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普通預金規定の改定について
平素は楽天銀行をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
普通預金規定を下記のとおり改定いたします。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
■ 改定の趣旨
口座開設時の本人確認書類を明確にするもの。
■ 改定箇所および改定内容
普通預金規定新旧対照表 |
旧 | 新 |
3.本人確認
- (1)
(省略)
- (2)口座開設時の本人確認は、お客さまについては当行所定の法人登記内容確認書類および口座管理者個人については当行所定の本人確認書類(以下あわせて「本人確認書類」といい、それぞれを指す場合に「各本人確認書類」といいます。)をご提出いただき、本人確認書類に記載されたお客さまの法人名、設立年月日、代表者氏名、登記上の住所ならびに口座管理者個人の氏名、住居および生年月日とお客さまが預金口座の開設をお申込みになった際にお届けいただいた内容を確認するとともに、各本人確認書類に記載された住所に宛てて当行との取引にかかる文書(以下「取引関係書類」といいます。)を送付し、取引関係書類をお客さま、口座管理者個人のそれぞれが受取ることによって行います。また、当行が必要と判断した場合は、お客さまが当行に届出たメールアドレス等へ連絡することがあります。いずれかの、もしくは両方の取引関係書類が当行に返送された場合、または当行からお客さまへ連絡がとれなかった場合には、当行はお客さまに通知することなく、預金口座取引を停止し、または預金口座を解約することがあります。
- (3)預金口座開設後、開設時の本人確認に際してお客さまが本人特定事項に虚偽の告知を行った疑いがある場合、なりすましの疑いがある場合、その他当行が必要と判断した場合は、再度、当行が指定する証明書類の提出を求めることがあります。当行が定める期日までに、この証明書類の提出がない場合、当行は預金口座取引を停止し、または預金口座を解約できるものとします。
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3.本人確認
- (1)
(省略)
- (2)口座開設時の本人確認は、お客さまについては当行所定の法人登記内容確認書類および口座管理者個人については当行所定の本人確認書類(以下あわせて「本人確認書類」といい、それぞれを指す場合に「各本人確認書類」といいます。)をご提出いただき、本人確認書類に記載されたお客さまの法人名、設立年月日、代表者氏名、登記上の住所ならびに口座管理者個人の氏名、住居および生年月日とお客さまが預金口座の開設をお申込みになった際にお届けいただいた内容を確認するとともに、各本人確認書類に記載された住所に宛てて当行との取引にかかる文書(以下「取引関係書類」といいます。)を送付し、取引関係書類をお客さま、口座管理者個人のそれぞれが受取ることによって行います。なお、お客さまの代表者が日本国籍をお持ちでない場合、代表者個人についても当行所定の本人確認書類をご提出いただきます。また、当行が必要と判断した場合は、お客さまが当行に届出たメールアドレス等へ連絡することがあります。いずれかの、もしくは両方の取引関係書類が当行に返送された場合、または当行からお客さまへ連絡がとれなかった場合には、当行はお客さまに通知することなく、預金口座取引を停止し、または預金口座を解約することがあります。
- (3)預金口座開設後、開設時の本人確認に際してお客さまが本人特定事項に虚偽の告知を行った疑いがある場合、なりすましの疑いがある場合、前項および本項に基づき提出された当行所定の本人確認書類について有効期限の更新があったことを確認する必要がある場合、その他当行が必要と判断した場合は、再度、当行が指定する証明書類の提出を求めることがあります。当行が定める期日までに、この証明書類の提出がない場合、当行は預金口座取引を停止し、または預金口座を解約できるものとします。
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■ 適用日
2016年4月25日
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