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2013年4月5日
2011年11月30日に「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が成立しました。これにより、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間にわたり、所得税額に対して復興特別所得税として2.1%が課税されます。
そのため、円預金の取引で発生した利息などの所得税額に対しても、復興特別所得税が適用されます。
(法人ビジネス口座、個人ビジネス口座では、円普通預金のみお取扱いしております。)
【復興特別所得税が加算された国税の計算方法】
国税の源泉徴収額について、国税と復興特別所得税の内訳はございません。
(例) 利息額 10,000円の場合 10,000円 × 15.315% = 1,531円(端数切捨て)となります。
| 復興特別所得税(2.1%)課税後 | |
| 2013年1月1日~2037年12月31日 | |
| 円普通預金 | 国税 15.315% 地方税 5% 計 20.315% |