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楽天銀行口座取引規定(法人)
第1.総則
1.(楽天銀行口座取引)
- (1) 楽天銀行口座は次の各号に掲げる取引から構成されます。
- (2) 普通預金については、単独で利用することができます。定期預金の単独での利用はできません。
- (3) 当行が提供する各種サービスの利用に際しお客さまが用いるリモートバンキング等の取引方法に応じ、お客さまは、当行との間で別途、各個別契約(以下「各個別契約」といいます。)を締結する必要があるなど当行所定の手続に従ってください。お客さまは、本規定に加え、かかる各個別契約の適用および当行が別途定める各利用規定の適用を受けます。また、当行が銀行の社会的責務を果たす観点等で必要と判断した場合には、資料の提出や各種確認を求めることがありますが、この資料提出や各種確認に速やかに応じてください。
- (4) 楽天銀行口座の開設にあたり、第2条(取引時確認)に定める取引時確認等により当行が知りえた情報に基づき当行が判断した結果、以下の各号の一つにでも該当する場合には、当行は楽天銀行口座の開設をお断りできるものとします。
- 1) 第9条(解約・取引の停止等)第2項第8号から第10号に該当する場合
- 2) 第10条(反社会的勢力の排除)第1項に定める暴力団員等もしくは第10条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第10条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第10条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
- 3) 届出事項もしくは届出書類に疑義があると当行が判断した場合
2.(取引時確認)
- (1) 当行は、お客さまとの取引にあたって、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等の関係法令(以下「犯罪収益移転防止法等」といいます。)に基づき、当行が別途定める取引時確認を行います。なお、お客さまの名称、本店または主たる事務所の所在地ならびに口座管理者個人にかかる氏名、住居および生年月日の本人特定事項に虚偽の告知があった場合、犯罪収益移転防止法等により罰せられることがあります。
- (2) 口座開設時の取引時確認は、お客さまについては当行所定の法人登記内容確認書類および口座管理者個人については当行所定の本人確認書類(以下あわせて「本人確認書類」といい、それぞれを指す場合に「各本人確認書類」といいます。)をご提出いただき、本人確認書類に記載されたお客さまの法人名、設立年月日、代表者氏名、登記上の住所ならびに口座管理者個人の氏名、住居および生年月日とお客さまが楽天銀行口座の開設をお申込みになった際にお届けいただいた内容を確認するとともに、各本人確認書類に記載された住所に宛てて当行との取引にかかる文書(以下「取引関係書類」といいます。)を送付し、取引関係書類をお客さま、口座管理者個人のそれぞれが受取ることによって行います。なお、お客さまの代表者が日本国籍をお持ちでない場合、代表者個人についても当行所定の本人確認書類をご提出いただきます。また、当行が必要と判断した場合は、お客さまが当行に届け出た電話番号またはメールアドレス等へ連絡することがあります。いずれかの、もしくは両方の取引関係書類が当行に返送された場合、当行からお客さまへ連絡がとれなかった場合または前項の規定に基づきお客さまが告知した本人特定事項と本人確認書類の内容に相違があった場合、もしくはその疑いがある場合は、当行はお客さまに通知することなく、楽天銀行口座開設をお断りします。
3.(お届け印)
- (1) 当行と預金取引を開始する際には、預金取引に使用する印鑑(以下「お届け印」といいます。)を届け出てください。お届け印は、一法人当たり一つのみの登録とし、当行との預金取引全てについて共通とします。
- (2) 当行との取引における書類に使用された印影が当行に登録されたお届け印と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱いを行ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
- (3) お届け印を紛失した場合、または改印される場合は直ちに当行へ通知するとともに、書面による当行所定の手続を行ってください。
4.(取引の取扱日)
- (1) 当行においては、当行システムのデータ処理のため、毎日午後11時55分から一定のサービスの取扱が一時停止されますが、かかるサービスの取扱いが再び開始された時点(以下「取扱再開時」といいます。)以降午後12時までに当行がお客さまから取引依頼を受けた場合(かかる時間内にお客さまの取引依頼が完了する一切の場合を含みます。)、当行における当該取引の処理は翌日扱いとします。
- (2) 当行は、満期日、解約日、振替指定日その他ある特定の日における当行の処理を、前日の取扱再開時以降午後12時までに行う場合があります。
5.(諸手数料)
