楽天モバイル広告バナー(別ウィンドウで開く)
楽天モバイル広告バナー(別ウィンドウで開く)


ホーム > 法人のお客さま > ご利用規定 > 電磁的交付等サービス規定(外貨普通預金)


電磁的交付等サービス規定(外貨普通預金)

1.(目的)

本規定は、楽天銀行(以下「当行」といいます。)が提供する外貨普通預金の取引において、当行が法令およびガイドライン等(以下「法令等」といいます。)に定める書面の交付または書面による同意の取得に代えて、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」といいます。)により提供し、または同意を取得すること(以下「電磁的交付等サービス」といいます。)について、あらかじめ、お客さまの承諾をいただくとともに、その提供または同意の取得(以下「電磁的交付等」といいます。)について定めるものです。

2.(適用)

お客さまは、外貨普通預金の取引を開始するにあたり、本規定に同意していただく必要があります。本規定に同意していただけない場合には、外貨普通預金の取引はできません。また、お客さまは第3条第1項及び第4条第1項に規定する書面(以下「電磁的交付等対象書面」といいます。)の全てについて包括的に電磁的交付等を申し込むものとします。

3.(電磁的方法による提供)

  • (1)当行は、次の各号に定める書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項について電磁的方法により提供するものとします。
    • 1)銀行法第13条の4が準用する金融商品取引法第37条の3に規定する「契約締結前交付書面」
    • 2)銀行法第13条の4が準用する金融商品取引法第37条の4に規定する「契約締結時交付書面」
    • 3)銀行法施行規則第14条の11の25第1項第3号ロに規定する「契約変更書面」
    • 4)銀行法施行規則第14条の11の29第1項第3号ロ「当該変更すべき記載事項を記載した書面」
    • 5)銀行法施行規則第14条の11の25第1項第1号に規定する「外貨預金等書面」
    • 6)注意喚起文書
    • 7)その他当行が定め、当行ウェブサイトの所定のページに掲示するもの
  • (2)当行が、前項各号に定める書面に記載すべき事項を電磁的方法によりお客さまに提供するにあたり、当行が使用する電磁的方法の種類および内容は次の各号に定めるとおりです。
    • 1)電子メールを利用する方法
      電子メールを利用して、当行等(当行との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これをお客さままたは当行の用に供する者を含みます。)が使用する電子計算機とお客さま等(お客さまおよびお客さまとの契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置く者をいいます。)が使用する電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下「記載事項」といいます。)を送信し、お客さまの使用する電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法(銀行法施行規則第14条の11の8第1項第1号イおよび金融商品取引業等に関する内閣府令第56条第1項第1号イに規定する方法)
    • 2)当行等のウェブサイトからダウンロードする方法
      当行等が使用する電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を、電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供し、お客さま等が使用する電子計算機に備えられたお客さまのファイルに当該記載事項を記録する方法(銀行法施行規則第14条の11の8第1項第1号ロおよび金融商品取引業等に関する内閣府令第56条第1項第1号ロに規定する方法)
    • 3)当行等のウェブサイトに備えられたファイルを利用する方法
      当行等が使用する電子計算機に備えられたファイル(ユーザIDおよびログインパスワードを入力後に表示される、お客さま専用のページに設けられたファイルをいいます。)に記録された記載事項を、電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法(銀行法施行規則第14条の11の8第1項第1号ハおよび金融商品取引業等に関する内閣府令第56条第1項第1号ハに規定する方法)
    • 4)当行等のウェブサイトで閲覧に供する方法
      当行等が使用する電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数のお客さまの閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルに記録された記載事項を、電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法(銀行法施行規則第14条の11の8第1項第1号ニおよび金融商品取引業等に関する内閣府令第56条第1項第1号ニに規定する方法)
  • (3)当行は、第1項各号に定める書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供については、前項第1号ないし第4号に定める方法のうち、当行ウェブサイトの所定のページに掲示する方法により提供するものとします。

4.(電磁的方法による同意)

  • (1)当行は、次の各号に定める書面による同意の取得に代えて、電磁的方法によりお客さまの同意を取得するものとします。
    • 1)お取引に関する確認書(デリバティブ商品等販売時の確認書)
    • 2)その他当行ウェブサイトの所定のページに掲示するもの
  • (2)当行が、前項各号の書面による同意の取得に代えて電磁的方法によりお客さまから同意を取得するにあたり、当行が使用する電磁的方法の種類は次の各号に定めるとおりです。
    • 1)電子メールを利用する方法
      当行等が使用する電子計算機とお客さまの使用する電子計算機 とを接続する電気通信回線を通じて、お客さまが送信し、当行等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(銀行法施行規則第14条の11の9の3第1項第1号イおよび金融商品取引業等に関する内閣府令第57条の3第1項第1号イに規定する方法)
    • 2)当行が使用する電子計算機に備えられたファイルにお客さまの同意に関する事項を記録する方法
      当行等が使用する電子計算機に備えられたファイルに記録されたお客さまの同意に関する事項を、電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供し、当行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにお客さまの同意に関する事項を記録する方法(銀行法施行規則第14条の11の9の3第1項第1号ロおよび金融商品取引業等に関する内閣府令第57条の3第1項第1号ロに規定する方法)
  • (3)当行は、第1項に定める電磁的方法による同意の取得については、前項に定める方法のうち、当行ウェブサイトの所定のページに掲示する方法により同意を取得するものとします。

