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キャッシュカード規定改定のお知らせ

2017年3月3日

平素は楽天銀行をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
キャッシュカード規定を下記のとおり改定いたします。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

改定の趣旨

個人・法人・個人事業主のお客さまの補償基準を明確にしたため

改定箇所および改定内容

キャッシュカード規定 新旧対照表
キャッシュカード規定(法人ビジネス口座および個人ビジネス口座向け)
(略)
キャッシュカード規定
(略)
  1. (キャッシュカードの偽造・変造、盗難、紛失等)
    • (1)キャッシュカードが、偽造・変造、盗難、紛失等にあった場合、キャッシュカードが、偽造・変造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合、または他人に使用されたことを認知した場合には、お客様は当行所定の方法により直ちに当行に届け出るとともに、速やかにその旨を最寄警察署に届出(偽造・変造の場合は通知)をしてください。当行がこの届出を受けたときは、直ちにキャッシュカードによる預金の払戻停止の措置を講じます。
    • (2)キャッシュカードの偽造・変造、盗難、紛失等によりお客さまが損害を被った場合であっても、当行は責任を負いません。
  1. (キャッシュカードの偽造・変造、盗難、紛失等)
    • (1)キャッシュカードが、偽造・変造、盗難、紛失等にあった場合、キャッシュカードが、偽造・変造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合、または他人に使用されたことを認知した場合には、お客様は当行所定の方法により直ちに当行に届け出るとともに、速やかにその旨を最寄警察署に届出(偽造・変造の場合は通知)をしてください。当行がこの届出を受けたときは、直ちにキャッシュカードによる預金の払戻停止の措置を講じます。当行への届出前に生じた損害については、本規定11.及び12.に定める場合を除き、当行は責任を負いません。
    • (2)キャッシュカードの偽造・変造、盗難、紛失等によりお客さまが損害を被った場合は、別途定める「キャッシュカード盗難補償規定」に従って当行が補償します。また、本項の定めは、本規定11.及び12.で定める当行の責任の全部又は一部を免除するものではありません。
  1. (キャッシュカード暗証番号等)
    • (1)キャッシュカードは、お客様自身の責任において、他人に使用されないように厳重に管理するものとします。
    • (2)ATMでの取引に利用する暗証番号(以下「キャッシュカード暗証番号」といいます。)は、お客様自身の責任において、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう厳重に管理するものとし、第三者に開示しないでください(当行職員もキャッシュカード暗証番号をお尋ねすることはありません。)。
    • (3)お客様が当行宛てに届け出たキャッシュカード暗証番号と異なるキャッシュカード暗証番号を当行所定の回数以上連続して入力した場合は、当行は、お客様に対するATMによる取引を停止します。お客様がATMによる取引を再開する場合は、当行所定の手続きによるものとします。
    • (4)お客様は、当行所定の手続きに従い、リモートバンキングに利用する暗証番号(以下「リモートバンキング暗証番号」といいます。)を変更することによりキャッシュカード暗証番号を変更することができます。
    • (5)キャッシュカード暗証番号につき偽造・変造、盗用または不正使用その他これに類する事由のおそれがある場合は、速やかにお客様から当行に所定の方法で通知するとともに、直ちに、リモートバンキング暗証番号を変更することにより新しいキャッシュカード暗証番号に変更してください。
    • (6)キャッシュカード暗証番号を失念した場合、紛失した場合、または盗難された場合は、当行所定の手続きにより直ちに当行へ届け出るとともに、当行所定の手続により、リモートバンキング暗証番号に関する再登録暗証番号を取得してください。
    • (7)当行又は入出金提携先が、キャッシュカードの電磁的な記録によって、ATMの操作の際に使用されたキャッシュカードを当行が交付したものと認識し、入力されたキャッシュカード暗証番号と届出のキャッシュカード暗証番号との一致を確認して預金の払い戻しをした場合は、キャッシュカードまたはキャッシュカード暗証番号につき偽造・変造、盗難、紛失等の事故があった場合でも、そのためにお客様に生じた損害については、当行及び入出金提携先は責任を負いません。
  1. (キャッシュカード暗証番号等)
    • (1)キャッシュカードは、お客様自身の責任において、他人に使用されないように厳重に管理するものとします。
    • (2)ATMでの取引に利用する暗証番号(以下「キャッシュカード暗証番号」といいます。)は、お客様自身の責任において、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう厳重に管理するものとし、第三者に開示しないでください(当行職員もキャッシュカード暗証番号をお尋ねすることはありません。)。
    • (3)お客様が当行宛てに届け出たキャッシュカード暗証番号と異なるキャッシュカード暗証番号を当行所定の回数以上連続して入力した場合は、当行は、お客様に対するATMによる取引を停止します。お客様がATMによる取引を再開する場合は、当行所定の手続きによるものとします。
