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2018年10月22日
平素より楽天銀行をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
楽天銀行海外送金規定(法人) を下記のとおり改定いたします。
何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
楽天銀行海外送金規定(法人) 規定新旧対照表 | |
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新 | 旧 |
楽天銀行海外送金規定(法人) 第1条 本規定の適用範囲等 (前略) |
楽天銀行海外送金規定(法人) 第1条 本規定の適用範囲等 (前略) |
2.契約者が本サービスを利用するに際しては、本規定が適用されるものとし、本規定に定めのない事項については、当行の楽天銀行口座取引規定その他の規定並びに日本・関係各国の法令、慣習及び関係銀行所定の手続に従うこととします。 | 2.契約者が本サービスを利用するに際しては、本規定が適用されるものとし、本規定に定めのない事項については、当行の普通預金規定その他の規定並びに日本・関係各国の法令、慣習及び関係銀行所定の手続に従うこととします。 |
(中略) | (中略) |
(削除) | (5)担当者 契約者における本サービスに基づく取引の依頼その他の本サービスにおける当行所定の業務(以下「担当者業務」といいます。)を行う契約者の役職員をいいます。 |
(削除) | (6)承認者 前号により担当者が依頼した取引の承認その他の本サービスにおける当行所定の業務(以下「承認者業務」といいます。)を行う契約者の役職員をいいます。 |
(後略) | (後略) |
第2条 本サービスの概要 (前略) 4.契約者は指定日当日に本サービスの依頼を行うことができます。ただし、契約者の当行指定のポータルサイトから当行への海外送金取引依頼データ(第5条第1項第2号で定義します。)の送金実行手続きが当行所定の時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いになること、及びそれにより適用される為替相場も変更になることに同意するものとします。 |
第2条 本サービスの概要 (前略) 4.契約者は指定日当日に本サービスの依頼を行うことができます。ただし、契約者の当行指定のポータルサイトから当行への海外送金取引依頼データ(第7条第1項第2号で定義します。)の承認が当行所定の時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いになること、及びそれにより適用される為替相場も変更になることに同意するものとします。 |
(後略) | (後略) |
(削除) | 第5条 契約者 |
(削除) | 第6条 本人確認・パスワード等の管理 |
第5条 海外送金の依頼 1. 本サービスに基づく取引の依頼は、次により取り扱います。 (1) 取引の依頼は、当行所定の時間内に受付けます。 (2) 取引の依頼にあたっては、担当者が当行所定のポータルサイトを使用し、送金種類、送金目的・理由、国際収支番号、支払銀行名・支店名・所在地、受取人名、受取人口座番号、受取人の住所、送金金額、支払銀行手数料の負担者区分など当行所定の事項を正確に入力し、当行へ送信してください(以下、当行に送信されたデータを「海外送金取引依頼データ」といいます。)。 (3)当行は、前号により送信された海外送金取引依頼データの確認を行います。承認者は、自ら当行による当該海外送金取引依頼データの確認が完了したことを確認の上、 |
第7条 海外送金の依頼 1. 本サービスに基づく取引の依頼は、次により取り扱います。 (1) 取引の依頼は、当行所定の時間内に受付けます。 (2) 取引の依頼にあたっては、担当者が当行所定のポータルサイトを使用し、送金種類、送金目的・理由、国際収支番号、支払銀行名・支店名・所在地、受取人名、受取人口座番号、受取人の住所、送金金額、支払銀行手数料の負担者区分など当行所定の事項を正確に入力し、当行へ送信してください(以下、当行に送信されたデータを「海外送金取引依頼データ」といいます。)。 (3)当行は、前号により送信された海外送金取引依頼データの確認を行います。承認者は、自ら当行による当該海外送金取引依頼データの確認が完了したことを確認の上、 |
(削除) | 上記海外送金取引依頼データを確認するものとします。承認者は、 |
当該海外送金取引依頼データが正当なものであると確認した場合には、当行所定の方法にて送金実行手続きを実施するものとします。なお、当行が行う海外送金取引依頼データの確認には時間を要する場合があります。この場合、これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行は責任を負いません。 (4) 当行は、前号による送金実行手続きの実施があったことを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして取扱います。 |
上記海外送金取引依頼データが正当なものであると確認した場合には、当行所定の方法にて承認手続を実施するものとします。なお、当行が行う海外送金取引依頼データの確認には時間を要する場合があります。この場合、これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行は責任を負いません。 (4) 当行は、前号による承認者の承認があったことを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして取扱います。 |
(中略) | (中略) |
(削除) | (6)届出と異なる海外送金ログインパスワードの送信を、当行所定の回数連続して行ったとき。 |
(後略) | (後略) |
第10条 適用相場 1.送金の受付に当たり、送金資金を送金通貨と異なる通貨により受領する場合に適用する為替相場(以下「適用相場」といいます。)は当行の計算実行時における所定の為替相場とします。なお、適用される為替相場は、 |
第12条 適用相場 1.送金の受付に当たり、送金資金を送金通貨と異なる通貨により受領する場合に適用する為替相場(以下「適用相場」といいます。)は当行の計算実行時における所定の為替相場とします。なお、適用される為替相場は、 |
(削除) | 担当者が海外送金取引依頼データを送信した時点の為替相場ではなく、 |
契約者が海外送金取引依頼データの送金実行手続きをする時点の為替相場になります。 | 承認者が海外送金取引依頼データを承認する時点の為替相場になります。 |
(削除) | 承認者が海外送金取引依頼データを承認する時点の為替相場は、担当者が送信する時点の為替相場よりも契約者に不利な為替相場になることもありますので、 |
契約者は、 | 承認者は、 |
(削除) | 第7条第1項第(3)号における海外送金取引依頼データの承認 |
手続の際には、適用相場を含む海外送金取引依頼データについて慎重に確認してください。 (中略) |
手続の際には、適用相場を含む海外送金取引依頼データについて慎重に確認してください。 (中略) |
4.第1項及び第2項に定める為替相場を適用した結果、1通貨単位未満の数値が発生した場合には、1通貨単位未満につき当行所定の方法により端数の計算を行うものとします。 | 4.第1項及び第2項に定める為替相場を適用した結果、1通貨単位未満の数値が発生した場合には、1通貨単位未満につき当行所定の方法により四捨五入を行うものとします。 |
(後略) | (後略) |
第13条 免責事項 (前略) |
第15条 免責事項 (前略) |
5. 当行が当行所定の本人確認手続を経た後に、本サービスの提供に応じた場合には、当行は、利用者を契約者とみなし、ID、パスワード、決済口座等の不正利用その他の事故があってもそのために生じた損害について、当行は責任を負いません。 | 5. 当行が第6条の本人確認手続を経た後に、本サービスの提供に応じた場合には、当行は、利用者を契約者とみなし、ID、パスワード、決済口座等の不正利用その他の事故があってもそのために生じた損害について、当行は責任を負いません。 |
(後略) | (後略) |
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