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楽天銀行マルチペイメントサービス利用規定(カード包括加盟型)の改定について

2026年1月26日

平素より楽天銀行をご利用いただきまして誠にありがとうございます。楽天銀行マルチペイメントサービス利用規定(カード包括加盟型)について、以下のとおり改定いたします。何とぞご理解賜りますようお願い申し上げます。

(下線は改訂箇所を示します。)

楽天銀行マルチペイメントサービス利用規定(カード包括加盟型)新旧対照表
(前略)
第2条(定義)
(略)
(14)立替金 加盟店が購入者に対する信用販売により取得した代金債権の額から、カード会社が加盟店契約に規定するカード会社加盟店手数料等を差し引いた後の代金をいいます。なお、加盟店契約においてかかる代金債権について債権譲渡と構成されている場合の加盟店がカード会社に対して取得する債権譲渡代金についても同様に扱います。
 (15)初期費用  加盟店が本サービスの利用を開始するための本システムその他の事務処理に関して、当行が加盟店へ請求する料金をいいます。
 (16)月額基本料金  加盟店が本サービスを利用する期間に対して固定の金額で、当行が加盟店へ請求する料金をいいます。
(新設)(17)決済代行サービス手数料 サービス開始日以降、本サービスを利用した信用販売1件毎の金額に対して一定の割合で、当行が加盟店へ請求する料金をいいます。
(新設)(18)カード会社加盟店手数料 サービス開始日以降、本サービスを利用した信用販売1件毎の金額に対して一定の割合で、カード会社が徴収する料金をいいます。
 (19)取引手数料  サービス開始日以降、本サービスを利用した信用販売1件毎、または取消処理1件毎につき固定の金額で、当行が加盟店へ請求する料金をいいます。
 (20)売上処理料  サービス開始日以降、本サービスを利用した信用販売1件毎、または取消処理1件毎につき固定の金額で、当行が加盟店へ請求する料金をいいます。
 (新設)(21) チャージバック手数料 カード会社が立替払を取消または解除する際に発生する、当行が加盟店へ請求する料金をいいます。
 (22)振込金額  立替金から当行の各種料金を差し引いた金銭のことをいいます。
 (23)実行計画  クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画」(名称が変更された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策またはクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該実行計画に相当するものを含む。)であって、その時々における最新のものをいいます。
(略)

第11条(振込金額)
1.当行から加盟店に振り込む振込金額は、別途定める締切日に締め切った第7条第2項の立替金から、(削除)以下の各号に定める金額を差し引いた金額となります。なお(1)(2)(3)(4)(5)に関する消費税は加盟店が負担するものとします。(新設)
(1)月額基本料金
(2)決済代行サービス手数料(新設)
(3)取引手数料(新設)
(4)売上処理料(新設)
(5)チャージバック手数料(新設)
(6)第8条に規定する購入者からの抗弁が行われている売上債権の金額
(7)取消データをカード会社に送信した信用販売に関する売上債権の金額
(8)第10条に規定するカード会社による立替払の取消または解除が行われた売上債権の金額(ただし、再度立替払請求手続きの措置をとった売上債権はその直近の締切日に当該売上債権を加算します)
(略)

第12条(本サービスの料金)
1.加盟店は、本サービスの対価として、当行に対して初期費用、月額基本料金、決済代行サービス手数料、取引手数料、売上処理料その他当行と合意した料金を支払うものとします。
2.初期費用、月額基本料金、決済代行サービス手数料、取引手数料および売上処理料の発生時期は以下のとおりとします。
(1)初期費用:第3条の加盟店審査の結果、本サービスを利用できることが確定した旨の通知を行った日
(2)月額基本料金: 毎月1日(なお、サービス開始日の属する月は日割り計算)
(3)取引手数料:サービス開始日以降
(4)売上処理料:サービス開始日以降
(5)決済代行サービス手数料:サービス開始日以降(新設)
3.当行は前条に定めるとおり立替金から月額基本料金を差し引くことができ、加盟店はあらかじめこのことにつき了承します。
4.加盟店は、本契約の最初の更新を行う前に第37条第3項に基づき中途解約を行う場合は、最初の更新までに支払うべき月額基本料金を支払うものとします。
5.本契約が中途解約または解除となった場合であっても、当行はすでに受領した初期費用および月額基本料金を加盟店に返還せず、加盟店はあらかじめこのことにつき了承します。
(削除)


(後略)

改訂日:2026年1月26日

(前略)
第2条(定義)
(略)
(14)立替金 加盟店が購入者に対する信用販売により取得した代金債権の額から、カード会社が加盟店契約に規定する加盟店手数料等を差し引いた後の代金をいいます。なお、加盟店契約においてかかる代金債権について債権譲渡と構成されている場合の加盟店がカード会社に対して取得する債権譲渡代金についても同様に扱います。
 (15)初期費用  加盟店が本サービスの利用を開始するための本システムその他の事務処理に関して加盟店に課金される料金をいいます。
 (16)月額基本料金  加盟店が本サービスを利用する期間に対して固定の金額で加盟店に発生する料金をいいます。








  (17)取引手数料  サービス開始日以降、本サービスを利用した信用販売1件毎の金額に対して一定の割合で加盟店に発生する料金をいいます。

 (18)売上処理料  サービス開始日以降、本サービスを利用した信用販売1件毎につき固定の金額で加盟店に発生する料金をいいます。
 
 
 
 
  (19)振込金額  立替金から当行の各種料金を差し引いた金銭のことをいいます。
 (20)実行計画  クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画」(名称が変更された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策またはクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該実行計画に相当するものを含む。)であって、その時々における最新のものをいいます。
(略)

第11条(振込金額)
1.当行から加盟店に振り込む振込金額は、別途定める締切日に締め切った第7条第2項の立替金から第12条に規定する取引手数料および売上処理料の金額のほか、以下の各号に定める金額を差し引いた金額となります。

(1)月額基本料金の金額
 
 
 
 
(2)第8条に規定する購入者からの抗弁が行われている売上債権の金額
(3)取消データをカード会社に送信した信用販売に関する売上債権の金額
(4)第10条に規定するカード会社による立替払の取消または解除が行われた売上債権の金額(ただし、再度立替払請求手続きの措置をとった売上債権はその直近の締切日に当該売上債権を加算します)
 (略)

第12条(本サービスの料金)
1.加盟店は、本サービスの対価として、当行に対して初期費用、月額基本料金、取引手数料、売上処理料その他当行と合意した料金を支払うものとします。

2.初期費用、月額基本料金、取引手数料および売上処理料の発生時期は以下のとおりとします。

(1)初期費用:第3条の加盟店審査の結果、本サービスを利用できることが確定した旨の通知を行った日
(2)月額基本料金: 毎月1日(なお、サービス開始日の属する月は日割り計算)
(3)取引手数料:サービス開始日以降
(4)売上処理料:サービス開始日以降
 

3.当行は前条に定めるとおり立替金から月額基本料金を差し引くことができ、加盟店はあらかじめこのことにつき了承します。
4.加盟店は、本契約の最初の更新を行う前に第37条第3項に基づき中途解約を行う場合は、最初の更新までに支払うべき月額基本料金を支払うものとします。
5.本契約が中途解約または解除となった場合であっても、当行はすでに受領した初期費用および月額基本料金を加盟店に返還せず、加盟店はあらかじめこのことにつき了承します。
6.本条に規定する各種料金の支払いに関する振込手数料および公租公課は加盟店が負担するものとします。
 
(後略)