバウンド決済サービスの提供の中止、総代理店によるインバウンド決済サービスの取扱の中止等その他やむを得ない事由がある場合には、当行は即時に本規約を解約することができるものとします。

第30条(当行による解除)

前二条に関わらず、加盟店が下記の事項に該当する場合、当行は、加盟店に対し催告することなく直ちに本規約の全部又は一部を解除できるものとし、かつ、その場合当行に生じた損害を加盟店は賠償するものとします。

  1. 第21条に基づく届出内容に虚偽の申請があったとき
  2. 第20条第2項に基づく精算金の返還を怠ったとき
  3. 加盟店又は、加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者が第3条又は第3条の2の規定につき重大な違反があったとき
  4. 前3号のほか本規約に基づく義務の重大な違反があったとき
  5. 自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、及びその他支払い停止となったとき
  6. 差押え・仮差押え・仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき、破産・民事再生・会社更生・特別清算の申し立てを受けたとき又はこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
  7. 前2号のほか加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと当行又はシステム提供者が合理的に判断したとき
  8. 加盟店の営業又は業態が公序良俗に反すると当行又はシステム提供者が判断したとき
  9. 架空の売上債権に係る売上金額の支払い請求、その他加盟店が不正な行為を行ったと当行又はシステム提供者が合理的に判断したとき
  10. 加盟店が当行、システム提供者、総代理店又は発行者の信用を失墜させる行為を行ったと当行、システム提供者、総代理店又は発行者が合理的に判断したとき
  11. 発行者又は総代理店から当行に対し、加盟店との契約を解除するよう要請があったとき
  12. その他加盟店として不適当と当行又はシステム提供者が合理的に判断したとき

第31条(契約の失効)

加盟店は、前三条の規定に関わらず、当行、システム提供者、発行者又は総代理店の間のインバウンド決済サービスに関する契約のいずれかが終了した場合には、当行が加盟店にその旨を書面により通知した時点で本規約も同時に失効することについてあらかじめ承諾するものとします。

第32条(業務委託)

加盟店は、インバウンド決済サービスに係るシステムの円滑な運用に必要と認められる業務を、当行が第三者に委託する場合があることを予め承諾するものとします。

第33条(契約終了後の処理)

  1. 期間の満了、任意解約、解除又は失効により本規約に定める取引が終了した場合でも、契約終了日までに行われたバーコード決済及びオンライン決済は有効に存続するものとし、加盟店及び当行は、当該バーコード決済及びオンライン決済を本規約に従い取り扱うものとします。ただし、加盟店及び当行が別途合意をした場合はこの限りではないものとします。
  2. 加盟店は、本規約が終了した場合には、直ちに加盟店の負担において当該加盟店にかかるすべての加盟店標識を撤去するとともに、当行から交付されていた取扱関係書類及び印刷物(もしあれば)の一切をすみやかに当行に返却するものとします。

第34条(オンライン決済サービスの停止)

  1. 当行は、あらかじめ加盟店に通知してオンライン決済を一時的に停止する場合があり、加盟店はこれを承諾するものとします。
  2. 加盟店は、オンライン決済について以下のいずれかの事由により加盟店に事前に通知されることなく一定期間停止されることがあることをあらかじめ承諾するとともに、オンライン決済の停止による損害の補償等を当行に請求しないものとします。
    • (1)発行者のサーバ、ソフトウェア等の点検、修理、補修、改良等による場合
    • (2)コンピュータ、通信回線等の事故、障害による場合
    • (3)当行、顧客、その他の第三者の利益を保護するため、当行がやむを得ないと判断した場合

第35条(免責)

加盟店は、発行者によるインバウンド決済サービスの停止、中止、発行者のシステムの不具合その他発行者に起因する事由でインバウンド決済サービスが停止又は中止される可能性があることをあらかじめ了承しかかるインバウンド決済サービスの停止又は中止に関して、当行及びシステム提供者に対して何らの責任も問わないものとします。

第36条(準拠法)

加盟店と当行との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。

第37条(合意管轄裁判所)

本規約に関し、加盟店と当行との間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第38条(本規約の変更・本規約に定めのない事項)

  1. 当行は、システム提供者、発行者又は総代理店との間の契約の変更により本規約を変更する必要がある場合には、加盟店に事前に通知することなく本規約を変更できるものとし、当行ウェブページ上に掲示することによりお客さまに変更内容を告知するものとします。
  2. 本規約に明示されていない事項等については、加盟店及び当行は誠意をもって協議のうえ解決するものとします。

第39条(加盟店情報の取得及び利用等)

加盟店並びに加盟店が法人の場合における代表者(以下併せて「加盟店等」といいます。)は、加盟店審査、加盟店契約締結後の加盟店管理及び取引継続に係る審査、インバウンド決済サービスに関する業務のために、加盟店等に係る以下の各号に掲げる情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」といいます。)を当行が取得、保有及び利用することに承諾するものとします。

  1. 加盟店等の氏名(商号)、住所(所在地)、生年月日、性別、電話番号及びメールアドレス、並びに代表者の氏名、性別、住所、生年月日及び自宅電話番号等その他第4条から第7条までに基づき取得した情報
  2. 加盟店契約の申込日、契約日、終了日その他加盟店契約に関する情報
  3. 加盟店等のインバウンド決済コードの取扱状況に関する情報
  4. 加盟店等自身のインバウンド決済サービス利用履歴
  5. 加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
  6. 公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票及び納税証明書等の記載事項に関する情報並びに官報、電話帳及び住宅地図等において公開されている情報
  7. 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店等に関する情報及び当該内容について調査して得た内容
  8. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する倒産手続開始の申立てその他加盟店等に関する信用情報
  9. 利用者から加盟店等、当行、総代理店又は発行者に申し出のあった苦情の内容及び当該内容について、利用者その他の関係者から収集した情報