- (1) 当行が提供する各種サービスに関する諸手数料は、当行が別途定めるとおりとします。ただし、各個別契約にて別途定められることがあります。
- (2) 当行の楽天銀行かんたん決済サービスの手数料、楽天銀行かんたん決済プラスの手数料、初期費および口座維持手数料には別途消費税等がかかります。その他の当行の諸手数料はすべて消費税等を含みます。
- (3) お客さまから当行に対する諸手数料のお支払は、当行がお客さまの普通預金口座から自動的に引落とす方法または当行が別途指定する方法によるものとします。
- (4) 前項の規定にかかわらず、当行は、お客さまの普通預金口座への入金時に諸手数料を受領する場合には、当該手数料を控除した額を入金します。
- (5) 当行はお客さまに事前に通知することなく、諸手数料を変更または新設することがあります。ただし、各個別契約で定められた諸手数料については、お客さまの同意なく変更することはありません。
- (6) 本条第5項に定めるところに従い諸手数料の内容が変更または新設された場合には、当行が別途定めるところに従ってその旨告知いたします。
6.(顧客情報の取扱い)
- (1) 当行との取引に関し、当行はお客さまの情報を法令等に基づく場合を除き、お客さまの同意を得ることなく、第三者に提供しません。なお、当行は、当行が行う業務の全部または一部を委託する場合には、適切な保護措置を講じたうえで行い、かつ、適切に委託先の監督を行います。また、当行はお客さまの情報を適切な保護措置を講じたうえで当行の子会社、関連会社および親会社と共同利用することができるものとします。
- (2) 当行は、お客さまの代表者個人および口座管理者個人に関する個人情報(以下「個人情報」といいます。)を当行の「プライバシーポリシー」に従い、収集・利用します。当行との取引に関し、当行は個人情報を法令等に基づく場合を除き、お客さまの同意を得ることなく、第三者に提供いたしません。なお、当行は、当行が行う業務の全部または一部を委託する場合には、適切な保護措置を講じたうえで行い、かつ、適切に委託先の監督を行います。また、当行は個人情報を適切な保護措置を講じたうえで当行の子会社、関連会社および親会社と共同利用することができるものとします。
- (3) お客さまは、事前にお客さまの代表者個人および口座管理者個人から本条第2項および当行の「プライバシーポリシー」の同意を得たうえで楽天銀行口座開設の申込みを行うものとします。
- (4) 当行の「プライバシーポリシー」は、当行のウェブページ上に掲示します。
7.(通知及び告知方法)
当行からの通知、連絡および告知は、インターネットバンキングにおける当行ウェブページへの掲示、電子メール、郵送またはその他の方法により行われるものとします。当行が、お客さまが届出た電子メールアドレスまたは住所宛に、電子メールまたは郵便物等を送信し、または郵送した場合は、事由のいかんを問わず、これが延着し、または到着しなかった場合にも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
8.(届出事項の変更)
住所、商号、電子メールアドレス、電話番号、居住地国等、当行への届出事項に変更がある場合には、当行所定の方法により直ちに届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
8の2.(取引等にかかる確認等)
- (1) 当行は、楽天銀行口座開設後、開設時の取引時確認等に際してお客さまが本人特定事項に虚偽の告知を行った疑いがある場合、なりすましの疑いがある場合、第2条第2項および本項に基づき提出された当行所定の本人確認書類について有効期限の更新があったことを確認する必要がある場合、その他当行が必要と判断した場合は、当行が指定する資料の提出や各種確認を求めることがあります。この場合において、お客さまが、当行が指定した期限までに応じていただけないときは、楽天銀行口座取引(楽天銀行口座を利用した取引を含みます。以下同じ。)の全部または一部を停止し、または楽天銀行口座を解約することができるものとします。この場合において、お客さまが当行が提供する各種サービスの申込を行い、または利用を開始しているときは、当行はお客さまに通知することなく当該サービスを停止し、または解約することができるものとします。また、当行は、必要と判断した場合には、当行が指定する資料の提出や各種確認に応じていただけるまで、同資料の提出、各種確認の期限を待つことなく、楽天銀行口座取引および当行が提供する各種サービスのうち、全部または一部の申込および利用を制限することがあります。
- (2) 当行は、お客さまの情報、具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して当行が指定する資料の提出や各種確認を求めることがあります。この場合において、お客さまが、当行が指定した期限までに応じていただけないときは、お客さまに通知することなく、楽天銀行口座取引の全部または一部を停止し、または楽天銀行口座を解約することができるものとします。