    • (4)お客様は、当行所定の手続きに従い、リモートバンキングに利用する暗証番号(以下「リモートバンキング暗証番号」といいます。)を変更することによりキャッシュカード暗証番号を変更することができます。
    • (5)キャッシュカード暗証番号につき偽造・変造、盗用または不正使用その他これに類する事由のおそれがある場合は、速やかにお客様から当行に所定の方法で通知するとともに、直ちに、リモートバンキング暗証番号を変更することにより新しいキャッシュカード暗証番号に変更してください。
    • (6)キャッシュカード暗証番号を失念した場合、紛失した場合、または盗難された場合は、当行所定の手続きにより直ちに当行へ届け出るとともに、当行所定の手続により、リモートバンキング暗証番号に関する再登録暗証番号を取得してください。
    • (7)当行又は入出金提携先が、キャッシュカードの電磁的な記録によって、ATMの操作の際に使用されたキャッシュカードを当行が交付したものと認識し、入力されたキャッシュカード暗証番号と届出のキャッシュカード暗証番号との一致を確認して預金の払い戻しをした場合は、キャッシュカードまたはキャッシュカード暗証番号につき偽造・変造、盗難、紛失等の事故があった場合でも、そのためにお客様に生じた損害については、当行及び入出金提携先は責任を負いません。ただし、当該払い戻しが偽造又は変造キャッシュカードによる場合及び盗難キャッシュカードによるものである場合の当行の責任については、本規定11.及び12.の定めによるものとします。
削除
  1. (偽造キャッシュカード等による払い戻し等)
    個人のお客様で、偽造または変造キャッシュカードによる払い戻しについては、お客様の故意による場合または当該払い戻しについて、当行が善意かつ無過失であってお客様に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
    この場合、お客様は、当行所定の書類を提出し、キャッシュカードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
削除
  1. (盗難キャッシュカードによる払い戻し等)
    • (1)法人のお客様がキャッシュカードの盗難により、他人に当該キャッシュカードを不正使用され生じた払い戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、お客様は当行に対して当該払い戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
      • 1)キャッシュカードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
      • 2)当行の調査に対し、お客様より十分な説明が行われていること
      • 3)当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
    • (2)前項の請求がなされた場合、当該払い戻しがお客様の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払い戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
      ただし、当該払い戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、お客様に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
    • (3)前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難キャッシュカード等を用いて行われた不正な預金払い戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
    • (4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
      • 1)当該払い戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
        お客様に重大な過失があることを当行が証明した場合
        お客様の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
        お客様が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
      • 2)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混
  1. (ATMへの誤入力等)
    (略)
  1. (ATMへの誤入力等)
    (略)
  1. (解約・キャッシュカードの利用停止等)
    (略)
  1. (解約・キャッシュカードの利用停止等)
    (略)
  1. (キャッシュカードの所有権、譲渡・質入れ等の禁止)
    (略)
  1. (キャッシュカードの所有権、譲渡・質入れ等の禁止)
    (略)
  1. (本規定の変更)
    (略)
  1. (本規定の変更)
    (略)
  1. (準拠法・管轄)
    (略)
  1. (準拠法・管轄)
    (略)
  1. (規定の準用)
    (以下略)
  1. (規定の準用)
    (以下略)

適用日

2017年3月3日