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海外送金被仕向サービス規定(法人ビジネス口座)の改定について

2021年09月14日

平素より楽天銀行をご利用いただきまして誠にありがとうございます。

海外送金被仕向サービス規定(法人ビジネス口座)を下記のとおり改定いたします。
何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

海外送金被仕向サービス規定(法人ビジネス口座)新旧対照表
海外送金被仕向サービス規定(法人ビジネス口座)
(前略)
海外送金被仕向サービス規定(法人ビジネス口座)
(前略)
第4条 当行判断による取扱い 第4条 当行判断による取扱い
1. 契約者の被仕向送金受取手続の内容に瑕疵や不備がある場合、当行は当該被仕向送金受取手続を処理しないものとします。 1. 契約者の被仕向送金受取手続の内容に瑕疵や不備がある場合、当行は当該被仕向送金受取手続を処理しないものとします。
2. 当行が被仕向送金受取手続を受付けた後でも、以下の事由の一にでも該当すると当行が認めた場合、当行は入金処理を行わないものとします。 2. 当行が被仕向送金受取手続を受付けた後でも、以下の事由の一にでも該当すると当行が認めた場合、当行は入金処理を行わないものとします。
(1) 「外国為替及び外国貿易法」および外国為替関連法規において当局の許可、承認または届出が必要な取引で、契約者がこれらを受けていることを当行が確認できないとき (1) 「外国為替及び外国貿易法」および外国為替関連法規において当局の許可、承認または届出が必要な取引で、契約者がこれらを受けていることを当行が確認できないとき
(2) 本人確認未済の口座への被仕向送金受取手続のとき (2) 本人確認未済の口座への被仕向送金受取手続のとき
(3) 契約者の円普通預金口座残高が第10条第1項に規定する手数料・諸費用に不足し、当行がこれらの支払いを受けられないとき (3) 契約者の円普通預金口座残高が第10条第1項に規定する手数料・諸費用に不足し、当行がこれらの支払いを受けられないとき
(4)経済制裁関連規制(「外国為替及び外国貿易法」、OFAC規制等)に違反する取引  
(5)犯罪収益の収受に該当する取引 (後略)
(6)詐欺、薬物、窃盗事案等に関連する取引  
(7)禁輸商品の決済に該当する取引(麻薬、拳銃、児童ポルノ、ワシントン条約の動植物等  
(8)オンラインカジノ、および無登録の金融商品取引業者に関連する取引  
(9)真の送金人、又は受取人が別途存在し、その実態が不明な取引  
(10)暗号資産(仮想通貨)の売買、暗号資産(仮想通貨)への投資等に関連する取引  
(11)送金内容に矛盾がある等、真偽に疑義がある取引  
(12)(4)から(11)に該当するおそれのある取引の他、当行が当該送金により犯罪収益の移転する可能性が高いと判断する取引  
(中略)  
(新設)  
第10条 利用の停止等  
契約者に対する被仕向送金取引において、第4条第2項(4)~(12)の事由の一にでも該当すると当行が認めた場合、当行は契約者に事前に通知することなく、本サービスの利用を停止できるものとします。なお、利用停止に伴い契約者に損害が生じた場合であっても、これについて、当行は責任を負いません。また、利用停止までに処理が完了していない取引について当行はその処理を行う義務を負いません。  
(後略)  

海外送金被仕向サービス規定(法人ビジネス口座)