- (3) 日本国籍を保有せずに本邦に居住しているお客さまの代表者個人および口座管理者個人その他当行が指定する者(以下「代表者等」といいます。)の在留資格および在留期間その他の必要な事項を当行が指定する方法によって届け出てください。届け出後において、代表者等の在留期間が経過した等の場合は、当行は、お客さまおよび代表者等に通知することなく、楽天銀行口座取引の全部または一部を停止し、または楽天銀行口座を解約することができるものとします。
- (4) 第3項以外のお客さまの代表者等(国籍や居住している国、地域等を問いません。)についても、当行は、代表者等の情報等を適切に把握するため、提出期限を指定して当行が指定する代表者等の資料の提出や各種確認を求めることがあります。この場合において、当行が指定した期限までに応じていただけないときは、お客さまおよび代表者等に通知することなく、お客さまの楽天銀行口座取引の全部または一部を停止し、または楽天銀行口座を解約することができるものとします。
- (5) 第1項および第2項の資料の提出や各種確認の求めに対するお客さまの回答、具体的な取引の内容、お客さまの説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令その他法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると判断した場合は、楽天銀行口座取引の全部または一部を停止し、または楽天銀行口座を解約することができるものとします。
- (6) 前5項に定めるいずれの取引の全部または一部の停止についても、お客さまからの説明等に基づき、本人特定事項の虚偽の告知、なりすまし、マネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令その他法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が判断した場合は、当行は前5項に基づく取引の停止を解除するものとします。
9.(解約・取引の停止等)
- (1) お客さまは、普通預金口座を、いつでも解約することができます。ただし、お客さまからかかる解約の申入れがあった場合、当行は、当該普通預金口座にかかる当行の提供する一切のサービスの解約の申入れがあったものとして取扱うものとします。
- (2) 前条および以下のいずれかの事由がお客さまに生じた場合、もしくは当行が銀行の社会的責務を果たす観点等で必要と判断した場合には、当行は、本規定で定める手続きに先行して、お客さまに事前に通知することなく、直ちに楽天銀行口座取引の全部または一部を停止し、または楽天銀行口座を解約できるものとします。お客さまに対する当行からの解約の通知は、お客さまが届け出た電子メールアドレスまたは住所に対して行うものとし、事由のいかんを問わず、延着しまたは到着しなかった場合にも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
- 1) 本規定、当行のその他の規定または各個別契約に違反した場合
- 2) 楽天銀行口座の残高が相当期間0円であった場合
- 3) 住所変更の届出を怠る等により、当行においてお客さまの所在が不明となった場合
- 4) 楽天銀行口座または当行が提供するサービスの利用にかかる諸手数料の引落ができなかった場合
- 5) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
- 6) 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する倒産手続開始の申立てがあった場合
- 7) 解散した場合
- 8) 楽天銀行口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、楽天銀行口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合、本人以外に楽天銀行口座を利用させた場合または本人以外のために楽天銀行口座を利用した場合
- 9) 楽天銀行口座開設時その他本規定に基づき届け出た内容や説明に虚偽があることが明らかになった場合、または楽天銀行口座開設時その他本規定に基づき提出した資料が真正でないことが判明した場合
- 10) 楽天銀行口座が法令もしくは公序良俗に反する行為もしくは当行が別途定める当行の取引先として相応しくない行為その他これらに類するものであると当行が判断した行為に利用され、もしくはそのおそれがあると認められる場合
- 11) 日本国内において登記を有しなくなった、または事業を行なわなくなった場合
- 12) その他、取引の中止を必要とする相当の事由が生じた場合
- (3) 前項、前条または第2条に基づき提出を受けた資料および確認事項等を踏まえて当行が判断をした結果、当行が楽天銀行口座の開設を行わず、または楽天銀行口座取引の全部または一部を停止し、または楽天銀行口座を解約したことによってお客さまが損害を被ることがあっても、当行はかかる損害につき一切責任を負いません。また、第8条の2第1項および第2項に基づき、当行が依頼した資料提出や確認事項の期限を待つことなく当行が楽天銀行口座取引の全部または一部を停止したことによってお客さまが損害を被ることがあっても、もしくは、当該資料および確認事項等を踏まえた当行の判断の前に当行が提供する各種サービスに申込を行い、または利用を開始している場合に、当行の当該判断の結果により、当該サービスの申込を受け付けず、または当該サービスの利用を停止し、もしくは解約したことによってお客さまが損害を被ることがあっても同様とします。