第40条(加盟店信用情報機関の利用および登録)

  1. 加盟店等は、加盟店情報につき、当行が利用、登録する加盟店信用情報機関について以下のとおり利用・登録されることに承諾するものとします(加盟店信用情報機関は本規約末尾に記載のとおりとします。)。
    • (1)本規約に基づく契約の締結審査、加盟申込審査、契約締結後の管理等取引上の判断、加盟店査の義務の履行及び取引継続に係る審査のために、当行が加盟する加盟店信用情報機関(以下「加盟信用情報機関」という。)に照会し、加盟店等に関する情報が登録されている場合にはこれを利用すること。
    • (2)加盟信用情報機関所定の加盟店等に関する情報(以下「登録加盟店情報」といいます。)が、加盟信用情報機関に登録され、当該機関の加盟会員が加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店調査の義務の履行及び取引継続に係る審査のためにこれを利用すること。
    • (3)登録加盟店情報が、不正取引の排除、消費者保護のための加盟申込審査、加盟後の管理、並びに加盟店情報正確性維持のための開示、訂正、利用停止等のために加盟信用情報機関の加盟会員によって共同利用されること。
  2. 当行が加盟する加盟信用情報機関、共同利用の管理責任者、登録される情報、共同利用するものの範囲は、本規約末尾に記載のとおりとします。なお、当行が新たに加盟信用情報機関を追加する場合には、書面その他の方法により通知するものとします。

第41条(加盟店情報の開示、訂正、削除)

  1. 加盟店等のうち、その代表者は、当行、加盟信用情報機関に対して、当該会社及び機関がそれぞれ保有する代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。なお、開示請求の窓口は以下のとおりとするものとします。
    • (1)当行への開示請求:当行お問い合わせ窓口へ
    • (2)加盟信用情報機関への開示請求:本規約末尾に記載の加盟信用情報機関へ
  2. 万が一、登録内容が不正確又は誤りであることが判明した場合には、当行は速やかに訂正又は削除に応じるものとする。

第42条(加盟店情報の取扱いに関する不同意)

当行は、加盟店等が第39条から前条に定める加盟店情報について承諾できない場合には、インバウンド決済サービスの取扱いの終了の手続きをとることができるものとします。

第43条(契約終了後の加盟店情報の利用)

  1. 当行が加盟を承諾しない場合であっても加盟申込をした事実は、承諾をしない理由を問わず、第39条に定める目的及び第40条の定めに基づき利用されるものとします。
  2. 当行は、本規約に基づく契約終了後又はインバウンド決済サービスの取扱いの終了後も業務上必要な範囲で、法令等又は当行が定める所定の期間、加盟店情報並びに本規約及び加盟店契約の終了に関する情報を保有し利用するものとします。

2023年3月17日

別紙 加盟店情報の共同利用について

本契約に定める加盟信用情報機関は以下のとおりとなり、楽天銀行は個人情報保護法第27条第5項第3号にもとづく加盟店情報の共同利用を行っております。

  1. 加盟信用情報機関
    一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(以下「JDMセンター」といいます。)
  2. 加盟店情報交換制度について
    一般社団法人日本クレジット協会(以下「協会」といいます。)は、割賦販売法第35条の18の規定に基づき、経済産業大臣から認定を受けております。協会では、認定業務のひとつである利用者(クレジットの利用者)等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供を、JDMセンターにおいて行っております。
  3. 加盟店等から収集した情報の報告及び利用について
    加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM会員」といいます。)は、加盟店契約の申込を受けた際の加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店調査、加盟店に対する措置及び取引継続に係る審査等の目的のため、「4.(2)共同利用する情報の内容」に定める各号の情報を収集・利用し、JDMセンターへ報告し、JDM会員によって共同利用します。
  4. 加盟店情報の共同利用
    • (1)共同利用の目的
      割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為及び当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含みます。)に関する情報及び利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレジットカード番号等の適切な管理及びクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」といいます。)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、当社がJDMセンターに報告すること及びJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。
    • (2)共同利用する情報の内容
      • 包括信用購入あっせん取引又は個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
      • 包括信用購入あっせん取引又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん取引又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由
      • クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由
      • クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含みます。)の事実及び事由
      • 利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われる又は該当するかどうか判断できないものを含みます。)に係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
      • 利用者等(契約済みのものに限りません。)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含みます。)
      • 加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報
      • 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反又は違反するおそれがあるとして、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報
      • 上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
      • 前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除きます。
    • (3)保有される期間
      上記(2)の情報は、登録日(③及び⑦にあっては、当該情報に対応する④の措置の完了又は契約解除の登録日)から5年を超えない期間保有されます。
  5. 加盟店情報を共同利用する共同利用者の範囲
    協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及びJDMセンター
    ※JDM会員は、協会のホームページに掲載しています。
     ホームページhttps://www.j-credit.or.jp/
  6. 制度に関するお問合わせ先及び開示の手続き
    加盟店情報交換制度に関するお問合わせ及び開示の手続きについては、下記7.JDMセンターまでお申出ください。
  7. 運用責任者
    一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター)
    ・住所 : 東京都中央区日本橋小網町14-1 住生日本橋小網町ビル
    ・代表理事:松井 哲夫
    ・電話番号:03-5643-0011(代表)
  • 二次元バーコードは、QRコード((株)デンソーウェーブの登録商標)に該当するものです。