5.(電磁的交付等の方法)

当行は、電磁的交付等対象書面に記載すべき事項をPortable Document Format(以下「PDF」といいます。)またはHyper Text Markup Language(以下「HTML」といいます。)の方式によりファイルへ記録することによってお客さまに提供します。お客さまは、ご自身でPDFファイルまたはHTMLファイルを閲覧するためのソフトを入手するものとし、最新のバージョン(ただし、HTMLファイルを閲覧するためのソフトについては、当行ウェブサイト上に掲示する当行推奨環境の範囲のものに限ります。)にアップデートする必要があります。

6.(確認事項)

お客さまは、お客さまのご利用環境が次の各号に定める事項を満たしていることを確認し、当該ご利用環境を維持することを保証するものとします。

  • (1)インターネット環境を利用できること。
  • (2)第3条第2項第4号の方法により電磁的交付等対象書面に記載すべき事項を閲覧するために必要な情報を、お客さま等のコンピュータ等に記録できること。
  • (3)第5条に規定するファイル形式によるファイルを閲覧するための必要なソフトがインストールされていること。
  • (4)電磁的交付等対象書面をプリンター等に出力することにより当該書面を印刷できる環境を備えていること。

7.(期間中の取り扱い)

当行は、電磁的交付等サービス利用期間中は、お客さまに対する電磁的交付等対象書面の書面による提供または同意の取得を行わないものとします。ただし、法令等の変更、監督官庁および自主規制機関等の指示等があった場合、その他当行が必要と判断した場合は、既に電磁的交付等された電磁的交付等対象書面も含め、書面により提供し、または同意を取得することができるものとします。

8.(免責事項)

  • (1)通信手段の障害等
    次の各号に定める事由により電磁的交付等サービスの提供が遅延または不能となった場合、または当行が送信または受領した情報に誤謬・脱漏等が生じた場合、そのために生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
    • 1)当行等または共同取引システムの運営体が相当の安全対 策を講じたにもかかわらず端末機・通信回線またはコンピュー タ等に障害が生じたとき
    • 2)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない 事由が生じたとき
    • 3)当行以外の第三者の責に帰すべき事由があったとき
  • (2)通信経路における取引情報の漏洩等
    公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線等の通信経路において盗聴・不正アクセス等がなされたことによりお客さまの暗証番号、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
  • (3)端末の不正使用等
    当行がリモートバンキング利用規定に定める本人確認手続を行ったうえで送信者をお客さまと認めて取り扱いを行った場合は、端末、暗証番号等並びにキーワードにつき偽造、変造、盗用 または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
  • (4)当行名の不正使用
    当行以外の第三者が当行名を騙り、お客さまの支店番号、口座番号、暗証番号等その他お客さまの固有情報につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。

9.(サービスの中止等)

  • (1)当行は、電磁的交付等サービスの提供を終了もしくは中止し、またはその内容を変更する(以下「サービスの中止等」といいます。)場合、当行ウェブサイト上に掲示することその他の相当の方法により、当該サービスの中止等の内容を告知し、告知の際に定める相当の期間を経過した日からこれを行うものとします。ただし、前条1項各号記載の事由のほか、やむをえない事由が生じた場合には、当行は、当行ウェブサイト上に告知することにより、サービスの中止等をすることができるものとします。
  • (2)当行とお客さまとの外貨普通預金のお取引が終了したとき、電磁的交付等サービスは終了するものとします。

10.(本規定の変更)

  • (1)当行は、法令の変更、監督官庁および自主規制機関等の指示等があった場合その他当行に必要が生じた場合は、本規定を任意に変更できるものとします。
  • (2)本規定の変更を行う場合、変更内容については、当行ウェブサイト上に掲示することその他の相当の方法により変更内容を告知し、告知の際に定める相当の期間を経過した日から変更後の規定に従うものとします。

11.(規定の準用)

本規定に定めのない事項については、普通預金規定、リモートバンキング利用規定、外貨預金口座取引規定その他の当行の規定、規則その他当行ウェブサイトへ掲示する手続により取り扱うものとします。

2014年10月20日