10.(反社会的勢力の排除)
- (1) お客さまは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- 1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- (2) お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
- 1) 暴力的な要求行為
- 2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
- 5) その他前各号に準ずる行為
- (3) お客さまが、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、お客さまは当行から請求があり次第、当行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
- (4) お客さまが、前項の規定に該当し、当行との取引を継続することが不適切である場合には、当行は楽天銀行口座取引を停止し、またはお客さまに通知することにより楽天銀行口座を解約することができるものとします。なお、この楽天銀行口座が解約され残高がある場合、またはこの楽天銀行口座取引が停止されその解除を求める場合には、当行に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
- (5) 前項の規定の適用により、お客さまに損害が生じた場合であっても、当行はなんらの責任を負いません。また、当行に損害が生じたときは、お客さまがその責任を負うものとします。
11.(譲渡、質入れの禁止)
楽天銀行口座取引にかかる一切の権利は、譲渡または質入れすることはできません。
12.(本規定の変更)
当行は、お客さまに事前に通知することなく本規定を変更できるものとし、当行ウェブページ上への掲示、お客さまの当行への登録電子メールアドレスまたは届出住所に変更内容を通知することによりお客さまに変更内容を告知するものとします。
13.(準拠法・管轄)
本規定の準拠法は日本法とします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合は、当行の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第2.普通預金
14.(無通帳取引)
当行は、当行ウェブページ上に設けたお客さま専用のページ(以下「法人ポータルサイト」といいます。)上に当行所定の方法により、またはその他当行が別途定める方法により、取引明細を表示することとし、預金通帳および預金証書等は発行しません。お客さまの取引明細は当行に相当期間保存されます。なお、お客さまからの依頼がある場合には、当行は、以下の証明書を発行します。
上記証明書の発行に際しては、当行は、当行所定の手数料を、お客さまの普通預金から自動的に引落とす方法により受領するものとします。
15.(預金の受入れ)
- (1) 普通預金口座への受入れは、以下の各方法のみによることとし、現金での受入れ等はできません。
- 1) 当行に開設された他の預金口座から振替入金する方法
- 2) お客さまが当行所定の方法であらかじめ当行へ届け出たゆうちょ銀行口座から、当行がお客さまに指定する当行名義のゆうちょ銀行口座へ入金方法
- 3) 入出金提携先のATMを利用して預入れる方法
- 4) オンライン現金自動預入支払機(以下「ATM」といいます。)の共同利用による現金預入業務・現金払戻業務を提携した金融機関等(以下「入出金提携先」といいます。)のATMを利用して預入れる方法
- 5) 海外送金からの送金受取により入金する方法
- 6) その他、当行が適当と判断した方法
- (2) 第1項第2号の方法による預金の受入れについて、当行が、ゆうちょ銀行から当行名義のゆうちょ銀行口座への入金の通知を受領する度に、当行所定の期間内にお客さまの普通預金口座に入金します。なお、かかる取引において、お客さまの手続完了後には、取消または変更はできません。
- (3) 第2項の入金が遅延した場合であっても、当行は、当該遅延に基づいてお客さまに発生した損害について一切の責任を負いません。ただし、当行の故意または重過失がある場合は、この限りではありません。
- (4) 第1項に定める方法において、入金通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による入金の取消通知があった場合、またはその他お客さまの口座への誤入金が判明した場合には、お客さまの普通預金口座への入金記帳を取消すことがあります。かかる入金記帳の取消を行った場合は、お客さまのインターネットバンキングにおける法人ポータルサイトに掲示する方法または当行が別途定める方法により通知します。
