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楽天銀行口座取引規定の改定について
平素より楽天銀行をご利用いただきまして誠にありがとうございます。2019年8月31日より、「楽天銀行口座取引規定」について以下の通り改定いたします。当行は、2018年2月に金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえて、また、楽天銀行口座取引規定の更なる明確化を図るため、2019年8月31日より、楽天銀行口座取引規定を改定いたします。
従来より各種資料の提出等をお願いしておりましたが、改定後も従来からの取り扱いに変更はなく、適切にご対応いただけない等の場合には、お取引をお断りさせていただく場合や制限させていただく場合があります。
また、2019年8月31日よりお取引を新規に開始されるお客さまに加え、既にお取引のあるお客さまにおいても改定後の楽天銀行口座取引規定が適用されます。
何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
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楽天銀行口座取引規定(法人)
(下線部が変更箇所)
改定箇所および改定内容 |
旧 |
新 |
1.(楽天銀行口座取引)
- (1)(2)(記載省略)
- (3) 当行が提供する各種サービスの利用に際しお客さまが用いるリモートバンキング等の取引方法に応じ、お客さまは、当行との間で別途、各個別契約(以下「各個別契約」といいます。)を締結する必要があります。お客さまは、本規定に加え、かかる各個別契約の適用および当行が別途定める各利用規定の適用を受けます。
- (4)(記載省略)
2.(取引時確認)
- (1)(記載省略)
- (2)口座開設時の取引時確認は、お客さまについては当行所定の法人登記内容確認書類および口座管理者個人については当行所定の本人確認書類(以下あわせて「本人確認書類」といい、それぞれを指す場合に「各本人確認書類」といいます。)をご提出いただき、本人確認書類に記載されたお客さまの法人名、設立年月日、代表者氏名、登記上の住所ならびに口座管理者個人の氏名、住居および生年月日とお客さまが楽天銀行口座の開設をお申込みになった際にお届けいただいた内容を確認するとともに、各本人確認書類に記載された住所に宛てて当行との取引にかかる文書(以下「取引関係書類」といいます。)を送付し、取引関係書類をお客さま、口座管理者個人のそれぞれが受取ることによって行います。なお、お客さまの代表者が日本国籍をお持ちでない場合、代表者個人についても当行所定の本人確認書類をご提出いただきます。また、当行が必要と判断した場合は、お客さまが当行に届出たメールアドレス等へ連絡することがあります。いずれかの、もしくは両方の取引関係書類が当行に返送された場合、または当行からお客さまへ連絡がとれなかった場合には、当行はお客さまに通知することなく、楽天銀行口座取引を停止し、または楽天銀行口座を解約することがあります。
- (3)楽天銀行口座開設後、開設時の取引時確認に際してお客さまが本人特定事項に虚偽の告知を行った疑いがある場合、なりすましの疑いがある場合、前項および本項に基づき提出された当行所定の本人確認書類について有効期限の更新があったことを確認する必要がある場合、その他当行が必要と判断した場合は、再度、当行が指定する証明書類の提出を求めることがあります。当行が定める期日までに、この証明書類の提出がない場合、当行は楽天銀行口座取引を停止し、または楽天銀行口座を解約できるものとします。
- (4)かかる取引時確認手続により、当行が楽天銀行口座開設を行わず、または楽天銀行口座取引を停止あるいは楽天銀行口座を解約したことによってお客さまが損害を被ることがあっても、当行はかかる損害につき一切責任を負いません。
(新設)
(規定内容を見直しの上第2条(取引時確認)第3項より移行)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
9.(解約・取引の停止等)
- (1)(記載省略)
- (2)以下のいずれかの事由がお客さまに生じた場合、当行はお客さまに事前に通知することなく、直ちに楽天銀行口座取引を停止し、または楽天銀行口座を解約できるものとします。お客さまに対する当行からの解約の通知は、お客さまが届出た電子メールアドレスまたは住所に対して行うものとし、事由のいかんを問わず、延着しまたは到着しなかった場合にも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
1)~7)(記載省略)
8)楽天銀行口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または楽天銀行口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合
9)楽天銀行口座開設時の届出内容に虚偽があることが明らかになった場合、または楽天銀行口座開設時の提出資料が真正でないことが判明した場合
10)~12)(記載省略)
(規定内容を見直しの上第2条(取引時確認)第4項より移行)
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1.(楽天銀行口座取引) (現行通り)
- (3)当行が提供する各種サービスの利用に際しお客さまが用いるリモートバンキング等の取引方法に応じ、お客さまは、当行との間で別途、各個別契約(以下「各個別契約」といいます。)を締結する必要があるなど当行所定の手続に従ってください。お客さまは、本規定に加え、かかる各個別契約の適用および当行が別途定める各利用規定の適用を受けます。また、当行が銀行の社会的責務を果たす観点等で必要と判断した場合には、資料の提出や各種確認を求めることがありますが、この資料提出や各種確認に速やかに応じてください。
(現行通り)
2.(取引時確認) (現行通り)
- (2)口座開設時の取引時確認は、お客さまについては当行所定の法人登記内容確認書類および口座管理者個人については当行所定の本人確認書類(以下あわせて「本人確認書類」といい、それぞれを指す場合に「各本人確認書類」といいます。)をご提出いただき、本人確認書類に記載されたお客さまの法人名、設立年月日、代表者氏名、登記上の住所ならびに口座管理者個人の氏名、住居および生年月日とお客さまが楽天銀行口座の開設をお申込みになった際にお届けいただいた内容を確認するとともに、各本人確認書類に記載された住所に宛てて当行との取引にかかる文書(以下「取引関係書類」といいます。)を送付し、取引関係書類をお客さま、口座管理者個人のそれぞれが受取ることによって行います。なお、お客さまの代表者が日本国籍をお持ちでない場合、代表者個人についても当行所定の本人確認書類をご提出いただきます。また、当行が必要と判断した場合は、お客さまが当行に届出た電話番号またはメールアドレス等へ連絡することがあります。いずれかの、もしくは両方の取引関係書類が当行に返送された場合、当行からお客さまへ連絡がとれなかった場合または前項の規定に基づきお客さまが告知した本人特定事項と本人確認書類の内容に相違があった場合、もしくはその疑いがある場合は、当行はお客さまに通知することなく、楽天銀行口座開設をお断りします。
