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振込サービス規定
1.定義
ここで定義する振込サービスとは、以下の3つのサービスをいいます。
- (1) 他行振込
「他行振込」とは、当行以外の金融機関(但し、「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関に限ります。)の国内本支店にある受取人の預金口座(以下「他行振込先口座」といいます。)へ振込を行うサービス(以下「他行振込」といいます。)をいいます。なお、他行振込には、本人名義他行口座(普通預金規定7.に定義されます。)への振込と、本人名義他行口座以外の他行振込先口座への振込を含みます。
- (2) 他行振込予約
「他行振込予約」とは、前項において、お客さまが振込予定日(90日以内の銀行営業日)を指定して、振込予定日に他行振込先口座へ他行振込を実行するサービス(以下「他行振込予約」といいます。)をいいます。お客さまは振込予定日の前日まで他行振込予約を取消すことができますが、振込予定日における他行振込予約の取消しはできません。
- (3) 毎月おまかせ振込
「毎月おまかせ振込」とは、お客さまが当行に予め登録した他行振込先口座に対し、定期的な定額の振込を実行するサービス(以下「毎月おまかせ振込」といいます。)をいいます。お客さまは当行所定の手続に従って毎月おまかせ振込の設定および削除ができます。当行は、お客さまの設定内容にもとづき、毎月おまかせ振込を月毎の他行振込予約として毎月自動的に振込予定日に実行します。お客さまが設定した振込予定日が毎月おまかせ振込実行当月に存在しない場合は、当該月の月末最終日分の取引として振込が実行されます。また、お客さまが設定した振込予定日が金融機関営業日ではない場合は、お客さまの設定内容にもとづき、振込予定日の前金融機関営業日または翌金融機関営業日分の取引として振込が実行されます。
2.他行振込の依頼
- (1) 他行振込の依頼は、当行所定の手続に従って行うものとし、本人名義他行口座以外の他行振込先口座へ振込をする場合には、他行振込先金融機関名・店舗名、預金種目、口座番号、受取人名、出金金額、依頼人名その他所定の事項を正確に入力してください。なお、他行振込予約の場合は、上記所定事項に加え振込予定日などの当行所定の事項を入力するものとします。
- (2) 前項に定める依頼内容について、誤入力または誤記があったとしても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
3.他行振込契約の成立
- (1) 他行振込契約は、当行が、コンピュータシステムにより、他行振込の依頼内容を確認し、振込資金、当行所定の振込手数料その他この取引に関連して必要となる当行所定の手数料(以下「他行振込資金等」といいます。)の受領を確認したときに成立するものとします。
- (2) 当行は、振込依頼日または振込予定日に、他行振込資金等を、お客さまの普通預金口座から自動的に引落とす方法により、受領するものとします。
- (3) 振込予定日に指定された他行振込予約または毎月おまかせ振込が実行される時において、振込資金等がお客さまの普通預金口座から自動的に引落とせなかった場合、お客さまは当行が別途通知する時刻(以下「通知時刻」といいます。)までに、当該普通預金口座に対して他行振込資金等に満つるまで入金を行うものとします。当行は、通知時刻後、当行所定の手続に従って自動的に振込を再実行します。その際、当行は通知時刻での入金を確認することは行わず、当行所定の手続に従って振込を再実行する時点での普通預金口座の支払可能残高にもとづいて、他行振込資金等に満ちた場合に限り、振込を再実行します。
- (4) 前記(2)の定めにかかわらず、当行が別途定めた方法がある場合は、その方法によるものとします。
4.振込通知の発信
- (1) 他行振込契約が成立したときは、当行は、他行振込の依頼内容に基づいて、振込先の金融機関あてに振込依頼日または振込予定日の当日に振込通知を発信します。ただし、振込先の金融機関の状況等により、または振込事務の繁忙日等やむをえない事由がある場合には、振込依頼日または振込予定日の翌営業日に振込通知を発信することがあります。
- (2) 他行振込予約の場合を除いて、前項ただし書の定めにより振込依頼日の翌営業日に振込通知を発信する場合、振込依頼日当日に他行振込資金等をお客さまの普通預金口座から自動的に引落とす方法により受領するものとします。
5.入金不能時の取り扱い
他行振込先口座への振込みができなかった場合は、当行所定の方法による別段の意思表示がない限り当行は、お客さまに照会することなく他行振込の依頼がなかったものとして処理します。これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。この場合、振込手数料は返却いたしません。
6.他行振込内容の変更
当行は、他行振込契約の成立後には、他行振込の依頼内容の変更を受付けず、この場合、お客さまは、必要に応じて、次条に定める組戻し手続きを取るものとします。
7.組戻し
- (1) 他行振込契約の成立後にその依頼を取りやめる場合には、当行所定の手続きに従って、組戻しの依頼を行ってください。この場合、当行は、振込手数料を返却いたしません。また当行は、当行所定の組戻手数料を、お客さまの普通預金口座から別途引落とします。なお、組戻しができなかったときも、組戻手数料は返却いたしません。
- (2) 前項に基づき組戻しの依頼があった場合においても、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、組戻しできないことがあります。この場合には受取人との間で協議してください。
8.他行振込上限
お客さまは、当行が別途定める1回の他行振込実行における1他行振込先口座あたりの他行振込上限金額および当行が別途定める1回の他行振込実行における他行振込総額の上限金額の範囲内で他行振込を行うものとします。なお、お客さまは、かかる他行振込上限金額および他行振込総額の上限金額を当行所定の範囲内で変更することができるものとし、この場合、お客さまは当行所定の方法により申出るものとします。
9.当行からの照会
お客さまが依頼した他行振込について、他行振込先の金融機関から照会があった場合には、依頼内容についてお客さまに照会することがあります。この場合、すみやかに回答してください。当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
10.本規定の変更
当行はお客さまに事前に通知することなく本規定を変更できるものとし、当行ウェブページ上に掲示することによりお客さまに変更内容を告知するものとします。
11.準拠法・管轄
本規定の準拠法は日本法とします。本規定に関連して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
12.規定の準用
本規定に定めのない事項については、当行の他の規定、規則その他当行のウェブページへの掲示内容により取扱います。
(2018年10月9日)
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