16.(払戻し等)
- (1) 普通預金の払戻しは、以下の各方法のみによることとし、現金での払戻し等はできません。
- 1) お客さまからの依頼に基づき、お客さまがあらかじめ登録した当行以外の金融機関の国内本支店に開設したお客さま名義の預金口座(以下「本人名義他行口座」といいます。)へ振込む方法
- 2) 入出金提携先のATM(払戻しの場合は自動支払機を含みます。以下同じとします。)を利用して払戻す方法
- (2) その他払戻しに関する規定は別途定める振込サービス規定等によることとします。
17.(利息)
- (1) 普通預金の利息は、毎日の午後11時55分における最終残高1,000円以上について毎年3月31日と9月30日に、ウェブページ上表示する毎日の利率によって計算のうえ普通預金に組入れます。付利対象期間は、3月31日の場合は9月30日から3月30日まで、9月30日の場合は3月31日から9月29日までとし、いずれも両端入れとします。
- (2) 付利単位は1円とします。
- (3) 利率は金融情勢に応じて変更します。
18.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
- (1) 普通預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合は、本条各項の規定により相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
- (2) 相殺する場合の手続については、次の各号に掲げる手続によるものとします。
- 1) 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合は充当の順序方法を指定のうえ、直ちに当行に提出してください。ただし、この普通預金で担保される債務がある場合は、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合は預金者の保証債務から相殺されるものとします。
- 2) 前号に規定する充当の指定のない場合は、当行の指定する順序方法により充当します。
- 3) 第1号に規定する指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合は、当行は遅滞なく異議を述べ、担保または保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
- (3) 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料および遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率および料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。
- (4) 相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
- (5) 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
第3.定期預金
19.(定期預金取引)
当行の法人用普通預金口座保有者向け定期預金は、普通預金口座を開設しているお客さまが別途定期預金口座を開設することで利用することができ、定期預金口座単独での開設はできません。
20.(無通帳取引)
当行は、当行所定の方法により、定期預金の取引明細を通知するものとし、預金通帳および預金証書等は発行しません。お客さまの取引明細は当行に相当期間保存されます。なお、お客さまからの依頼がある場合には、当行は、以下の証明書を発行いたします。
21.(定期預金の受入れ)
- (1) 定期預金への受け入れは、当行の普通預金口座からの振替入金のみの方法によります。
- (2) 定期預金への受け入れは、1口につき1万円以上1円単位とします。ただし、当行は、1口当たりの金額をお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。また、当行が別途定める金額以上の定期預金においては、第25条から第28条に規定の方法で受け入れる場合があります。なお、当行は、受け入れることのできる金額の上限を設ける場合があります。
- (3) お客さまは、預け入れの際に「自動解約」「自動継続(元利)」「自動継続(元金)」から当行所定の方法で満期取扱を選択するものとします。満期取扱を変更する場合には、満期日(継続をしたときはその満期日。以下同じとします。)の前日までに、当行所定の方法により行うものとします。なお、お客さまの定期預金の満期取扱が「自動継続(元利)」または「自動継続(元金)」であり、当該定期預金の満期日時点で当行が取り扱いを停止し、またはその決定をした期間の定期預金である場合、満期取扱の種類にかかわらずすべて「自動解約」として取り扱うものとします。
- (4) 満期取扱が「自動継続(元利)」または「自動継続(元金)」の定期預金は、満期日に前回と同一の期間および種類の定期預金に自動的に継続します。継続された定期預金についても同様とします。
