ホーム > 法人のお客さま > ご利用規定 > キャッシュカード盗難補償規定
楽天銀行株式会社(以下「当行」といいます)は、当行が発行したキャッシュカードにかかる紛失、盗難、偽造・変造等によりお客さまが被った損害を補償します。この補償の運営は下記条項に従うものとします。
出次の場合、お客さまは直ちに当行カスタマーセンターへご通知いただくとともに、別途所定の手続きにもとづき書面にて届け出てください。また、必ず所轄の警察署にも盗難または紛失の届け出を行ってください。
第1条の事由によりお客さまが損害を被った場合、当行所定の方法により、損害の全部または一部に対して当行が補償します。ただし、補償は当行が通知を受理した日の30日前以降、受理した日までの31日間に行われた不正使用による損害に対して行われ、1口座当たり年間300万円を限度とします。
第1条の規定にかかわらず、次に掲げる損害に対しては補償は行われません。
2.前項の損害の他、お客さまが当行が求める書類などを提出しない場合、提出した書類などに不正の表示をした場合、被害状況調査への協力を行わなかった場合および損害防止・軽減の努力を行わなかった場合についても、補償は行われません。また、キャッシュカードの紛失、盗取・詐取もしくは横領、あるいは喝取、磁気記録情報の不正使用があった場合に、お客様が正当な理由がないにもかかわらず、遅滞なくその旨を当行に届け出ず、あるいは所轄警察署に届け出なかった場合についても補償は行われません。
1.の事由により、お客さまが被った損害の全部または一部に対して、保険金を支払うべき保険契約がある場合は、本規定により行われる補償の額が減額される場合があります。
本規定に定めのない事項については当行の他の規定、規則などすべて当行の定めるところによるものとします。当行の他の規定、規則などは当行所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。
当行が本規定の内容を変更する場合には、原則として変更内容を当行所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。
(2013年12月1日)