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【海外送金】通貨に類似するものに関連する送金の取扱について

2014年3月18日

当行の海外送金サービスでは、ビットコイン等、通貨に類似するものに関連する送金は、全てお取扱いできません。

以下に該当するような送金であることが判明しました場合、資金を返却する、あるいは、没収される場合があります。

  • ビットコイン等、通貨に類似するものを取扱う法人・個人への送金
  • ビットコイン等、通貨に類似するものを取扱う法人・個人の関係会社・関係者への送金
  • ビットコイン等、通貨に類似するものの決済・購入・売買・受渡し等の取引を目的にした送金

また、ビットコイン等、通貨に類似するものを取扱う、法人企業さま・個人さまからの海外送金の利用申込はお断りいたしております。
あらかじめご了承ください。

海外送金のお取引の際には十分ご注意ください。