- (5) 満期取扱が「自動継続(元利)」または「自動継続(元金)」の定期預金の場合、継続後の利率は継続日における当行所定の利率とします。
- (6) お客さまの定期預金に対して仮差押または差押の命令が当行に送達された場合、本規定の定めにかかわらず、当行所定の方法にて当該定期預金を取り扱うものとします。
22.(預金の払戻し等)
- (1) 定期預金は満期日に自動的に解約され、利息とともに普通預金口座に払戻されます。
- (2) 満期取扱が「自動継続(元利)」の定期預金は、満期日に前回と同一の期間および種類の定期預金へ利息とともに自動継続されます。
- (3) 満期取扱が「自動継続(元金)」の定期預金は、満期日に元本を前回と同一の期間および種類の定期預金へ自動継続され、利息のみお客さまの普通預金口座に入金されます。
- (4) 当行がやむを得ないものと認めて定期預金が満期日前に解約(以下「中途解約」といいます。)されることに応じる場合、またはお客さまの普通預金が解約される場合には、当行所定の方法により、満期日前であっても、利息とともに払い戻されます。ただし、特定の種類の定期預金においては、満期日前に解約することはできません。中途解約のできない定期預金をやむを得ない事由で解約する場合、損害金等が差引かれることがあります。
- (5) 定期預金の払い戻し方法は、お客さまの普通預金口座に入金する方法のみによるものとします。
- (6) お客さまが本条第4項に定めるところに従い、定期預金を中途解約される場合、当行所定の方法により本人確認を行うことがあります。
23.(利息)
- (1) 預金利息は、預入単位および預入期間に応じ、預入日時点における当行所定の約定利率によって計算します。
- (2) 前条第4項により定期預金が中途解約される場合には、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数に応じ、当行が別途定める所定の中途解約利率によって計算します。
- (3) この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
- (4) 付利方法は単利計算とします。
24.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
- (1) 定期預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合は、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、お客さまの当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務でお客さまが保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
- (2) 前項の規定により相殺する場合の手続等については、第18条(保険事故発生時における預金者からの相殺)第2項から第5項の規定によるものとします。
第4.個別約定定期預金
25.(10億円以上の定期預金の受け入れ)
- (1) 1口につき10億円以上の預入の場合で、お客さまが本条、第26条および第27条に同意する場合は、適用金利を個別に設定のうえ、当該定期預金(以下「個別約定定期預金」といいます。)を受け入れる場合があります。
- (2) 当行は、お客さまが希望する預入金額、および預入期間または預入期日(以下「預入期間」といいます。)を確認し、個別約定定期預金にかかる適用金利を提示します。なお、銀行の休日を満期日に指定することはできません。
- (3) お客さまは、当行が提示した金利に同意する旨を電話またはEメール等の方法で当行に通知します。
- (4) 上記(3)の通知をもって確定した預入金額・金利・預入期間等は、約定明細としてお客さまのログイン後画面に表示します。
- (5) 当行は、預入日にお客さまの普通預金口座から預入金額を振替入金し個別約定定期預金を作成します。預入日に残高不足により振替入金できなかった場合は、契約不履行となり当行が定める手数料を請求する場合があります。なお、個別約定定期預金への受け入れは、約定明細を表示した普通預金口座からの振替入金のみの方法によります。
26.(預金の払戻し等)
- (1) 個別約定定期預金は満期日に自動的に解約され、利息とともに普通預金口座に払戻されます。
- (2) 個別約定定期預金は、満期日前に解約することはできません。
- (3) 個別約定定期預金の払い戻し方法は、約定明細を表示した普通預金口座に入金する方法のみによるものとします。
27.(利息)
- (1) 預金利息は、預入単位および預入期間に応じ、預入日時点における当行所定の約定利率によって計算します。
- (2) この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
- (3) 付利方法は単利計算とします。
28.(規定の準用)
第19条、第20条および第24条の規定は、個別約定定期預金について準用します。