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2023年8月7日
平素より楽天銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
さて、2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方法として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始され、原則として税務署長に申請して登録を受けた「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」の保存が仕入税額控除の要件となります。
それに伴い、楽天銀行では適格請求書発行事業者の登録を行いましたので、以下の通り登録番号をお知らせいたします。
楽天銀行株式会社 : T5010701022527
楽天銀行では、課税事業者であるお客さまが消費税の仕入税額控除を適用できるよう、必要な記載事項を網羅した適格請求書の発行準備を進めております。このうち、請求書等の発行を省略しておりますインターネット・バンキング・サービスにつきまして、対応が完了いたしましたのでご報告申し上げます。
今後、同サービスをご利用いただくお客さまのため、ログイン後画面でご覧いただける入出金明細画面及びPDFで出力される取引履歴明細証明書につき、一部仕様を2023年8月7日より変更させていただく予定です。この仕様変更により、入出金明細画面(下記画面イメージ参照)あるいは取引履歴明細証明書をもって、適格請求書としてご利用いただくことが可能となります。
なお、恐縮ではございますが、インボイス制度に関するご不明点は貴社顧問税理士または管轄税務署までお問い合わせくださいますよう、お願い申し上げます。
変更後の入出金明細画面
変更後の取引履歴明細証明書
適格請求書で必要とされている記載事項(消費税法第57条の4第1項)と入出金明細(取引履歴明細証明書)との関係
①インボイス発行事業者の名称及び登録番号 ②お取引年月日 ③お取引内容 ④消費税額等
⑤税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率 ⑥課税事業者であるお客さまの氏名又は名称