- (3)削除(規定内容を見直しの上新設する第8条の2(取引等にかかる確認等)第1項へ移行)
- (4)削除(規定内容を見直しの上第9条(解約・取引の停止等)第3項へ移行)
8の2.(取引等にかかる確認等)
- (1)当行は、楽天銀行口座開設後、開設時の取引時確認等に際してお客さまが本人特定事項に虚偽の告知を行った疑いがある場合、なりすましの疑いがある場合、第2条第2項および本項に基づき提出された当行所定の本人確認書類について有効期限の更新があったことを確認する必要がある場合、その他当行が必要と判断した場合は、当行が指定する資料の提出や各種確認を求めることがあります。この場合において、お客さまが、当行が指定した期限までに応じていただけないときは、楽天銀行口座取引(楽天銀行口座を利用した取引を含みます。以下同じ。)の全部または一部を停止し、または楽天銀行口座を解約することができるものとします。この場合において、お客さまが当行が提供する各種サービスの申込を行い、または利用を開始しているときは、当行はお客さまに通知することなく当該サービスを停止し、または解約することができるものとします。また、当行は、必要と判断した場合には、当行が指定する資料の提出や各種確認に応じていただけるまで、同資料の提出、各種確認の期限を待つことなく、楽天銀行口座取引および当行が提供する各種サービスのうち、全部または一部の申込および利用を制限することがあります。
- (2)当行は、お客さまの情報、具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して当行が指定する資料の提出や各種確認を求めることがあります。この場合において、お客さまが、当行が指定した期限までに応じていただけないときは、お客さまに通知することなく、楽天銀行口座取引の全部または一部を停止し、または楽天銀行口座を解約することができるものとします。
- (3)日本国籍を保有せずに本邦に居住しているお客さまの代表者個人および口座管理者個人その他当行が指定する者(以下「代表者等」といいます。)の在留資格および在留期間その他の必要な事項を当行が指定する方法によって届け出てください。届け出後において、代表者等の在留期間が経過した等の場合は、当行は、お客さまおよび代表者等に通知することなく、楽天銀行口座取引の全部または一部を停止し、または楽天銀行口座を解約することができるものとします。
- (4)第3項以外のお客さまの代表者等(国籍や居 住している国、地域等を問いません。)についても、当行は、代表者等の情報等を適切に把握するため、提出期限を指定して当行が指定する代表者等の資料の提出や各種確認を求めることがあります。この場合において、当行が指定した期限までに応じていただけないときは、お客さまおよび代表者等に通知することなく、お客さまの楽天銀行口座取引の全部または一部を停止し、または楽天銀行口座を解約することができるものとします。
- (5)第1項および第2項の資料の提出や各種確認の求めに対するお客さまの回答、具体的な取引の内容、お客さまの説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令その他法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると判断した場合は、楽天銀行口座取引の全部または一部を停止し、または楽天銀行口座を解約することができるものとします。
- (6)前5項に定めるいずれの取引の全部または一部の停止についても、お客さまからの説明等に基づき、本人特定事項の虚偽の告知、なりすまし、マネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令その他法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が判断した場合は、当行は前5項に基づく取引の停止を解除するものとします。
9.(解約・取引の停止等) (現行通り)
- (2)前条および以下のいずれかの事由がお客さまに生じた場合、もしくは当行が銀行の社会的責務を果たす観点等で必要と判断した場合には、当行は、本規定で定める手続きに先行して、お客さまに事前に通知することなく、直ちに楽天銀行口座取引の全部または一部を停止し、または楽天銀行口座を解約できるものとします。お客さまに対する当行からの解約の通知は、お客さまが届出た電子メールアドレスまたは住所に対して行うものとし、事由のいかんを問わず、延着しまたは到着しなかった場合にも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(現行通り)
- 8)楽天銀行口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、楽天銀行口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合、本人以外に楽天銀行口座を利用させた場合または本人以外のために楽天銀行口座を利用した場合
- 9)楽天銀行口座開設時その他本規定に基づき届け出た内容や説明に虚偽があることが明らかになった場合、または楽天銀行口座開設時その他本規定に基づき提出した資料が真正でないことが判明した場合
(現行通り)
- (3)前項、前条または第2条に基づき提出を受けた資料および確認事項等を踏まえて当行が判断をした結果、当行が楽天銀行口座の開設を行わず、または楽天銀行口座取引の全部または一部を停止し、または楽天銀行口座を解約したことによってお客さまが損害を被ることがあっても、当行はかかる損害につき一切責任を負いません。また、第8条の2第1項および第2項に基づき、当行が依頼した資料提出や確認事項の期限を待つことなく当行が楽天銀行口座取引の全部または一部を停止したことによってお客さまが損害を被ることがあっても、もしくは、当該資料および確認事項等を踏まえた当行の判断の前に当行が提供する各種サービスに申込を行い、または利用を開始している場合に、当行の当該判断の結果により、当該サービスの申込を受け付けず、または当該サービスの利用を停止し、もしくは解約したことによってお客さまが損害を被ることがあっても同様とします。
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