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法人に係る利子割(地方税)廃止に関するお知らせ

2015年10月28日

2016年1月1日から 法人に係る利子割(お支払いする預金利息等から 徴収する地方税5%) が廃止となります。2016年1月1日以降に法人のお客さまへお支払いする預金利息は、国税15.315%が控除された金額となります。
なお、個人のお客さまについては変更ございません。

<当社取扱商品で対象となる預金>
円普通預金・外貨普通預金
円定期預金

<税率>

期間 対象 税率
2015年12月 31日まで 預金利子 20.315% 国税(所得税)15.315%
地方税5%
2016年1月1日から 預金利子 15.315% 国税(所得税)15.315%
  • 上記国税には復興特別所得税(0.315%)が含まれます。復興特別所得税は2013年1月1日から2037年12月31日までは課されており、源泉徴収いたします。
  • 普通預金は、2016年1月1日以降にお支払する預金利息より地方税を特別徴収いたしません。
  • 定期預金は、2016年1月1日以降の満期時、中途解約時にお支払する預金利息より地方税を特別徴収いたしません。

【ご注意】

今後の税制改正等により、内容が変更される場合があります。
最新情報や詳細につきましては、財務省ホームページや国税庁ホームページ等でご確認いただきますようにお願いいたします。
また、お客さまの個別の状況に応じて、取扱が異なる場合があります。
個別具体的なケースにかかる税務上の取扱等につきましては、税理士または最寄りの税務署にご確認いただきますようにお願いいたします。